小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 民進党の小西洋之でございます。委員長始め先輩、同僚の先生方、昨晩から大変お疲れさまでございます。
ちょっと十五分しかございませんので、重大な憲法問題について、まず伺わせていただきたいと思います。
法制局長官に伺わせていただきますけれども、今配付されている紙でございますけれども、安倍政権の解釈変更で、集団的自衛権、限定的な集団的自衛権を可能にし、またその要件である、それを許容する新三要件というものを作っておりますけれども、仮に、新三要件を超える、それに該当しないような武力の行使、いわゆるフルスペックの集団的自衛権について、それを可能にする場合には、現行の憲法九条の解釈によってはそうしたフルスペックの集団的自衛権を行使するということを認めることはできない、なので、そこに及ぶ場合には、憲法九条の条文の改正と、また同時に、憲法九条の解釈上の指針である前文の平和主義、この前文の三つの平和主義は、憲法九条はその前文の三つの平和主義が具体化した規定であるというのが歴代政府の解釈でございますけれども、フルスペックの集団的自衛権というものを可能にする場合には、九条の改正だけではなくて、前文の平和主義の文言についても改正が必要である、法理として。そういう理解でよろしいでしょうか。本質的なことだけを答弁いただきたいと思います。