外交防衛委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十九年四月四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 元榮太一郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
佐藤 啓君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
元榮太一郎君
山本 一太君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
山口那津男君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
外務副大臣 岸 信夫君
大臣政務官
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
外務大臣官房地
球規模課題審議
官 相星 孝一君
外務大臣官房審
議官 宮川 学君
外務大臣官房審
議官 飯田 圭哉君
外務大臣官房審
議官 三上 正裕君
外務大臣官房参
事官 飯島 俊郎君
外務省アジア大
洋州局長 金杉 憲治君
外務省北米局長 森 健良君
外務省中南米局
長 高瀬 寧君
財務大臣官房審
議官 田中 琢二君
防衛大臣官房衛
生監 塚原 太郎君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省統合幕僚
監部総括官 辰己 昌良君
防衛装備庁装備
政策部長 中村 吉利君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に
おける後方支援、物品又は役務の相互の提供に
関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間
の協定の締結について承認を求めるの件(第百
九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議
院送付)
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
における物品又は役務の相互の提供に関する日
本国政府とオーストラリア政府との間の協定の
締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆
議院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国の軍隊との間における物品又
は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレ
ートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
との間の協定の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 元榮太一郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
佐藤 啓君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
元榮太一郎君
山本 一太君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
山口那津男君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
副大臣
内閣府副大臣 越智 隆雄君
外務副大臣 岸 信夫君
大臣政務官
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
外務大臣政務官 滝沢 求君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 槌道 明宏君
外務大臣官房地
球規模課題審議
官 相星 孝一君
外務大臣官房審
議官 宮川 学君
外務大臣官房審
議官 飯田 圭哉君
外務大臣官房審
議官 三上 正裕君
外務大臣官房参
事官 飯島 俊郎君
外務省アジア大
洋州局長 金杉 憲治君
外務省北米局長 森 健良君
外務省中南米局
長 高瀬 寧君
財務大臣官房審
議官 田中 琢二君
防衛大臣官房衛
生監 塚原 太郎君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省統合幕僚
監部総括官 辰己 昌良君
防衛装備庁装備
政策部長 中村 吉利君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に
おける後方支援、物品又は役務の相互の提供に
関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間
の協定の締結について承認を求めるの件(第百
九十二回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議
院送付)
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
における物品又は役務の相互の提供に関する日
本国政府とオーストラリア政府との間の協定の
締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆
議院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国の軍隊との間における物品又
は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレ
ートブリテン及び北アイルランド連合王国政府
との間の協定の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
宇
宇都隆史#1
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として元榮太一郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、佐藤正久君が委員を辞任され、その補欠として元榮太一郎君が選任されました。
─────────────
宇
宇都隆史#2
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官槌道明宏君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官槌道明宏君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宇
宇
宇都隆史#4
○委員長(宇都隆史君) 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岸田外務大臣。
この発言だけを見る →政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岸田外務大臣。
岸
岸田文雄#5
○国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を受けて、平成八年に締結され、平成十一年及び平成十六年に改正された日米物品役務相互提供協定に代わる新たな協定を締結することにつき、アメリカ合衆国政府と協議した結果、平成二十八年九月二十六日に署名を行った次第であります。
日米物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制に基づく物品又は役務の提供についても現行の日米物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
この協定の締結は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間の緊密な協力を促進し、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用に寄与し、また、平成二十七年四月に公表された日米防衛協力のための指針において言及されている二国間協力の実効性に寄与することとなります。さらに、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与するものと考えられます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を踏まえ、平成二十五年に締結された日豪物品役務相互提供協定に代わる新たな協定を締結することにつき、オーストラリア政府と協議した結果、平成二十九年一月十四日に署名が行われた次第であります。
日豪物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制等に基づく物品又は役務の提供についても現行の日豪物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
この協定の締結により、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
平成二十六年五月以来、英国政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十九年一月二十六日に署名が行われた次第であります。
この協定は、日本国の自衛隊と連合王国の軍隊との間における、平和安全法制を含むそれぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、日本国の自衛隊と連合王国の軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
この発言だけを見る →我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を受けて、平成八年に締結され、平成十一年及び平成十六年に改正された日米物品役務相互提供協定に代わる新たな協定を締結することにつき、アメリカ合衆国政府と協議した結果、平成二十八年九月二十六日に署名を行った次第であります。
日米物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制に基づく物品又は役務の提供についても現行の日米物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
この協定の締結は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間の緊密な協力を促進し、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用に寄与し、また、平成二十七年四月に公表された日米防衛協力のための指針において言及されている二国間協力の実効性に寄与することとなります。さらに、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊が行う活動においてそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与するものと考えられます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律等の成立を踏まえ、平成二十五年に締結された日豪物品役務相互提供協定に代わる新たな協定を締結することにつき、オーストラリア政府と協議した結果、平成二十九年一月十四日に署名が行われた次第であります。
日豪物品役務相互提供協定は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。この協定により、平和安全法制等に基づく物品又は役務の提供についても現行の日豪物品役務相互提供協定に定める決済手続等の枠組みを適用することができるようになります。
この協定の締結により、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
平成二十六年五月以来、英国政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十九年一月二十六日に署名が行われた次第であります。
この協定は、日本国の自衛隊と連合王国の軍隊との間における、平和安全法制を含むそれぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供に係る決済手続等を定めるものです。
この協定の締結により、日本国の自衛隊と連合王国の軍隊がそれぞれの役割を一層効率的に果たすことを促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
以上三件につき、何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
宇
阿
阿達雅志#7
○阿達雅志君 自由民主党の阿達雅志です。
ただいま岸田外務大臣から趣旨説明をいただきました、日米、日豪、日英、三本のACSAについて質問させていただきたいと思います。
冒頭、昨日、岸田外務大臣は、一月九日から一時帰国をされていました長嶺在韓国大使の帰任について発表をされ、そしてまた、今日、大使は帰任されたということでございます。その件について、どういう背景で今回の帰任ということを決断をされたのか、是非、実はこれは事前通告しておりませんけれども、御説明をいただければと思います。
この発言だけを見る →ただいま岸田外務大臣から趣旨説明をいただきました、日米、日豪、日英、三本のACSAについて質問させていただきたいと思います。
冒頭、昨日、岸田外務大臣は、一月九日から一時帰国をされていました長嶺在韓国大使の帰任について発表をされ、そしてまた、今日、大使は帰任されたということでございます。その件について、どういう背景で今回の帰任ということを決断をされたのか、是非、実はこれは事前通告しておりませんけれども、御説明をいただければと思います。
岸
岸田文雄#8
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、本年一月から一時帰国させておりました長嶺駐韓大使、そして森本在釜山総領事を本日帰任させることといたしました。
こうした決定を行いましたのは、まず一つは、朴槿恵前大統領の罷免や逮捕といった状況が生じ、五月九日に韓国におきまして大統領選挙が行われる予定であり、韓国が政権移行期にある中で情報収集等に一層力を入れ、次期政権の誕生に十分備える必要があるということ。
さらには、一月以降、北朝鮮による挑発的な言動が続いております。こうした北朝鮮問題に対処する上で、日韓間の高いレベルでの緊密な情報交換を行い、そして、韓国政府との緊密な連携を図る必要があるということ。
さらには、この慰安婦像の問題ですが、慰安婦像の問題については、これまで現政権に外交当局を通じて抗議をし、そして日韓合意の遵守を強く働きかけてきたところですが、結果は出ておりません。こうしたこの慰安婦像の問題を長嶺大使から直接、黄教安大統領権限代行に合意の履行を強く働きかけ、次期政権に継承してもらう必要があるということ。
こうした諸般の事情を総合的に判断した結果、こうした決定を行った次第であります。
さらには、邦人保護に万全を期す観点、こういったものも踏まえた、こういった次第であります。
いずれにしましても、慰安婦像の問題については政府として韓国側に対し粘り強く合意の着実な実施を求めていく、この方針については何ら変更はないと考えています。帰任させる長嶺大使を通じて、直接韓国側に強く働きかけを行いたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →こうした決定を行いましたのは、まず一つは、朴槿恵前大統領の罷免や逮捕といった状況が生じ、五月九日に韓国におきまして大統領選挙が行われる予定であり、韓国が政権移行期にある中で情報収集等に一層力を入れ、次期政権の誕生に十分備える必要があるということ。
さらには、一月以降、北朝鮮による挑発的な言動が続いております。こうした北朝鮮問題に対処する上で、日韓間の高いレベルでの緊密な情報交換を行い、そして、韓国政府との緊密な連携を図る必要があるということ。
さらには、この慰安婦像の問題ですが、慰安婦像の問題については、これまで現政権に外交当局を通じて抗議をし、そして日韓合意の遵守を強く働きかけてきたところですが、結果は出ておりません。こうしたこの慰安婦像の問題を長嶺大使から直接、黄教安大統領権限代行に合意の履行を強く働きかけ、次期政権に継承してもらう必要があるということ。
こうした諸般の事情を総合的に判断した結果、こうした決定を行った次第であります。
さらには、邦人保護に万全を期す観点、こういったものも踏まえた、こういった次第であります。
いずれにしましても、慰安婦像の問題については政府として韓国側に対し粘り強く合意の着実な実施を求めていく、この方針については何ら変更はないと考えています。帰任させる長嶺大使を通じて、直接韓国側に強く働きかけを行いたいと考えております。
以上です。
阿
阿達雅志#9
○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
ただいまの外務大臣のお話で、韓国政権が移行期にある、そしてまた北朝鮮の挑発への対応、また今懸案となっている慰安婦像問題の解決への交渉、それに加えて邦人保護という四点の御指摘がございました。
こういう背景としては、やはり現在の日本を取り巻く安全環境についての大きな見方というのが背景にあるのではないかと思うんですけれども、二年前に平和安全法制が成立して以降の日本を取り巻く安全保障環境に関して、外務大臣の御所見、どういう基本認識を持っておられるかを御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →ただいまの外務大臣のお話で、韓国政権が移行期にある、そしてまた北朝鮮の挑発への対応、また今懸案となっている慰安婦像問題の解決への交渉、それに加えて邦人保護という四点の御指摘がございました。
こういう背景としては、やはり現在の日本を取り巻く安全環境についての大きな見方というのが背景にあるのではないかと思うんですけれども、二年前に平和安全法制が成立して以降の日本を取り巻く安全保障環境に関して、外務大臣の御所見、どういう基本認識を持っておられるかを御説明いただければと思います。
岸
岸田文雄#10
○国務大臣(岸田文雄君) まず、平和安全法制成立後も日本を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増していると認識をしております。北朝鮮はこの平和安全法制成立後も核実験、弾道ミサイルを繰り返しております。こうした北朝鮮のこの脅威、これは新たな段階の脅威になっていると考えます。また、中国による透明性を欠いた軍事費の拡大、東シナ海、南シナ海等の海空域における力を背景とした一方的な現状変更の試み、こうしたものは国際社会共通の懸念となっていると考えます。
このような安全保障環境の下、日本の安全及び地域と国際社会の平和と安全を実現するためには、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から力強い外交を推進していく必要があると認識をしております。是非我が国にとって好ましい国際環境を実現するために外交の立場からしっかり努力を続けていかなければならない、強いこの思いを感ずるところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →このような安全保障環境の下、日本の安全及び地域と国際社会の平和と安全を実現するためには、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から力強い外交を推進していく必要があると認識をしております。是非我が国にとって好ましい国際環境を実現するために外交の立場からしっかり努力を続けていかなければならない、強いこの思いを感ずるところでございます。
以上です。
阿
阿達雅志#11
○阿達雅志君 ありがとうございます。
ただいまの外務大臣のお話を聞きましても、やはり日本を取り巻く安全保障環境というのはどんどん厳しくなってきているのではないか、そういうふうに感じたところでございます。
特に北朝鮮、そして中国がこれからどういう動きをするかということは非常にこれ気を付けていかないといけないところでございますし、その意味で、今週予定されております米中の首脳会談、ここで、北朝鮮問題を含め、あるいはアメリカと中国との間での東シナ海、南シナ海の問題、その他貿易問題を含め、どういう話がされていくかというのは、これ非常に日本にとっても気を付けて見ていかなければいけないところではないかというふうに思います。是非外務大臣におかれても引き続きしっかりこの中国の動き、アメリカの動き、にらんだ上で外交を進めていただきたいと思います。
それで、次の質問に移らせていただきます。
現在、二年前に制定されました平和安全法制、そしてまた日米新ガイドラインがあると、こういうことによって日米同盟は具体的にどのような点で深化したと言えるのでしょうか。特に、二月の十日には日米首脳会談において、安倍総理とそしてトランプ大統領の間で非常に長時間にわたりいろんな話がなされたと思います。そういう中で、日米関係、日米同盟というのはしっかり確認をされたわけですけれども、やはりそこにおいて、この平和安全法制があったこと、あるいは日米新ガイドラインがあったことというのがどういうような点で影響をしたのか、それについて外務大臣の所見をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただいまの外務大臣のお話を聞きましても、やはり日本を取り巻く安全保障環境というのはどんどん厳しくなってきているのではないか、そういうふうに感じたところでございます。
特に北朝鮮、そして中国がこれからどういう動きをするかということは非常にこれ気を付けていかないといけないところでございますし、その意味で、今週予定されております米中の首脳会談、ここで、北朝鮮問題を含め、あるいはアメリカと中国との間での東シナ海、南シナ海の問題、その他貿易問題を含め、どういう話がされていくかというのは、これ非常に日本にとっても気を付けて見ていかなければいけないところではないかというふうに思います。是非外務大臣におかれても引き続きしっかりこの中国の動き、アメリカの動き、にらんだ上で外交を進めていただきたいと思います。
それで、次の質問に移らせていただきます。
現在、二年前に制定されました平和安全法制、そしてまた日米新ガイドラインがあると、こういうことによって日米同盟は具体的にどのような点で深化したと言えるのでしょうか。特に、二月の十日には日米首脳会談において、安倍総理とそしてトランプ大統領の間で非常に長時間にわたりいろんな話がなされたと思います。そういう中で、日米関係、日米同盟というのはしっかり確認をされたわけですけれども、やはりそこにおいて、この平和安全法制があったこと、あるいは日米新ガイドラインがあったことというのがどういうような点で影響をしたのか、それについて外務大臣の所見をお聞かせいただきたいと思います。
岸
岸田文雄#12
○国務大臣(岸田文雄君) 平和安全法制、そして日米の新ガイドラインによって、まず日米の信頼関係は大きく向上し、同盟関係は一層強固なものになったと認識をしております。実際、一連の北朝鮮による核実験あるいは弾道ミサイルの発射への対処などにおける日米の連携は、従来よりも一層緊密かつ円滑に行われていると考えております。この点につきましては、米側においても、この地域の米軍を統括するハリス太平洋軍司令官は、平和安全法制と新ガイドラインは日米の能力を向上させ日米間の連携が向上した、こうした発言を行っています。
これは、新ガイドラインの下、平時から利用可能な同盟調整メカニズムが設置された結果、不審な兆候を把握した段階で速やかに必要な協議や協力を開始することが可能になりましたが、その効果が顕著に現れたものであると考えています。このような同盟調整メカニズムを裏打ちするのが平和安全法制であり、あらゆる事態に切れ目なく対処し得る平和安全法制が整備された結果、日米の連携も切れ目なくスムーズに行うことが可能になったと思っております。
さらに、国と国との間の条約に基づく同盟関係であっても、それを実際に支えるのは人と人との信頼関係です。その意味で、先日、御指摘になられました二月十日の日米首脳会談等、日米間の頻繁なハイレベルな対話の存在、これも大変大きな意味があるのではないか、こんなことも感じております。
この発言だけを見る →これは、新ガイドラインの下、平時から利用可能な同盟調整メカニズムが設置された結果、不審な兆候を把握した段階で速やかに必要な協議や協力を開始することが可能になりましたが、その効果が顕著に現れたものであると考えています。このような同盟調整メカニズムを裏打ちするのが平和安全法制であり、あらゆる事態に切れ目なく対処し得る平和安全法制が整備された結果、日米の連携も切れ目なくスムーズに行うことが可能になったと思っております。
さらに、国と国との間の条約に基づく同盟関係であっても、それを実際に支えるのは人と人との信頼関係です。その意味で、先日、御指摘になられました二月十日の日米首脳会談等、日米間の頻繁なハイレベルな対話の存在、これも大変大きな意味があるのではないか、こんなことも感じております。
阿
阿達雅志#13
○阿達雅志君 ありがとうございます。
やはり、人と人との信頼関係、これを更に育てていく上で、こういう平和安全法制、そして日米新ガイドラインがしっかり機能したということではないかと思います。
この平和安全法制制定に関しては、相当いろんな議論が国会でもなされました。ですが、私は個人的には、やはり特定秘密保護法、国家安全保障会議の設置、そしてこの平和安全法制、こういったものがあったからこそ、そういう日米の信頼関係がしっかり保たれ、そして、またそれによって現在の厳しい安全保障環境、この中で日米がしっかり協力していけているんじゃないかというふうに思っているところでございます。
それでは、この平和安全法制ができたことによって、今、人と人との信頼関係が熟成されてきたということを外務大臣からお聞きしましたが、同じ質問を、自衛隊と米軍との共同活動という点で、共同活動がやりやすくなったと感じる点はどういうところにあるんだろうか、この点を防衛大臣に所見をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、人と人との信頼関係、これを更に育てていく上で、こういう平和安全法制、そして日米新ガイドラインがしっかり機能したということではないかと思います。
この平和安全法制制定に関しては、相当いろんな議論が国会でもなされました。ですが、私は個人的には、やはり特定秘密保護法、国家安全保障会議の設置、そしてこの平和安全法制、こういったものがあったからこそ、そういう日米の信頼関係がしっかり保たれ、そして、またそれによって現在の厳しい安全保障環境、この中で日米がしっかり協力していけているんじゃないかというふうに思っているところでございます。
それでは、この平和安全法制ができたことによって、今、人と人との信頼関係が熟成されてきたということを外務大臣からお聞きしましたが、同じ質問を、自衛隊と米軍との共同活動という点で、共同活動がやりやすくなったと感じる点はどういうところにあるんだろうか、この点を防衛大臣に所見をお聞きしたいと思います。
稲
稲田朋美#14
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員も御指摘になり、外務大臣からも御答弁がありましたように、国民の命と平和な暮らしを守り抜く、しかも我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中において、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献をするためにはあらゆる事態に対する切れ目のない対応を可能とする法制度が必要であって、そういった問題意識の下で平和安全法制が整備をされました。そして、平和安全法制、さらには新ガイドラインによって日米が互いに助け合うという信頼関係は一層強固になり、同盟関係のきずなも強くなったというふうに思います。実際にも、昨年以降繰り返される北朝鮮の核実験及び弾道ミサイル発射への対処に当たっても、日米は従来よりも一層緊密かつ円滑に連携することができております。
二月四日に開催されましたマティス国防長官との防衛大臣会談でも、米国の拡大抑止の揺るぎないコミットメントを含む日米同盟の重要性を確認することができましたし、また、一昨年策定された新たな日米防衛協力のための指針、新ガイドラインを踏まえつつ、日米同盟の抑止力、対処力を一層強化する必要があるという認識で一致をいたしております。これは、我が国の平和安全法制が土台となって、我が国の平素から有事に至るまでのあらゆる事態において、今後必要があれば、日米での共同活動をより活発化することができるということを踏まえたものでございます。
平和安全法制の整備を受けた自衛隊の活動や日米の連携の具体化等について、今後とも精力的に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →二月四日に開催されましたマティス国防長官との防衛大臣会談でも、米国の拡大抑止の揺るぎないコミットメントを含む日米同盟の重要性を確認することができましたし、また、一昨年策定された新たな日米防衛協力のための指針、新ガイドラインを踏まえつつ、日米同盟の抑止力、対処力を一層強化する必要があるという認識で一致をいたしております。これは、我が国の平和安全法制が土台となって、我が国の平素から有事に至るまでのあらゆる事態において、今後必要があれば、日米での共同活動をより活発化することができるということを踏まえたものでございます。
平和安全法制の整備を受けた自衛隊の活動や日米の連携の具体化等について、今後とも精力的に取り組んでまいりたいと考えております。
阿
阿達雅志#15
○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
ACSA三協定、今回提出されているその背景について、今両大臣から御説明をいただいたところでございます。ですので、これからちょっとACSAそのものについての質問に入らせていただきたいと思います。
既に三月三十一日の本会議で、当委員会の堀井筆頭、そして井上委員、浅田委員からもACSA協定についてもういろいろ質問が出ておりますので、多少重なる部分もありますが、そのACSA協定の確認ということも含めて質問させていただきたいと思います。
まず、ACSAを締結することの意義、目的について教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →ACSA三協定、今回提出されているその背景について、今両大臣から御説明をいただいたところでございます。ですので、これからちょっとACSAそのものについての質問に入らせていただきたいと思います。
既に三月三十一日の本会議で、当委員会の堀井筆頭、そして井上委員、浅田委員からもACSA協定についてもういろいろ質問が出ておりますので、多少重なる部分もありますが、そのACSA協定の確認ということも含めて質問させていただきたいと思います。
まず、ACSAを締結することの意義、目的について教えていただけますでしょうか。
岸
岸田文雄#16
○国務大臣(岸田文雄君) まず、ACSAは、自衛隊と相手国軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものです。これらを締結することによって、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に行うことが可能になるというものであります。
我が国を取り巻く安全保障環境、先ほども御指摘がありましたように、一層厳しさを増している中ですが、我が国は、米国との間で二〇一五年四月に新たな日米防衛協力のための指針を策定するとともに、切れ目のない対応を可能とするための平和安全法制を整備し、同法制は昨年三月に施行されました。今回の日米ACSAの締結は、同法制によって幅の広がった日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献し、そして協力の実効性を一層高める点で大変大きな意義があると考えております。
また、近年、自衛隊と豪州国防軍あるいは英国軍が協力する機会が増加する中、この平和安全法制の内容も踏まえた今回の日豪ACSA、日英ACSAの締結は、自衛隊と豪州国防軍と英国軍との間の緊密な協力を促し、そして、我が国の安全保障に資するもののみならず、我が国の国際社会の平和と安全に、より積極的に寄与するということにおいても大変意味があるものであると考えております。
この発言だけを見る →我が国を取り巻く安全保障環境、先ほども御指摘がありましたように、一層厳しさを増している中ですが、我が国は、米国との間で二〇一五年四月に新たな日米防衛協力のための指針を策定するとともに、切れ目のない対応を可能とするための平和安全法制を整備し、同法制は昨年三月に施行されました。今回の日米ACSAの締結は、同法制によって幅の広がった日米間の安全保障協力の円滑な実施に貢献し、そして協力の実効性を一層高める点で大変大きな意義があると考えております。
また、近年、自衛隊と豪州国防軍あるいは英国軍が協力する機会が増加する中、この平和安全法制の内容も踏まえた今回の日豪ACSA、日英ACSAの締結は、自衛隊と豪州国防軍と英国軍との間の緊密な協力を促し、そして、我が国の安全保障に資するもののみならず、我が国の国際社会の平和と安全に、より積極的に寄与するということにおいても大変意味があるものであると考えております。
阿
阿達雅志#17
○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
今、ACSAを締結する意義、目的、御説明をいただきましたけれども、では逆に、ACSAが承認されない場合又は仮に今何か緊急事態が発生した場合にACSAが締結されていない、これ日英ではまだ締結されていないわけですけれども、こういう状況で何が起きるのか。協力そのものに支障が起きるのか、それとも決済手続等に支障が起きるだけなのか、その辺りについて教えていただければと思います。
この発言だけを見る →今、ACSAを締結する意義、目的、御説明をいただきましたけれども、では逆に、ACSAが承認されない場合又は仮に今何か緊急事態が発生した場合にACSAが締結されていない、これ日英ではまだ締結されていないわけですけれども、こういう状況で何が起きるのか。協力そのものに支障が起きるのか、それとも決済手続等に支障が起きるだけなのか、その辺りについて教えていただければと思います。
森
森健良#18
○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。
ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものということで、その際に自衛隊が相手国の軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠、これは自衛隊法を始めとする我が国の国内法にございます。このため、国内法上は自衛隊が実施できるとされる物品、役務の提供であっても現行ACSAの適用対象となっていない場合には、現実の問題として、それらの物品、役務の提供についてACSAに基づいて決済を完了することができないなどの支障が生じ、協力が円滑に実施されないおそれがございます。
この意味で、ただいま御審議いただいております新日米ACSA、新日豪ACSA及び日英ACSAは、自衛隊と各国軍隊の間での物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に実施するために不可欠なものと考えております。
この発言だけを見る →ACSAは、自衛隊と相手国の軍隊との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等の枠組みを定めるものということで、その際に自衛隊が相手国の軍隊との間で物品、役務の提供や受領を実施するための法的根拠、これは自衛隊法を始めとする我が国の国内法にございます。このため、国内法上は自衛隊が実施できるとされる物品、役務の提供であっても現行ACSAの適用対象となっていない場合には、現実の問題として、それらの物品、役務の提供についてACSAに基づいて決済を完了することができないなどの支障が生じ、協力が円滑に実施されないおそれがございます。
この意味で、ただいま御審議いただいております新日米ACSA、新日豪ACSA及び日英ACSAは、自衛隊と各国軍隊の間での物品、役務の相互提供を円滑かつ迅速に実施するために不可欠なものと考えております。
阿
阿達雅志#19
○阿達雅志君 ありがとうございます。ACSAは、やはり協力を円滑に進める上で重要だということを今お話をいただきました。
この三つのACSA、日米、日英、日豪、この三つの協定を見ると枠組みはほぼ同じのように思われるのですが、これは枠組みはほぼ同じと考えてよいのでしょうか。また、その日米、そして日豪、日英で対象となる活動というのは同じなんでしょうか。それについてお願いいたします。
この発言だけを見る →この三つのACSA、日米、日英、日豪、この三つの協定を見ると枠組みはほぼ同じのように思われるのですが、これは枠組みはほぼ同じと考えてよいのでしょうか。また、その日米、そして日豪、日英で対象となる活動というのは同じなんでしょうか。それについてお願いいたします。
森
森健良#20
○政府参考人(森健良君) お答えいたします。
新日米ACSA、新日豪ACSA、日英ACSAのいずれも、自衛隊と米軍、豪軍、英軍との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その枠組みは同じでございます。また、物品、役務の提供の対象となる活動及び提供される物品、役務の範囲につきましては、新日米ACSAのみが適用対象としている米軍施設・区域の警護といった一部の活動のためのものを除き、基本的に同じであります。
この発言だけを見る →新日米ACSA、新日豪ACSA、日英ACSAのいずれも、自衛隊と米軍、豪軍、英軍との間の物品、役務の相互提供に適用される決済手続等を定めるものであり、その枠組みは同じでございます。また、物品、役務の提供の対象となる活動及び提供される物品、役務の範囲につきましては、新日米ACSAのみが適用対象としている米軍施設・区域の警護といった一部の活動のためのものを除き、基本的に同じであります。
阿
阿達雅志#21
○阿達雅志君 ありがとうございます。
基本的な枠組みは同じで、基地があるかないかという点で日米と日英、日豪が違うと、こういう御説明だったと思うんですけれども、ただ、これ実際の三つの協定、条文を読み比べると、この日豪、日英ACSAにおいては少し対象となる活動についての書かれ方が違うように思います。
それは、具体的にはこの日豪、日英ACSAの第一条1eのところで、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」と、こういう表現がございます。ここで、これに対応する部分が日米ACSAについてはもっと具体的に平和安全法制との絡みで書かれているわけですけれども、なぜこのように書きぶりが違うのか、その理由についてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →基本的な枠組みは同じで、基地があるかないかという点で日米と日英、日豪が違うと、こういう御説明だったと思うんですけれども、ただ、これ実際の三つの協定、条文を読み比べると、この日豪、日英ACSAにおいては少し対象となる活動についての書かれ方が違うように思います。
それは、具体的にはこの日豪、日英ACSAの第一条1eのところで、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」と、こういう表現がございます。ここで、これに対応する部分が日米ACSAについてはもっと具体的に平和安全法制との絡みで書かれているわけですけれども、なぜこのように書きぶりが違うのか、その理由についてお答えいただきたいと思います。
金
金杉憲治#22
○政府参考人(金杉憲治君) お答え申し上げます。
委員御指摘の「その他の活動」の部分ですけれども、これに含まれるものとして、自衛隊につきましては、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態等、海賊対処行動、機雷等の除去、情報収集活動における後方支援活動、協力支援活動などを想定しております。
新日豪ACSA及び日英ACSAのいずれにつきましても、その条文の構成や規定ぶりにつきましては、相手国との交渉の結果、現行の日豪ACSAの構成を踏襲したものとなっております。そのため、現行の日豪ACSAにおいて既に個別に列挙されていた活動及びこれらに類する活動のみを第一条の1aからdという形で個別に列挙し、その他の活動は第一条1eで読み込むこととしております。
したがって、新日豪及び日英ACSAと新日米ACSAにつきましては表記が異なりますけれども、このような違いは、相手国との交渉の結果、新日米ACSAについては現行の日米ACSAの構成を、また新日豪ACSA及び日英ACSAにつきましては現行の日豪ACSAの構成をそれぞれ踏襲するものとなったため、その結果として生じたものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘の「その他の活動」の部分ですけれども、これに含まれるものとして、自衛隊につきましては、重要影響事態、存立危機事態、国際平和共同対処事態、武力攻撃事態等、海賊対処行動、機雷等の除去、情報収集活動における後方支援活動、協力支援活動などを想定しております。
新日豪ACSA及び日英ACSAのいずれにつきましても、その条文の構成や規定ぶりにつきましては、相手国との交渉の結果、現行の日豪ACSAの構成を踏襲したものとなっております。そのため、現行の日豪ACSAにおいて既に個別に列挙されていた活動及びこれらに類する活動のみを第一条の1aからdという形で個別に列挙し、その他の活動は第一条1eで読み込むこととしております。
したがって、新日豪及び日英ACSAと新日米ACSAにつきましては表記が異なりますけれども、このような違いは、相手国との交渉の結果、新日米ACSAについては現行の日米ACSAの構成を、また新日豪ACSA及び日英ACSAにつきましては現行の日豪ACSAの構成をそれぞれ踏襲するものとなったため、その結果として生じたものでございます。
以上でございます。
阿
阿達雅志#23
○阿達雅志君 この書きぶりの違い、勘ぐって言うと、将来いろんな対象になる活動が変わってきたときに法令だけをいじればこちらの条約をいじらないで済むと、こういうことをひょっとして意図しているのではないかというふうにも勘ぐれたわけですが、今の説明では、そういうことではなくて、あくまで過去の経緯との絡みで、日豪が元々そういう書きぶりをしていた、それによって日英についても同じ書き方をしたということであって、特に深い意図があるということではないという御説明だというふうに解しました。
それでは、この新日豪ACSAそして日英ACSA共に、これは有事ACSAも対象となっているというふうに私は理解しておりますけれども、これについて国内の担保法はどういうことになっているのでしょうか。現行の自衛隊法でこの日豪ACSA、日英ACSAについても、豪州国防軍、英国軍との間で想定される活動というのは全てカバーされていると考えていいのかどうか、この点について教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、この新日豪ACSAそして日英ACSA共に、これは有事ACSAも対象となっているというふうに私は理解しておりますけれども、これについて国内の担保法はどういうことになっているのでしょうか。現行の自衛隊法でこの日豪ACSA、日英ACSAについても、豪州国防軍、英国軍との間で想定される活動というのは全てカバーされていると考えていいのかどうか、この点について教えていただけますでしょうか。
前
前田哲#24
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。
まず、新日豪ACSA及び日英のACSAでございますが、平和安全法制によって新たに可能となりました武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態そして国際平和共同対処事態、これらにおける物品又は役務の提供に対しても、これは適用をされます。これら各種事態における物品又は役務の提供につきましては、米軍等行動関連措置法、重要影響事態法、それから国際平和支援法等に国内法上の根拠規定があるわけでございます。
それから、委員の後段のお尋ねでありますけれども、まず豪州のお話をいたしますと、豪州国防軍に対する共同訓練や災害派遣、こういった平素の活動に際しましての物品又は役務の提供につきましては、これ既に現行の自衛隊法等に国内法上の根拠規定がございます。他方で、海賊対処行動、機雷等の除去、在外邦人等の保護措置及び情報収集活動につきましては、豪州国防軍に対し物品又は役務の提供を行う国内法上の根拠規定、これは現時点ではございません。そのために、今次国会に提出させていただいている防衛省設置法等の一部を改正する法律案におきまして自衛隊法を改正することにより手当てをすることといたしているわけでございます。
それから、イギリスについてでありますが、日英ACSAの適用の対象となるいわゆる平素の活動につきましては、新日豪ACSAと同じ内容ということになるわけでありますが、英国軍に対し物品又は役務の提供を行う国内法上の根拠規定、これは現時点では存在をいたしませんので、これにつきましても、防衛省設置法等の一部を改正する法律案において自衛隊法を改正することにより新設をすることといたしております。
いずれにいたしましても、これらの措置をとることによって想定される活動全てカバーをできると、このように考えてございます。
この発言だけを見る →まず、新日豪ACSA及び日英のACSAでございますが、平和安全法制によって新たに可能となりました武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態そして国際平和共同対処事態、これらにおける物品又は役務の提供に対しても、これは適用をされます。これら各種事態における物品又は役務の提供につきましては、米軍等行動関連措置法、重要影響事態法、それから国際平和支援法等に国内法上の根拠規定があるわけでございます。
それから、委員の後段のお尋ねでありますけれども、まず豪州のお話をいたしますと、豪州国防軍に対する共同訓練や災害派遣、こういった平素の活動に際しましての物品又は役務の提供につきましては、これ既に現行の自衛隊法等に国内法上の根拠規定がございます。他方で、海賊対処行動、機雷等の除去、在外邦人等の保護措置及び情報収集活動につきましては、豪州国防軍に対し物品又は役務の提供を行う国内法上の根拠規定、これは現時点ではございません。そのために、今次国会に提出させていただいている防衛省設置法等の一部を改正する法律案におきまして自衛隊法を改正することにより手当てをすることといたしているわけでございます。
それから、イギリスについてでありますが、日英ACSAの適用の対象となるいわゆる平素の活動につきましては、新日豪ACSAと同じ内容ということになるわけでありますが、英国軍に対し物品又は役務の提供を行う国内法上の根拠規定、これは現時点では存在をいたしませんので、これにつきましても、防衛省設置法等の一部を改正する法律案において自衛隊法を改正することにより新設をすることといたしております。
いずれにいたしましても、これらの措置をとることによって想定される活動全てカバーをできると、このように考えてございます。
阿
阿達雅志#25
○阿達雅志君 ということは、豪州そして英国との関係においては、現在審議中の自衛隊法改正、これによってカバーをされると、それによって国内法の担保がなされるという、こういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →前
阿
阿達雅志#27
○阿達雅志君 どうもありがとうございます。
それでは、今度は実際に提供される物品、役務について質問させていただきたいと思います。
今回の日米、日英、日豪、この三ACSAにおいては、平和安全法制成立時の議論になった弾薬について、今回のACSAでは弾薬の提供というのがはっきり入ってまいりました。
そういう意味で、平和安全法制を議論したときには、弾薬の提供に関して、これは参議院の特別委員会の附則決議もございました。いわゆる五党合意というものです。この五党合意との関係で、今回のACSAで書いている弾薬というのはどういう扱いになるのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、今度は実際に提供される物品、役務について質問させていただきたいと思います。
今回の日米、日英、日豪、この三ACSAにおいては、平和安全法制成立時の議論になった弾薬について、今回のACSAでは弾薬の提供というのがはっきり入ってまいりました。
そういう意味で、平和安全法制を議論したときには、弾薬の提供に関して、これは参議院の特別委員会の附則決議もございました。いわゆる五党合意というものです。この五党合意との関係で、今回のACSAで書いている弾薬というのはどういう扱いになるのか、御説明をいただきたいと思います。
前
前田哲#28
○政府参考人(前田哲君) お答えいたします。
一昨年の平和安全法制に係る審議において、今委員御指摘のとおり、弾薬の提供については、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限るといったことなどを内容とするいわゆる五党合意がなされまして、参議院の特別委員会において同じ趣旨の附帯決議がなされているわけでございます。
政府といたしましては、平和安全法制の成立時に行った閣議決定のとおり、五党合意の趣旨を尊重し、適切に対処していく考えであり、これまでも、アメリカ、豪州、英国各国に対しまして、我が国の国内法令及び五党合意の内容について説明をしてきたところでございます。
今後、実際に提供を行うに際しましては、支援対象国からの具体的な要請に基づきまして、五党合意に係る閣議決定を始めとする我が国の政策あるいは法律等との整合性を検討した上で、自衛隊における弾薬の保有状況あるいは提供の必要性、緊急性なども踏まえて、我が国として主体的に判断をするということになります。
その際、閣議決定を適切に実施するため、防衛省においては内部規則を整備する考えでありまして、その内容について自衛隊の現場レベルまで事前に徹底をするとともに、米国、オーストラリアそれから英国各国に対しても十分に説明をしていく、このような考えでございます。
この発言だけを見る →一昨年の平和安全法制に係る審議において、今委員御指摘のとおり、弾薬の提供については、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限るといったことなどを内容とするいわゆる五党合意がなされまして、参議院の特別委員会において同じ趣旨の附帯決議がなされているわけでございます。
政府といたしましては、平和安全法制の成立時に行った閣議決定のとおり、五党合意の趣旨を尊重し、適切に対処していく考えであり、これまでも、アメリカ、豪州、英国各国に対しまして、我が国の国内法令及び五党合意の内容について説明をしてきたところでございます。
今後、実際に提供を行うに際しましては、支援対象国からの具体的な要請に基づきまして、五党合意に係る閣議決定を始めとする我が国の政策あるいは法律等との整合性を検討した上で、自衛隊における弾薬の保有状況あるいは提供の必要性、緊急性なども踏まえて、我が国として主体的に判断をするということになります。
その際、閣議決定を適切に実施するため、防衛省においては内部規則を整備する考えでありまして、その内容について自衛隊の現場レベルまで事前に徹底をするとともに、米国、オーストラリアそれから英国各国に対しても十分に説明をしていく、このような考えでございます。
阿
阿達雅志#29
○阿達雅志君 それでは、五党合意については引き続きしっかりとその趣旨を尊重して運用に当たられると、こういう理解をさせていただきたいと思います。
続きまして、この弾薬の提供ということでいった場合に、日豪ACSA、そして日英ACSAでは存立危機事態における弾薬の提供というものを排除していない、こういうふうに読めるわけですけれども、これは豪州や英国を我が国と密接な関係にある他国と認めることに論理的になってしまうのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、この弾薬の提供ということでいった場合に、日豪ACSA、そして日英ACSAでは存立危機事態における弾薬の提供というものを排除していない、こういうふうに読めるわけですけれども、これは豪州や英国を我が国と密接な関係にある他国と認めることに論理的になってしまうのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。