井原巧の発言 (予算委員会第七分科会)
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○井原大臣政務官 中谷先生にお答えを申し上げます。
まさに御指摘のとおり、適切に太陽光パネル等の発電設備の撤去がしっかりなされるかどうかということが非常に重要と考えております。
旧来のFIT制度の中では、事後というか、廃棄物処理法に基づくマニフェストの添付を義務づけて、適切に廃棄が行われることを、運転終了時に、廃止届の提出のときに求めているというのがこれまでだったんですけれども、この四月からのFIT法の中では、今度は事前ということになりますが、設置段階や運転中から計画的な対応を促すために、発電事業者が運転終了後の太陽光発電設備の廃棄に係る計画を含む事業計画、だから、事前にそれを基準として設けておりますので、それがなければ国は認可しないというふうに強化をされているわけであります。
しかし、先生がおっしゃっているように、法的には位置づけているけれども強制力はないということ、もう一つは、廃棄はもちろん廃棄物処理法というのがありますからできますけれども、そのままそこに置く放置、放置に関しては、確かに今の法律では強制力は働いていないということでございますから、今後、FIT法の改正だけではなくて、やはり廃棄物処理法や、あるいは所管する環境省とか自治体と連携を密にしながら、もう一つは、廃止の時期がわかっていますから、そのころの情報共有をして、今後さらにさまざまな法律の側面で、しっかりと空き家対策と同じように検討していく課題だというふうに認識をいたしております。