大塚直の発言 (環境委員会)
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○参考人(大塚直君) 非常に興味深い点でございますが、事実上の行政指導的なものでそのようなことが今回の計画提出との関係であり得るというふうに考えておりますが、ただ、ちょっと細かい点で恐縮ですけれども、汚染の除去の指示について、措置等という、等という言葉が例えば八条とかに出てくるんですけれども、これは知事が指示したもの以上の措置をその土地所有者等がされることに関してはお認めしているというのが法の建前、立て付けになっておりますので、法律上は、知事が指示する以上の措置、例えば掘削除去とか原位置浄化ですけれども、ということを、例えば知事が封じ込めを指示したけれども土地所有者等が掘削除去したいというふうにした場合には、ちょっとそれは止められないというのが法律の立て付けにはなっているということも同時に申し上げておきます。
ありがとうございます。