外交防衛委員会

2017-06-15 参議院 全187発言

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会議録情報#0
平成二十九年六月十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十三日
    辞任         補欠選任
     福山 哲郎君     小川 敏夫君
     浅田  均君     儀間 光男君
 六月十四日
    辞任         補欠選任
     小川 敏夫君     福山 哲郎君
     山口那津男君     新妻 秀規君
     儀間 光男君     浅田  均君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         宇都 隆史君
    理 事
                阿達 雅志君
                堀井  巌君
                山田  宏君
                大野 元裕君
                浜田 昌良君
    委 員
                佐藤  啓君
                佐藤 正久君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
                中曽根弘文君
                中西  哲君
                山本 一太君
                小西 洋之君
                福山 哲郎君
                藤田 幸久君
                新妻 秀規君
                井上 哲士君
                浅田  均君
              アントニオ猪木君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       外務大臣     岸田 文雄君
       防衛大臣     稲田 朋美君
   副大臣
       外務副大臣    岸  信夫君
       外務副大臣    薗浦健太郎君
   大臣政務官
       外務大臣政務官  小田原 潔君
       外務大臣政務官  武井 俊輔君
   政府特別補佐人
       内閣法制局長官  横畠 裕介君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宇佐美正行君
   政府参考人
       外務大臣官房審
       議官       宇山 智哉君
       外務大臣官房審
       議官       宮川  学君
       外務大臣官房審
       議官       森 美樹夫君
       外務大臣官房審
       議官       三上 正裕君
       外務大臣官房参
       事官       志水 史雄君
       外務大臣官房参
       事官       高橋 克彦君
       厚生労働大臣官
       房審議官     諏訪園健司君
       資源エネルギー
       庁電力・ガス事
       業部長      村瀬 佳史君
       防衛大臣官房長  豊田  硬君
       防衛省整備計画
       局長       高橋 憲一君
       防衛省統合幕僚
       監部総括官    辰己 昌良君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障に関する日本国とスロバキア共和国と
 の間の協定の締結について承認を求めるの件(
 内閣提出、衆議院送付)
○社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間
 の協定を改正する議定書の締結について承認を
 求めるの件(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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宇都隆史#1
○委員長(宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として新妻秀規君が選任されました。
    ─────────────
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宇都隆史#2
○委員長(宇都隆史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官宇山智哉君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宇都隆史#3
○委員長(宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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宇都隆史#4
○委員長(宇都隆史君) 社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
 両件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小西洋之#5
○小西洋之君 民進党の小西洋之でございます。委員長始め先輩、同僚の先生方、昨晩から大変お疲れさまでございます。
 ちょっと十五分しかございませんので、重大な憲法問題について、まず伺わせていただきたいと思います。
 法制局長官に伺わせていただきますけれども、今配付されている紙でございますけれども、安倍政権の解釈変更で、集団的自衛権、限定的な集団的自衛権を可能にし、またその要件である、それを許容する新三要件というものを作っておりますけれども、仮に、新三要件を超える、それに該当しないような武力の行使、いわゆるフルスペックの集団的自衛権について、それを可能にする場合には、現行の憲法九条の解釈によってはそうしたフルスペックの集団的自衛権を行使するということを認めることはできない、なので、そこに及ぶ場合には、憲法九条の条文の改正と、また同時に、憲法九条の解釈上の指針である前文の平和主義、この前文の三つの平和主義は、憲法九条はその前文の三つの平和主義が具体化した規定であるというのが歴代政府の解釈でございますけれども、フルスペックの集団的自衛権というものを可能にする場合には、九条の改正だけではなくて、前文の平和主義の文言についても改正が必要である、法理として。そういう理解でよろしいでしょうか。本質的なことだけを答弁いただきたいと思います。
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横畠裕介#6
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法の改正につきましては国会において御議論いただくべきものでありますことから、お尋ねの前文の改正の要否について内閣法制局の立場からお答えすることは差し控えたいと思います。
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小西洋之#7
○小西洋之君 憲法の改正ではなくて、まあ改正についてというふうに今限定されてしまいましたけれども、今お手元にある国会の議事録ですね、一ページ目の、この七月の十四日、平成二十六年、解釈変更をやって二週間後の衆議院の予算委員会のものですけれども、一番最後の横畠長官の答弁ですね、網を掛けてあるところですけれども、長官自身がおっしゃっているんですね。
 新三要件を超える、それに該当しないような武力の行使については、九条の解釈、現行の解釈ではこれを行使することは困難であって、そこに及ぶ場合には憲法改正が必要であるとおっしゃっているので、全く同じような文脈で聞いております。
 もう一度聞きます。きちんと法制局長官としてお答えください。法律問題だけを私は聞いていますので、答弁拒否を絶対にしないように。
 新三要件を超える、それに該当しないような武力の行使、長官のこの答弁に沿って申し上げますので、該当しないような武力の行使、フルスペックの集団的自衛権については、現行の憲法九条の解釈によってはこれを行使することを認めることは困難であって、そこに及ぶ場合には九条の改正と前文の平和主義の文言の改正が必要であると、法理としてそういう理解でよろしいでしょうか。
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横畠裕介#8
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の答弁でございますけれども、これは解釈、現行の憲法九条の解釈の限界であろうということを述べたものでございまして、憲法九条を改正しようと、あるいはすべきだということを述べたものではございません。
 また、憲法第九条は憲法上の具体的な規範でございますけれども、前文は憲法の規範そのものではないというふうに理解されておるところでございまして、九条そのものとは若干その性質が異なると、憲法の一部ではございますけれども、その性質が異なるということもございます。
 その意味で、憲法の前文の改正の要否についてはお答えすることを差し控えたいということでございます。
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小西洋之#9
○小西洋之君 いや、九条については、この解釈の限界を超えるので憲法改正が必要である、憲法改正が必要であるというふうに法制局長官としておっしゃっているんですね。だから、憲法の前文についても、平和主義の三つの文言についても改正が必要となるのかどうか、法理として答えられないわけはないと思いますので、法理として改正が必要となると考えるのかどうかについてお答えください。
 前文は規範そのものではない、憲法の一部だけれども規範そのものではないのでお答えを差し控えるって、それ法的な、論理的な答弁でも何でもありませんから、きちんと答えてください。ヤジ
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宇都隆史#10
○委員長(宇都隆史君) 御静粛に。
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横畠裕介#11
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法改正、憲法第九条の改正が必要であるという、それは、集団的自衛権一般を認める場合には憲法第九条の改正が必要であるということを述べたものでございます。
 しかしながら、その前文の改正につきましては、規範そのものではないと先ほど申し上げたとおりでございまして、どのような改正によって、どのような考え方によってそれが行われるのかなどによって関係するところでございますので、全く仮定の議論として前文、憲法前文の改正の要否ということについてお答えすることは差し控えさせていただきます。
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小西洋之#12
○小西洋之君 いや、何かそれめちゃくちゃな答弁をされておりますけれども。じゃ、よろしいですか、長官のその答弁の文脈で聞かせていただきますけれども、フルスペックの集団的自衛権については九条の改正が必要であるというふうにはっきり答弁されているんですけれども、その場合でも、前文の平和主義の三つの文言は全く変える必要がない、法理として全く変える必要がないと、そういう理解でいらっしゃるんでしょうか。あるいは、変える必要がある、あるいはあるかもしれない、どういう理解でいらっしゃるんでしょうか、明確に答えてください。
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横畠裕介#13
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法改正につきましては、現に国会の憲法審査会において真摯な議論が行われている状況にあると理解しております。
 また、内閣法制局においては、憲法改正について何か具体的に検討しているということは全くございません。また、国会における議論を尊重するという立場からも、この場で意見を述べることは適当でないと考えております。
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小西洋之#14
○小西洋之君 何か法制局長官がひたすら法律問題、憲法解釈、憲法問題を答弁拒否されておりますけれども。
 で、伺いますけれども、次を、紙をめくっていただいたら出てまいりますけど、歴代政府の九条の解釈、またこれ砂川判決の文言でもございますけれども、憲法九条はその前文の三つの平和主義、その理念が具体化した規定であるというふうにおっしゃっています。憲法九条は前文の三つの平和主義の理念が具体化した規定である。
 そうすると、その具体化された結晶である九条がフルスペックの集団的自衛権は論理的に抱え込むことができなくて、九条そのものを変えなければいけないのであれば、当然、前文の三つの平和主義も論理的に変えなければいけないことになると思いますけれども、いかがでしょうか。九条は前文の三つの平和主義が具体化した規定であるというこの論理の考え方から、フルスペックの集団的自衛権を仮に可能にする場合には前文の三つの平和主義も文言変えなければいけない、そういう理解でよろしいでしょうか。
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横畠裕介#15
○政府特別補佐人(横畠裕介君) なかなか一義的にそのようには言えないと思います。
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小西洋之#16
○小西洋之君 いや、法制局長官なんだから論理的に答えてください。なぜ一義的に言えないというふうに考えるんでしょうか。
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横畠裕介#17
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 論理的に御理解いただけるか分かりませんが、憲法前文というのは憲法規範そのものではないという整理をしております。
 平和主義といいますけれども、平和主義の精神というような形で引用されることも多いものでございます。言ってみれば、精神でございます。法規範でありますれば、どこかに線が引かれて、その線を超えたら違法、憲法であれば違憲ということの明確な線引きということが重要でございます。ところが、精神ということになりますと、相当漠としたものでございまして、別の言い方をすれば方向性のようなものでありまして、その精神に反するというようなことがあればそれは非常に分かりやすいわけでございますけれども、その精神に沿うための具体的な方向性ということになりますと、具体的にどちらに進むかというのについては相当に選択の幅があるということであろうかと思います。
 そういう意味で、前文イコール今の現行の憲法九条そのもの以外に道がないかということについては、なかなか一概には申し上げられないということを申し上げているわけでございます。
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小西洋之#18
○小西洋之君 では、前文の三つの平和主義のうちの一つに、我ら日本国民は、全世界の国民が、ひとしく戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する、この考え方、九条の解釈上の指針であり、これが具体化したものが九条だという解釈ですけれども、この今私が申し上げた全世界の国民の平和的生存権に関するこの平和主義の考えと、フルスペックの集団的自衛権が論理的に整合すると。フルスペックの集団的自衛権というのは、全世界の国民の、もちろん石油目的であろうが何目的であろうが、他国から要請があれば、その他国に対する違法な武力攻撃を排除するためであれば国際法上は集団的自衛権、一般的に発動できるわけですけれども、そうした武力行使と、この前文の今私が申し上げた平和的生存権が論理的に矛盾しない、いささかも、一切矛盾しないと、そういうお考えでいらっしゃるのでしょうか。矛盾点があるのか、あるいはないのか、明確に答えてください。
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横畠裕介#19
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほど申し上げましたとおり、フルスペックの集団的自衛権を認める憲法九条の改正というものを考えているわけではございません。
 お尋ねの点につきましては、具体的にその憲法九条の改正、まさに先生が御指摘の、憲法第九条をフルスペックの自衛権を、集団的自衛権を行使できるように改正するということを具体的に検討する際に、前文との整合性については検討されるべきことであろうかと思います。
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小西洋之#20
○小西洋之君 改正するときの話なんかしていませんよ。現行の憲法の解釈論を聞いているだけじゃないですか。フルスペックの集団的自衛権というのは、全世界の国民の平和的生存権の平和主義と法的に論理的に一切矛盾がないのか、あるいは矛盾はあるものなのか、論理として明確に答えてください、簡潔に。
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横畠裕介#21
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 現行憲法の解釈についてお尋ねであるならば、現行の憲法第九条がまさに憲法前文の平和主義の理念を具体化した規定であると解しているところでございます。
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小西洋之#22
○小西洋之君 いや、私は、フルスペックの集団的自衛権の関係を聞いたんですが。
 ちょっと先生方、次のページをおめくりいただきまして、実は四十七年政府見解の中に、左側ですね、濃い灰色の部分ですね、しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、で、そこから続く、そこは、あくまで外国の武力攻撃によって云々というのが、横畠長官始め安倍内閣がつくり出した限定的な集団的自衛権を可能にする九条の基本的な論理の部分ですね。ところが、その基本的な論理というのは、私が今申し上げた灰色の、平和主義の考えの制限下にあると言っているんですね。
 この平和主義、四十七年見解の平和主義って何ですかと私が質問主意書で出した、三つの平和主義のことですというふうな答弁があるわけですけれども、つまり、元々横畠長官は、この前文の平和主義の法理というものを切り捨てて、文言上も切り捨てて、また内閣法制局、解釈変更の際に、平和主義と限定的な集団的自衛権の関係について全く、なぜ限定的な集団的自衛権がその三つの平和主義の法理の下でできるのかということについて、法的な検証のペーパーは一枚もありません。そうしたことを質問主意書で求めても、またこの外交防衛委員会でも何度も質問させていただいているけれども、答弁はないというところでございます。
 なので、論理的にできないはずのことを強行しているので、私の今の質問、これらの質問についても何もお答えができないということだと思いますけれども、もう一度、この四十七年政府見解のこの関係で、じゃ、伺いますけれども、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであってという文言の次に、横畠長官が言うところの基本的な論理が続きます。ですから、法理としては、この基本的な論理というものは、この平和主義の制限の下にあると。
 ところが、その基本的な論理を超えるフルスペックの集団的自衛権を認める場合は、この平和主義の制限、憲法前文のその平和主義の制限を超える。よって、前文の平和主義の文言を変えなければフルスペックの集団的自衛権は日本国憲法の下では可能にできない、解釈論として。改正云々なんか聞いていませんから、解釈論としてできない、そういう理解でよろしいですね。
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横畠裕介#23
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 若干お尋ねの趣旨が理解できないところがございますけれども、御指摘の七月一日の閣議決定は、フルスペックの集団的自衛権を認めるものではございません。あくまでも限定的な集団的自衛権の行使を認めるということでございまして、これまでもるる御説明しているとおり、これは憲法前文の平和主義の精神をいささかも変えるものではない、憲法の基本的な理念を変えるものではないということを御説明しているわけでございます。
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小西洋之#24
○小西洋之君 もう全く答弁拒否ばっかりしてます。
 もう一回聞きます。
 四十七年政府見解の基本的な論理というのは、前文の平和主義の法理の制限の下にあるという、こういう文章なんですね。その基本的な論理は、限定的な集団的自衛権だけでフルスペックの集団的自衛権はできないと。その場合は九条を変えなきゃいけない。ということは、その制限下にあるとしているその平和主義のその制限を超える、超えているわけですから、前文の平和主義の文言を変えない限り、四十七年見解に示されている、安倍内閣が理解している四十七年見解の論理においても、前文の平和主義の文言を変えない限りフルスペックの集団的自衛権は憲法上可能とできない、そういう理解でよろしいですね。法理として、論理としてきちんと答えてください。法制局長官なんでしょう。
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横畠裕介#25
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりで、付け加えることはございません。
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小西洋之#26
○小西洋之君 終わります。
 元最高裁判事の濱田先生が安保国会で、法の匪賊、法匪というふうにおっしゃっていましたけれども、残念ながら法匪であったと、長官の答弁は。そのように申し添えさせていただきます。
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藤田幸久#27
○藤田幸久君 おはようございます。民進党の藤田幸久でございます。
 まず冒頭、昨夜から今朝にかけて中間報告という、ある意味では禁じ手のことが起こりました。この外交防衛委員会は、聡明な宇都委員長の下で、これは委員会主義ということ、それから安全保障ということは、単に平和、領土というだけではなくて、人権、民主主義、ルールを守るという意味で、是非、委員会中心主義ということを委員長の下で是非遵守をしていただきたいということをお願いをしておきまして、是非理事会でも確認をいただきたいと思います。
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宇都隆史#28
○委員長(宇都隆史君) ただいまの藤田議員の発言につきまして、理事会で改めて確認をし、委員長としても重く受け止めたいと思います。
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藤田幸久#29
○藤田幸久君 ありがとうございます。
 まず、資料の一ページ目を御覧いただきたいと思います。
 前回質問させていただいたことの継続でございますけれども、下の五行目からです。沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画において、普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設の使用の改善が普天間飛行場の返還条件とされておりますが、現時点で、この点について具体的に決まったものがあるわけではございません、これは五月に防衛省からいただいた文書による回答でございます。
 続きまして、二ページ目、御覧いただきたいと思います。
 この関係で、六月六日の当委員会における稲田防衛大臣の答弁でございます。ラインを引いてあるところ、読み上げます。この具体的な内容に関してでございますが、緊急時における民間施設の使用の改善について、現時点で具体的な内容に決まったものがないため、米側との間で協議、調整をしていくこととしておりますと。次に、二段目の右の線のところでございます。そのことに関して、今後アメリカ側との具体的な協議やその内容に基づく調整が整わない、このようなことがあれば、返還条件が整わず、普天間飛行場の返還がなされないことになりますと。
 つまり、これは、辺野古の新基地が建設されても、アメリカ側との調整が整わなければ普天間基地は返還されないということで間違いございませんですね。
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