阿達雅志の発言 (外交防衛委員会)

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○阿達雅志君 御丁寧な説明ありがとうございます。
 では、次の質問に行かせていただきたいと思います。
 先日の参考人の方からの御意見の中でも、まず、この協定の特に十四条第二項について、これが玉虫色の規定ではないかという、こういう御指摘がございました。この十四条二項、読み方としてですね、どういう読み方をすればいいか、あるいはこの交換公文を含めてどういう読み方をすればいいかというところで、日本側とインド側、玉虫色の中で進めているのではないかという、こういう指摘だったと思うんですけれども、この日本側としてどういう理解をされているかについて確認をさせていただきたいと思います。
 私は、この第十四条二項というのは、日本は理由のいかんを問わず一方的に、多少の時間的な問題はございますけれども、一方的に協力を停止できると、こういう内容を含んでいるのではないかというふうに思うわけですけれども、この点について、ちょっと幾つかの具体的な例で外務省の見解をお伺いしたいと思います。
 先日の参考人のお話の中でもありました未臨界実験、この場合に、今までの定義であれば確かにこれは核爆発には当たらないということではありますけれども、ただ、核爆発に当たる当たらないを問わず、日本としてはこの理由のいかんを問わず協力を停止する権利を有するのではないかというふうに思うんですけれども、その点について外務省の見解をお尋ねいたします。

発言情報

speech_id: 119313950X02320170601_008

発言者: 阿達雅志

speaker_id: 7221

日付: 2017-06-01

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会