梨田和也の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(梨田和也君) まず、十四条の規定でございますけれども、委員御指摘のとおり、協定の終了及び協力の停止は、我が国に対して、理由のいかんを問わず、協定を終了させ、協力を停止する権利を認めております。
その上で、ちょっと細かくなりますけれども、十四条二項では、協議の終了に関する協議に加えて、考慮を払うという規定がございます。これは、我が国が協定を終了させ、協力を停止する権利の行使自体は制約されません。すなわち、協定十四条一項において、理由を問わず終了の通告後一年で協定を終了させることができる、また、十四条二においては、この協定を終了を求める締約国政府は、未解決の問題について相互に受け入れることができる解決が得られなかった旨又は協議により解決することができない旨を当該締約国政府が決定する場合には、この協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有すると明記されております。
以上のことをもちまして、我が国は、協議の後、我が国限りでの決定で協力を停止できると、一方的にできるということは明確であります。