高木美智代の発言 (予算委員会第八分科会)

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○高木(美)分科員 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
 最後に、都市計画法に浄化槽を明記することについて伺いたいと思います。
 都市計画法第十一条第一項三に、都市計画区域については、都市計画に、水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設で必要なものを定めるものとされるとあります。
 浄化槽はその他の処理施設というところで読めると承知しておりますが、浄化槽というふうに明記されていないことから、地方自治体におきまして、都市計画区域内については公共下水道以外はできないことになっている、こうした誤解が生じております。
 浄化槽につきましては、もう既に御承知のとおり、東日本大震災におきましても全損率三・八%、また、工事費、維持管理コストが下水道に比べ安価なことから、人口が少ない地域におきましては普及をむしろ推進した方が効率的であると言われております。
 例えば、人口五万人未満の市町村で、下水道事業では一世帯当たりの汚水処理費十四万二千九百四十八円、そのうち使用料金として回収できるのは約三割の四万三千七百八十九円、差し引き不足額が約十万円となるわけで、当然そこに血税が補填されるわけでございまして、とても小さな地方では財政はもたないということが考えられます。一方、浄化槽におきましては、一世帯当たりの維持費につきましては年間三万円から五万円、税金投入もゼロという状況でございます。
 浄化槽につきましては、平成十七年、全国規模の規制改革及び市場化テストを含む民間開放要望に対する各省庁からの回答の中で、「都市計画法第十一条は、都市計画において定めることができる施設を列挙しているものであり、都市施設以外の施設についての設置を排除しているものではないことから、都市施設として位置付けられていない浄化槽を、都市計画区域に設置することは可能である。」という見解が国交省から出されております。
 であるならば、現場で間違った解釈をされないためにも、都市計画法の条文の中に下水道または浄化槽と明記をして、その選択は市町村に任せるとした方がいいのではないかと考えます。
 御見解を伺います。

発言情報

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発言者: 高木美智代

speaker_id: 28201

日付: 2017-02-23

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第八分科会