小西洋之の発言 (外交防衛委員会)

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○小西洋之君 いや、私は、フルスペックの集団的自衛権の関係を聞いたんですが。
 ちょっと先生方、次のページをおめくりいただきまして、実は四十七年政府見解の中に、左側ですね、濃い灰色の部分ですね、しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、で、そこから続く、そこは、あくまで外国の武力攻撃によって云々というのが、横畠長官始め安倍内閣がつくり出した限定的な集団的自衛権を可能にする九条の基本的な論理の部分ですね。ところが、その基本的な論理というのは、私が今申し上げた灰色の、平和主義の考えの制限下にあると言っているんですね。
 この平和主義、四十七年見解の平和主義って何ですかと私が質問主意書で出した、三つの平和主義のことですというふうな答弁があるわけですけれども、つまり、元々横畠長官は、この前文の平和主義の法理というものを切り捨てて、文言上も切り捨てて、また内閣法制局、解釈変更の際に、平和主義と限定的な集団的自衛権の関係について全く、なぜ限定的な集団的自衛権がその三つの平和主義の法理の下でできるのかということについて、法的な検証のペーパーは一枚もありません。そうしたことを質問主意書で求めても、またこの外交防衛委員会でも何度も質問させていただいているけれども、答弁はないというところでございます。
 なので、論理的にできないはずのことを強行しているので、私の今の質問、これらの質問についても何もお答えができないということだと思いますけれども、もう一度、この四十七年政府見解のこの関係で、じゃ、伺いますけれども、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであってという文言の次に、横畠長官が言うところの基本的な論理が続きます。ですから、法理としては、この基本的な論理というものは、この平和主義の制限の下にあると。
 ところが、その基本的な論理を超えるフルスペックの集団的自衛権を認める場合は、この平和主義の制限、憲法前文のその平和主義の制限を超える。よって、前文の平和主義の文言を変えなければフルスペックの集団的自衛権は日本国憲法の下では可能にできない、解釈論として。改正云々なんか聞いていませんから、解釈論としてできない、そういう理解でよろしいですね。

発言情報

speech_id: 119313950X02720170615_022

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2017-06-15

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会