関芳弘の発言 (環境委員会)
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○副大臣(関芳弘君) 補足議定書では、対応措置を講ずべき損害につきまして、測定可能かつ著しい悪影響であるものと範囲を限定をいたしております。そのために、改正法案におきましても、対応措置を講ずべき損害の範囲を使用者等にとってある程度予測可能で明確なものとすべく、種又は地域で限定をいたしております。
また、カルタヘナ法に基づきます承認又は確認を受けて適法に使用しているにもかかわりませず回復措置を命ぜられる可能性があるということは、これは使用者等にとっては過度な負担となるおそれがございますために、回復措置命令の対象は違法な使用をした場合に限ることといたしております。
今般の改正によりまして、現行のカルタヘナ法に基づきます事前の承認又は確認の手続等に加えまして、この度、重要な種及び地域につきましては回復命令を発することができるようになります。これによりまして、我が国の生物多様性の確保を図ることができると考えておる次第でございます。