小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小西洋之君 ありがとうございました。
では、内閣法制局に伺いますけれども、この自衛隊が行う外国の軍隊との共同訓練ということで、これまで政府解釈というものがございます。私の手元に昭和五十五年の防衛庁長官の答弁がありますけれども、まず、当時の防衛庁設置法ですね、今の防衛省設置法、所掌事務に必要な範囲内のものであると。ただし、自衛隊は、憲法及び自衛隊法に従いまして、その任務の遂行に必要な範囲を超える訓練まで行うことはできません、例えば我が国は、憲法上いわゆる集団的自衛権の行使は認められておりませんから、自衛隊がそれを前提として訓練を行うことは許されない、また、自衛のために必要最小限を超えるものであってはならないというふうに言っておりますけれども、この政府答弁は今なお維持されているということでよろしいでしょうか。