畑野君枝の発言 (法務委員会)

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○畑野委員 この議論は国会でかつてもやられておりまして、金田大臣の御答弁もあったわけですが、一九七六年の九月三十日、我が党の正森成二衆議院議員に対する三木武夫総理の御答弁という点では、「治安維持法につきましてはすでにそのときでも批判があり、今日から考えれば、こういう民主憲法のもとに考えれば、これはやはりわれわれとしても非常な批判をすべき法律であることは申すまでもない」というふうにおっしゃっておられました。
 共謀罪法案は、現代版治安維持法と呼ばれております。治安維持法とはどのような法律であったか。
 一つは、制定過程は、強行採決のもとでされたということが記されております。治安維持法が議会に提案されると、議会内外から厳しい反対意見と反対運動が起こった。議会内では星島二郎などが、この法案は権力による濫用を招くと強く反対をした。労働組合や農民組合や無産政党も、この法案が議会を通れば、権力の濫用によって自分たちの運動が弾圧されることになると、危機感を募らせて反対運動をした。帝国議会の周りに治安維持法反対の大きなのぼり旗が林立した。議会請願という大衆行動が展開された。ところが、それを押し切って強行採決で成立した。適切に制定されたとは言えないものだったということを言わなくてはなりません。
 さらに、明治憲法にさえ違反をしていた。
 先ほどもお話がありましたが、曖昧な構成要件である国体、私有財産制度を、特高警察と思想弾圧担当の当時の検事が意図的に政治的に利用して、これを裁判所が追認した。そして、戦争に反対し、平和と民主主義のために闘い、抵抗する人々に襲いかかった。こういう歴史がございます。
 人を逮捕、監禁、審問、処罰すべき法律は、明治憲法においても、権力の濫用を許さない構成要件の明確さが求められていた。明治憲法二十三条、「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」にも違反をしていたと言わなくてはなりません。
 そして、治安維持法は国際社会にも背を向けたというのは、その当時の歴史の状況からも明らかであるわけです。
 戦後、治安維持法が否定された以上、この法律による弾圧犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか。法務大臣、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 畑野君枝

speaker_id: 11663

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会