環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 尾辻 秀久君
里見 隆治君 長沢 広明君
石井 苗子君 片山 大介君
三月三十一日
辞任 補欠選任
片山 大介君 石井 苗子君
四月三日
辞任 補欠選任
鴻池 祥肇君 松川 るい君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森 まさこ君
理 事
磯崎 仁彦君
高橋 克法君
芝 博一君
石井 苗子君
委 員
尾辻 秀久君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
二之湯武史君
松川 るい君
松山 政司君
渡辺美知太郎君
榛葉賀津也君
浜野 喜史君
柳田 稔君
長沢 広明君
若松 謙維君
市田 忠義君
武田 良介君
国務大臣
環境大臣 山本 公一君
副大臣
環境副大臣 伊藤 忠彦君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 井原 巧君
環境大臣政務官 井林 辰憲君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 田中 俊一君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 中井徳太郎君
原子力規制委員
会原子力規制庁
次長 荻野 徹君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房緊急事
態対策監 大村 哲臣君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房核物質
・放射線総括審
議官 片山 啓君
原子力規制委員
会原子力規制庁
原子力規制部長 山田 知穂君
参考人
東京電力ホール
ディングス株式
会社代表執行役
社長 廣瀬 直己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○原子力利用における安全対策の強化のための核
原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○連合審査会に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 尾辻 秀久君
里見 隆治君 長沢 広明君
石井 苗子君 片山 大介君
三月三十一日
辞任 補欠選任
片山 大介君 石井 苗子君
四月三日
辞任 補欠選任
鴻池 祥肇君 松川 るい君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森 まさこ君
理 事
磯崎 仁彦君
高橋 克法君
芝 博一君
石井 苗子君
委 員
尾辻 秀久君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
二之湯武史君
松川 るい君
松山 政司君
渡辺美知太郎君
榛葉賀津也君
浜野 喜史君
柳田 稔君
長沢 広明君
若松 謙維君
市田 忠義君
武田 良介君
国務大臣
環境大臣 山本 公一君
副大臣
環境副大臣 伊藤 忠彦君
大臣政務官
経済産業大臣政
務官 井原 巧君
環境大臣政務官 井林 辰憲君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 田中 俊一君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 中井徳太郎君
原子力規制委員
会原子力規制庁
次長 荻野 徹君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房緊急事
態対策監 大村 哲臣君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房核物質
・放射線総括審
議官 片山 啓君
原子力規制委員
会原子力規制庁
原子力規制部長 山田 知穂君
参考人
東京電力ホール
ディングス株式
会社代表執行役
社長 廣瀬 直己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○原子力利用における安全対策の強化のための核
原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す
る法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○連合審査会に関する件
─────────────
森
森まさこ#1
○委員長(森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治君、青山繁晴君及び鴻池祥肇君が委員を辞任され、その補欠として長沢広明君、尾辻秀久君及び松川るい君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治君、青山繁晴君及び鴻池祥肇君が委員を辞任され、その補欠として長沢広明君、尾辻秀久君及び松川るい君が選任されました。
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森
森まさこ#2
○委員長(森まさこ君) 理事の補欠選任についてお諮りをいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
森まさこ#4
○委員長(森まさこ君) 政府参考人の出席要求に関する件及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君外四名の出席を求め、その説明を聴取することとし、また、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君外四名の出席を求め、その説明を聴取することとし、また、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
森まさこ#6
○委員長(森まさこ君) 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
浜
浜野喜史#7
○浜野喜史君 民進党の浜野喜史でございます。御質問をさせていただきます。
まず冒頭、山本大臣にお伺いをいたします。大阪の森友学園に関わる国有地の売却問題についてでございます。
総理は、この問題の本質は国有地の売却が適切に行われたかということと言っておられます。この総理の認識につきまして大臣はどうお考えになられるのか、お願いをいたします。
この発言だけを見る →まず冒頭、山本大臣にお伺いをいたします。大阪の森友学園に関わる国有地の売却問題についてでございます。
総理は、この問題の本質は国有地の売却が適切に行われたかということと言っておられます。この総理の認識につきまして大臣はどうお考えになられるのか、お願いをいたします。
山
山本公一#8
○国務大臣(山本公一君) 森友学園の国有地の売却をめぐるいきさつについては、国会の審議においてこれまで一つ一つ丁寧に説明がなされてきたものだと思っております。
環境大臣としては、御指摘いただきました点についてはコメントは差し控えさせていただきますけれども、政府としては、今後も丁寧な説明をしていくものだと思っております。
この発言だけを見る →環境大臣としては、御指摘いただきました点についてはコメントは差し控えさせていただきますけれども、政府としては、今後も丁寧な説明をしていくものだと思っております。
浜
浜野喜史#9
○浜野喜史君 コメントを差し控えていただくべきような質問じゃないんですね、これ。総理がこの問題の本質は国有地の売却が適切に行われたかということと言っておられることについて大臣はどうお考えかと、言わば感想ですので、お答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →山
浜
浜野喜史#11
○浜野喜史君 大臣、これ答弁拒否だと私は認識をいたしますけれども、更に質問をさせていただきます。
一般論としてお伺いをしますけれども、官民を問わず財産を市中価格に比して大幅に安く売却するということになれば、その根拠を明確にして組織の意思決定をするということ、そして内外へしっかりと説明できるように必要記録を残していくと、これが常識的な対応だというふうに私は思うんですけれども、一般論として大臣はどのようにお考えか、お願いをいたします。
この発言だけを見る →一般論としてお伺いをしますけれども、官民を問わず財産を市中価格に比して大幅に安く売却するということになれば、その根拠を明確にして組織の意思決定をするということ、そして内外へしっかりと説明できるように必要記録を残していくと、これが常識的な対応だというふうに私は思うんですけれども、一般論として大臣はどのようにお考えか、お願いをいたします。
山
浜
浜野喜史#13
○浜野喜史君 一般論としても常識的な私はことだというふうに思います。
その上で、今回の森友学園に関わる国有地の売却につきましても、役所内部で十分検討が加えられて意思決定されたということだと私は思っております。そして、しっかりとその記録も残っているんだというふうに私は認識するんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、今回の森友学園に関わる国有地の売却につきましても、役所内部で十分検討が加えられて意思決定されたということだと私は思っております。そして、しっかりとその記録も残っているんだというふうに私は認識するんですけれども、いかがでしょうか。
山
浜
浜野喜史#15
○浜野喜史君 私は、国民はこういうふうに考えているんだと思うんです。国有地の売却をする場合には、当然しっかりとした検討が加えられて、そしてそれぞれの権限に基づいて役所において意思決定がなされると、そしてしっかりと記録も残っているということであろうというふうに当然国民は認識をしているというふうに思います。したがって、今回の件も役所において意思決定がなされた記録を公開をして、しっかりと検討した上で売却したんだということを示せば、それで国民はなるほどというふうに理解するんだと思うんです。
しかしながら、公開されているものといえば売買契約書、それに加えて若干の資料ということであります。いろいろ御質問をしてまいりますと破棄したと、これは国民にとってはもう常識的に考えて考えられないことだと。そこで国民が理解できないという状況に現状陥っているんだというふうに思いますけれども、現状をどのようにお考えになっておられますか。
この発言だけを見る →しかしながら、公開されているものといえば売買契約書、それに加えて若干の資料ということであります。いろいろ御質問をしてまいりますと破棄したと、これは国民にとってはもう常識的に考えて考えられないことだと。そこで国民が理解できないという状況に現状陥っているんだというふうに思いますけれども、現状をどのようにお考えになっておられますか。
山
山本公一#16
○国務大臣(山本公一君) 何度も申し上げますけれども、一般論としては先生のおっしゃるとおりだろうと、かように思いますけれども、環境大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →浜
浜野喜史#17
○浜野喜史君 この件はもう一問だけにさせていただきたいと思いますけれども、この国有地の今回の売却問題につきまして、政府において納得いく説明がなされたというふうに国民が認識しているというふうに大臣はお考えかどうか、お願いいたします。
この発言だけを見る →山
浜
山
浜
浜野喜史#21
○浜野喜史君 もうこれで本件終わりますけれども、大臣も、内心は十分説明し切れていないと、国民の理解が得られていないということはこれ当然だというふうに内心思っておられるんだというふうに、苦しい大臣のお気持ちをそんたくをしつつ、質問に移らせていただきたいと思います。
まず、今回の法改正に際しまして、法の第六十二条の二の二という条文が追加されたというふうに理解をいたしております。読み上げをいたします。第六十二条の二の二、「原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設に係る基準を定めるに当たつては、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。」ということでございます。
こういう条文を追加された背景、理由を説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、今回の法改正に際しまして、法の第六十二条の二の二という条文が追加されたというふうに理解をいたしております。読み上げをいたします。第六十二条の二の二、「原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設に係る基準を定めるに当たつては、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。」ということでございます。
こういう条文を追加された背景、理由を説明いただきたいと思います。
山
山田知穂#22
○政府参考人(山田知穂君) 原子力施設はその種類や出力などが様々でございまして、それぞれ特性により安全上のリスクは異なってまいります。
そのような実情を踏まえまして、IAEAの安全基準におきましては、規制機関による審査や評価、それから検査等の規制は、いわゆる等級別扱い、グレーデッドアプローチと呼んでおりますけれども、に従って、放射線のリスクと釣合いの取れたものでなければならないというふうにされてございます。
また、原子力規制委員会では、新たな知見などに基づいて、より安全性が高まるよう規制基準の策定等を行ってございますけれども、その際、原子力施設の安全上の特性を考慮するということに加えて、規制で要求される内容や規制の判断に対する予見性が高まるよう、基準が明確なものになるようにということで努めてまいってございます。
今後とも、規制の運用に当たって、こうした考え方に基づく取組を継続することが重要であるという認識の下、御指摘の条文において、規制基準を策定するに当たっては、原子力の安全に関する最新の知見を踏まえつつ、等級別扱いの考え方を採用して規制基準の明確化に努める旨を明記したところでございます。
この発言だけを見る →そのような実情を踏まえまして、IAEAの安全基準におきましては、規制機関による審査や評価、それから検査等の規制は、いわゆる等級別扱い、グレーデッドアプローチと呼んでおりますけれども、に従って、放射線のリスクと釣合いの取れたものでなければならないというふうにされてございます。
また、原子力規制委員会では、新たな知見などに基づいて、より安全性が高まるよう規制基準の策定等を行ってございますけれども、その際、原子力施設の安全上の特性を考慮するということに加えて、規制で要求される内容や規制の判断に対する予見性が高まるよう、基準が明確なものになるようにということで努めてまいってございます。
今後とも、規制の運用に当たって、こうした考え方に基づく取組を継続することが重要であるという認識の下、御指摘の条文において、規制基準を策定するに当たっては、原子力の安全に関する最新の知見を踏まえつつ、等級別扱いの考え方を採用して規制基準の明確化に努める旨を明記したところでございます。
浜
浜野喜史#23
○浜野喜史君 その上で御質問をさせていただきます。
資料一を御覧いただければと思います。
新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方、平成二十七年十一月十三日、原子力規制委員会。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律による原子炉等の規制において、新たな規制基準の既存の施設等への適用(いわゆるバックフィット)に関する基本的考え方は以下のとおりとする。
新たな規制基準を既存の施設等に適用する場合には、規制基準の決定後一定の期間を確保した施行日を定めるか、又は、当該規制基準の施行後の経過措置として当該規制基準に対応するために必要な期間を設定することを基本とする。
これらの期間は、原子力規制委員会が、当該規制基準の新設・変更の安全上の重要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、個別に設定する。
なお、安全上緊急の必要性がある場合には、新たな規制基準の新設・変更に際し、当該規制基準を即時に適用することもあり得る。
新たな規制基準の施行日又は経過措置として必要な期間の満了後、その時点で適用される当該規制基準を満足していない施設については、運転の前提条件を満たさないものと判断する。
このような決定内容でございます。このいわゆるバックフィット運用に関する基準はこれ以外に規制委員会としてはないというふうに理解をしてよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →資料一を御覧いただければと思います。
新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方、平成二十七年十一月十三日、原子力規制委員会。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律による原子炉等の規制において、新たな規制基準の既存の施設等への適用(いわゆるバックフィット)に関する基本的考え方は以下のとおりとする。
新たな規制基準を既存の施設等に適用する場合には、規制基準の決定後一定の期間を確保した施行日を定めるか、又は、当該規制基準の施行後の経過措置として当該規制基準に対応するために必要な期間を設定することを基本とする。
これらの期間は、原子力規制委員会が、当該規制基準の新設・変更の安全上の重要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、個別に設定する。
なお、安全上緊急の必要性がある場合には、新たな規制基準の新設・変更に際し、当該規制基準を即時に適用することもあり得る。
新たな規制基準の施行日又は経過措置として必要な期間の満了後、その時点で適用される当該規制基準を満足していない施設については、運転の前提条件を満たさないものと判断する。
このような決定内容でございます。このいわゆるバックフィット運用に関する基準はこれ以外に規制委員会としてはないというふうに理解をしてよろしいでしょうか。
大
大村哲臣#24
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。
このバックフィットの運用につきまして原子力規制委員会で決定したものは、委員資料にも提示されておりますこの考え方、これだけでございます。
この発言だけを見る →このバックフィットの運用につきまして原子力規制委員会で決定したものは、委員資料にも提示されておりますこの考え方、これだけでございます。
浜
浜野喜史#25
○浜野喜史君 その上で御質問をさせていただきます。
先ほど、新たな条文が追加をされるということでございます。「原子力施設に係る基準の明確化」ということであります。こういう条文が加えられた上に立って考えてみますと、このバックフィットの運用に関する基本的な考え方、これを更に明確化をしていくという努力が求められるのではないかというふうに考えますけれども、見解を伺います。
この発言だけを見る →先ほど、新たな条文が追加をされるということでございます。「原子力施設に係る基準の明確化」ということであります。こういう条文が加えられた上に立って考えてみますと、このバックフィットの運用に関する基本的な考え方、これを更に明確化をしていくという努力が求められるのではないかというふうに考えますけれども、見解を伺います。
大
大村哲臣#26
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。
バックフィットルールの更なる明確化という御指摘でございますけれども、原子力規制委員会で定めておりますいわゆる新規制基準につきましては、既設の原子力施設に対して規定をしたものということでございまして、基本的に全てこういう基準に満足をしているということが必要である、いわゆるバックフィットすることが基本でございます。
その運用に関する基本的な考え方といたしましては、先ほどの新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方に定めているということでございまして、この考え方に基づいて個々の案件の取扱いについて原子力規制庁において対応案を作成をし、規制委員会に判断を求めると、こういうシステムにしておるところでございます。
この発言だけを見る →バックフィットルールの更なる明確化という御指摘でございますけれども、原子力規制委員会で定めておりますいわゆる新規制基準につきましては、既設の原子力施設に対して規定をしたものということでございまして、基本的に全てこういう基準に満足をしているということが必要である、いわゆるバックフィットすることが基本でございます。
その運用に関する基本的な考え方といたしましては、先ほどの新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方に定めているということでございまして、この考え方に基づいて個々の案件の取扱いについて原子力規制庁において対応案を作成をし、規制委員会に判断を求めると、こういうシステムにしておるところでございます。
浜
浜野喜史#27
○浜野喜史君 ちょっともう一回聞きますけれども、この基本的な考え方、私は真っ当な考え方だというふうには理解するんですけれども、この中で、必要な期間設定、これらの期間は、原子力規制委員会が、当該規制基準の新設・変更の安全上の重要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、個別に設定すると。どう個別に判断をしていくのかという基準を明確にしていく必要がある、そういう努力をしていくんだということになるんではないかというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →大
大村哲臣#28
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。
この基準につきましては、その施設に応じましてリスクが異なるということでございますから、新規制基準を、基準を作る際にもそういうことを十分勘案した上で、これは公の場で議論をした上で適切な基準を策定をするということでございます。
先ほど申しましたように、新たな基準を作りました際には、これを基本的には満たすことが条件であるということでございますので、この規制基準をどういうふうに作るのかというところにつきましてはしっかりと公の場で議論をして策定をしていると、それを適用するという考え方でございます。
この発言だけを見る →この基準につきましては、その施設に応じましてリスクが異なるということでございますから、新規制基準を、基準を作る際にもそういうことを十分勘案した上で、これは公の場で議論をした上で適切な基準を策定をするということでございます。
先ほど申しましたように、新たな基準を作りました際には、これを基本的には満たすことが条件であるということでございますので、この規制基準をどういうふうに作るのかというところにつきましてはしっかりと公の場で議論をして策定をしていると、それを適用するという考え方でございます。
浜
浜野喜史#29
○浜野喜史君 御説明で規制基準を策定する際にはというふうにおっしゃいましたけれども、このバックフィット運用に関する基本的な考え方をどう適用していくのかということ、これも基準だというふうに思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
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