本会議
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十一日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第十一号
平成二十九年四月十一日
午後一時開議
第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
第二 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 農業競争力強化支援法案(内閣提出)
第四 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件
第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件
第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件
第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件
第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件
第九 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件
第十 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件
第十一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
日程第二 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 農業競争力強化支援法案(内閣提出)
日程第四 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件
日程第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件
日程第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件
日程第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件
日程第九 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件
日程第十 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件
日程第十一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
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議事日程 第十一号
平成二十九年四月十一日
午後一時開議
第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
第二 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 農業競争力強化支援法案(内閣提出)
第四 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件
第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件
第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件
第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件
第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件
第九 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件
第十 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件
第十一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
日程第二 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 農業競争力強化支援法案(内閣提出)
日程第四 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件
日程第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件
日程第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件
日程第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件
日程第九 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件
日程第十 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件
日程第十一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
大
大島理森#1
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
――――◇―――――
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第一 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
大
大島理森#2
○議長(大島理森君) 日程第一、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長木村太郎君。
―――――――――――――
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔木村太郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。地方創生に関する特別委員長木村太郎君。
―――――――――――――
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔木村太郎君登壇〕
木
木村太郎#3
○木村太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、住民に身近な行政主体である指定都市等が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務、権限の移譲を初めとして、都道府県から指定都市等への事務、権限の移譲を行うこととし、関係四法律の改正を行うこと、
第二に、地方がみずからの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うこととし、関係六法律の改正を行うこと
であります。
本案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、三十日山本国務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月六日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決をいたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、住民に身近な行政主体である指定都市等が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務、権限の移譲を初めとして、都道府県から指定都市等への事務、権限の移譲を行うこととし、関係四法律の改正を行うこと、
第二に、地方がみずからの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うこととし、関係六法律の改正を行うこと
であります。
本案は、去る三月二十八日本委員会に付託され、三十日山本国務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月六日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決をいたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#5
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#6
○議長(大島理森君) 日程第二、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。
―――――――――――――
電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔竹内譲君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。
―――――――――――――
電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔竹内譲君登壇〕
竹
竹内譲#7
○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器の校正に係る期間の延長等を行おうとするものであります。
本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、四月四日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、六日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器の校正に係る期間の延長等を行おうとするものであります。
本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、四月四日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、六日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大
大島理森#10
○議長(大島理森君) 日程第三、農業競争力強化支援法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。
―――――――――――――
農業競争力強化支援法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔北村茂男君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。
―――――――――――――
農業競争力強化支援法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔北村茂男君登壇〕
北
北村茂男#11
○北村茂男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、農業者による農業の競争力の強化の取り組みを支援するため、良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、農業生産に関連する事業の再編または当該事業への参入を促進するための措置を講ずるものであります。
本案は、去る三月二十三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託をされました。
委員会におきましては、二十九日山本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、四月五日から質疑に入り、六日に参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、同日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決をいたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、農業者による農業の競争力の強化の取り組みを支援するため、良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき施策等を定め、農業生産に関連する事業の再編または当該事業への参入を促進するための措置を講ずるものであります。
本案は、去る三月二十三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託をされました。
委員会におきましては、二十九日山本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、四月五日から質疑に入り、六日に参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、同日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決をいたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
小
小山展弘#13
○小山展弘君 民進党・無所属クラブの小山展弘です。
ただいま議題となりました農業競争力強化支援法案について、反対の立場から討論させていただきます。拍手
まず、冒頭申し上げたいのは、農水省OBにより受注調整が行われた震災復興事業における談合事件です。現在、公正取引委員会による立入検査が行われておりますが、疑惑が本当だとすれば、まさに被災地の復興を食い物にした極めて悪質な事件であり、断じて許せません。政府は全農に対して役職員の意識改革を求めておりますが、意識改革が必要なのは農水省やそのOBの方であります。再発防止とともに綱紀粛正を強く求めます。
また、本法案は、当初TPPへの中長期対策として検討されたものでしたが、そのTPPは破綻しました。本来、前提条件から考え直し、顔を洗って出直すべきだったんじゃないでしょうか。
本法案では、農業者に有利な条件を提示する農業生産関連事業者との取引を通じて農業経営の改善に取り組む努力義務を課していますが、これほど農家をばかにした規定はありません。今どき、スーパーで買い物をする人でも、チラシなどを見比べて一円でも安い商品を買おうといたします。
農家だけが主体的、合理的な購入ができず、価値に見合わない資材を高く購入しているとでもいうのでしょうか。赤字でも債務超過でもない企業に政府が支援する仕組みを農家のためにつくるのだから、農家は経営改善の努力をせよという理屈ですが、これは関連事業者にとっても農家にとってもおせっかい以外何物でもなく、まさに上からの上からによる上から目線の改悪と言わざるを得ません。
そして、本来の大目的であるべき農家の所得向上は全くおざなりです。
そもそも、本法案は、農協系統組織の経営に介入するためにつくられたものではなかったんでしょうか。政府並びに規制改革推進会議は、本法案の根拠となっている農業競争力強化プログラムなるものを策定し、全農の購買事業、販売事業、会長や理事長を初めとする人事や組織体制にまで口を出し、数値目標や計画の策定を半ば強制的に求め、そのフォローアップまで行うとしています。
全農は債務超過でもなければ繰越欠損もありません。政府の出資や特別融資を受けてもおりません。民間出資一〇〇%の健全な事業体です。ここまでの過剰な行政指導は極めて異常であり、憲法二十二条に反するおそれすらあります。
また、昨年末に世界文化遺産に登録された協同組合の価値や原則を踏みにじるものであり、断じて容認できません。ICAを初め国際的な非難も浴びており、政府並びに規制改革推進会議の暴走に強く抗議し、猛省を求めます。
本法案第五条では、農業者団体の努力義務を定め、附則で調査と施策検討の年限を規定していますが、これらの条文を根拠に、政府が農協系統や他の民間団体にさらなる介入を行うお墨つきを与えるものとの疑念は強まるものであり、容認できません。
本法案第八条四号では、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進するとの規定があります。
これまで税金を使って重ねてきた日本のすぐれた種子研究の知見を、国内民間企業はおろか外資にまで公表することは、主権の放棄にも等しい暴挙であります。加えて、日本の農産品の競争力の低下も招きかねず、国民に対する背信行為以外何物でもありません。
本法案では、農業生産関連事業分野に対する事業再編や参入に支援措置を講じるとしていますが、そもそもこの分野に参入障壁などあったのでしょうか。
農機市場は、昭和五十年代をピークに急激に縮小しております。これまでも多くの企業が撤退または統合再編し、現在の業界構造となりました。また、野菜やお茶など特定の品目のみに対応する農機を生産する中小零細企業も多々存在します。
国は、既存の農機メーカーが行う新規事業には一切支援しない一方で、異業種の超大手企業の新規参入や、あるいは以前に農機市場から撤退をした企業の再参入については支援するとしておりますが、これは適切な市場競争をゆがめることにほかなりません。
加えて、国からの支援に名乗りを上げる企業が総理周辺のお友達企業であるならば、特定の企業に利益を誘導するものではないでしょうか。
ちなみに、国家戦略特区諮問会議において、愛媛県今治市の特区に極めて不透明かつ不合理な獣医学部の新設が認められ、安倍総理が親しい加計学園が進出することになりました。これは最初からできレースだったのではないんでしょうか。これらは、規制改革推進会議や国家戦略特区諮問会議の場を通じた新たな政官業の癒着構造と疑わざるを得ません。
農村人口の急速な減少や高齢化への対応こそ喫緊の課題です。
農機について言えば、人工知能を取り込んだ無人化や自動化などの高度な農機の研究開発こそ求められております。本法案によって農機メーカーが弱体すれば、民間による日本に適した農機の研究開発力が奪われることにもなりかねません。それはひいては、日本農業の競争力の弱体化、食料安全保障の脆弱化を招くものであり、まさに本法案は農業競争力弱体化法案であります。
政府は、肥料や農薬の銘柄数が多いことを問題にしていますが、銘柄数削減によるコスト削減効果は固定費の範囲内で限定的という見方が大半です。かえって、銘柄削減の指導が、行政指導が、農家のニーズに応える関連事業者の姿勢を変え、価格に見合った真に必要な農業資材の生産がなされず、農家のもとに届けられず、農産品の品質低下を招きかねません。まさに本法案は、現場の声を聞いて問題を解決するものではなく、役人の考えた理屈に現場を合わせようとする頭でっかちな法案であります。
農協法の変更、本法案、そして農業競争力強化プログラムなどの一連の農協系統に対する異常な介入、異常な行政指導は、かつて小泉純一郎首相がうそぶいた、郵政の後は農協という新自由主義的な路線の延長線上にあると思わざるを得ません。
しかし、郵政民営化しなければ夜も明けないという当時の喧騒から覚め来れば、郵政民営化とは、組織の外形だけを変え、郵政事業に携わる皆様の誇りと思いを踏みにじり、国会に混乱を招いただけだったのではないでしょうか。この愚を再び繰り返してはなりません。
そして、民間の特定の事業体をいけにえにして、農協系統組織をいけにえにして、みずからへの支持を高めようとする劇場型政治はもうやめるべきです。
今、世界じゅうで、日本国内で、いけにえづくりの劇場型政治、ポピュリズムが横行しています。しかし、そこからは憎しみと分断しか生まれません。私たちは、憎しみと分断ではなく、違いを認め合いつつも合意形成を図る政治、現場の声をしっかりと聞く姿勢を持った調和の政治こそ求めていくべきであることを申し上げ、本法案に対する反対の討論とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →ただいま議題となりました農業競争力強化支援法案について、反対の立場から討論させていただきます。拍手
まず、冒頭申し上げたいのは、農水省OBにより受注調整が行われた震災復興事業における談合事件です。現在、公正取引委員会による立入検査が行われておりますが、疑惑が本当だとすれば、まさに被災地の復興を食い物にした極めて悪質な事件であり、断じて許せません。政府は全農に対して役職員の意識改革を求めておりますが、意識改革が必要なのは農水省やそのOBの方であります。再発防止とともに綱紀粛正を強く求めます。
また、本法案は、当初TPPへの中長期対策として検討されたものでしたが、そのTPPは破綻しました。本来、前提条件から考え直し、顔を洗って出直すべきだったんじゃないでしょうか。
本法案では、農業者に有利な条件を提示する農業生産関連事業者との取引を通じて農業経営の改善に取り組む努力義務を課していますが、これほど農家をばかにした規定はありません。今どき、スーパーで買い物をする人でも、チラシなどを見比べて一円でも安い商品を買おうといたします。
農家だけが主体的、合理的な購入ができず、価値に見合わない資材を高く購入しているとでもいうのでしょうか。赤字でも債務超過でもない企業に政府が支援する仕組みを農家のためにつくるのだから、農家は経営改善の努力をせよという理屈ですが、これは関連事業者にとっても農家にとってもおせっかい以外何物でもなく、まさに上からの上からによる上から目線の改悪と言わざるを得ません。
そして、本来の大目的であるべき農家の所得向上は全くおざなりです。
そもそも、本法案は、農協系統組織の経営に介入するためにつくられたものではなかったんでしょうか。政府並びに規制改革推進会議は、本法案の根拠となっている農業競争力強化プログラムなるものを策定し、全農の購買事業、販売事業、会長や理事長を初めとする人事や組織体制にまで口を出し、数値目標や計画の策定を半ば強制的に求め、そのフォローアップまで行うとしています。
全農は債務超過でもなければ繰越欠損もありません。政府の出資や特別融資を受けてもおりません。民間出資一〇〇%の健全な事業体です。ここまでの過剰な行政指導は極めて異常であり、憲法二十二条に反するおそれすらあります。
また、昨年末に世界文化遺産に登録された協同組合の価値や原則を踏みにじるものであり、断じて容認できません。ICAを初め国際的な非難も浴びており、政府並びに規制改革推進会議の暴走に強く抗議し、猛省を求めます。
本法案第五条では、農業者団体の努力義務を定め、附則で調査と施策検討の年限を規定していますが、これらの条文を根拠に、政府が農協系統や他の民間団体にさらなる介入を行うお墨つきを与えるものとの疑念は強まるものであり、容認できません。
本法案第八条四号では、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進するとの規定があります。
これまで税金を使って重ねてきた日本のすぐれた種子研究の知見を、国内民間企業はおろか外資にまで公表することは、主権の放棄にも等しい暴挙であります。加えて、日本の農産品の競争力の低下も招きかねず、国民に対する背信行為以外何物でもありません。
本法案では、農業生産関連事業分野に対する事業再編や参入に支援措置を講じるとしていますが、そもそもこの分野に参入障壁などあったのでしょうか。
農機市場は、昭和五十年代をピークに急激に縮小しております。これまでも多くの企業が撤退または統合再編し、現在の業界構造となりました。また、野菜やお茶など特定の品目のみに対応する農機を生産する中小零細企業も多々存在します。
国は、既存の農機メーカーが行う新規事業には一切支援しない一方で、異業種の超大手企業の新規参入や、あるいは以前に農機市場から撤退をした企業の再参入については支援するとしておりますが、これは適切な市場競争をゆがめることにほかなりません。
加えて、国からの支援に名乗りを上げる企業が総理周辺のお友達企業であるならば、特定の企業に利益を誘導するものではないでしょうか。
ちなみに、国家戦略特区諮問会議において、愛媛県今治市の特区に極めて不透明かつ不合理な獣医学部の新設が認められ、安倍総理が親しい加計学園が進出することになりました。これは最初からできレースだったのではないんでしょうか。これらは、規制改革推進会議や国家戦略特区諮問会議の場を通じた新たな政官業の癒着構造と疑わざるを得ません。
農村人口の急速な減少や高齢化への対応こそ喫緊の課題です。
農機について言えば、人工知能を取り込んだ無人化や自動化などの高度な農機の研究開発こそ求められております。本法案によって農機メーカーが弱体すれば、民間による日本に適した農機の研究開発力が奪われることにもなりかねません。それはひいては、日本農業の競争力の弱体化、食料安全保障の脆弱化を招くものであり、まさに本法案は農業競争力弱体化法案であります。
政府は、肥料や農薬の銘柄数が多いことを問題にしていますが、銘柄数削減によるコスト削減効果は固定費の範囲内で限定的という見方が大半です。かえって、銘柄削減の指導が、行政指導が、農家のニーズに応える関連事業者の姿勢を変え、価格に見合った真に必要な農業資材の生産がなされず、農家のもとに届けられず、農産品の品質低下を招きかねません。まさに本法案は、現場の声を聞いて問題を解決するものではなく、役人の考えた理屈に現場を合わせようとする頭でっかちな法案であります。
農協法の変更、本法案、そして農業競争力強化プログラムなどの一連の農協系統に対する異常な介入、異常な行政指導は、かつて小泉純一郎首相がうそぶいた、郵政の後は農協という新自由主義的な路線の延長線上にあると思わざるを得ません。
しかし、郵政民営化しなければ夜も明けないという当時の喧騒から覚め来れば、郵政民営化とは、組織の外形だけを変え、郵政事業に携わる皆様の誇りと思いを踏みにじり、国会に混乱を招いただけだったのではないでしょうか。この愚を再び繰り返してはなりません。
そして、民間の特定の事業体をいけにえにして、農協系統組織をいけにえにして、みずからへの支持を高めようとする劇場型政治はもうやめるべきです。
今、世界じゅうで、日本国内で、いけにえづくりの劇場型政治、ポピュリズムが横行しています。しかし、そこからは憎しみと分断しか生まれません。私たちは、憎しみと分断ではなく、違いを認め合いつつも合意形成を図る政治、現場の声をしっかりと聞く姿勢を持った調和の政治こそ求めていくべきであることを申し上げ、本法案に対する反対の討論とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。拍手
大
斉
斉藤和子#15
○斉藤和子君 日本共産党を代表し、農業競争力強化支援法案に反対の討論を行います。拍手
本法案は、農業が将来にわたって持続的に発展していくことを目的として競争力を強化するとしていますが、日本農業が直面している課題に応えるものにはなっていません。
この間、自民党農政のもとで農産物の輸入自由化は拡大され、農産物価格の下落により農家の所得は減り続けています。その結果、後を継ぐ者は他産業に行き、農家は高齢化し、耕作放棄地が増加する現状がつくり出されてきました。
それにもかかわらず、本法案では、TPPなど農産物のさらなる関税撤廃のもとでも、輸入農産物と競争できる大規模化を推進し、農協解体をてこに政府が業界の再編に乗り出すものであり、農業競争力強化どころか、農業弱体化法案と言わねばなりません。
第一に、農業の持続的発展のためには、欧米で当然のように行われている再生産可能な生産費を補償する所得補償や価格保障こそ行うべきです。
関税撤廃されたもとでも生き残れる大規模な農業経営体だけを支援しても、日本農業の持続的発展にはつながりません。
それどころか、コスト削減の名のもとに、政府主導で中小の農薬、肥料メーカーを再編、淘汰するのは、地域営農に打撃を与えるだけでなく、地域経済や雇用にも悪影響を与え、さらなる過疎を拡大しかねません。
第二に、本法案は、安倍政権が進めてきた、全農を株式会社化し外資の参入を許す農協改革とあわせて、協同組合である農協、全農への介入を促進することになりかねません。
そもそも協同組合は自主自立が基本であり、政府がとやかく言う筋合いのものではありません。昨年十一月、協同組合はユネスコの無形文化遺産に指定されました。全世界で展開されている協同組合の思想と実践が人類の大切な財産であり、これを受け継ぎ発展させることが求められているにもかかわらず、協同組合の自主性を奪い、権力的に介入することなど、断じて認められません。
第三に、農業政策の基本は、食料主権を確立し、国民への安定的な食料供給のために、三九%の食料自給率をいかに向上させるかを柱に据えるべきです。
本法案では、食料自給率の向上に触れないどころか、農業の根幹である種子を民間に開放し、主要農作物種子法の廃止をセットで行うなど、断じて許せるものではありません。
北海道から沖縄まで、気候も風土も違い、平地の少ない日本では、家族農業が地域を支え、文化を築き、食料生産を支えてきました。
小規模な家族農業も含めた多様な農業者全体を支援し、再生産可能な価格を保障する農業政策を根幹に据えてこそ、農業の持続可能な発展が可能になり、食料自給率の向上へとつながります。
中山間地の多い日本の国土のもとで、大規模化一辺倒の政策は、農業の弱体化を招き、地域を荒廃させるものです。農政の方向を根本的に改めるべきことを求めて、反対討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →本法案は、農業が将来にわたって持続的に発展していくことを目的として競争力を強化するとしていますが、日本農業が直面している課題に応えるものにはなっていません。
この間、自民党農政のもとで農産物の輸入自由化は拡大され、農産物価格の下落により農家の所得は減り続けています。その結果、後を継ぐ者は他産業に行き、農家は高齢化し、耕作放棄地が増加する現状がつくり出されてきました。
それにもかかわらず、本法案では、TPPなど農産物のさらなる関税撤廃のもとでも、輸入農産物と競争できる大規模化を推進し、農協解体をてこに政府が業界の再編に乗り出すものであり、農業競争力強化どころか、農業弱体化法案と言わねばなりません。
第一に、農業の持続的発展のためには、欧米で当然のように行われている再生産可能な生産費を補償する所得補償や価格保障こそ行うべきです。
関税撤廃されたもとでも生き残れる大規模な農業経営体だけを支援しても、日本農業の持続的発展にはつながりません。
それどころか、コスト削減の名のもとに、政府主導で中小の農薬、肥料メーカーを再編、淘汰するのは、地域営農に打撃を与えるだけでなく、地域経済や雇用にも悪影響を与え、さらなる過疎を拡大しかねません。
第二に、本法案は、安倍政権が進めてきた、全農を株式会社化し外資の参入を許す農協改革とあわせて、協同組合である農協、全農への介入を促進することになりかねません。
そもそも協同組合は自主自立が基本であり、政府がとやかく言う筋合いのものではありません。昨年十一月、協同組合はユネスコの無形文化遺産に指定されました。全世界で展開されている協同組合の思想と実践が人類の大切な財産であり、これを受け継ぎ発展させることが求められているにもかかわらず、協同組合の自主性を奪い、権力的に介入することなど、断じて認められません。
第三に、農業政策の基本は、食料主権を確立し、国民への安定的な食料供給のために、三九%の食料自給率をいかに向上させるかを柱に据えるべきです。
本法案では、食料自給率の向上に触れないどころか、農業の根幹である種子を民間に開放し、主要農作物種子法の廃止をセットで行うなど、断じて許せるものではありません。
北海道から沖縄まで、気候も風土も違い、平地の少ない日本では、家族農業が地域を支え、文化を築き、食料生産を支えてきました。
小規模な家族農業も含めた多様な農業者全体を支援し、再生産可能な価格を保障する農業政策を根幹に据えてこそ、農業の持続可能な発展が可能になり、食料自給率の向上へとつながります。
中山間地の多い日本の国土のもとで、大規模化一辺倒の政策は、農業の弱体化を招き、地域を荒廃させるものです。農政の方向を根本的に改めるべきことを求めて、反対討論を終わります。拍手
大
大
大
大島理森#18
○議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第四 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件
日程第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件
日程第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件
日程第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件
日程第九 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件
日程第十 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第四 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件
日程第五 北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第六 違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件
日程第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件
日程第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件
日程第九 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件
日程第十 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件
大
大島理森#19
○議長(大島理森君) 日程第四、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件、日程第五、北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第六、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第七、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件、日程第八、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件、日程第九、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件、日程第十、郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件、右七件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長三ッ矢憲生君。
―――――――――――――
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔三ッ矢憲生君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長三ッ矢憲生君。
―――――――――――――
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔三ッ矢憲生君登壇〕
三
三ッ矢憲生#20
○三ッ矢憲生君 ただいま議題となりました七件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、WTO譲許表の修正及び訂正は、平成二十八年三月二十四日にジュネーブにおいて作成されたもので、WTO設立協定に含まれている我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象品目の拡大を行うためのものであります。
次に、北太平洋漁業委員会特権・免除協定は、平成二十七年十一月三十日に東京において署名されたもので、北太平洋漁業委員会及びその事務局職員が享有する特権及び免除等を規定するものであります。
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、平成二十一年十一月二十二日に、ローマで開催された国際会議において採択されたもので、違法な漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであります。
次に、名古屋議定書は、平成二十二年十月二十九日に、名古屋で開催された生物多様性条約の第十回締約国会議において採択されたもので、遺伝資源の利用から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであります。
次に、名古屋・クアラルンプール補足議定書は、平成二十二年十月十五日に、名古屋で開催された生物多様性条約カルタヘナ議定書の第五回締約国会議において採択されたもので、バイオテクノロジーにより改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則等を定めるものであります。
最後に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約及び郵便送金業務に関する約定は、いずれも、平成二十八年十月六日に、イスタンブールで開催された第二十六回万国郵便大会議において採択されたものであり、両追加議定書及び条約は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるものであり、約定は、郵便送金業務に関する事項についての所要の変更を加えるものであります。
以上七件は、三月二十九日外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月五日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。去る七日順次採決を行った結果、七件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、WTO譲許表の修正及び訂正は、平成二十八年三月二十四日にジュネーブにおいて作成されたもので、WTO設立協定に含まれている我が国の譲許表に関し、情報技術製品の関税撤廃の対象品目の拡大を行うためのものであります。
次に、北太平洋漁業委員会特権・免除協定は、平成二十七年十一月三十日に東京において署名されたもので、北太平洋漁業委員会及びその事務局職員が享有する特権及び免除等を規定するものであります。
次に、違法漁業防止寄港国措置協定は、平成二十一年十一月二十二日に、ローマで開催された国際会議において採択されたもので、違法な漁業に対する効果的な寄港国の措置の実施等について定めるものであります。
次に、名古屋議定書は、平成二十二年十月二十九日に、名古屋で開催された生物多様性条約の第十回締約国会議において採択されたもので、遺伝資源の利用から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであります。
次に、名古屋・クアラルンプール補足議定書は、平成二十二年十月十五日に、名古屋で開催された生物多様性条約カルタヘナ議定書の第五回締約国会議において採択されたもので、バイオテクノロジーにより改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則等を定めるものであります。
最後に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約及び郵便送金業務に関する約定は、いずれも、平成二十八年十月六日に、イスタンブールで開催された第二十六回万国郵便大会議において採択されたものであり、両追加議定書及び条約は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるものであり、約定は、郵便送金業務に関する事項についての所要の変更を加えるものであります。
以上七件は、三月二十九日外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月五日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。去る七日順次採決を行った結果、七件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#22
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、七件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
――――◇―――――
日程第十一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第十一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
大
大島理森#23
○議長(大島理森君) 日程第十一、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。
―――――――――――――
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔西銘恒三郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。
―――――――――――――
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔西銘恒三郎君登壇〕
西
西銘恒三郎#24
○西銘恒三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を図るための措置を講じるものであります。
その主な内容は、
第一に、都道府県及び市町村が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画を作成することができること、
第二に、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅について、都道府県知事等による登録制度を創設すること、
第三に、住宅確保要配慮者の居住支援活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定できること
などであります。
本案は、去る四月四日委員会に付託され、翌五日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、七日、参考人から意見聴取を行い、質疑を終了いたしました。
質疑終了後、本案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進を図るための措置を講じるものであります。
その主な内容は、
第一に、都道府県及び市町村が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画を作成することができること、
第二に、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅について、都道府県知事等による登録制度を創設すること、
第三に、住宅確保要配慮者の居住支援活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定できること
などであります。
本案は、去る四月四日委員会に付託され、翌五日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、七日、参考人から意見聴取を行い、質疑を終了いたしました。
質疑終了後、本案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
大
大
大島理森#26
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
この発言だけを見る →――――◇―――――
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
大
大島理森#27
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。環境大臣山本公一君。
〔国務大臣山本公一君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣山本公一君登壇〕
山
山本公一#28
○国務大臣(山本公一君) ただいま議題となりました絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種を指定して捕獲等及び譲り渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保存を進めるための新たな制度が求められています。
また、野生動植物種の生息、生育状況の悪化に伴い、生息域外での保護増殖が必要な種が増大しており、こうした取り組みを政府の力だけで実施していくのではなく、動物園、水族館、植物園等と緊密に連携していくことが必要不可欠です。
加えて、ワシントン条約に基づいて国際取引が規制されている希少な野生動植物種についても、国内における違法流通等が報告されており、国際的に協力して種を保存していく観点から、違法行為を食いとめるための対策が急務となっています。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を一層強化するための措置を講じようとするものであります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、里地里山などに分布する種についても積極的に本法律に基づく保全対象とするため、販売または頒布を目的とする捕獲等及び譲り渡し等のみを禁止する特定第二種国内希少野生動植物種制度を創設します。
第二に、希少種保全の観点から一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入し、認定を受けた動植物園等については希少野生動植物種の譲り渡し等の禁止の規定を適用しないこととします。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。
第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
第五に、国内希少野生動植物種等の指定等に当たっては、専門の学識経験を有する者の意見を聞かなければならないこととするとともに、希少野生動植物種保存基本方針に、国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項を追加し、国民の提案も踏まえた国内希少野生動植物種の指定等を推進します。
以上が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。拍手
――――◇―――――
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この発言だけを見る →絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種を指定して捕獲等及び譲り渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保存を進めるための新たな制度が求められています。
また、野生動植物種の生息、生育状況の悪化に伴い、生息域外での保護増殖が必要な種が増大しており、こうした取り組みを政府の力だけで実施していくのではなく、動物園、水族館、植物園等と緊密に連携していくことが必要不可欠です。
加えて、ワシントン条約に基づいて国際取引が規制されている希少な野生動植物種についても、国内における違法流通等が報告されており、国際的に協力して種を保存していく観点から、違法行為を食いとめるための対策が急務となっています。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を一層強化するための措置を講じようとするものであります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、里地里山などに分布する種についても積極的に本法律に基づく保全対象とするため、販売または頒布を目的とする捕獲等及び譲り渡し等のみを禁止する特定第二種国内希少野生動植物種制度を創設します。
第二に、希少種保全の観点から一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を導入し、認定を受けた動植物園等については希少野生動植物種の譲り渡し等の禁止の規定を適用しないこととします。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。
第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
第五に、国内希少野生動植物種等の指定等に当たっては、専門の学識経験を有する者の意見を聞かなければならないこととするとともに、希少野生動植物種保存基本方針に、国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項を追加し、国民の提案も踏まえた国内希少野生動植物種の指定等を推進します。
以上が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。拍手
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
大