稲田朋美の発言 (外交防衛委員会)

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○国務大臣(稲田朋美君) 自衛隊法九十五条により、職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要と認める相当な理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる、可能であるというふうに考えます。

発言情報

speech_id: 119313950X00820170323_022

発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2017-03-23

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会