環境委員会

2017-04-13 参議院 全126発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月十三日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     こやり隆史君    渡辺美知太郎君
     里見 隆治君     長沢 広明君
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     長沢 広明君     三浦 信祐君
 四月十三日
    辞任         補欠選任
     尾辻 秀久君     朝日健太郎君
     世耕 弘成君     足立 敏之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森 まさこ君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                高橋 克法君
                芝  博一君
                石井 苗子君
    委 員
                足立 敏之君
                朝日健太郎君
                鴻池 祥肇君
                佐藤 信秋君
                中川 雅治君
                二之湯武史君
                松山 政司君
               渡辺美知太郎君
                榛葉賀津也君
                浜野 喜史君
                柳田  稔君
                三浦 信祐君
                若松 謙維君
                市田 忠義君
                武田 良介君
   国務大臣
       環境大臣     山本 公一君
   副大臣
       環境副大臣    関  芳弘君
   大臣政務官
       環境大臣政務官  比嘉奈津美君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        星   明君
   政府参考人
       消費者庁審議官  吉井  巧君
       外務大臣官房審
       議官       森 美樹夫君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局生
       活衛生・食品安
       全部長      北島 智子君
       農林水産省政策
       統括官付参事官  小川 良介君
       経済産業大臣官
       房審議官     高科  淳君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    中井徳太郎君
       環境省地球環境
       局長       鎌形 浩史君
       環境省自然環境
       局長       亀澤 玲治君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物
 の多様性の確保に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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森まさこ#1
○委員長(森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、こやり隆史君及び里見隆治君が委員を辞任され、その補欠として渡辺美知太郎君及び三浦信祐君が選任されました。
    ─────────────
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森まさこ#2
○委員長(森まさこ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁審議官吉井巧君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森まさこ#3
○委員長(森まさこ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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森まさこ#4
○委員長(森まさこ君) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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中川雅治#5
○中川雅治君 自由民主党の中川雅治でございます。
 平成十二年に遺伝子組換え生物等が生物多様性の保全及び持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響を防止するための措置に関する国際的な法的枠組みを定めた生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書が採択されまして、平成十五年に発効いたしました。この議定書において遺伝子組換え生物等の国境を越える移動から損害が生ずる場合の責任及び救済に関する国際的な規則及び手続について作業すること等を求めていることを踏まえまして、平成二十二年にバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書が採択されたわけでございます。
 この補足議定書では、国境を越えて移動する遺伝子組換え生物等により損害が生じる場合に損害を引き起こした管理者に対応措置をとること等を締約国に求めておりまして、我が国としてこの補足議定書を締結する場合は、我が国においても補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るための担保措置を講じる必要がございます。現在のところ、補足議定書は未発効であります。発効要件は四十か国の締結となっておりまして、既に三十六か国及びEUが締結済みでありますので、間もなく発効ということになろうかと思います。
 私は、この補足議定書は早く発効すべきであると思っておりますし、我が国としても、今後のカルタヘナ議定書に関する国際的な議論に参画し、生物多様性の保全の分野で国際的なリーダーシップを発揮していくためにも、できる限り早期にこの議定書を締結する必要があるというふうに思います。
 しかしながら、この補足議定書を締結するために必要な国内担保法であります、今回提案されておりますカルタヘナ法の改正案の取りまとめに六年を超える歳月が掛かりました。中央環境審議会の遺伝子組換え生物等専門委員会の議事録を読んでおりましたら、この補足議定書の交渉に日本政府代表団の一員として関わったという委員の方が、六年たってしまいましたけれども、ここまで実施に関する議論が進んできているということについては関係の方々の御努力に敬意を払いたいと思いますし、私自身も感慨深いものがありますと発言しておられます。
 今回の改正法案提出に至るまでなぜ六年以上も掛かったのか、また、この委員の方がおっしゃっているように、その間の関係の方々の御努力というのはどういうものであったのか、教えていただきたいと思います。
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山本公一#6
○国務大臣(山本公一君) 中川先生のこの問題に関する御熱心な取組に敬意を表したいと思います。
 名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結については、カルタヘナ法の改正の要否やその内容について関係省庁間で慎重に検討を進めてきたため、準備に時間を要しました。具体的な検討事項としては、例えば現行カルタヘナ法において補足議定書についてどこまで担保できているのか、補足議定書の定める損害や対応措置といった概念を国内法においてどのように規定するかなどの点について慎重に検討してきたことが挙げられると思っております。
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中川雅治#7
○中川雅治君 それでは、今までに遺伝子組換え生物等によって生物多様性に影響が生じた事例はあるのか、お伺いいたします。外国の例も含めてお示しいただければと思います。また、現実の例ではなくて結構ですから、遺伝子組換え生物等によって生物多様性に影響が生ずる事例としてどのようなことを具体的に想定しているのか、例示を挙げていただきたいと思います。
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亀澤玲治#8
○政府参考人(亀澤玲治君) お答えいたします。
 カルタヘナ法の下においては、遺伝子組換え生物等の使用等を行おうとする者は、事前の承認又は確認の手続等を経ることが求められております。このように未然防止が図られていることもあり、我が国において遺伝子組換え生物等の使用等によって生物多様性へ影響が生じた事例は確認されておりません。また、海外につきましても、遺伝子組換え生物等の使用等によって生物多様性に悪影響が生じた事例は承知しておりません。
 一方、可能性として想定される遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響の具体的な例といたしましては、一つは生態系に侵入して他の野生生物を駆逐してしまうということ、二つ目は近縁の野生生物と交雑し、その野生生物を減少させること、三つ目として、有害物質等をつくり出し、周辺の野生生物を減少させることなどが挙げられます。
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中川雅治#9
○中川雅治君 外国の例も含めて、今までは遺伝子組換え生物等によって生物多様性に影響が生じた事例はないということでございます。そして、今あり得る例をお示しいただいたわけでございますが、確かに今まではそのような事例はないけれども、一たびこの遺伝子組換え生物等によって影響が出てくるということになりますと、これは被害といいますか、悪影響というものは相当大きなものになる可能性があるということで、まだそういう事例が生じないうちに予防的にこういったことを防ぐためにこの補足議定書が議論され、そして締結をするという運びになっていると思うんですね。世界がそのような方向に向かっているということは、非常にこれはいいことだというふうに思います。
 補足議定書は、締約国の管轄権の範囲内にある区域において国境を越える移動に起源を有する改変された生物から生じた損害について適用するとなっております。また、改変された生物の意図的でない国境を越える移動、不法な国境を越える移動及び非締約国からの国境を越える移動から生ずる損害についても適用するとなっておりまして、適用範囲は広くなっています。
 しかしながら、今回のカルタヘナ法改正案では、遺伝子組換え生物等の使用等により生物多様性を損なう等の影響が生じたと認めるときの環境大臣の損害回復措置命令の対象を重要な種・地域に係るものに限るということにしておりますし、また、違法な使用者等に限定しておりますが、このように限定した理由、これでいざというときに本当に我が国の生物多様性を確保することができるのか、お伺いいたします。
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関芳弘#10
○副大臣(関芳弘君) 補足議定書では、対応措置を講ずべき損害につきまして、測定可能かつ著しい悪影響であるものと範囲を限定をいたしております。そのために、改正法案におきましても、対応措置を講ずべき損害の範囲を使用者等にとってある程度予測可能で明確なものとすべく、種又は地域で限定をいたしております。
 また、カルタヘナ法に基づきます承認又は確認を受けて適法に使用しているにもかかわりませず回復措置を命ぜられる可能性があるということは、これは使用者等にとっては過度な負担となるおそれがございますために、回復措置命令の対象は違法な使用をした場合に限ることといたしております。
 今般の改正によりまして、現行のカルタヘナ法に基づきます事前の承認又は確認の手続等に加えまして、この度、重要な種及び地域につきましては回復命令を発することができるようになります。これによりまして、我が国の生物多様性の確保を図ることができると考えておる次第でございます。
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中川雅治#11
○中川雅治君 適法な使用等によって損害が生じた場合には、今御答弁がありましたけれども、管理者にそこまで損害回復措置を命ずるというようなことは過重になると、こういうお話でございました。
 しかし、適法な使用であっても生物多様性に損害を与える、影響を与えるという、そういう事態を引き起こすということも当然考えられるわけであります。
 この今の法案の考え方では、適法な使用等によって損害が生じた場合には政府が実行可能で合理的な範囲で回復措置を講ずるというふうにされておりますが、この場合の回復措置というのはどのような措置を想定しているんでしょうか。また、その費用は事業者に求償することになるのでしょうか、お伺いいたします。
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亀澤玲治#12
○政府参考人(亀澤玲治君) お答えいたします。
 遺伝子組換え生物等の適法な使用によって損害が生じた場合には使用者は応急の措置をとることとされておりますが、適法な使用をした者に回復措置まで求めることは過度な負担となることから、その場合は、政府が実行可能で合理的な範囲で回復措置を講ずることとなります。
 その回復措置の内容は、生じた影響の内容等に応じて個別具体的に判断されるべきものでありますが、例えば保護地域内の生物が減少した場合には、生育・生息環境を再整備するとか、あるいは人工増殖した個体を元いたところに再導入するとか、そういうことなどが想定されるところでございます。その場合の費用の負担の在り方につきましては、損害の程度等も踏まえつつ、改めて検討することとしております。
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中川雅治#13
○中川雅治君 その場合の費用の在り方についてはこれから検討というふうに今おっしゃいましたが、適法な使用であっても事業者が損害を与えるということでそのために国が回復措置を講じました費用について、まあそれはケース・バイ・ケースだということでしょうけれども、事業者に求償するということがあり得る、これからの検討だと、こういうお話でしたが、そういうことでよろしいですか。もう一度確認をいたします。
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亀澤玲治#14
○政府参考人(亀澤玲治君) 具体的に求償をするかどうかにつきましては、今後、具体的な事例の発生を踏まえて検討していきたいというふうに考えております。
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中川雅治#15
○中川雅治君 補足議定書第十条は、対応措置を命ぜられた管理者が当該措置を実施するための経済的負担に耐えられない場合に備え、金銭上の保証の手段としてあらかじめ保険に加入させる等の措置を国内法で定めることができるとされております。この金銭上の保証といたしましては、保険のほか保証金、積立金といった制度も考えられるわけでございます。
 今回のカルタヘナ法改正案において、金銭上の保証に係る規定はどうなったのでしょうか。
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亀澤玲治#16
○政府参考人(亀澤玲治君) この補足議定書の規定では、金銭上の保証について一定の考慮義務を規定しているにとどまっており、締約国に対して金銭上の保証について国内法令で定めること自体までを義務付けているものではありません。
 一方、我が国では、カルタヘナ法の下で遺伝子組換え生物等の使用等を行おうとする場合には、事前の承認又は確認の手続等を行い、学識経験者による評価により生物多様性への影響が生ずるおそれがないと認められた遺伝子組換え生物のみの使用等について承認をしているところでございます。
 そういうこともあり、遺伝子組換え生物等の利用により生物多様性へ影響が生じた事例はこれまで確認をされておりません。
 今後も損害が発生することのないよう適切な審査を実施してまいりますが、万一生物の多様性に損害が生じたと認められる事案が発生した場合でも、今回の改正法に基づいて命ずることとなる回復措置の内容は実行可能で合理的な内容のものにすることを想定をしております。
 そういうこともありまして、保証金や積立金等の財政的負担をあらかじめ事業者等に課す仕組みを取ることは適当でないというふうに考えております。
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中川雅治#17
○中川雅治君 それでは、次にカルタヘナ議定書の補足議定書と同時期に採択された名古屋議定書についてお伺いをしたいと思います。
 平成四年に採択され平成五年に発効した生物多様性条約は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的といたしております。
 このうち、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分についての手続等を具体化するための交渉が長年にわたり続けられた結果、平成二十二年十月に名古屋市で開催された生物多様性条約第十回締約国会議において名古屋議定書が採択されました。これは民主党政権のときでございますけれども、当時の松本龍環境大臣を始め関係者は御苦労されたと伺っております。
 名古屋議定書と併せて採択された愛知目標では、可能な限り早期に締結することができるよう平成二十七年までの国内措置の実施が目標となっていたのですが、我が国が名古屋議定書の締結に向けた国内措置の調整にこれほど長い時間を要したのはなぜかということをお伺いします。
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亀澤玲治#18
○政府参考人(亀澤玲治君) お答えいたします。
 政府といたしましては、愛知目標に基づく国内目標を定めた生物多様性国家戦略二〇一二―二〇二〇に基づきまして、名古屋議定書の早期締結を目指し国内担保措置の検討に最大限の努力を行ってまいりました。
 名古屋議定書の締結に必要な国内担保措置につきましては、遺伝資源の利用に関わる様々な産業や学術研究において、国外から遺伝資源を取得する際の手続や利益配分の在り方に深く関係しております。そのため、我が国における遺伝資源の利用実態や他国の締結状況及び措置内容を踏まえて適切な担保措置となるよう丁寧な調整、検討を要したところであります。
 このため、国内関係者の要望が十分反映されるよう国内措置の在り方に関する検討会を十六回開催するなど、環境省が中心となって関係省庁間で慎重に調整や検討を進めてきた結果、今般国内担保措置案の取りまとめを行うに至り、今次国会に本議定書の締結についてお諮りすることとなったものでございます。
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中川雅治#19
○中川雅治君 この国内担保措置、随分時間が掛かりましたけれどもようやくまとまって、そしてこの名古屋議定書、我が国の都市名が冠されている議定書のいよいよ締結という段取りになったというふうに伺っておりまして、それはそれで大変結構なことなんですが、この国内担保措置というのはどういう形式で、つまりカルタヘナ法改正案のような法律改正案は出ていないわけなんですが、どういう形で国内担保措置をとるのか、そこをお伺いします。
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亀澤玲治#20
○政府参考人(亀澤玲治君) 関係省庁の共同告示として定めることとしております。
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中川雅治#21
○中川雅治君 今回の国内担保措置というのは、遺伝資源の取得者が提供国から適法に取得したことを提供国の許可書というか同意書を示して環境大臣に報告するということを、今答弁されましたように関係省庁の設置法に基づく共同告示として指針、ガイドラインという形で定めるという、法律上の措置ではないので緩やかなものとなったということであります。法律上の措置ではありませんので、罰則もなければ強制力もないということでございます。
 いろいろ伺いますと、この遺伝資源の研究開発に係る関係業界、例えば製薬業界、化粧品業界、食品、種苗業界、化学工業品業界などの関係業界、また学術研究関係者などとの調整の結果こうなったのだと思いますけれども、主要先進国の国内担保措置と比べて今回の措置は正直どう評価すればいいんでしょうか。
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亀澤玲治#22
○政府参考人(亀澤玲治君) お答えいたします。
 名古屋議定書が遺伝資源の利用国に求める主な義務は、自国内で利用される遺伝資源が提供国の法令を遵守して取得されるよう必要な措置をとることであり、その措置の形式につきましては、立法上、行政上、政策上のいずれの措置も議定書で認められております。このように利用国措置の形式が幅広く認められている背景には、利用国措置はあくまでも遺伝資源の提供国の法令執行を補完するものであるということが挙げられると思います。
 また、この議定書の国内担保措置は、利用者等にとって過度な負担が生じない明確で簡素かつ実際的なものとすべきというのが産業界や学術界からの要望でもありました。
 これらを総合的に勘案いたしまして、EU等の他の先進国の措置も踏まえつつ慎重な検討を重ねた結果、我が国の利用措置は法令に基づく規制的措置ではなく、適法取得を奨励する行政上の措置で担保することで十分と判断するに至ったところでございます。
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中川雅治#23
○中川雅治君 大変な御苦労の結果の担保措置だというふうに思います。
 名古屋議定書は平成二十六年に発効しておりまして、既に締約国会合が二回開催され、実施ルールについて議論されております。これまで我が国が議定書に未締結であったことにより、国際的に不利になる事態が生じていないかどうか、お伺いいたします。
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亀澤玲治#24
○政府参考人(亀澤玲治君) お答えいたします。
 名古屋議定書が平成二十六年十月に発効して以降、今お話がありましたように、これまで締約国会合が二回実施され、いずれも我が国はオブザーバーとして参加しております。この過去二回の締約国会合では、議事運営の手続規則等が決定されておりますが、実質的な内容を伴う特段の決定はされておりません。
 他方、来年、平成三十年に開催予定の第三回の締約国会合ではこの名古屋議定書の再検討が行われることとされていることから、我が国としてその議論に締約国として参加するためには早期の締結が必要と考えております。
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中川雅治#25
○中川雅治君 終わります。
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浜野喜史#26
○浜野喜史君 民進党の浜野喜史でございます。御質問を申し上げます。
 本日は、カルタヘナ法を主に質問させていただき、後段は地球温暖化対策につきまして質問をさせていただきます。
 まずその前に、山本大臣にお伺いをいたします。
 私は、国会議員の質問権についてでありますけれども、公序良俗に反するような質問、これはあってはならないというふうに思いますけれども、そういうことでない限り原則自由と、どのような内容を質問してもいいんだと、こういうふうに理解をしているんですけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。
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山本公一#27
○国務大臣(山本公一君) 全くそのとおりだと思います。
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浜野喜史#28
○浜野喜史君 そのことを確認して、安心をして次の質問に移らせていただきたいと思います。
 四月四日の環境委員会で、大臣はこういうことをおっしゃいました。森友学園の国有地の売却をめぐっての問題でございます。「各社の世論調査の結果も承知をいたしております。国民の皆様方がまだまだ納得をされていないということは私どもは承知をいたしております。」と、こう発言されました。
 国民が納得していないということを大臣も承知されているということですけれども、なぜ国民が納得をしていないのか、理解をしていないのか、その理由について大臣はどのようにお考えか、お願いをいたします。
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山本公一#29
○国務大臣(山本公一君) 先般の私のこの委員会での御発言を今紹介をしていただいたわけでございますけれども、まず世論調査で特に私が重視をいたしましたのは、NHKの当時の世論調査の結果が、今先生から御指摘のあったような、納得をしていないという国民の皆様方の声が多いというような報道がなされたと承知をいたしております。あれを受けましてお答えをしたようなつもりではございます。
 そういう意味において、多分、政府は様々な場面で説明をしてきたんだろうと思うんですけれども、その上でああいう世論調査が出たということは、一つにはやっぱり説明の仕方が不十分であったと言わざるを得ないのかとは思っております。
 その上で、私は、前回も申し上げましたけれども、閣僚としての発言ということになりますと差し控えさせていただきたいという場面が多かっただろうと思っておりますけれども、一般論としては、やっぱり説明が不十分であったがゆえの世論調査の結果であったと言わざるを得ないとは思っております。
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