中川雅治の発言 (環境委員会)
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○中川雅治君 今回の国内担保措置というのは、遺伝資源の取得者が提供国から適法に取得したことを提供国の許可書というか同意書を示して環境大臣に報告するということを、今答弁されましたように関係省庁の設置法に基づく共同告示として指針、ガイドラインという形で定めるという、法律上の措置ではないので緩やかなものとなったということであります。法律上の措置ではありませんので、罰則もなければ強制力もないということでございます。
いろいろ伺いますと、この遺伝資源の研究開発に係る関係業界、例えば製薬業界、化粧品業界、食品、種苗業界、化学工業品業界などの関係業界、また学術研究関係者などとの調整の結果こうなったのだと思いますけれども、主要先進国の国内担保措置と比べて今回の措置は正直どう評価すればいいんでしょうか。