小西洋之の発言 (外交防衛委員会)
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○小西洋之君 では、前文の三つの平和主義のうちの一つに、我ら日本国民は、全世界の国民が、ひとしく戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する、この考え方、九条の解釈上の指針であり、これが具体化したものが九条だという解釈ですけれども、この今私が申し上げた全世界の国民の平和的生存権に関するこの平和主義の考えと、フルスペックの集団的自衛権が論理的に整合すると。フルスペックの集団的自衛権というのは、全世界の国民の、もちろん石油目的であろうが何目的であろうが、他国から要請があれば、その他国に対する違法な武力攻撃を排除するためであれば国際法上は集団的自衛権、一般的に発動できるわけですけれども、そうした武力行使と、この前文の今私が申し上げた平和的生存権が論理的に矛盾しない、いささかも、一切矛盾しないと、そういうお考えでいらっしゃるのでしょうか。矛盾点があるのか、あるいはないのか、明確に答えてください。