阿達雅志の発言 (外交防衛委員会)
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○阿達雅志君 ありがとうございます。
ただいまの御説明をお聞きすると、答弁をお聞きすると、前回、玉虫色、確かにこの第十四条二項の表面だけを見ると玉虫色なんですけれども、ただ、権利ということで突き詰めていった場合には、私は、今までのほかの国との原子力協定に比べても、むしろ一歩踏み込んだ強いものになっているのではないかというふうな印象を受けたわけでございます。
ただ、この原子力協定十四条二項で、協力を停止した場合、その後の処理ということが次に問題になってくると思います。十四条四項におきまして、協力停止の場合の後の処理についてのいろいろな規定がございます。この場合、これ主語が当該国となっておりますから、例えば停止した後に資機材を引き揚げる、あるいはこういう補償ということについては、これは基本的に国の問題である、実際の協力をした民間企業でなく国の問題であるという、こういう理解でよろしいでしょうか。