小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 憲法の改正ではなくて、まあ改正についてというふうに今限定されてしまいましたけれども、今お手元にある国会の議事録ですね、一ページ目の、この七月の十四日、平成二十六年、解釈変更をやって二週間後の衆議院の予算委員会のものですけれども、一番最後の横畠長官の答弁ですね、網を掛けてあるところですけれども、長官自身がおっしゃっているんですね。
新三要件を超える、それに該当しないような武力の行使については、九条の解釈、現行の解釈ではこれを行使することは困難であって、そこに及ぶ場合には憲法改正が必要であるとおっしゃっているので、全く同じような文脈で聞いております。
もう一度聞きます。きちんと法制局長官としてお答えください。法律問題だけを私は聞いていますので、答弁拒否を絶対にしないように。
新三要件を超える、それに該当しないような武力の行使、長官のこの答弁に沿って申し上げますので、該当しないような武力の行使、フルスペックの集団的自衛権については、現行の憲法九条の解釈によってはこれを行使することを認めることは困難であって、そこに及ぶ場合には九条の改正と前文の平和主義の文言の改正が必要であると、法理としてそういう理解でよろしいでしょうか。