森健良の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。
まず、今委員の御質問の中で第三国軍隊との共同訓練というお話がございましたけれども、この点についてまず明らかにいたしたいのは、在日米軍の施設・区域は日米安保条約第六条に基づいて米軍に対してその使用を認めているものでありまして、米軍施設・区域において米軍と第三国の軍隊との間の軍事訓練があったということではございません。
一方、施設・区域内における米軍の活動に第三国の人が参加することがいかなる対応であっても安保条約上禁じられているというものではなく、政府としては、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動に第三国の人が参加することが同条約上の許容する範囲内のものであるか否かについて、個々の事案に即して判断されるべきと、こういう立場でございます。
御指摘の事例につきましては、これは今申し上げましたとおり、米軍の施設・区域内において米軍の訓練が行われ、これに第三国の軍人が米軍の一員として参加したという事案でございます。同様の事例は、平成二十六年には計三か国から計八名、平成二十七年におきましては計四か国から計十六名、平成二十八年は計三か国から計十四名の事例がございました。これらは、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンなどにおいて実施されたものでございます。
米軍の活動に参加した具体的な国名や国別人数等の詳細につきましては、米国及び当該第三国との関係もございまして、お答えすることは差し控えたいと思います。