木下智彦の発言 (本会議)

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木下智彦君 日本維新の会、木下智彦です。
 ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)
 我が党は、政治理念として、自立する個人、自立する地域、自立する国家の実現を掲げており、個人がお互いに自立した存在として尊重し合い、お互いの人格を尊厳あるものとして認め合う社会が必要であると認識しております。
 本法案が抑止しようとする性犯罪は、人間の尊厳を無視し、個人の自己決定権をじゅうりんし、被害者の心身に深い傷を負わせるものであります。さきに述べた理念からいって、性犯罪は最も忌まわしい犯罪の一つであり、社会からの根絶を目指すべきものであると考えております。
 本法案により、性犯罪が厳罰化される方向で刑法が抜本的に改正されることは高く評価いたします。
 過去には、強姦罪の構成要件として男性器の女性器への挿入であることを逆手にとり、より量刑の軽い強制わいせつ罪等に当たることを認識して肛門性交のみを行う連続犯が存在するなどした中、その構成要件と法定刑を見直したこと、従来の強姦罪を非親告罪にしたこと、監護者について犯罪を新設したこと等、本法案の基本的な方向性についてはおおむね妥当なものと考えております。
 その上で、幾つか質問させていただきます。
 まず、強姦罪等における暴行、脅迫という要件についてです。
 現行法の判例では、強姦罪等が成立するためには、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行、脅迫が必要となっております。この点につき、要件として厳し過ぎるのではないかと指摘もありますが、本法案では文言上の変更はありません。
 法務大臣にお伺いいたします。
 本法案の強制性交等罪の「暴行又は脅迫」という文言の解釈は、現行法の強姦罪と強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の解釈と同じく、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものに限られるのでしょうか。もしそうならば、要件として範囲が限定的で、犯罪の抑止と被害者保護に欠けるところはないでしょうか。被害者の同意の有無が重要と考えるのであれば、より軽度の暴行、脅迫の場合等にも強制性交等罪を認めるべき場合があるのではないでしょうか。
 同様に、本法案での準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の要件が、現行法と同じく、心神喪失もしくは抗拒不能に乗ずること、またはその状態にさせることとなっております。
 法務大臣にお伺いします。
 この要件も、同意のない性的接触を防ぐという目的からすれば、狭過ぎるのではないでしょうか。心神耗弱もしくは抗拒困難に乗ずるといった要件にすることも検討するべきではないでしょうか。
 従来、強姦罪の前提として、男性が女性に対する行為を対象としていたが、性交の行為自体を主体的に行った者を処罰の対象とすることで、男女の区別なく加害者、被害者にもなり得る改正案は、犯罪の多様性に対応するものとして評価できます。しかし、女性に対する行為を女性が行った場合は、性器の挿入行為自体が不可能な中、器具、手指などによる挿入行為があっても、当該罪の対象行為とはならない。
 さらに、男児に対する性的虐待についての精神的影響は比較的に高いとの研究結果もある中、性的虐待は魂の殺人と言われる極めて卑劣な犯罪と認識されているのであれば、十三歳未満の子供に、医療用目的等以外での器具、手指などを使用した挿入行為も、被害者が男児、女児にかかわらず、当該罪の対象とするべきではないでしょうか。子供たちに対する卑劣な行為としてさまざまな態様が考えられる中、当該処罰行為の範囲を広げることが必要なのではないでしょうか。法務大臣の見解をお聞かせください。
 最後に、今回の法改正では刑罰の対象とならなかった行為によって、同意のない性的接触で心身の深い傷を負った人につき、できるだけ性的犯罪被害者と同様のサポートをすべきと考えますが、国家公安委員長の御認識をお伺いいたします。
 我が党は、個人の自立を訴える政党として、個人の人格をお互いに尊重し合える社会や法制度の実現を目指してまいります。
 以上、ありがとうございました。(拍手)
    〔国務大臣金田勝年君登壇〕

発言情報

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発言者: 木下智彦

speaker_id: 6007

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 本会議