豊田硬の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(豊田硬君) それは誤解でございまして、そういう形では上がってこないわけでございます。すなわち、先生御案内のように、公文書管理法で、保存期間が満了した行政文書ファイル等につきましては、国立公文書館等に移管したり、又は廃棄しなければならないということになっておるわけでございますけれども、一方で、一年未満の保存期間の行政文書につきましては、公文書管理法第七条第一項ただし書によりまして行政文書ファイル管理簿に記載する必要がないとされまして、廃棄する場合についても内閣総理大臣への協議を要しないこととされているわけでございます。
更に下のレベルでいきますと、私どもの例でいうと防衛省の行政文書管理細則というのがありまして、そこでは、随時発生し短期に目的を終えるものに該当する行政文書は保存期間を一年未満とすることができることとしておりまして、個別の文書管理者の判断により、行政文書ファイル管理簿への登録や内閣総理大臣に協議せず廃棄をしてきているところでございます。