鈴木憲和の発言 (予算委員会第五分科会)
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○鈴木(憲)分科員 今政務官から大変誠実な御答弁をいただいたというふうに思いますので、しっかりと、これは経過期間というか時間をとって、本当に現場の皆さんに不安のないような議論をしていただければというふうに思います。
もう一つ、私はきょう御紹介をしたい論点がありまして、今お話しの答弁の中でもありましたが、やはりさまざまな業態があるということなんですね。きょう御紹介をしたいのは、本当は紙で資料を用意すればよかったのですが、ちょっと間に合いませんでしたので、口頭で説明をさせていただきます。
私の地元に、自動車免許を取るための教習所をやっている企業があります。何をやっているかというと、山形県は人口が多くない県ですから、少ない県なので、ふだんはなかなかお客さん、常時フル稼働というわけにも残念ながらいきません。
ですけれども、その企業がやっている努力は大変すばらしくて、一月から三月の間、そして八月、九月、これは大学生が休みになる期間なんです。春休みと夏休み、この期間に大学生を合宿で受け入れをして、教習を受けていただいて卒業してもらって、その期間は一週間から十日間、例えば私の地元に滞在をしてもらって、観光もしてもらうし、いいものも食べてもらってということをやっている企業があります。
すばらしいのは、そこで免許を取ると、初めてドライブをするときに、ではせっかくだから、あそこの学校のところにまた行ってみようかといって大学生が実は戻ってきてくれるという、地方創生にも大変資する事業をやっている方がいるんですが、その方に先日、では、実際にそういう地域変動がある場合の時間外労働、勤務時間はどういうふうになっているんですかということをお伺いしました。
そうしたところ、サンプルを幾つかいただいたんですが、四十五歳男性、三十七歳男性、二十三歳女性。それぞれ、今、時間外勤務だけ月別に申し上げますと、まず忙しいのは一月から三月、これが四十五歳男性の場合、時間外勤務の時間だけで、一月が七十四時間、二月百八時間、三月百八時間。そして、四月から七月は、三時間、ゼロ時間、ゼロ時間、ゼロ時間。そして、八月、九月は、百二十五時間、百三時間。そして、十月から十二月が、ゼロ時間、一時間、二十時間と、このぐらい振れ幅があるわけです。ほかの方も実は同じような傾向にあります。
この場合、一律に一月何時間という規制をされますと、残念ながら、多分対応ができません。人をふやせばいいじゃないかというような意見ももちろんあるんですけれども、ほか、時間外労働ゼロ時間の期間もありますので、この期間は、実はほとんど忙しいという感じではないわけです。なので、常時雇用の人をふやすというわけにもいかない。
では一方で、効率化をどのぐらい図れるのかという観点でいうと、これは自動車免許取得ですので、もう法律で、この時間、このぐらいの教習を受けてくださいというのは当然決まっているわけですね。なかなかこれは、もちろん努力ができるところは多々あると思いますけれども、それでも難しいんだろうなということも容易に想像がつく、こういう珍しい業態の方もいらっしゃるわけです。
そこで、大臣にぜひお伺いをしたいのは、こういうさまざまな、多分、まだまだこういう声が、調べ始めると幾らでも出てくるんだというふうに思いますので、この辺について、今回の規制を考える際にどのように検討されていくのか、ぜひ、配慮を大臣の言葉でお伺いをできればというふうに思います。