三ッ矢憲生の発言 (本会議)
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○三ッ矢憲生君 ただいま議題となりました七件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、WTO譲許表の修正及び訂正は、平成二十八年三月二十四日にジュネーブにおいて作成されたもので、WTO設立協定に含まれている我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象品目の拡大を行うためのものであります。
次に、北太平洋漁業委員会特権・免除協定は、平成二十七年十一月三十日に東京において署名されたもので、北太平洋漁業委員会及びその事務局職員が享有する特権及び免除等を規定するものであります。
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、平成二十一年十一月二十二日に、ローマで開催された国際会議において採択されたもので、違法な漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであります。
次に、名古屋議定書は、平成二十二年十月二十九日に、名古屋で開催された生物多様性条約の第十回締約国会議において採択されたもので、遺伝資源の利用から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであります。
次に、名古屋・クアラルンプール補足議定書は、平成二十二年十月十五日に、名古屋で開催された生物多様性条約カルタヘナ議定書の第五回締約国会議において採択されたもので、バイオテクノロジーにより改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則等を定めるものであります。
最後に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約及び郵便送金業務に関する約定は、いずれも、平成二十八年十月六日に、イスタンブールで開催された第二十六回万国郵便大会議において採択されたものであり、両追加議定書及び条約は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるものであり、約定は、郵便送金業務に関する事項についての所要の変更を加えるものであります。
以上七件は、三月二十九日外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月五日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。去る七日順次採決を行った結果、七件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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