藤井比早之の発言 (予算委員会第八分科会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○藤井大臣政務官 お答えいたします。
 高さ六十メートルを超える超高層マンションに対する固定資産税の課税の見直しは、平成三十年度以降新たに固定資産税が課されることとなる新築の超高層マンションについて適用されるものでありまして、山田委員御指摘のとおり、平成二十九年度に既に固定資産税が課されている既存の超高層マンションに居住している方への影響はございません。
 次に、超高層マンションについては、通常のマンションと比較して、多数の所有者の合意形成を要するという管理運営上の課題や、高額となる大規模修繕工事の費用の確保が必要となるといった課題への対応が求められております。
 国土交通省では、まず、一点目の所有者の合意形成が難しい点につきましては、平成十二年に制定されたマンション管理の適正化の推進に関する法律に基づき、専門的知識を持って管理組合に助言等を行うマンション管理士の国家資格制度や、公益財団法人マンション管理センターに設置した、全国のマンション管理組合からの相談に対応する窓口等の活用促進を通じまして、専門家でない所有者で構成される管理組合をサポートさせていただいております。
 次に、二点目の修繕費用の確保につきましては、平成二十三年にマンションの修繕積立金に関するガイドラインを整備し、修繕積立金の額の目安を示し、修繕費用の計画的な積み立てを推進しております。
 特に、超高層マンションは、外壁等の修繕のための特殊な足場が必要となり、共用部分の占める割合も高いため、より多くの修繕積立金を用意しておく必要があることから、修繕積立金の目安を特別に示させていただいております。
 住宅金融支援機構によるマンション共用部分リフォーム融資制度の活用により、管理組合が行う共用部分の大規模修繕工事等のリフォーム工事等に対しまして、必要な資金の調達を支援してまいります。
 今後とも、マンション管理士、相談窓口、修繕積立金の額の目安を示したガイドライン、融資制度の活用等を通じまして、マンションの適切な管理運営を支援させていただくとともに、委員の問題意識を踏まえながら、超高層マンションの実態把握を行い、関連施策の充実について検討してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 119305273X00120170222_020

発言者: 藤井比早之

speaker_id: 8287

日付: 2017-02-22

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第八分科会