岸田文雄の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を受けて、平成八年に締結され、平成十一年及び平成十六年に改正された日米物品役務相互提供協定に代わる新たな協定を締結することにつき、アメリカ合衆国政府と協議した結果、平成二十八年九月二十六日に署名を行った次第であります。
日米物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制に基づく物品又は役務の提供についても現行の日米物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
この協定の締結は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間の緊密な協力を促進し、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用に寄与し、また、平成二十七年四月に公表された日米防衛協力のための指針において言及されている二国間協力の実効性に寄与することとなります。さらに、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与するものと考えられます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を踏まえ、平成二十五年に締結された日豪物品役務相互提供協定に代わる新たな協定を締結することにつき、オーストラリア政府と協議した結果、平成二十九年一月十四日に署名が行われた次第であります。
日豪物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制等に基づく物品又は役務の提供についても現行の日豪物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
この協定の締結により、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
平成二十六年五月以来、英国政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十九年一月二十六日に署名が行われた次第であります。
この協定は、日本国の自衛隊と連合王国の軍隊との間における、平和安全法制を含むそれぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、日本国の自衛隊と連合王国の軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。