松本純の発言 (本会議)
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○国務大臣(松本純君) 警視庁において捜査した刑事告訴事件に関する捜査体制についてお尋ねがありました。
まず、警察署が行っている捜査に関して、警察本部が適正捜査の観点から指導等を行うのは通常のことであり、お尋ねのような特別な捜査本部体制がなければ指導等ができないものではありません。
特に、専門性の高い性犯罪の捜査に関しましては、その適正確保等のため、全ての都道府県の警察本部に専門の指導官が置かれ、平素から警察署の捜査幹部への指導等に当たっているところであります。
次に、同告訴事件に関する事実関係の確認及び検証についてお尋ねがありました。
お尋ねの事件の事実関係については、警視庁において、告訴を受理し、法と証拠に基づき必要な捜査を遂げた上で、関係書類及び証拠物を東京地方検察庁に送付したものであり、また、送付を受けた検察庁においても必要な捜査が行われたものと承知しています。
警視庁において必要な捜査が尽くされ、また、検察庁で不起訴処分となっていることなども踏まえ、検証を行うことは考えておりません。(拍手)
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