浜野喜史の発言 (環境委員会)
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○浜野喜史君 もうこれで本件終わりますけれども、大臣も、内心は十分説明し切れていないと、国民の理解が得られていないということはこれ当然だというふうに内心思っておられるんだというふうに、苦しい大臣のお気持ちをそんたくをしつつ、質問に移らせていただきたいと思います。
まず、今回の法改正に際しまして、法の第六十二条の二の二という条文が追加されたというふうに理解をいたしております。読み上げをいたします。第六十二条の二の二、「原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設に係る基準を定めるに当たつては、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。」ということでございます。
こういう条文を追加された背景、理由を説明いただきたいと思います。