塩崎恭久の発言 (本会議)

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○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま議題となりました地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 高齢化の進展等に伴い、介護を必要とする高齢者等の増加が見込まれる中、高齢者等が住みなれた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにしていくことが重要です。
 このような状況を踏まえ、介護保険制度の持続可能性を高めるとともに、介護保険の保険者である市町村の取り組みを推進することなどを通じて、地域包括ケアシステムの強化を図るため、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、高齢者の自立支援や要介護状態の重度化防止等に向けた取り組みを効果的に実施するため、市町村が地域の課題を分析して、介護保険事業計画に具体的な取り組み内容や目標を記載することとするほか、都道府県による市町村支援や、これらの取り組みを支援するための交付金など、保険者機能を強化するための仕組みを法律に位置づけます。
 第二に、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズに対応するため、日常的な医学管理が必要な要介護者の受け入れやみとり、ターミナルケア等の機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として、介護医療院を創設します。
 第三に、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進するため、高齢者に限らず、障害者、子供など、全ての地域住民が抱えるさまざまな分野にわたる生活課題を解決するための包括的支援体制づくりなどを市町村の努力義務とするとともに、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスを法律に位置づけます。
 第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。
 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2017-03-28

院: 衆議院

会議名: 本会議