外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年三月二十三日(木曜日)
午後二時開会
─────────────
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
藤田 幸久君 野田 国義君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
佐藤 啓君
佐藤 正久君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
山本 一太君
小西 洋之君
野田 国義君
福山 哲郎君
山口那津男君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
副大臣
外務副大臣 岸 信夫君
外務副大臣 薗浦健太郎君
大臣政務官
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 和夫君
内閣府国際平和
協力本部事務局
長 宮島 昭夫君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
外務大臣官房審
議官 滝崎 成樹君
外務大臣官房審
議官 相木 俊宏君
外務大臣官房参
事官 岡田 誠司君
外務省北米局長 森 健良君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省人事教育
局長 鈴木 良之君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
防衛省統合幕僚
監部総括官 辰己 昌良君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(南スーダンPKOにおける自衛隊の活動に関
する件)
(南スーダン派遣施設隊の日報に係る特別防衛
監察に関する件)
(防衛省における文書管理に関する件)
(日露関係に関する件)
(普天間飛行場の騒音問題に関する件)
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後二時開会
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委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
藤田 幸久君 野田 国義君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
佐藤 啓君
佐藤 正久君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
山本 一太君
小西 洋之君
野田 国義君
福山 哲郎君
山口那津男君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
副大臣
外務副大臣 岸 信夫君
外務副大臣 薗浦健太郎君
大臣政務官
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 和夫君
内閣府国際平和
協力本部事務局
長 宮島 昭夫君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
外務大臣官房審
議官 滝崎 成樹君
外務大臣官房審
議官 相木 俊宏君
外務大臣官房参
事官 岡田 誠司君
外務省北米局長 森 健良君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省人事教育
局長 鈴木 良之君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
防衛省統合幕僚
監部総括官 辰己 昌良君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(南スーダンPKOにおける自衛隊の活動に関
する件)
(南スーダン派遣施設隊の日報に係る特別防衛
監察に関する件)
(防衛省における文書管理に関する件)
(日露関係に関する件)
(普天間飛行場の騒音問題に関する件)
○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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宇
宇都隆史#1
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、藤田幸久君が委員を辞任され、その補欠として野田国義君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、藤田幸久君が委員を辞任され、その補欠として野田国義君が選任されました。
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宇
宇都隆史#2
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田和夫君外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宇
宇
大
大野元裕#5
○大野元裕君 民進党・新緑風会の大野元裕でございます。
昨日に引き続き質問の機会をいただきましたことを感謝を申し上げたいと思います。
まず、稲田大臣に、今日はPKOに関して主として伺いたいと思っておりますけれども、南スーダンでつい先般、五名の自衛官が拘束された、こういった事案があったというふうに防衛省の方から報告を受けております。当該自衛官は、武装した上で公務による買い出しを行っていたと。その際、いわゆる武器狩りを行っている二名の南スーダン兵士に買い出し先の店舗において尋問をされ、武器を取り上げられた上、自衛隊車両の運転を命ぜられて、広場まで連行された。そして、約一時間後に、駐ジュバの日本大使の説得により解放されたと、このように承っております。
今次の拘束事案では、店舗を出て広場に連行させるために自衛隊車両に乗車した際になって初めて上官に拘束等の状況を無線で報告することができたというふうに聞いておりますけれども、大臣に報告が接到したのは事案発生後どのぐらい後になりますでしょうか。
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まず、稲田大臣に、今日はPKOに関して主として伺いたいと思っておりますけれども、南スーダンでつい先般、五名の自衛官が拘束された、こういった事案があったというふうに防衛省の方から報告を受けております。当該自衛官は、武装した上で公務による買い出しを行っていたと。その際、いわゆる武器狩りを行っている二名の南スーダン兵士に買い出し先の店舗において尋問をされ、武器を取り上げられた上、自衛隊車両の運転を命ぜられて、広場まで連行された。そして、約一時間後に、駐ジュバの日本大使の説得により解放されたと、このように承っております。
今次の拘束事案では、店舗を出て広場に連行させるために自衛隊車両に乗車した際になって初めて上官に拘束等の状況を無線で報告することができたというふうに聞いておりますけれども、大臣に報告が接到したのは事案発生後どのぐらい後になりますでしょうか。
稲
稲田朋美#6
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員が御指摘になりましたように、三月十八日、土曜日の現地時間十時十分頃、日本時間十六時十分頃に、南スーダン政府軍の兵士から尋問を受け、誤って連行された派遣施設隊員は、尋問から約十分後には派遣施設隊に電話にて一報いたしました。また、派遣施設隊から本省への一報を受け、連行から約一時間以内の十一時頃、日本時間においては十七時頃には私に一報があり、その後、すぐに隊員は帰隊を許されたとの報告がございました。連絡、報告を受けた際、私からは、事実関係の確認と、南スーダン政府にしかるべく対応を行うよう指示をしていたところでございます。
この発言だけを見る →大
大野元裕#7
○大野元裕君 ありがとうございます。
大臣、自衛官の安全を守るためにはあらゆる選択肢を検討する必要があろうかと思っておりますけれども、今回の事案は論理的には駆け付け警護の対象になり得ますか。
この発言だけを見る →大臣、自衛官の安全を守るためにはあらゆる選択肢を検討する必要があろうかと思っておりますけれども、今回の事案は論理的には駆け付け警護の対象になり得ますか。
稲
稲田朋美#8
○国務大臣(稲田朋美君) 駆け付け警護は、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で、緊急の要請を受け、その人道性、緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置としてその能力の範囲で行うものでございます。この対象となる活動関係者につきましては、自衛隊の部隊の隊員も当然含まれます。
他方、今回の事案においては、自衛隊施設部隊の隊員は、南スーダン政府軍の一部兵士による尋問を受けた後、誤って連行されましたが、現地日本大使館と政府軍の協議により適切に対応した結果、約一時間で帰隊に至ったと承知をいたしております。襲われたわけでは全くなく、駆け付け警護により緊急の保護を行う必要性があるような状況ではなかったというふうに認識をいたしております。
この発言だけを見る →他方、今回の事案においては、自衛隊施設部隊の隊員は、南スーダン政府軍の一部兵士による尋問を受けた後、誤って連行されましたが、現地日本大使館と政府軍の協議により適切に対応した結果、約一時間で帰隊に至ったと承知をいたしております。襲われたわけでは全くなく、駆け付け警護により緊急の保護を行う必要性があるような状況ではなかったというふうに認識をいたしております。
大
大野元裕#9
○大野元裕君 確認ですが、襲われたわけではないと言うけど、拘束をされたわけでございます。これが今の大臣のお話だと、いわゆる正規部隊に拘束をされたのでそのケースには当たらないと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →辰
辰己昌良#10
○政府参考人(辰己昌良君) 今大臣から申し上げましたように、今回の事案というのは、誤って連行したということでございます。しかも、現地大使館が行って、政府軍と協議により適切に対応できたと、そういう事案であるということだったので、襲われたわけではないということにより、緊急の保護を行う必要性がある状況にはなかったというふうに認識しています。
この発言だけを見る →大
大野元裕#11
○大野元裕君 誤って連行されたという根拠は何でしょうか。ちなみに、SPLAの兵士である、つまり正規軍の兵士であるということを判断をしたのは、何をもって、いつそれが分かったんでしょうか。
この発言だけを見る →辰
辰己昌良#12
○政府参考人(辰己昌良君) まず、現場におきまして、この兵士ですけれども、南スーダン軍の軍服を着ていたと。その中で、発言の内容等におきましても、事情聴取を行うため軍の施設に移動するという話をそのやり取りの中で現場で行っています。また、この二人の兵士でございますが、検問をしていたということで、軍の任務として検問をしていたというふうなことも現場で見ております。またさらに、大使が行ったときにもその上級の中佐級の指揮官が来て軍としての対応を取っているということでございますので、これはもうSPLAの軍の兵士だということを確認できていると考えています。
この発言だけを見る →大
大野元裕#13
○大野元裕君 要するに、大使が来るまでということは、一時間の間の総合的な判断でSPLAの兵士だということを判断したというふうにお伺いをいたしましたが、外務省に伺います。
南スーダンの正規軍の制服を着ている者は正規軍の兵士に限られていますか。例えば、昨年末にキール政権を武力によって打倒するというふうに宣言をした南スーダンの民主戦線には、正規軍に一旦加わっていたコブラ勢力が再び合流した等の、実は間が全く私は明確ではないと思っています。
また、私の理解では、正規軍の制服を保持している人たちも実はたくさんいる。そして、南スーダンの場合には、我が国と違って軍の制服を着てしばしばいわゆる公務に就いていないような部隊が外にも、町中に普通にいるというのが私の理解ですけれども、もう一度伺います。南スーダン正規軍の制服を着ている者は正規軍だと直ちに判断できますか。
この発言だけを見る →南スーダンの正規軍の制服を着ている者は正規軍の兵士に限られていますか。例えば、昨年末にキール政権を武力によって打倒するというふうに宣言をした南スーダンの民主戦線には、正規軍に一旦加わっていたコブラ勢力が再び合流した等の、実は間が全く私は明確ではないと思っています。
また、私の理解では、正規軍の制服を保持している人たちも実はたくさんいる。そして、南スーダンの場合には、我が国と違って軍の制服を着てしばしばいわゆる公務に就いていないような部隊が外にも、町中に普通にいるというのが私の理解ですけれども、もう一度伺います。南スーダン正規軍の制服を着ている者は正規軍だと直ちに判断できますか。
岡
岡田誠司#14
○政府参考人(岡田誠司君) お答え申し上げます。
我々は、SPLAの制服を着ている者が全て一〇〇%SPLAの兵士である、要員であるということは、一〇〇%確認はできておりません。ただ、一般的に申しまして、やはりその制服を着ている、かつその隊の規律の下で動いているということであれば、これはSPLAの兵士であろうということは類推できるということだと思います。
この発言だけを見る →我々は、SPLAの制服を着ている者が全て一〇〇%SPLAの兵士である、要員であるということは、一〇〇%確認はできておりません。ただ、一般的に申しまして、やはりその制服を着ている、かつその隊の規律の下で動いているということであれば、これはSPLAの兵士であろうということは類推できるということだと思います。
大
宇
大
大野元裕#17
○大野元裕君 もう一度聞きますけれども、一般的にそうだとしても、法律の定めに従っていろんな判断をしなければいけない。先ほども申し上げましたが、防衛省、そして特に大臣は、様々なことを判断しながら可能な限り自衛隊員の安全を確保するというのは当然だと思いますけれども、一般的に確かにそうかもしれませんが、断言をできない中で、正規軍だということを制服を着ていたことをもって断言することができますかと聞いているんですが。
この発言だけを見る →岡
岡田誠司#18
○政府参考人(岡田誠司君) 先ほど申しましたように、これは一般論として申し上げれば、SPLAの制服を着ているということであれば、まずそのSPLAの要員であるということは類推できると思います。ただ、先ほど申しましたけれども、それが、じゃ一〇〇%常にそうかということは、それは全ての状況で申し上げることはできないわけでありますが、やはり、SPLAの制服を着ている、そして規律を持って動いているということであれば、これはやはりSPLAの要員であるというふうに判断するということだと思います。
この発言だけを見る →大
大野元裕#19
○大野元裕君 なぜ聞いているかというと、これ、佐藤委員は御存じだと思いますけれども、九六年、九七年ぐらいのイラクを考えると、実は、警官や兵士の服装をして検問をしているところを外国人が通ると止めて、そこで拘束をする、そして丸裸にして帰すなり人質にするというケースが実は散見されていて、同じその地域の出来事であります。
したがって、結果としてよかったんです、解放されて。これはもう我々も安堵したところです。ただ、部隊に対する徹底というものはこれ必要だと思うし、確認というものは必ずしなければならないと思いますが、稲田大臣、改めてお伺いしますけれども、今回の対応というものは、結果としては適切であったと思いますけれども、SPLAの兵士であるということを実は確認がしていないのではないか。
また、施設に行くということで実は連れていかれましたが、広場に行っています。このように、実は最初の話と違いますですよね。こういった意味では、我々は反省するべき点ないんでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →したがって、結果としてよかったんです、解放されて。これはもう我々も安堵したところです。ただ、部隊に対する徹底というものはこれ必要だと思うし、確認というものは必ずしなければならないと思いますが、稲田大臣、改めてお伺いしますけれども、今回の対応というものは、結果としては適切であったと思いますけれども、SPLAの兵士であるということを実は確認がしていないのではないか。
また、施設に行くということで実は連れていかれましたが、広場に行っています。このように、実は最初の話と違いますですよね。こういった意味では、我々は反省するべき点ないんでしょうか、お答えください。
辰
辰己昌良#20
○政府参考人(辰己昌良君) もう一度繰り返しますが、まず、現場というのは二つあると思います。一つは、衣料を購入していた現場で、まさに尋問を受けた場面ですけれども、ここで、まさに軍服を着ている、これも大きな理由ですが、この相手の兵士が検問をやっていた、軍の任務をやっていたということを現場で隊員は確認をしているということ。
それから、ちょっと軍の施設と申し上げましたが、私の方が言いましたけれども、この広場というのが、実は武器狩りをしている、そういうことのいわゆる集積所というか、そこのポイントでやっているということでございましたので、その軍の施設という意味はそういうことだったのではないかというふうには推察はしていますが、その現場において、上級の指揮官もおりましたし、兵士がその指揮の下にいたということも確認をしておりますので、今回の場合において、SPLAの政府軍ということは何度にもわたって確認をしているというふうに理解しております。
この発言だけを見る →それから、ちょっと軍の施設と申し上げましたが、私の方が言いましたけれども、この広場というのが、実は武器狩りをしている、そういうことのいわゆる集積所というか、そこのポイントでやっているということでございましたので、その軍の施設という意味はそういうことだったのではないかというふうには推察はしていますが、その現場において、上級の指揮官もおりましたし、兵士がその指揮の下にいたということも確認をしておりますので、今回の場合において、SPLAの政府軍ということは何度にもわたって確認をしているというふうに理解しております。
大
大野元裕#21
○大野元裕君 稲田大臣にお伺いをします。
情勢の悪化に伴って、南スーダンに派遣されている部隊員は、要員の生命等を防護するために必要最小限の武器を携行できるということになっていると理解をしています。
さて、そのような中で、大臣にお伺いします。自衛隊法の九十五条は御存じですよね。大臣、PKO部隊員による武器等防護のための武器の使用は可能でしょうか。教えてください。
大臣に聞いています。事態です。
この発言だけを見る →情勢の悪化に伴って、南スーダンに派遣されている部隊員は、要員の生命等を防護するために必要最小限の武器を携行できるということになっていると理解をしています。
さて、そのような中で、大臣にお伺いします。自衛隊法の九十五条は御存じですよね。大臣、PKO部隊員による武器等防護のための武器の使用は可能でしょうか。教えてください。
大臣に聞いています。事態です。
稲
稲田朋美#22
○国務大臣(稲田朋美君) 自衛隊法九十五条により、職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要と認める相当な理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる、可能であるというふうに考えます。
この発言だけを見る →大
辰
大
大野元裕#25
○大野元裕君 以前からではなくて、平成十三年でしたかね、途中でたしかこれ適用が外れたんだと、私は、十三年だったと思いますが、理解をしています。
大臣、今回の事案で隊法の九十五条が適用されなかった、これは適切でしょうか。
この発言だけを見る →大臣、今回の事案で隊法の九十五条が適用されなかった、これは適切でしょうか。
稲
稲田朋美#26
○国務大臣(稲田朋美君) 今回は、先ほど申し上げましたように、相手方の軍服、発言内容を総合的に勘案して、南スーダン政府軍の要員であると隊員は判断をいたしました。そして、その隊員への尋問、誤った連行が行われた事案について、施設隊、現地日本大使館の迅速かつ正確な対応によって早急な解決が図られたということでございます。
この発言だけを見る →大
稲
稲田朋美#28
○国務大臣(稲田朋美君) その相手方の、南スーダン政府軍であったことや一連の状況を判断をし、また、本事案では隊員は落ち着いて対応し、現場のSPLA兵士とトラブルに発展もなく、けがもなかった、また、派遣施設隊と現地日本大使館が緊密に連携して発生後約一時間という短時間で解決したこと、一時没収された武器も返却され、車両に破損等もなかったことから、適応は適切であったというふうに考えます。
この発言だけを見る →大
大野元裕#29
○大野元裕君 武器を既に取られているんです。武器を取られてから後を含めた一時間ではなくて、武器を取られるまでの間の対応が問われるのではないでしょうか。
大臣、もう一度お伺いしますけれども、PKOの場合を含めて、九十五条の武器等防護については、相手が国であろうが国準であろうが構わないはずです。そして、その上で、彼らがSPLAかどうか、恐らくその時点ではきちんとした確信はないとしても、そうだろうという段階で武器は取り上げられています。これは対応として適切かどうかというのを改めてお答えください。
この発言だけを見る →大臣、もう一度お伺いしますけれども、PKOの場合を含めて、九十五条の武器等防護については、相手が国であろうが国準であろうが構わないはずです。そして、その上で、彼らがSPLAかどうか、恐らくその時点ではきちんとした確信はないとしても、そうだろうという段階で武器は取り上げられています。これは対応として適切かどうかというのを改めてお答えください。