外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年六月一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 片山さつき君
五月三十一日
辞任 補欠選任
片山さつき君 佐藤 啓君
六月一日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 小野田紀美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
小野田紀美君
佐藤 啓君
佐藤 正久君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
山本 一太君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
山口那津男君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 進藤 秀夫君
外務大臣官房審
議官 森 美樹夫君
外務大臣官房審
議官 三上 正裕君
外務大臣官房参
事官 四方 敬之君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 相川 一俊君
外務省アジア大
洋州局南部アジ
ア部長 梨田 和也君
文部科学大臣官
房審議官 増子 宏君
経済産業大臣官
房原子力事故災
害対処審議官 平井 裕秀君
経済産業大臣官
房審議官 小林 一久君
資源エネルギー
庁資源エネルギ
ー政策統括調整
官 小澤 典明君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省人事教育
局長 鈴木 良之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○原子力の平和的利用における協力のための日本
国政府とインド共和国政府との間の協定の締結
について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院
送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 片山さつき君
五月三十一日
辞任 補欠選任
片山さつき君 佐藤 啓君
六月一日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 小野田紀美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宇都 隆史君
理 事
阿達 雅志君
堀井 巌君
山田 宏君
大野 元裕君
浜田 昌良君
委 員
小野田紀美君
佐藤 啓君
佐藤 正久君
滝沢 求君
武見 敬三君
中曽根弘文君
中西 哲君
山本 一太君
小西 洋之君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
山口那津男君
井上 哲士君
浅田 均君
アントニオ猪木君
伊波 洋一君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 稲田 朋美君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 進藤 秀夫君
外務大臣官房審
議官 森 美樹夫君
外務大臣官房審
議官 三上 正裕君
外務大臣官房参
事官 四方 敬之君
外務省総合外交
政策局軍縮不拡
散・科学部長 相川 一俊君
外務省アジア大
洋州局南部アジ
ア部長 梨田 和也君
文部科学大臣官
房審議官 増子 宏君
経済産業大臣官
房原子力事故災
害対処審議官 平井 裕秀君
経済産業大臣官
房審議官 小林 一久君
資源エネルギー
庁資源エネルギ
ー政策統括調整
官 小澤 典明君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省人事教育
局長 鈴木 良之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○原子力の平和的利用における協力のための日本
国政府とインド共和国政府との間の協定の締結
について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院
送付)
─────────────
宇
宇都隆史#1
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官進藤秀夫君外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官進藤秀夫君外十一名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宇
宇
宇都隆史#3
○委員長(宇都隆史君) 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
阿
阿達雅志#4
○阿達雅志君 自由民主党の阿達雅志です。
本日議題となっておりますこの日印原子力協定、五月三十一日の委員会におきましては、四人の参考人の方から本当にいろいろな御意見をお聞きをいたしました。非常に充実した審議をさせていただいたと思います。
また、この原子力協定の問題、日本にとってやはりこの原子力の問題というのは非常に重いものがあるというふうに私も思っております。まず一つは、やはり世界唯一の被爆国としての日本の立場、そしてまた福島原発の事故を経験した日本、こういう部分がございます。福島原発の事故以降、やはり民間の原子力利用についても、日本の中でももう本当にいろんな議論が出てきているところでございます。そしてまた、今現在、北朝鮮における核実験あるいはミサイル実験という中で、この核兵器というものが非常にまた大きな問題になっている、こういう中での日印原子力協定ということでございますから、これについてはまずしっかりと、日印原子力協定の必要性、また意義ということについて、外務省の方からこの意義、日本にとっての意義、そしてインドにとっての意義について是非御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日議題となっておりますこの日印原子力協定、五月三十一日の委員会におきましては、四人の参考人の方から本当にいろいろな御意見をお聞きをいたしました。非常に充実した審議をさせていただいたと思います。
また、この原子力協定の問題、日本にとってやはりこの原子力の問題というのは非常に重いものがあるというふうに私も思っております。まず一つは、やはり世界唯一の被爆国としての日本の立場、そしてまた福島原発の事故を経験した日本、こういう部分がございます。福島原発の事故以降、やはり民間の原子力利用についても、日本の中でももう本当にいろんな議論が出てきているところでございます。そしてまた、今現在、北朝鮮における核実験あるいはミサイル実験という中で、この核兵器というものが非常にまた大きな問題になっている、こういう中での日印原子力協定ということでございますから、これについてはまずしっかりと、日印原子力協定の必要性、また意義ということについて、外務省の方からこの意義、日本にとっての意義、そしてインドにとっての意義について是非御説明をいただきたいと思います。
岸
岸田文雄#5
○国務大臣(岸田文雄君) まず、我が国にとりまして、インドは戦略的に最も重要なパートナーであり、このインドとの関係強化、これは二国間のみならずインド・太平洋地域の将来にとっても極めて重要です。
こうしたインドとの様々な協力の中で、この原子力の協力ということについて、各国は、NPT体制を前提とするNSG、すなわち原子力供給国グループがインドに表明した核実験モラトリアムの継続あるいはIAEA保障措置の適用等を前提に例外的に可能としたこと、これに基づいて行っています。要は、NSGが厳しい条件を付けた上で認めたこの例外、こうした決定に基づいて取り組んでいる、こういった状況にあります。
その中にあって、我が国の取組、この本協定でありますが、本協定も同様にインドの核実験モラトリアムの継続等を前提としています。本協定の締結によって、インドが我が国との間においても核物質の平和的利用あるいは不拡散義務等の新たな国際法上の義務を負うことになり、インドがこの原子力の平和利用について責任ある行動を取ることが確保される、このように考えます。各国がこのインドの原子力の平和利用において取り組んでいる取組について、我が国も取組を行い、重層的な取組体制をつくっていこうということになるわけです。
このように、インドと本協定を締結することは、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させるための国際社会の重層的な取組において大きな意義を有することになる、このように考えております。
この発言だけを見る →こうしたインドとの様々な協力の中で、この原子力の協力ということについて、各国は、NPT体制を前提とするNSG、すなわち原子力供給国グループがインドに表明した核実験モラトリアムの継続あるいはIAEA保障措置の適用等を前提に例外的に可能としたこと、これに基づいて行っています。要は、NSGが厳しい条件を付けた上で認めたこの例外、こうした決定に基づいて取り組んでいる、こういった状況にあります。
その中にあって、我が国の取組、この本協定でありますが、本協定も同様にインドの核実験モラトリアムの継続等を前提としています。本協定の締結によって、インドが我が国との間においても核物質の平和的利用あるいは不拡散義務等の新たな国際法上の義務を負うことになり、インドがこの原子力の平和利用について責任ある行動を取ることが確保される、このように考えます。各国がこのインドの原子力の平和利用において取り組んでいる取組について、我が国も取組を行い、重層的な取組体制をつくっていこうということになるわけです。
このように、インドと本協定を締結することは、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させるための国際社会の重層的な取組において大きな意義を有することになる、このように考えております。
阿
阿達雅志#6
○阿達雅志君 ただいま外務大臣から、やはりこのNSGの例外化決定、そしてまた核実験モラトリアムをインドが宣言したこと、これが前提となった上でのお話ということでございました。
ただ、やはりこのNPTとの関係でいった場合に、今確かに外務大臣からは実質的参加になるのではないかと、こういうお話だったわけですけれども、ただ、その一方で、やはりこの日印原子力協定を結ぶということが、こういう核不拡散条約への参加、これが余り意味がないものだと、こういうメッセージを場合によっては北朝鮮に与えかねない。そういう中で、ちょっとこれは繰り返しになりますが、もう一度この日印原子力協定とNPT体制との関係について外務大臣の所見を改めてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、やはりこのNPTとの関係でいった場合に、今確かに外務大臣からは実質的参加になるのではないかと、こういうお話だったわけですけれども、ただ、その一方で、やはりこの日印原子力協定を結ぶということが、こういう核不拡散条約への参加、これが余り意味がないものだと、こういうメッセージを場合によっては北朝鮮に与えかねない。そういう中で、ちょっとこれは繰り返しになりますが、もう一度この日印原子力協定とNPT体制との関係について外務大臣の所見を改めてお聞きしたいと思います。
岸
岸田文雄#7
○国務大臣(岸田文雄君) まず我が国として、このNPTを中心とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持、強化、そしてNPTの普遍化、こうしたことを重視する立場、これは全く変わらないということであります。
その上で、NPTに入っていないインドとの原子力協力を考えるに当たって、先ほど申し上げましたように、まずこのNSG、原子力供給グループ、あれ四十五か国あったと思いますが、こうした各国がインドとの原子力協力を考えるに当たって厳しい条件の下に例外的な措置を決定した。我が国も、こうした決定を前提としながら、インドの原子力の平和的利用についての責任ある行動、これを法的に確保する、こういったことを検討してきた、こういったことであります。
この原子力の平和利用において、我が国の技術、これは国際的に最高レベルのものであります。我が国がこうしたインドを国際的な不拡散体制に実質的に取り込もうという取組に参加することは、こうした取組をより重層的にする意味で大変意義があると考えて、こうした協定を締結することを考えているということであります。
いずれにしましても、NPT体制の普遍化、そして国際的な不拡散体制の維持、強化、これについては全く立場は変わっておらず、我が国は、昨年十一月の日印首脳会合を含め、機会あるごとにインド側にNPTそのものへの加入を求めるという立場、これをしっかり伝えております。
これからもこうした我が国の立場や考え方はインドに訴え続けていきたい、このように考えます。
この発言だけを見る →その上で、NPTに入っていないインドとの原子力協力を考えるに当たって、先ほど申し上げましたように、まずこのNSG、原子力供給グループ、あれ四十五か国あったと思いますが、こうした各国がインドとの原子力協力を考えるに当たって厳しい条件の下に例外的な措置を決定した。我が国も、こうした決定を前提としながら、インドの原子力の平和的利用についての責任ある行動、これを法的に確保する、こういったことを検討してきた、こういったことであります。
この原子力の平和利用において、我が国の技術、これは国際的に最高レベルのものであります。我が国がこうしたインドを国際的な不拡散体制に実質的に取り込もうという取組に参加することは、こうした取組をより重層的にする意味で大変意義があると考えて、こうした協定を締結することを考えているということであります。
いずれにしましても、NPT体制の普遍化、そして国際的な不拡散体制の維持、強化、これについては全く立場は変わっておらず、我が国は、昨年十一月の日印首脳会合を含め、機会あるごとにインド側にNPTそのものへの加入を求めるという立場、これをしっかり伝えております。
これからもこうした我が国の立場や考え方はインドに訴え続けていきたい、このように考えます。
阿
阿達雅志#8
○阿達雅志君 御丁寧な説明ありがとうございます。
では、次の質問に行かせていただきたいと思います。
先日の参考人の方からの御意見の中でも、まず、この協定の特に十四条第二項について、これが玉虫色の規定ではないかという、こういう御指摘がございました。この十四条二項、読み方としてですね、どういう読み方をすればいいか、あるいはこの交換公文を含めてどういう読み方をすればいいかというところで、日本側とインド側、玉虫色の中で進めているのではないかという、こういう指摘だったと思うんですけれども、この日本側としてどういう理解をされているかについて確認をさせていただきたいと思います。
私は、この第十四条二項というのは、日本は理由のいかんを問わず一方的に、多少の時間的な問題はございますけれども、一方的に協力を停止できると、こういう内容を含んでいるのではないかというふうに思うわけですけれども、この点について、ちょっと幾つかの具体的な例で外務省の見解をお伺いしたいと思います。
先日の参考人のお話の中でもありました未臨界実験、この場合に、今までの定義であれば確かにこれは核爆発には当たらないということではありますけれども、ただ、核爆発に当たる当たらないを問わず、日本としてはこの理由のいかんを問わず協力を停止する権利を有するのではないかというふうに思うんですけれども、その点について外務省の見解をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →では、次の質問に行かせていただきたいと思います。
先日の参考人の方からの御意見の中でも、まず、この協定の特に十四条第二項について、これが玉虫色の規定ではないかという、こういう御指摘がございました。この十四条二項、読み方としてですね、どういう読み方をすればいいか、あるいはこの交換公文を含めてどういう読み方をすればいいかというところで、日本側とインド側、玉虫色の中で進めているのではないかという、こういう指摘だったと思うんですけれども、この日本側としてどういう理解をされているかについて確認をさせていただきたいと思います。
私は、この第十四条二項というのは、日本は理由のいかんを問わず一方的に、多少の時間的な問題はございますけれども、一方的に協力を停止できると、こういう内容を含んでいるのではないかというふうに思うわけですけれども、この点について、ちょっと幾つかの具体的な例で外務省の見解をお伺いしたいと思います。
先日の参考人のお話の中でもありました未臨界実験、この場合に、今までの定義であれば確かにこれは核爆発には当たらないということではありますけれども、ただ、核爆発に当たる当たらないを問わず、日本としてはこの理由のいかんを問わず協力を停止する権利を有するのではないかというふうに思うんですけれども、その点について外務省の見解をお尋ねいたします。
梨
梨田和也#9
○政府参考人(梨田和也君) まず、十四条の規定でございますけれども、委員御指摘のとおり、協定の終了及び協力の停止は、我が国に対して、理由のいかんを問わず、協定を終了させ、協力を停止する権利を認めております。
その上で、ちょっと細かくなりますけれども、十四条二項では、協議の終了に関する協議に加えて、考慮を払うという規定がございます。これは、我が国が協定を終了させ、協力を停止する権利の行使自体は制約されません。すなわち、協定十四条一項において、理由を問わず終了の通告後一年で協定を終了させることができる、また、十四条二においては、この協定を終了を求める締約国政府は、未解決の問題について相互に受け入れることができる解決が得られなかった旨又は協議により解決することができない旨を当該締約国政府が決定する場合には、この協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有すると明記されております。
以上のことをもちまして、我が国は、協議の後、我が国限りでの決定で協力を停止できると、一方的にできるということは明確であります。
この発言だけを見る →その上で、ちょっと細かくなりますけれども、十四条二項では、協議の終了に関する協議に加えて、考慮を払うという規定がございます。これは、我が国が協定を終了させ、協力を停止する権利の行使自体は制約されません。すなわち、協定十四条一項において、理由を問わず終了の通告後一年で協定を終了させることができる、また、十四条二においては、この協定を終了を求める締約国政府は、未解決の問題について相互に受け入れることができる解決が得られなかった旨又は協議により解決することができない旨を当該締約国政府が決定する場合には、この協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有すると明記されております。
以上のことをもちまして、我が国は、協議の後、我が国限りでの決定で協力を停止できると、一方的にできるということは明確であります。
阿
阿達雅志#10
○阿達雅志君 ありがとうございます。
では、この慎重な考慮を払う、これはやはりお互いの国と国の関係であるから、当然のことであろうと思います。ただ、その上であっても、やはり日本としてはしっかり権利を持っているんだと、こういう理解をさせていただけるかというふうに思います。
その上で、あと幾つかの事例をちょっと具体的に挙げた上で、確認をいただきたいと思います。
こういう協定の中で、インドとパキスタンとの間で例えば非常に緊張関係が高まった場合、この場合、やはり場合によってはインドがまた核に関して何らかの、核兵器という意味での核の軍事利用について何らかの動きをする可能性もある、こういう状況が出てくることもあり得るかと思います。あるいは、インド政府自体が、先ほど前提となっていた核実験モラトリアムのこの宣言について、場合によっては方針を変えかねないという状況、こういった状況もある。
あるいは、これはまた別の観点で、インドは今、核燃サイクルを実施していくと、核燃サイクル政策というのを持っているわけですけれども、これについても、将来的に本当に核燃サイクルを進めていくのかどうか怪しいような状況ができた場合、こういったいろんな状況があると思いますけれども、こういう状況の場合に、先ほど御指摘された、もちろんいろんな慎重な考慮を働かせた上で、そしてその後の、今後の協力については一方的に停止ができる、こういう条文であるという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →では、この慎重な考慮を払う、これはやはりお互いの国と国の関係であるから、当然のことであろうと思います。ただ、その上であっても、やはり日本としてはしっかり権利を持っているんだと、こういう理解をさせていただけるかというふうに思います。
その上で、あと幾つかの事例をちょっと具体的に挙げた上で、確認をいただきたいと思います。
こういう協定の中で、インドとパキスタンとの間で例えば非常に緊張関係が高まった場合、この場合、やはり場合によってはインドがまた核に関して何らかの、核兵器という意味での核の軍事利用について何らかの動きをする可能性もある、こういう状況が出てくることもあり得るかと思います。あるいは、インド政府自体が、先ほど前提となっていた核実験モラトリアムのこの宣言について、場合によっては方針を変えかねないという状況、こういった状況もある。
あるいは、これはまた別の観点で、インドは今、核燃サイクルを実施していくと、核燃サイクル政策というのを持っているわけですけれども、これについても、将来的に本当に核燃サイクルを進めていくのかどうか怪しいような状況ができた場合、こういったいろんな状況があると思いますけれども、こういう状況の場合に、先ほど御指摘された、もちろんいろんな慎重な考慮を働かせた上で、そしてその後の、今後の協力については一方的に停止ができる、こういう条文であるという理解でよろしいでしょうか。
梨
梨田和也#11
○政府参考人(梨田和也君) ただいま委員から様々なケースにおける協力の停止の可能性についての御指摘がございました。我が国政府としては、例えばインドが、たとえパキスタンとの関係での対抗上実験を行ったというようなケースであっても、いかなる理由であれ、核実験を行った場合には、協定を終了させ、協力を停止するという考えに立脚しております。
それ以外にも、元々この協定の出発点としては、二〇〇八年の九月にインドが表明した核実験のモラトリアム等を含む約束と行動、それを踏まえたNSGにおける例外化決定が前提となっておりますので、その前提が崩れるような事態が生じれば、まあ様々なケースがあろうかと思いますけれども、我々としては、今申し上げたとおり、協定を終了、協力の停止を実施する考えであります。
この発言だけを見る →それ以外にも、元々この協定の出発点としては、二〇〇八年の九月にインドが表明した核実験のモラトリアム等を含む約束と行動、それを踏まえたNSGにおける例外化決定が前提となっておりますので、その前提が崩れるような事態が生じれば、まあ様々なケースがあろうかと思いますけれども、我々としては、今申し上げたとおり、協定を終了、協力の停止を実施する考えであります。
阿
阿達雅志#12
○阿達雅志君 ありがとうございます。
ただいまの御説明をお聞きすると、答弁をお聞きすると、前回、玉虫色、確かにこの第十四条二項の表面だけを見ると玉虫色なんですけれども、ただ、権利ということで突き詰めていった場合には、私は、今までのほかの国との原子力協定に比べても、むしろ一歩踏み込んだ強いものになっているのではないかというふうな印象を受けたわけでございます。
ただ、この原子力協定十四条二項で、協力を停止した場合、その後の処理ということが次に問題になってくると思います。十四条四項におきまして、協力停止の場合の後の処理についてのいろいろな規定がございます。この場合、これ主語が当該国となっておりますから、例えば停止した後に資機材を引き揚げる、あるいはこういう補償ということについては、これは基本的に国の問題である、実際の協力をした民間企業でなく国の問題であるという、こういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ただいまの御説明をお聞きすると、答弁をお聞きすると、前回、玉虫色、確かにこの第十四条二項の表面だけを見ると玉虫色なんですけれども、ただ、権利ということで突き詰めていった場合には、私は、今までのほかの国との原子力協定に比べても、むしろ一歩踏み込んだ強いものになっているのではないかというふうな印象を受けたわけでございます。
ただ、この原子力協定十四条二項で、協力を停止した場合、その後の処理ということが次に問題になってくると思います。十四条四項におきまして、協力停止の場合の後の処理についてのいろいろな規定がございます。この場合、これ主語が当該国となっておりますから、例えば停止した後に資機材を引き揚げる、あるいはこういう補償ということについては、これは基本的に国の問題である、実際の協力をした民間企業でなく国の問題であるという、こういう理解でよろしいでしょうか。
梨
梨田和也#13
○政府参考人(梨田和也君) 今委員の御質問は十四条四項の返還請求に関するお尋ねだと思います。
この場合の費用というのは、委員御指摘のとおり、我が国民間企業ではなく、我が国政府が負担いたします。
ただ、細かく申し上げれば、資機材等の返還の要求を行うことということ自体は我が国の義務ではございません。我が国が有する権利でございます。ですので、その要否の判断ということは、我が国が様々な事情を踏まえて自主的に行い得るものでございます。
参考までに申し上げれば、インドがこのような権利を認めている協定はアメリカと日本の協定のみでございます。
この発言だけを見る →この場合の費用というのは、委員御指摘のとおり、我が国民間企業ではなく、我が国政府が負担いたします。
ただ、細かく申し上げれば、資機材等の返還の要求を行うことということ自体は我が国の義務ではございません。我が国が有する権利でございます。ですので、その要否の判断ということは、我が国が様々な事情を踏まえて自主的に行い得るものでございます。
参考までに申し上げれば、インドがこのような権利を認めている協定はアメリカと日本の協定のみでございます。
阿
阿達雅志#14
○阿達雅志君 ありがとうございます。
この部分については返還請求という形で国と国との間で協議をしていくと、そういう理解をしたわけですけれども、ただ一方で、この協定の下で実際に日本の民間企業がいろんな資機材を契約としてインド側に渡していく、あるいはその渡す途上であったという場合に、こういう原子力協定そのものが効果、効力が止まると、多分その時点で実際にはそれ以降の契約履行ができなくなるのではないかと。この場合は、私の理解としては、これは民間企業がそのシステムの供給契約の中でしっかり契約条項としていろんなリスクを書き込んでいく、そしてまたその上でその部分について何らかの形での保険付保というのを考えていくと、こういう理解をしているわけですけれども、こういう理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →この部分については返還請求という形で国と国との間で協議をしていくと、そういう理解をしたわけですけれども、ただ一方で、この協定の下で実際に日本の民間企業がいろんな資機材を契約としてインド側に渡していく、あるいはその渡す途上であったという場合に、こういう原子力協定そのものが効果、効力が止まると、多分その時点で実際にはそれ以降の契約履行ができなくなるのではないかと。この場合は、私の理解としては、これは民間企業がそのシステムの供給契約の中でしっかり契約条項としていろんなリスクを書き込んでいく、そしてまたその上でその部分について何らかの形での保険付保というのを考えていくと、こういう理解をしているわけですけれども、こういう理解でよろしいんでしょうか。
梨
梨田和也#15
○政府参考人(梨田和也君) 委員御指摘のとおり、この協定は、理由のいかんを問わず、協定の終了、協力の停止ができることとなっておりますので、日本とインドの原子力協力はそういった前提、大前提を踏まえて行われるものと承知しております。今後、各企業がそれぞれの判断で事業を行う場合は、そういった前提を十分御理解していただいた上で、適切な形で個別の契約が結ばれるものと考えております。
いずれにしても、この協定は日本とインドの間の原子力の平和利用に関する協力のための法的枠組みを定めるものでございますので、特定のビジネス、契約の在り方を定めるものではありません。ただ、政府としては、今後、必要に応じて民間企業を適切に支援していきたいと考えております。
この発言だけを見る →いずれにしても、この協定は日本とインドの間の原子力の平和利用に関する協力のための法的枠組みを定めるものでございますので、特定のビジネス、契約の在り方を定めるものではありません。ただ、政府としては、今後、必要に応じて民間企業を適切に支援していきたいと考えております。
阿
阿達雅志#16
○阿達雅志君 ありがとうございます。
ちょっと時間の方も迫ってきましたので、一問飛ばさせていただきます。
この協定自体は、私は、そういう意味で非常に大きな意義も持っているものであると、今日の御答弁でも御説明をいただきましたし、私もそのように思います。ただ、もう一つの大きな問題として、じゃ、こういう協定を結ぶ日本自体の原子力政策は本当にどういうことになっているのか。こういう協定を結んで日本の原子力技術をインド側に提供するといっても、これはやはり日本自体が、原子力政策がもしふらふらしているようであっては、これはインドに対しても非常に失礼な話になってくるのではないかというふうに思います。
そういう観点では、今の日本における原子力政策の現状、あるいは核燃サイクル政策についての考え方について、やっぱりしっかりとお聞きをしたいというところでございます。それは、やはり福島原発事故以降、原子力の再稼働、これ六年たっても、PWRについては大分進んでまいりましたけれども、BWRについては全然進んでいない。そういう中で、本当にこれ、日本自体が今後原子力政策どういうふうに進めていくんだろうか、それから、この核燃サイクルについても本当にどういうふうに進めていくのかという、この点について経済産業省の方から御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと時間の方も迫ってきましたので、一問飛ばさせていただきます。
この協定自体は、私は、そういう意味で非常に大きな意義も持っているものであると、今日の御答弁でも御説明をいただきましたし、私もそのように思います。ただ、もう一つの大きな問題として、じゃ、こういう協定を結ぶ日本自体の原子力政策は本当にどういうことになっているのか。こういう協定を結んで日本の原子力技術をインド側に提供するといっても、これはやはり日本自体が、原子力政策がもしふらふらしているようであっては、これはインドに対しても非常に失礼な話になってくるのではないかというふうに思います。
そういう観点では、今の日本における原子力政策の現状、あるいは核燃サイクル政策についての考え方について、やっぱりしっかりとお聞きをしたいというところでございます。それは、やはり福島原発事故以降、原子力の再稼働、これ六年たっても、PWRについては大分進んでまいりましたけれども、BWRについては全然進んでいない。そういう中で、本当にこれ、日本自体が今後原子力政策どういうふうに進めていくんだろうか、それから、この核燃サイクルについても本当にどういうふうに進めていくのかという、この点について経済産業省の方から御説明をいただきたいと思います。
平
平井裕秀#17
○政府参考人(平井裕秀君) お答え申し上げます。
まず、大原則に立ち返らせていただきますけれども、資源に乏しい我が国といたしましては、安全性の確保を大前提に、経済性及び気候変動の問題に配慮しながらエネルギー供給の安定性を確保するという大前提に立って原子力を位置付けることが必要かと考えております。
我が国の現在の電力供給につきましては、一見すると何の問題もなく見えるかもしれませんけれども、化石燃料に八割以上も依存する構造という脆弱性をはらんでおります。エネルギー安全保障、地球温暖化の対策、発電コストの上昇といったような面では大きなリスクにさらされていると言わざるを得ません。
そうした、国内にある燃料だけで数年にわたって発電を続けることができて、運転時に温室効果ガスを排出せず経済性の高い電源であるという利点を持ちます原発の活用につきましては、こうしたリスクに対処する上で引き続き重要であり欠かすことのできない電源であるというふうに認識をしているところでございます。
こうした点を踏まえますと、我が国として責任あるエネルギー政策を実行するためには原発の活用は欠かせないということを既に表明しているところでございまして、その点につきましては既に長期の見通しの中でも、計画の中でもお示ししているところでございます。
ただ、こうして申し上げましたけれども、委員御指摘の再稼働といったようなものを進めつつあるところにつきましても、全て安全性が最優先であるということを忘れてはいけないというふうに考えているところでございます。
何度か委員御指摘のありました福島の事故ということを経験した我が国といたしましては、そうした安全性第一であるということは、国内ではもちろんでございますが、国外でそうした原発の輸出ということを考えるに当たっても、まず第一に我々が考えなければならないというところであると思いますし、逆に世界各国から、こうした事故を経験した国の安全基準であり、そうしたメーカーの責任ということに対しての負託に応えていかなければならないというふうに考えているところでございます。
その上で、委員からは、サイクルのお話についてもお話がございました。サイクルにつきましてでございますけれども、高レベルの放射性廃棄物の量の減少、それから放射能レベルの低減、資源の有効利用というところから、利用目的のないプルトニウムは持たないという原則の下ではございますけれども、プルサーマルの推進などによりプルトニウムの適切な管理と利用を行いながら核燃サイクルを推進する方針であります。
こうした観点から、電力自由化等の新たな事業環境下でも再処理等が将来にわたって滞りなく行われるよう、国会にて御審議いただきました再処理等拠出金法、これが平成二十八年五月に成立したところでございます。
昨年十月には、この法律に基づきまして使用済燃料再処理機構が設立されたところでございまして、今後は六ケ所の再処理施設の竣工も含めて、機構が工程管理、計画策定を行いながら、これに国も関与することで再処理事業を着実かつ効果的に実施されるよう取り組んでいるところでございます。
また、電事連におきましては、引き続き十六基から十八基の原子炉でプルサーマルを行うことを目指すことを表明しておりまして、実際に現在、伊方原発三号機など、プルサーマルを実施する原発三基が原子力規制委員会の審査を終えているところでございまして、七基が現在審査を受けているところでございまして、こうした原発の再稼働も増えていくものというふうに考えているところでございます。
サイクルにつきましては、様々な課題があることも事実ではございますけれども、それぞれについてしっかり検討し、問題点を明らかにした上で、一つ一つ進めていくという所存でございます。
この発言だけを見る →まず、大原則に立ち返らせていただきますけれども、資源に乏しい我が国といたしましては、安全性の確保を大前提に、経済性及び気候変動の問題に配慮しながらエネルギー供給の安定性を確保するという大前提に立って原子力を位置付けることが必要かと考えております。
我が国の現在の電力供給につきましては、一見すると何の問題もなく見えるかもしれませんけれども、化石燃料に八割以上も依存する構造という脆弱性をはらんでおります。エネルギー安全保障、地球温暖化の対策、発電コストの上昇といったような面では大きなリスクにさらされていると言わざるを得ません。
そうした、国内にある燃料だけで数年にわたって発電を続けることができて、運転時に温室効果ガスを排出せず経済性の高い電源であるという利点を持ちます原発の活用につきましては、こうしたリスクに対処する上で引き続き重要であり欠かすことのできない電源であるというふうに認識をしているところでございます。
こうした点を踏まえますと、我が国として責任あるエネルギー政策を実行するためには原発の活用は欠かせないということを既に表明しているところでございまして、その点につきましては既に長期の見通しの中でも、計画の中でもお示ししているところでございます。
ただ、こうして申し上げましたけれども、委員御指摘の再稼働といったようなものを進めつつあるところにつきましても、全て安全性が最優先であるということを忘れてはいけないというふうに考えているところでございます。
何度か委員御指摘のありました福島の事故ということを経験した我が国といたしましては、そうした安全性第一であるということは、国内ではもちろんでございますが、国外でそうした原発の輸出ということを考えるに当たっても、まず第一に我々が考えなければならないというところであると思いますし、逆に世界各国から、こうした事故を経験した国の安全基準であり、そうしたメーカーの責任ということに対しての負託に応えていかなければならないというふうに考えているところでございます。
その上で、委員からは、サイクルのお話についてもお話がございました。サイクルにつきましてでございますけれども、高レベルの放射性廃棄物の量の減少、それから放射能レベルの低減、資源の有効利用というところから、利用目的のないプルトニウムは持たないという原則の下ではございますけれども、プルサーマルの推進などによりプルトニウムの適切な管理と利用を行いながら核燃サイクルを推進する方針であります。
こうした観点から、電力自由化等の新たな事業環境下でも再処理等が将来にわたって滞りなく行われるよう、国会にて御審議いただきました再処理等拠出金法、これが平成二十八年五月に成立したところでございます。
昨年十月には、この法律に基づきまして使用済燃料再処理機構が設立されたところでございまして、今後は六ケ所の再処理施設の竣工も含めて、機構が工程管理、計画策定を行いながら、これに国も関与することで再処理事業を着実かつ効果的に実施されるよう取り組んでいるところでございます。
また、電事連におきましては、引き続き十六基から十八基の原子炉でプルサーマルを行うことを目指すことを表明しておりまして、実際に現在、伊方原発三号機など、プルサーマルを実施する原発三基が原子力規制委員会の審査を終えているところでございまして、七基が現在審査を受けているところでございまして、こうした原発の再稼働も増えていくものというふうに考えているところでございます。
サイクルにつきましては、様々な課題があることも事実ではございますけれども、それぞれについてしっかり検討し、問題点を明らかにした上で、一つ一つ進めていくという所存でございます。
阿
阿達雅志#18
○阿達雅志君 非常に御丁寧な答弁ありがとうございます。
原子力政策については、やはりこれ、こういう日印原子力協定を結んだ以上、日本としてもしっかりと、今までの原子力政策が不変である、そしてまた日本の原子力産業技術をしっかり持続していくんだという御説明だというふうに理解をいたしましたし、これは、やはり、この日印原子力協定で今議論をしているのと同じ状況が、日米原子力協定、これ来年の七月に見直しになりますけれども、ここでもやはり同じ疑問をアメリカ側も持つんじゃないかというふうに思うわけです。ですから、日本のこの原子力政策、引き続きしっかりと経産省で進めていただくというふうに要望をいたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →原子力政策については、やはりこれ、こういう日印原子力協定を結んだ以上、日本としてもしっかりと、今までの原子力政策が不変である、そしてまた日本の原子力産業技術をしっかり持続していくんだという御説明だというふうに理解をいたしましたし、これは、やはり、この日印原子力協定で今議論をしているのと同じ状況が、日米原子力協定、これ来年の七月に見直しになりますけれども、ここでもやはり同じ疑問をアメリカ側も持つんじゃないかというふうに思うわけです。ですから、日本のこの原子力政策、引き続きしっかりと経産省で進めていただくというふうに要望をいたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
山
山田宏#19
○山田宏君 おはようございます。自民党の山田宏でございます。
今日も、我が国の尊厳と国益をしっかり守るという立場から御質問させていただきます。
まず冒頭、昨日午前中、アフガニスタン・カブールにおきまして大規模な爆発テロがございました。その中で四百人以上の方々が死傷され、我が国の大使館員も二人が負傷されたと聞いております。まず、亡くなられた方々に対して哀悼の意をささげると同時に、負傷された皆様のお見舞いを心から申し上げたいと思います。また、大使館員、そしてまた在アフガニスタンの日本人の方々の今後のやはりきちっとした安全対策を取っていただきますよう、まず冒頭に申し上げたいと思います。
さて、今日も、今日は六月一日、正岡子規は、六月をきれいな風が吹くことよ、六月よきれいな風が吹くことよと、猪木委員じゃないですけど、まず俳句からスタートをさせていただきたいと思いますが、六月、うっとうしい、そこにきれいな風が吹いてくる、そういった気持ちよさを歌った歌だと私は思いますけれども、そのような答弁を期待をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
さて、今、今回の日印協定について質問が阿達委員の方からございました。私、一問だけ。
この協定によって、日本の原子力技術がインドの方に平和利用のために輸出されるということになるわけでありますけれども、インドへの参入を狙っている企業は、ウェスチングハウスと東芝、まあ東芝は撤退してしまいましたけれども、そしてまたGEと日立、またフランスのアレバと日本の企業、こういったことを聞いているんですが、東芝がああいう形になったためにウェスチングハウス単独になりました。しかし、日本の企業はいっぱいぶら下がっております。
このウェスチングハウスなんですけれども、今、中国企業が買収に掛かっているという情報を得ております。これがもし買収されるとなると、日本の大事な東芝の技術が中国に行ってしまうということを大変懸念をしておりまして、そういったことを経産省はつかんでおられるのか、また今後どういうふうに対応されるのか、その点だけお聞きをしておきたい。
この発言だけを見る →今日も、我が国の尊厳と国益をしっかり守るという立場から御質問させていただきます。
まず冒頭、昨日午前中、アフガニスタン・カブールにおきまして大規模な爆発テロがございました。その中で四百人以上の方々が死傷され、我が国の大使館員も二人が負傷されたと聞いております。まず、亡くなられた方々に対して哀悼の意をささげると同時に、負傷された皆様のお見舞いを心から申し上げたいと思います。また、大使館員、そしてまた在アフガニスタンの日本人の方々の今後のやはりきちっとした安全対策を取っていただきますよう、まず冒頭に申し上げたいと思います。
さて、今日も、今日は六月一日、正岡子規は、六月をきれいな風が吹くことよ、六月よきれいな風が吹くことよと、猪木委員じゃないですけど、まず俳句からスタートをさせていただきたいと思いますが、六月、うっとうしい、そこにきれいな風が吹いてくる、そういった気持ちよさを歌った歌だと私は思いますけれども、そのような答弁を期待をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
さて、今、今回の日印協定について質問が阿達委員の方からございました。私、一問だけ。
この協定によって、日本の原子力技術がインドの方に平和利用のために輸出されるということになるわけでありますけれども、インドへの参入を狙っている企業は、ウェスチングハウスと東芝、まあ東芝は撤退してしまいましたけれども、そしてまたGEと日立、またフランスのアレバと日本の企業、こういったことを聞いているんですが、東芝がああいう形になったためにウェスチングハウス単独になりました。しかし、日本の企業はいっぱいぶら下がっております。
このウェスチングハウスなんですけれども、今、中国企業が買収に掛かっているという情報を得ております。これがもし買収されるとなると、日本の大事な東芝の技術が中国に行ってしまうということを大変懸念をしておりまして、そういったことを経産省はつかんでおられるのか、また今後どういうふうに対応されるのか、その点だけお聞きをしておきたい。
平
平井裕秀#20
○政府参考人(平井裕秀君) 東芝、ウェスチングハウスの今後の在り方につきましては、あくまで民間企業個社の経営に関わる事案でございますのでコメントは控えさせていただきたいと思いますが、本件に関しましては日米両政府間でも関心を持っているところでございまして、情報交換を行うことで一致しているところでございます。
引き続き、こうした観点からのお話を進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →引き続き、こうした観点からのお話を進めていきたいと考えております。
山
山田宏#21
○山田宏君 簡潔な答弁をありがとうございました。
それでは、次に、日本海表記、またやります。
四月の二十四日から二十八日の間、先日も御質問、先月も御質問させていただきましたけれども、モナコで国際水路機関の総会が行われました。まず、この総会の状況、特に韓国は、日本海に対して東海、韓国の主張は東海、東の海、これを併記せよ、又は東海単記にせよと、こういったことをずっと要求をしてきております。今回、韓国が大代表団を送り込んでの総会でございましたけれども、その結果と、それから日本側の総括を簡潔にお聞きしておきます。
この発言だけを見る →それでは、次に、日本海表記、またやります。
四月の二十四日から二十八日の間、先日も御質問、先月も御質問させていただきましたけれども、モナコで国際水路機関の総会が行われました。まず、この総会の状況、特に韓国は、日本海に対して東海、韓国の主張は東海、東の海、これを併記せよ、又は東海単記にせよと、こういったことをずっと要求をしてきております。今回、韓国が大代表団を送り込んでの総会でございましたけれども、その結果と、それから日本側の総括を簡潔にお聞きしておきます。
岸
岸田文雄#22
○国務大臣(岸田文雄君) 四月二十四日から二十八日までモナコで開催された国際水路機関第一回総会では、日本海の単一表記がなされているIHO出版物であります「大洋と海の境界」という出版物、S—23という出版物でありますが、この改訂について、韓国及び北朝鮮から提案がなされました。そして、今次総会の結果として、「大洋と海の境界」のこの現行版の改訂について何ら決定等は行われず、IHOの今後三年間の次期作業計画にも盛り込まれないこととなりました。
他方、今後、このIHO事務局長の招請によって、「大洋と海の境界」の改訂に関する関心国による非公式協議が開催され、三年後の次期総会にその結果が報告されることとなりました。今後の非公式協議においても、日本海呼称に関する日本の立場、しっかり主張してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →他方、今後、このIHO事務局長の招請によって、「大洋と海の境界」の改訂に関する関心国による非公式協議が開催され、三年後の次期総会にその結果が報告されることとなりました。今後の非公式協議においても、日本海呼称に関する日本の立場、しっかり主張してまいりたいと考えております。
山
山田宏#23
○山田宏君 今回は皆さん大変な御努力をされて阻止したということであります。よく頑張ったと。私も、これ韓国側の主張がちょっとでも通るなら日本に戻ってこなくていいというようなことも申し上げましたけれども、まあ、ここは阻止したと。しかし、三年間韓国と協議せいと、こういうことになりました。まあ、ある面では振出しに戻ってしまったということであります。この三年間、私、非常に大事だと思うんですね。日本も相当な決意でこれ臨まないと両論併記になってしまうというふうに、非常に危惧をしております。
そこで、先日私の方から、これ、ばらばらで対応するよりも、外務省、国土交通省など、ひとつ交えた中できちっと対策、日本海表記に対する対策チームですね、もっと言えば東海表記を阻止する対策チームをつくるべきだと、こう申し上げましたけれども、その点についてはどうなりましたでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、先日私の方から、これ、ばらばらで対応するよりも、外務省、国土交通省など、ひとつ交えた中できちっと対策、日本海表記に対する対策チームですね、もっと言えば東海表記を阻止する対策チームをつくるべきだと、こう申し上げましたけれども、その点についてはどうなりましたでしょうか。
岸
岸田文雄#24
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の点ですが、委員からの御指摘も踏まえ、地図上の表記等の問題に効果的に対処するため、外務省内にアジア大洋州局審議官をヘッドとし、関係部局をメンバーとするタスクフォースを立ち上げました。このタスクフォースは、関係在外公館と連携しつつ、地図上の表記等について恒常的に情報収集を行い、戦略的に対応する、このことを目的としております。
この発言だけを見る →山
山田宏#25
○山田宏君 さて、その情報収集ですけれども、前も、グーグルとかいろいろ、もう全部両論併記になっているんですね。だから、こういったものも含めて、又は飛行機の中でのナビですね、こういったものも含めて、国民全般から、こんなところにこんな表記あったよ、東海書いてあったよというようなことをきちっと通報できるような、そういった仕組みを考えてもらいたいと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#26
○国務大臣(岸田文雄君) この日本海呼称問題等について、多くの国民の皆さんにも投稿していただけるような仕組みを考えるという観点から、五月ですからもう先月になりました、五月に、我が国の全在外公館に対し、竹島又は日本海呼称に関する我が国の立場に相反する地図、刊行物等を発見した場合には各公館に連絡するよう呼びかけるホームページを作成し、それへのリンクをこのホームページのトップページに掲載する、このことを指示をいたしました。
先月、今日は六月一日ですから、まだ指示を出して作業を始めたばかりですが、現在までに、二百四十三の在外公館のうち五十七の在外公館のホームページに、今申し上げました内容を掲載しているところです。引き続きこの作業を進めたいと思います。取組を強化していきたいと考えております。
この発言だけを見る →先月、今日は六月一日ですから、まだ指示を出して作業を始めたばかりですが、現在までに、二百四十三の在外公館のうち五十七の在外公館のホームページに、今申し上げました内容を掲載しているところです。引き続きこの作業を進めたいと思います。取組を強化していきたいと考えております。
山
岸
山
山田宏#29
○山田宏君 ありがとうございます。
さて、ここでいろんな情報を得ながらそれを潰していくんですけれども、しかし、三年間韓国と協議をしなきゃいかぬと。
今までは日本の主張は何だったかというと、国際法上日本海が単独の呼称だと認められてきたと、国際法をバックに話をしているわけです。韓国は全然違うんです。これは歴史上、二千年前から東海なんだということを、私は、捏造で、こういったことをどんどんどんどんいろんなものを出して、そういうことを主張し続けてきたわけです。だから、我が国は国際法上、向こうは、一九二九年、国際法で認められた以前から、二千年前からそうなんだと、こう言っているんだから、全然話が平行線なんだと。それをずっと聞かされていると、結局、ああ、両方とも正しいこと言っているなと、こうなって、両論併記になっちゃうんですよ、これ。
だから、私たちの国がやっぱり失敗したのは、国際法上なんて言ったって、これはもう駄目。向こうが歴史上東海ということであれば、歴史上東海なんて存在していないというふうに歴史問題として日本が理論武装して、それを論破しなきゃ、そうでなきゃ国際社会は信じちゃうんだから。これが、慰安婦の問題も竹島の問題も、そういったものはみんなその歴史問題を、本当は領土問題じゃなくて歴史問題なのに、これを避けて、国際法国際法と言って、結局ずるずるずるずる後戻りしているんです。だから、今回、この三年間、日本の体制を整えて、東海などというものはなかったということを韓国の資料を使ってばちっとやっぱり論破するような、そういう体制をつくってもらいたいと思っているんですね。
資料を今日、今回お配りをしております。韓国の、向こうの東海の主張の一つであります新増東国輿地勝覧という韓国の地図です。この地図の一番端っこ、東海と、こう読めるんですけれども、これは東の方大海に至ると書いてある。東の方大海に至る、だから大海なんです。なぜそれ大海と言うかというと、右上の角を見てください。東北の方大海に至ると書いてある。東北も大海なんです。要するに日本海は大海なんです、ただの。だから、東海というのは沿海部だけなんです、昔から。もっと言えば、渤海も黄海も西側にあるのに東海言っていたんです。なぜかというと、中国の東だから。私は東海なんという言葉はないというふうに考えているわけです。
その下に写真があります、ちょっと見にくくて申し訳ないです。これは鬱陵島、リョウという字が間違っている、ごめんなさい。鬱陵島の独島博物館ですね、竹島。博物館の下に、山肌にあったスローガン、二〇〇〇年のやつですけれども、ここに書いてあるのは何なのかというと、東海は方位概念、朝鮮海が固有名称と書いてある。韓国だって分かっているんですよ。東海は方位概念、朝鮮海が正式名称、書いてあるんですよ。
だから、結局この論理を、彼らが東海なんて言うのはうそだということをばちっと言うために、日本にこの三年間交渉、いや、これは国際法だ、これは歴史上だなんて言っているんじゃなくて、向こうの歴史の主張に対して、ばんという資料をやっぱり持って、外務省の職員だけじゃなくて研究者、研究者の歴史チームをつくって東海呼称について論破する。
そして、三年間もうまなじり決して、いろんな資料を出して、いっぱいあるんだから、探せば、私でも見付けるんだから、これはおかしいということをがんがん言って、それを国際社会に発表してもらいたいと、こう思っているんです。そういう歴史チームをつくってくださいよ、どうですか。
この発言だけを見る →さて、ここでいろんな情報を得ながらそれを潰していくんですけれども、しかし、三年間韓国と協議をしなきゃいかぬと。
今までは日本の主張は何だったかというと、国際法上日本海が単独の呼称だと認められてきたと、国際法をバックに話をしているわけです。韓国は全然違うんです。これは歴史上、二千年前から東海なんだということを、私は、捏造で、こういったことをどんどんどんどんいろんなものを出して、そういうことを主張し続けてきたわけです。だから、我が国は国際法上、向こうは、一九二九年、国際法で認められた以前から、二千年前からそうなんだと、こう言っているんだから、全然話が平行線なんだと。それをずっと聞かされていると、結局、ああ、両方とも正しいこと言っているなと、こうなって、両論併記になっちゃうんですよ、これ。
だから、私たちの国がやっぱり失敗したのは、国際法上なんて言ったって、これはもう駄目。向こうが歴史上東海ということであれば、歴史上東海なんて存在していないというふうに歴史問題として日本が理論武装して、それを論破しなきゃ、そうでなきゃ国際社会は信じちゃうんだから。これが、慰安婦の問題も竹島の問題も、そういったものはみんなその歴史問題を、本当は領土問題じゃなくて歴史問題なのに、これを避けて、国際法国際法と言って、結局ずるずるずるずる後戻りしているんです。だから、今回、この三年間、日本の体制を整えて、東海などというものはなかったということを韓国の資料を使ってばちっとやっぱり論破するような、そういう体制をつくってもらいたいと思っているんですね。
資料を今日、今回お配りをしております。韓国の、向こうの東海の主張の一つであります新増東国輿地勝覧という韓国の地図です。この地図の一番端っこ、東海と、こう読めるんですけれども、これは東の方大海に至ると書いてある。東の方大海に至る、だから大海なんです。なぜそれ大海と言うかというと、右上の角を見てください。東北の方大海に至ると書いてある。東北も大海なんです。要するに日本海は大海なんです、ただの。だから、東海というのは沿海部だけなんです、昔から。もっと言えば、渤海も黄海も西側にあるのに東海言っていたんです。なぜかというと、中国の東だから。私は東海なんという言葉はないというふうに考えているわけです。
その下に写真があります、ちょっと見にくくて申し訳ないです。これは鬱陵島、リョウという字が間違っている、ごめんなさい。鬱陵島の独島博物館ですね、竹島。博物館の下に、山肌にあったスローガン、二〇〇〇年のやつですけれども、ここに書いてあるのは何なのかというと、東海は方位概念、朝鮮海が固有名称と書いてある。韓国だって分かっているんですよ。東海は方位概念、朝鮮海が正式名称、書いてあるんですよ。
だから、結局この論理を、彼らが東海なんて言うのはうそだということをばちっと言うために、日本にこの三年間交渉、いや、これは国際法だ、これは歴史上だなんて言っているんじゃなくて、向こうの歴史の主張に対して、ばんという資料をやっぱり持って、外務省の職員だけじゃなくて研究者、研究者の歴史チームをつくって東海呼称について論破する。
そして、三年間もうまなじり決して、いろんな資料を出して、いっぱいあるんだから、探せば、私でも見付けるんだから、これはおかしいということをがんがん言って、それを国際社会に発表してもらいたいと、こう思っているんです。そういう歴史チームをつくってくださいよ、どうですか。