浜野喜史の発言 (環境委員会)
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○浜野喜史君 その上で御質問をさせていただきます。
資料一を御覧いただければと思います。
新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方、平成二十七年十一月十三日、原子力規制委員会。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律による原子炉等の規制において、新たな規制基準の既存の施設等への適用(いわゆるバックフィット)に関する基本的考え方は以下のとおりとする。
新たな規制基準を既存の施設等に適用する場合には、規制基準の決定後一定の期間を確保した施行日を定めるか、又は、当該規制基準の施行後の経過措置として当該規制基準に対応するために必要な期間を設定することを基本とする。
これらの期間は、原子力規制委員会が、当該規制基準の新設・変更の安全上の重要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、個別に設定する。
なお、安全上緊急の必要性がある場合には、新たな規制基準の新設・変更に際し、当該規制基準を即時に適用することもあり得る。
新たな規制基準の施行日又は経過措置として必要な期間の満了後、その時点で適用される当該規制基準を満足していない施設については、運転の前提条件を満たさないものと判断する。
このような決定内容でございます。このいわゆるバックフィット運用に関する基準はこれ以外に規制委員会としてはないというふうに理解をしてよろしいでしょうか。