豊田硬の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(豊田硬君) 公文書管理法第十条第三項によりまして、行政文書管理規則を定めるときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議をし、その同意を得なければならないとされているところでございます。また、公文書管理法第二十九条第二号によりまして、内閣総理大臣が同意をしようとするときには公文書管理委員会に諮問しなければならないというふうにされているところでございます。
 私ども防衛省の行政文書管理規則につきましても、これらの規定に基づきまして、平成二十三年三月三日に防衛大臣から内閣総理大臣に協議し、当該公文書管理委員会の諮問を経た上で定められたものでございまして、内容に特に問題があるとの御指摘は当たらないものと考えております。

発言情報

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発言者: 豊田硬

speaker_id: 18372

日付: 2017-03-21

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会