山尾志桜里の発言 (本会議)
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○山尾志桜里君 民進党の山尾志桜里です。
第二次安倍政権が発足してから間もなく四年半が経過しようとしています。安倍一強政治と呼ばれる長期政権のおごり、緩み、たるみが、安倍総理を初め、自民党の二回生議員と言われる方々にまで浸透していることは、さまざまな事件を見ても明らかであります。
かつての自民党政権では、政官業癒着に基づく利益誘導政治が横行し、金権腐敗政治であるとの国民の強い批判を招きました。今姿をあらわしたのは、安倍総理のお友達、すなわちアベトモ優遇政治と安倍そんたく政治という新しい形の利益誘導政治であります。
安倍総理の御夫人である昭恵氏が名誉校長を務め、その名も安倍晋三記念小学校という学校設立を目指す森友学園に対し、財務省初め政府は一体となって特別扱いを図ってきたことが明らかになりました。とりわけ国民の大切な資産である国有地を九割引きという破格の値段で売却したことについて、次々と新たな事実が判明し、政府の説明は根底から崩れてきています。
安倍総理は、私は妻がかかわっていたら総理も議員もやめるとおっしゃいましたが、昭恵氏がこの件に深くかかわっていたのは、もはや隠し切れない事実であります。
そして、安倍総理が腹心の友と呼ぶ方が理事長を務める加計学園の獣医学部新設の件についても、総理の御意向だとか、官邸の最高レベルが言っていることなどと記された文部科学省の内部文書の存在が報道されました。報道されたこの文書によれば、麻生財務大臣などが強く反対する中、関係省庁がいかに安倍総理の御意向を踏まえ、あるいはそんたくし、最短距離で要望を実現できるかを必死になって検討しているかがあらわれているかのような記載であります。
安倍総理は、働きかけをしていたら責任をとると明言をしましたが、疑惑はますます深まってまいりました。
権力は腐敗する、絶対的権力は絶対に腐敗する、これは、イギリスの歴史家、思想家、政治家、ジョン・アクトンの有名な格言です。森友学園や加計学園に関する疑惑に象徴されるように、安倍総理による政治の私物化は、今や明白な形でその姿をあらわし始めました。私たちは、そのような政治は断じて認めるわけにはまいりません。
このことを申し上げ、改めて、私は、民進党・無所属クラブ、日本共産党、自由党、社会民主党・市民連合の四会派を代表いたしまして、ただいま議題となりました法務大臣金田勝年君不信任決議案について、提案の趣旨を説明いたします。(拍手)
まず、決議案を朗読いたします。
本院は、法務大臣金田勝年君を信任せず。
右決議する。
〔拍手〕
以上であります。
以下、不信任の理由を申し述べます。
私は、二年前のこの議場で、刑事訴訟法改正修正案の賛成討論の際、次のような言葉を紹介しました。力なき正義は無力であるが、正義なき力は暴力である。
共謀罪が成立すれば、共謀が罪を構成するわけですから、話し合いの有無そして中身を知るために、捜査機関は一般市民のコミュニケーションに事前に広く監視の網をかける力を持つことになります。
一人一人の個人が自由に集まり、ほかの個人とつながり、言葉を交わし合う、このコミュニケーションの自由は民主主義の根幹ですから、この共謀罪が捜査機関ひいては国家に与えるコミュニケーションの監視機能は、自由と民主主義を危うくする力そのものであります。
にもかかわらず、審議を重ねるほどに明らかになったのは、共謀罪が全くテロ対策の役に立たないということであります。まさに正義なき力、自由と民主主義に対する暴力ともいうべき法案です。
二百七十七、従来の数え方に倣えば三百を超す既存の罪について、処罰時期ひいては捜査の開始時期を一気に話し合いの段階まで前倒すこの共謀罪。喫緊の課題は、これだけ重大で深刻な共謀罪の所管大臣が金田勝年大臣であるということであります。
ここまでの議論において、金田大臣は、答弁変遷、答弁矛盾、答弁不能、答弁放棄、こういったことを重ね、私たちは、これ以上法務委員会の議事における法務大臣の答弁の価値が軽くなること、そして、その耐えられない軽さが今後の大臣に要求される答弁の質の許容ラインを下げていくことに耐えられません。
国会、国民に対して説得的に説明責任を果たそうとする意思もなければ、能力も残念ながら欠如している大臣のもと、これ以上議論を続けることは無意味である以上に有害であることをこれから御説明いたします。
まず、第一点目は、説明責任を果たそうとする意思の著しい欠如です。
二月六日、法務大臣がメディアに向けて配付したいわゆる金田ペーパー、この登場は余りにも衝撃的でありました。刑事局長や外務大臣に聞いてほしい、予算委員会ではなく法務委員会で聞いてほしい、成案前から前の共謀罪とは全く違うと御自身がPRをしておきながら、質問は成案の後にしてほしい。行政権の一員である法務大臣が、立法府における審議の時期、場所、相手について、みずからの希望をペーパーにしたためた上、権力監視機能を果たすべきメディアに配付するという異様な光景に大きな疑念の声が上がりました。
説明責任を果たそうとする意思の欠如を象徴するこの金田ペーパーについて、金田大臣自身、謝罪と撤回をされましたが、その後の審議を重ねるごとに、この謝罪と撤回が全く無意味なものであったことが露呈していきます。なぜなら、その後、議論の主な舞台が法務委員会へと移った後も、刑事局長に聞いてほしい、こういう答弁が絶えることはありませんでした。
その上、国務大臣としての説明責任を放棄したこうした振る舞いに対し、本来、公正中立な立場で凜として議事を差配すべき法務委員長は、むしろ、多数決による採決で政府参考人たる刑事局長を常時登録するという、憲政史上初の言いなり差配を実行しました。その結果、少なくとも現在の法務委員会は、政治家同士の議論を通じて国会を活性化させるという先輩議員たちの努力を水泡に帰しているものと言わざるを得ません。
第二点目は、説明責任を果たすという意思のみならず、その能力の欠如であります。
法務省設置法第三条には、法務省の任務として、法秩序の維持そして国民の権利擁護を挙げています。そして、第二条二項で、その法務省の長が法務大臣であります。
しかし、この間の金田大臣の答弁と振る舞いは、この法案が刑罰権の発動を基礎づけ、身柄拘束を含む国民の重大な権利を制限する、そういった法案であるにもかかわらず、法案の内容を理解しないままに官僚のつくった答弁ブロックを読み上げ、無関係な答弁で質問をはぐらかし、論理が破綻していても、答弁を訂正しないどころか、場合によっては論理破綻に気づくことすらできないという、余りにもお粗末な態度でありました。
これでは、法秩序の維持、国民の権利擁護、法が法務大臣に要求している役割を果たすことは到底できませんし、金田大臣が残念ながら法務大臣の任にたえないことは、以下のような大臣答弁の隅々にまであらわれています。
例えば、一月三十日の参議院予算委員会。判例はないが、判例的考え方を申し上げているという衝撃的な答弁が飛び出しました。二月八日の衆議院法務委員会。質問者から、金田ペーパーについて、謝罪や撤回だけでは済まないのではないかという指摘を受けた金田大臣は、あろうことか、ただいまの御意見に対しては、私はちょっと、私の頭脳というんでしょうか、ちょっと対応できなくて申しわけありませんと。聞いている私たち、本当に衝撃を受けざるを得ないような答弁をされております。
後ほど内容の詳細を述べるつもりですが、そのほかにも、キノコ狩りもテロ組織の資金源として現実的に計画することが想定されるのでありますという内容の答弁。あるいは、ビールと弁当を持っていれば花見、地図と双眼鏡を持っていれば下見というようなびっくり答弁もありました。
また、一般人が対象となるか否か論争の中では、一般人は捜査の対象にならない、嫌疑の対象にならない、続いて、告発の対象にすらならないと答弁し、質問者から、告発の対象は告発する人の意思によって決まるのに、なぜ大臣が対象を限定できるのですかというもっともな指摘を受け、その場で答弁を変えるということもありました。
金田大臣の答弁の矛盾、変遷、論理破綻は枚挙にいとまなく、答弁不能に陥った大臣により、質疑はこれまで六十九回ストップしております。
こうした金田大臣の答弁能力の欠如を補うべく、安倍総理大臣や刑事局長が答弁を買って出る場面も大変に印象的でありましたが、残念ながら、安倍総理や刑事局長の答弁もまた、深刻な問題を浮き彫りにするものでありました。
例えば、総理は、一月二十六日、私との質疑の中で、組織的犯罪集団に当たるためには、そもそも結合目的が犯罪実行を目的としていることが必要であると答弁をされました。しかし、これは、正当な組織であっても、その性質が一変すれば組織的犯罪集団に当たることになるとする従来の法務省の統一見解に真っ向から矛盾します。
総理のこの間違いを糊塗するために、政権が必死に準備してきたのが、そもそもという言葉には基本的という意味がある、こういう答弁でした。しかし、これは、国会図書館ないしメディアの調査によっても明らかなとおり、現存する十五の主要な辞書をひもといても、総理の言うような意味は一つも存在しませんでした。つまり、総理の説明は、オルタナティブファクト、ありていに言えば事実に反するうそであったということです。
しかし、さらなる追及を受けた安倍総理がしたことは、大辞林に土台という意味があり、土台には基本という意味がある、こういう答弁を閣議決定することでした。閣議決定はこういう目的のために使われるものだったでしょうか。
これは、安倍総理が、人を刑務所に送る刑罰法規の構成要件の文言を解釈するに当たり、間違えてしまった説明をうそで塗り固め、そのうそを政府が閣議決定で裏書きしたことを意味します。絶対にあってはならない深刻な事態です。
なぜなら、このような閣議決定の名に値しない閣議決定がなされるということが、安倍総理本人にみずからの間違いを認める度量がないということを証明するだけでなく、安倍総理の周囲に、総理、さすがにそれは間違っていますよとたしなめる存在がいないことを意味するからです。安倍政権の中には、王様は裸であると語る子供がいないということであります。
裸の王様が行政府の長を続けることの深刻な論点を二点申し上げます。
一点目は、今回の総理答弁は、刑罰法規の構成要件の解釈に関するものだということです。
刑罰法規の構成要件は、ここまでは自由、ここから先は刑務所、こういう線引きをすることによって、人間の自由と不自由の範囲を宣言するものであります。ですから、誰にでもわかるレベルの明確性と、誰がいつ解釈しても同じように読める安定性が必要なのです。
しかし、この構成要件の解釈が、自分の間違いを認めたくないという安倍総理の属人的な理由で変更されたり混乱したりすれば、明確性も安定性も傷つけてしまいます。明確性や安定性を欠いた刑罰法規は、自由の範囲を不明確かつ不安定なものにします。何をすれば刑務所に行くのかはっきりしないという状態は、迷ったらやめておこうというように自発的な自由の萎縮をもたらし、一旦萎縮した自由を取り戻すのは並大抵のことではありません。
二点目は、この問題が、安倍政権の間違いを認めない体質、そして、この道しかないというスローガンが象徴するように、みずからが唯一絶対に正しいという価値観を如実にあらわしているということです。
人間は間違いを犯します。したがって、人間が行使する権力も間違いを犯します。しかし、安倍総理や金田大臣の発言がどんなに間違っていても、その間違いを真実として正当化していくという手法がまかり通れば、権力の正統性を論理や事実によって客観的に判断していくことがおよそ不可能になります。安倍総理は間違えない、政府の判断だから正しい、これはまさに、法の支配ではなく人の支配への転換を容認することにつながります。
特に、共謀罪でいえば、捜査機関ひいては国家権力の判断は正しいという前提で広範な捜査を許容すれば、社会は変容し、監視網の中で社会の自由はどんどん萎縮していくでしょう。
安倍総理には、使い方を間違えれば最大の人権侵害を起こし得る刑罰法規に対する謙虚さが見られません。これは、安倍総理が今国会で共謀罪に関して答弁された、一網打尽にする、捜査機関のちゅうちょをなくす、こういった発言からも見てとれます。
本法案に対する金田大臣の答弁能力の欠如は、安倍総理によってフォローされるどころか、むしろ法案審議をさらなる混乱に陥れる結果をもたらしています。
また、今国会の法務委員会では、憲政史上初めて、要求もない政府参考人である林刑事局長の出席を、野党の抗議にもかかわらず強行採決するという手法がとられました。これは、あからさまに、政府・与党が一致団結して、金田法務大臣の答弁能力の欠如を認めた証拠であると言うほかありません。
多数決だけの民主主義であれば国会は要りません。国会における熟議の民主主義の大切さを尊重してきたからこそ、明文規定はなくても、多数決によらない運営を目指す努力が先輩議員たちの手によって重ねられてきたわけですが、積み上げられてきたその努力が一瞬で御破算になってしまいました。
あわせて、多数決で出席登録された刑事局長自身の答弁も、大変にお粗末であります。
例えば、一つの会社の中に正当な業務の目的と犯罪目的が併存している場合にも組織的犯罪集団たり得るのか、こういう基本的、重大な論点について、当初はノー、その後は実質イエスと答弁を変遷させました。
あるいは、さきのそもそも事案について、そもそもとは事の起こりであるとの持論を展開し、安倍総理のうそを真実に塗りかえる手助けをしています。
あるいは、捜査の前段階の警察活動として尾行や張り込みなどをすることはあるのでしょうかという質問に対し、捜査として尾行などをすることはないと、すれ違い答弁を確信犯的に繰り返したくだりもありました。
これは、果たして刑事局長の能力に問題があるのでしょうか。それとも、傍若無人な権力に対してリーガルマインドを放棄して盲従をするそんたくによるものなのでしょうか。
いずれにしても、現時点の法務委員会において、法秩序の維持と国民の権利保護という法務省の任務を全うするために、最低限のリーガルマインドを持って答弁していただける答弁者は、残念ながら存在していません。
金田大臣は、みずからの答弁能力の欠如が法務委員会を多数決とそんたくの場に堕落させてしまった責任を問われるべきであり、速やかに退任されるべきであります。
テレビの報道でも、金田大臣の答弁能力欠如の象徴的なシーンとして、真後ろにいる事務方の声がマイクで拾われ、その事務方の大臣への耳打ちの言葉と寸分たがわぬ答弁をする大臣の姿が繰り返し報道されておりました。
政治家主導によって国民の意思をより強固に法制度へと反映させる、この職責を放棄されるのであれば、大臣としての職そのものを放棄されるべきであります。
そして、この金田大臣の答弁能力の欠如が、明らかに国益を害しています。
例えば、法務省がテロ対策としての立法事実として提出してきた三つの事例のうち、いわゆる地下鉄サリン事件を想起させる薬物テロ事案、そして九・一一を想起させるハイジャックテロ事案の二事案について申し上げます。
薬物を使ったテロの目的で薬物を入手すれば、その時点においてサリン等防止法予備罪で処罰が可能です。
ハイジャックテロの目的で航空券を入手すれば、その時点においてハイジャック処罰法予備罪で処罰が可能です。
現行の国内法で処罰可能なテロ事案につき、金田大臣は、処罰できない場合があるのだと、何ら説得力を持たずに強弁を続けています。
この法務大臣の答弁は、テレビやインターネット、議事録を通じて国内外に発信されています。日本の国内法で処罰できるテロ事案を処罰できないと発信することは、まさに日本におけるテロを誘発させる危険を生じさせるもので、私は、日本の国益を守る立場から、断じて容認することはできません。
ましてや、その動機が、テロ対策の穴のないところに穴を掘ることによって、テロ対策の美名のもとに共謀罪を成立させることにあるのであれば、ますます許せません。
なぜ、現行法で処罰できるものを処罰できないと言い張るのでしょうか。なぜ、穴のないところに穴を掘るのでしょうか。結局、本来現行法で処罰できるものをできないと言い張らないと共謀罪の必要性が語れないからではありませんか。
法務大臣の答弁そのものが、テロ対策どころか、逆にテロの抜け穴を掘っている状況は、まさに無意味を通り越して有害であり、このような大臣答弁を続けさせて、これ以上国益を害するわけにはいきません。
ここまで、金田大臣の資質の問題がいかに立法府の議論の土台を壊し、また国益を害しているか述べてまいりました。
あわせて、今回の共謀罪法案そのものが、法案としてのクオリティーが極めて低い粗悪品であることも指摘せざるを得ません。なぜなら、このような粗悪品を、所管大臣としてまともにチェックできないまま閣法として提出してしまった責任もまた、金田大臣に帰責せざるを得ないからです。
以下、この共謀罪法案の欠陥を具体的に指摘してまいります。
法案の欠陥その一は、テロ対策の役に立たないことです。
テロ等準備罪と名前だけリニューアルして今国会に登場した共謀罪法案、名は体をあらわすとはいいますが、議論するほどに名前と中身の乖離が明らかになってまいりました。
さきに申し述べたとおり、テロ対策として法務省が示した三事例のうち二事例は現行法でも十分に対応できることは既に述べました。また、三事例目として示されたサイバーテロ事案について、仮にウイルス完成時より前、ウイルス作成時から処罰可能とするべきだという政策的判断をするとしても、そうであれば、このウイルス作成等罪に未遂はこれを罰すると一条つけ足せばよいことです。二百七十七プラスアルファの罪につき、未遂より手前、予備より手前の包括的共謀罪をつくるべき立法事実になり得ないことは明白であります。
三事例がテロ対策として包括的共謀罪をつくる立法事実たり得ないことが明らかになり、私たちは、四事例目以降があるのであれば、しっかり検討したいのでぜひお示しくださいと、丁寧に質問を続けてまいりました。この点、金田大臣は、成案提出前の予算委員会においては、この四事例目以降について、頭の中には多数ある、成案ができるまでぜひお待ちいただきたい、こういった答弁をされておりました。
ですから、私たちは、成案提出後の法務委員会において、成案ができた以上お話しいただけるのだろうと御質問をしましたが、今なお、四事例目以降は、金田大臣の頭の中にしまわれたまま、国会そして国民の前にお出しいただけておりません。
ぜひ、かわった後の法務大臣には、頭の中の引き継ぎをいただいて、説明責任の根幹である立法事実の具体例について国民の前につまびらかにしていただきたいと思います。
このように、テロ対策としての必要性が語れない金田大臣のもとで審議は進み、その間、むしろテロ対策のためのテロ等準備罪というのは国民を欺くためのニックネームにすぎなかったということが次々と裏づけられてまいりました。
テロ等準備罪と必死に喧伝する割に、なぜ出されてきた法案にはテロ等準備罪がないのでしょうか。テロ対策だといいながら、政府に示された原案にテロの文字が一文字もなかったのはなぜでしょうか。修正された後も、目的にテロ対策は掲げられず、テロリズムの定義すら規定されていないのはなぜでしょうか。
本当に与党の皆さんは、このような当然の疑問が解消されないまま、法案の中にテロの文字が数カ所ちりばめられたことをもって満足されているのでしょうか。キノコ狩りも現実的なテロ集団の資金源となる、金田大臣のこの答弁を、テロ対策に真剣に取り組んでいるプロフェッショナルの皆さんはどんな思いで聞いておられるのでしょうか。
ここまで政府答弁が破綻する理由はただ一つ、テロ等準備罪というのは偽りの看板であり、テロ対策というのは国民の目をくらます方便にすぎないからです。
万々が一、この共謀罪、政府の言うところのテロ等準備罪が成立してしまったら、成立のニュース以降、国民がテロ等準備罪という名前を聞く機会はほとんど皆無になるでしょう。なぜなら、テロ等準備罪という罪はありません。したがって、テロ等準備罪で逮捕されることも起訴されることも判決を受けることもありません。したがって、新聞やテレビなどのメディアで、テロ等準備罪で逮捕された、起訴された、判決が出た、こういうニュースが流れることはありません。
この欺瞞に国民が気づき始めたことをもって審議打ち切りを狙うということがあっていいはずがありません。せめて法務行政に明るい大臣のもとで、充実した審議を再スタートさせていただきたいのです。
法案の欠陥その二は、テロ対策としての立法事実が破綻した政府が事実上唯一のよすがにするTOC条約批准の必要性、これも新たな包括的共謀罪なしに批准できることがさらに明らかになってきたことであります。
主権国家におけるその国の刑法というのは、罪と罰を定める立法を通じて、治安維持と人権保障をいかにバランスさせるかという国家の哲学そのものであります。日本は、原則、既遂を処罰するという哲学に立ち、しかし、犯罪の重大性などに鑑みて、例外的にその一歩手前の未遂を、二歩手前の予備、準備を、さらに必要不可欠であれば三歩手前の共謀、陰謀を、個別に精緻に検討して立法するという立場をとってまいりました。
その結果、現時点において我が国では、人の命や自由を守るために未然に防がなければならない特に重大な犯罪約七十については、予備、準備罪が約五十、共謀、陰謀罪が約二十、既に整備されています。
条約三十四条一項は、締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本的な原則に従って必要な措置をとると定めているのであって、自国の国内法の基本的な原則と例外を逆転させることを要請しておりません。
立法ガイド四十三パラグラフは、法的な防御やほかの法律の原則を含む、新しい犯罪の創設とその実施は各締約国に委ねられている、国内法の起草者は、新しい法が彼らの国内の法的な伝統、原則と基本法と一致するように確実にしなければならないと定めているのであって、だからこそ、条約を批准した国は百八十七もありながら、条約批准のために新たに包括的共謀罪を立法した国はノルウェーとブルガリアしか報告されていないのです。
なぜ、条約が要求しているからという建前をもって、自国の刑罰法規で貫いてきた自分の国の法哲学を簡単に曲げるのでしょうか。
なぜ、立法ガイドが、正確に言葉どおりに条約の文言を新しい法律案に含めるよう試みるよりも条約の精神に集中せよ、こう言っているにもかかわらず、形式的な満額回答を試み続ける一方で、諸外国に比べると、銃や刃物などの所持を厳しく規制するなどして相対的にすぐれた治安状況をつくり出している我が国現行法の特色をあわせ評価して、条約の精神の履行を堂々と主張しないのでしょうか。
そもそも、形式的な満額回答を試みるという建前は維持しながら、十二年前の回答は六百七十六、今回は二百七十七の罪と、半分以下にしています。条約の問いかけが変わっていないのに、満額回答が半減するという矛盾をどのように説明されるのでしょうか。
まさに、この立法ガイドの中心的起草者であるパッサス教授の言葉がこの数々の疑問に答えてくれるのかもしれません。どの国の政府も、国際条約を口実にして国内で優先したい犯罪対策を実現させることは可能なのですと。
主権国家の主体的判断として現行法で条約批准するという選択を一顧だにせず、むしろ条約という外圧を利用して、本来の目的を隠したまま実現させたい犯罪対策手段があるとするならば、それは一体何なのでしょうか。
それがまさに法の欠陥その三、一般市民が広く警察による情報収集、調査、捜査の対象となり、ネットコミュニケーションも丸裸になることであります。
一般の方々は捜査の対象にならないと金田大臣は言い続けています。一方で、ビールと弁当を持っていれば花見、地図と双眼鏡を持っていれば下見、このような粗雑な答弁も繰り返しています。
では、捜査機関はどのようにして当該人物の持ち物を把握するのでしょうか。尾行をし、張り込みをし、場合によっては持ち物を提示するよう声をかけるのではありませんか。まさに捜査そのものであります。
その結果、実はビールと弁当を持った花見客であったとしても、金田大臣の言葉をかりれば、一般の方々とは、組織的犯罪集団とかかわりがなく、したがって嫌疑をかけられることもない方々でありますから、一旦嫌疑をかけられて捜査の対象となった以上、この花見客も一般の方々ではないことになります。一般の方々は捜査の対象にならないのではなく、捜査の対象になるような人物は一般の方々ではない、これが金田大臣のロジックであります。
同じように、真面目な不動産会社の一部署がリフォーム詐欺専門部署に一変してしまった例を考えてみます。
その会社の構成員である会社員が正業を担っていたのかリフォーム詐欺を担っていたのかをどのように見分けるのでしょうか。取引先に聞き込みをしたり、社員一人一人のデスクの資料やPCを捜索、差し押さえしたり、通信会社を通じてスマホや携帯電話のやりとりを把握するのではありませんか。まさに捜査そのものであります。
その結果、実は、自分が勤めている会社でリフォーム詐欺が行われていたことなどつゆ知らず、真面目にこつこつ営業に靴底を減らしていた社員であったとしても、嫌疑をかけられて捜査の対象となった以上、一般の方々ではない、これが法務大臣のロジックであります。
こんな破綻したロジックを貫くものは、捜査機関に疑いをかけられるような人物は一般人ではないという金田大臣の傲慢な姿勢だけと言っても過言ではありません。
盛山副大臣一人だけ、一度だけ、一般の方々も捜査の対象になり得ると、その余地を認めた質疑がありました。しかし、大変残念ながら、次の回の質疑で、金田大臣の強弁の方にそろえて軌道修正をされました。まさに、無理を通すために道理が引っ込んだ瞬間であり、金田大臣の罪深さを象徴するような場面でありました。
捜査とは、目を凝らして一般人の中から犯罪者をあぶり出す手段であります。一般人が対象にならないのであれば、捜査の多くはその目的を失います。捜査実務の経験者であればもとより、この議場にいる多くの皆さんの良識を働かせれば自明のことであります。
金田大臣がやるべきは、一般人は捜査の対象にならないと詭弁を弄することではありません。既存の犯罪と同じように、この共謀罪においても、当然一般人も捜査の対象になると認めるべきです。
さらに、共謀罪は、二百七十七プラスアルファという大量の既存の罪について、捜査時期を犯罪実行から話し合いまでぐっと前倒しするものであることは隠しようのない事実なのですから、当然、捜査網が拡大することも率直に認めるべきです。
その上で、共謀罪がテロ対策にとって必要不可欠なのだという信念が本物であれば、捜査網拡大という人権制約があってもなお、それを上回る安全を提供できるのだという立法事実を、国民の前に言葉を尽くし示すべきです。
しかし、これまでの質疑において、金田大臣の信念が説得的な言論の形をとることはほとんどなく、言葉に詰まるほどに大きくなるのは身ぶり手ぶりだけという残念な状態をこれ以上続けるわけにはまいりません。
ただ、珍しく金田大臣がはっきり物言いをされた回がありました。私が、共謀罪における証拠の限定、とりわけインターネット上のコミュニケーションツールについて質問をしたときです。金田大臣は、手段に限定はない、つまり、メールもLINEもツイッターも、絵文字も顔文字もスタンプも証拠になり得ることを明らかにしました。
本来、話し合いを証拠化するのは、結果を証拠化することと比べると大変難しい作業です。しかし、金田大臣の答弁を前提とするならば、話し合いを処罰の対象とする共謀罪において、ネット空間における話し合いも処罰の対象となるのであり、その証拠化は捜査機関にとって極めて容易なものとなります。なぜなら、ネット空間における個人の発信の情報収集は、尾行や張り込みなどと異なり、手間も人員も経費もそれほどかかりません。
ましてや、先月、複数の報道機関が、エドワード・スノーデン氏が入手した機密文書の中に日本に関する十三のファイルがあったこと、その文書ファイルの一部によれば、アメリカの国家安全保障局は、情報収集活動における日本の協力の見返りに、インターネット上の電子メールなどを幅広く収集、検索できるエックスキースコアと呼ばれるメール監視システムを日本側に提供したとされていることなどが報じられています。
キノコ狩りから著作権法違反まで、幅広い二百七十七プラスアルファの罪について、話し合いの疑いがあると捜査機関みずからが判断すれば捜査に踏み出す合法的扉を開く鍵が、この共謀罪法案であります。
だからこそ、この共謀罪は、ネット空間を含む個人の発言の自由とプライバシーを大きく制約するものであり、ましてや電子メール監視システムなどと連動したときは、私たちのネット上のコミュニケーションが捜査機関によって丸裸にされると言っても過言ではありません。
金田大臣の答弁で明らかになったのは、ネット社会の現代によみがえった今回の共謀罪は、十二年前の共謀罪と同じように危険なのではない、より危険なのだということであります。
そして、この共謀罪は、市民をテロから守る法案を装いながら、テロの対策の役には立たず、実際は物言う市民から権力を守る法案として機能していく、この危険を内包していることも明らかになりました。
そのほか、私たちが共謀罪法案の欠陥ではないかと指摘してきた数々の論点について、全く議論が追いついておりません。
例えば、二百七十七とされる罪のうち、未遂罪も予備罪もない罪は百三十、未遂罪はあるが予備罪はないものが百五、これらの罪について、より前の段階である共謀段階で処罰対象とすることは、整合性をいかに説明されるのか。
また、組織的犯罪集団が強盗罪の共謀をした場合より、さらに危険性が高まった予備行為をした方が法定刑が低いのはなぜなのか。同様の不均衡が、そのほか、現住、非現住建造物放火事案やハイジャック事案など相当数の犯罪で生じるが、この点をいかに説明されるのか。
そもそも、金田大臣自身、この法案が思想、良心の自由を保障する憲法十九条の問題となることをみずから認めながら、精神的自由の制約立法としてのこの法案について、厳格な基準を用いた合憲性の説明ができていないのは、大臣の資質の問題なのか、それともこの法案が違憲立法だからなのか。
論点を挙げれば切りがありません。
少なくとも、現時点において、私たちが未解決と考える論点は百八十二を超しており、審議打ち切りが許されないことはもとより、金田大臣が答弁するほどに謎は深まり、議論は混迷し、論点が拡散していく、こういった現状を解決するためには、大臣をかえていただくほかありません。
その上で、テロ対策に万全を期すという覚悟が本物であるならば、ぜひ私たちが提案している航空保安法案にも真面目に取り組んでいただきたい。
昨年、成田空港の保安検査員九百名のうち二百九十名、すなわちほぼ三分の一の方が退職されました。島国である我が国において、効果的なテロ対策は水際対策にほかならず、その中核を担う空港における保安検査員が人手不足では話になりません。
九・一一を経たアメリカでは、空港の保安検査体制における予算も含めた責任主体を、民間航空会社から国へと変更しています。
しかし、我が国では、いまだ空港の保安検査体制を構える責任は民間航空会社に依存されている結果、保安検査員の方々の給与などを含めた就労条件が就労内容の重さに見合わず、さきに述べたような致命的な人員不足に陥っています。
あわせて、保安のための人員のみならず、ボディーチェックなどの保安機器についても、その維持管理が民間に依存されている結果、整備がおくれています。
テロ対策に万全を期すと叫ぶなら、テロ対策の役に立たない共謀罪の成立に血道を上げる労力を、むしろテロ対策のど真ん中である水際対策に振り向けていただきたいと心から切望いたします。
また、組織犯罪をめぐる国際協力にしっかりと万全を期す観点から、私たち民進党も、人身売買とオレオレ詐欺などの組織的詐欺について個別に予備罪を設ける提案もしております。包括的共謀罪などという法的議論にたえられない法案には見切りをつけて、しっかり的を絞った私たちの提案に耳を傾ける度量を持ってこそ、政権与党のあるべき姿だと申し上げます。
自民党の皆さん、立法府における政権政党の役割は、政権の応援団もさることながら、政権が間違った方向へ向かおうとしている場合には軌道を修正し、より適切な方向へと導く責任も担っているはずです。しかし、この共謀罪の検討に当たっては、誤りを修正するどころか、むしろ、政権の誤った手法をまねしてみずから説得力をおとしめてしまうということが多々ありました。
例えば、自民党内で配付されたとされる資料では、このような記載があります。現行法では、テロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合であっても、この時点で処罰することができません。この点について、参考人の刑法学者からは、殺人予備罪、毒物劇物取締法違反の罪、テロ資金提供処罰法違反の罪、それぞれ成立するのであって、やはり正しい情報を広く共有して、社会の中で議論して初めてよい法律ができるものと確信しております、こういった指摘を受けております。
共謀罪法案の完成度の低さ、テロ対策としての圧倒的なリアリティーの欠如、そして、何よりも法務大臣の資質の問題、自民党議員の皆さんの中にも大きな疑問符が浮かんでいる方が私はいらっしゃると思います。党内議論において疑問が払拭できなかったのであれば、ぜひこの本会議場の採決の場で、みずからの意思と良心を示していただきたいと思います。
公明党の皆さん、共謀罪法案は、思想及び良心の自由、さらには信教の自由をも脅かしかねないものであります。宗教団体のトップが二代にわたって、戦中、治安維持法で逮捕され、投獄され、そのうちお一方は獄中で死去されました。ぜひ、歴史に学ぶ知性を持った人権の党としての矜持を見せていただきたいと心から願うものであります。
最後に、私たちの社会において、個人の自由と不自由を画するラインは、そこにあるものではなくて、国民みずからが引くものであります。この法案は、私たちの社会における自由のラインをどこに引くのか、安全、安心のために私たちの自由のラインをどこまで後退させるのか、このことを国民の皆さんに問いかけています。
そして、国会の場は、国民に対して正確な情報を提供し、本質的な問題を提起した上で、国民代表として一人一人がその賛否を明らかにする場です。このプロセスが正常に働かなければ、決定の民主的な正当性は担保されず、ひいては、私たち国会議員の存在意義さえも自壊してしまいます。
しかし、金田大臣は、この大前提を無視し、法案の看板を書きかえ、法案審議のプロセスの正当性を汚し、むしろこの法案の本質を隠し続けてきました。
自由と民主主義の持つ核心的価値を理解できない、そして、そういった理解を共有できない法務大臣には、大変残念ですけれども、大臣の職責を手放すことをもってその責任をとっていただくほかないと訴えて、私の趣旨説明とさせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
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