古賀篤の発言 (予算委員会第五分科会)

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○古賀分科員 大臣、ありがとうございます。
 やはり難しい部分があるというのは私も認識を共有させていただくところでありますし、今、保育士の処遇改善のことだけ申し上げましたが、やはりそれだけではなくて、今、待機児童が物すごく問題になっておりますけれども、保育園の質の向上を図るということが大変大事だというふうに思います。その中で、処遇の改善だけではなくて、園の状況というのもしっかり見ていく必要があるというふうにも思うところであります。
 ぜひとも、引き続き、現場の声、保育士の方を初め園の声をお聞きいただきまして、地域によって差が出る、あるいは保育士の不足も含めて、きっちり対応できるような、そういう行政を行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして三点目でありまして、最後の分野についての質問でございます。生活衛生、美容について伺いたいと思います。
 現在、美容につきましては、美容師法において、これは十一条だと思いますが、美容所、美容室を開設する際には、その美容所の位置ですとか構造設備等の事項を都道府県に届け出て、そして開設する、開所するということになっているわけです。
 ですので、美容室以外で美容を行う、これはいわゆる出張美容というものでありますが、これは一定の条件だけで認められているということであります。こういう出張美容、出張理容もそうなんですけれども、どういうときに認められるかというと、例えば高齢の方、あるいは障害があって美容室、理容室に外出できない、足を運ぶことができない方、あるいは、そういう施設に入っていて出られない方のところに出向いていって、理美容を行うということになっているわけですね。
 そこは非常に十分理解するわけですが、それ以外にいろいろな要件がございまして、その要件の一つ、これは施行令で定められておりますけれども、婚礼やその他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合に、やはり出張美容が認められるということであります。
 確かに、私もいろいろな結婚式等々に出るわけですが、晴れの衣装を着ているときに、直前にそういう美容をするということは、美容室に行くんじゃなくて、それは認められるだろうなと。あるいは、お色直しをする、こういうときにも出張してちょっと直してもらう、大変ニーズがあるんだろうなと思うわけでありますが、その儀式の直前というところがどこまでが認められるのかという、ある意味判断が難しい、グレーな部分があるというふうに伺っております。
 そして、私の地元福岡では、この範囲をなかなか明確にできない中で、卒業式対応で学校へ、あるいはその近辺で衣装とセットで、こういった中で出張美容が行われているというふうに伺っております。当然、福岡だけでなくて、いろいろなことが出張美容の判断、要件として各地で行われていると思いますが、福岡県を含めて、まず国がそういう状況を把握されているかどうかをお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 古賀篤

speaker_id: 16145

日付: 2017-02-23

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第五分科会