古賀篤の発言 (予算委員会第五分科会)
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○古賀分科員 馬場政務官、ありがとうございます。ぜひともしっかりとした把握と、それを受けた対応というのを御検討いただきたく思います。
続きまして、有床診療所をもう一問お伺いしたいんですが、宿直の位置づけであります。
医療法上、病院に医師を宿直させるという義務があって、有床診療所にはその義務はないわけですが、そういった中で、宿直を置くということが行われているわけであります。
この宿直される方は労働基準法上どういう適用になるのかということでありますが、待機時間も一般的には労働基準法上の労働時間とされる一方で、一定の要件を満たした場合に、そしてそれを、許可を受けた場合には労働時間規制を適用除外するということになっているかと思います。
そこで、労働時間規制の適用除外の基準というのが問題になって、具体的な診療所ごとの個々の事案というのは地域の労働基準署に任されて、ある意味、裁量的に行政されているのかなと思っております。
聞くところによりますと、その中には、どちらかというと厳しい判断、基準をされて、その中で時間外手当が発生するなど人件費がふえる、あるいは、そういう対応ができない、負担が重いというような声も伺うわけでございます。
当然、こういった規制というのは、医療水準を維持する、あるいは、そこで働かれている方を守っていく、保護するという観点があるので、むやみに緩めてはいけないのは当然でありますが、一方で、余りにしゃくし定規あるいは厳しい運用をした結果、もう医療が回らないということになっては元も子もないということもまた一つあるわけであります。
ですので、各署の監督官が個々に判断をする、そして中に、過剰に厳しい運用をされているということがあってはいけないと思うわけでありますが、こういう状況をぜひ把握していただきたい。現場任せ、地域に任せるなり地方に任せるわけじゃなくて把握して、場合によっては、ややもう少し明確に基準を設けることで、安心して医療を提供いただく、現場でも医療を提供いただくことができるような環境をつくっていくことが大事なんじゃないかと思うわけですが、ぜひ厚労省の考えを伺いたいと思います。