井上裕之の発言 (予算委員会第三分科会)

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○井上政府参考人 お答えいたします。
 先生のおっしゃったような免税事業者の取引の排除、それから導入コストの問題、御懸念があることは承知しております。
 しかしながら、例えば、納入先の事業者の方が簡易課税を適用している場合でございますと、仕入れ税額を積み上げて計算する必要がありませんので、適格請求書の保存も要しないということから、免税事業者の方が取引から排除されることはないということだと思います。
 それから一方で、事業コスト、事務コストでございますけれども、免税事業者の方が課税事業者に転換する場合には、今度は逆に、簡易課税の利用によって事務負担の軽減ということも可能だとは思っております。
 まずは、こうした事情をよく御理解いただくということで、インボイス方式を含む諸制度について、しっかり周知徹底を図りたいと思っております。
 その上ででございますけれども、免税事業者の方が課税事業者への転換の要否を見きわめながらしっかりと準備できるように、適格請求書等保存方式の導入、平成三十五年十月にまずは、繰り返しになりますけれども、四年間の準備期間を設けるとともに、その導入から六年間、仕入れ税額控除、免税事業者からの仕入れについて一定の控除を認めるということにさせていただいております。
 こうしたことをあわせ行いながら、円滑な導入に向けて万全の対応を行ってまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119305268X00120170222_026

発言者: 井上裕之

speaker_id: 24284

日付: 2017-02-22

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第三分科会