環境委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十九年四月二十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 長沢 広明君
高木かおり君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森 まさこ君
理 事
磯崎 仁彦君
高橋 克法君
芝 博一君
石井 苗子君
委 員
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
二之湯武史君
松山 政司君
渡辺美知太郎君
榛葉賀津也君
浜野 喜史君
柳田 稔君
長沢 広明君
若松 謙維君
市田 忠義君
武田 良介君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
参考人
早稲田大学法学
部教授 大塚 直君
弁護士 佐藤 泉君
一級建築士 水谷 和子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 長沢 広明君
高木かおり君 石井 苗子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森 まさこ君
理 事
磯崎 仁彦君
高橋 克法君
芝 博一君
石井 苗子君
委 員
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
二之湯武史君
松山 政司君
渡辺美知太郎君
榛葉賀津也君
浜野 喜史君
柳田 稔君
長沢 広明君
若松 謙維君
市田 忠義君
武田 良介君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
参考人
早稲田大学法学
部教授 大塚 直君
弁護士 佐藤 泉君
一級建築士 水谷 和子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
森
森まさこ#1
○委員長(森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、宮崎勝君及び高木かおり君が委員を辞任され、その補欠として長沢広明君及び石井苗子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十日、宮崎勝君及び高木かおり君が委員を辞任され、その補欠として長沢広明君及び石井苗子君が選任されました。
─────────────
森
森まさこ#2
○委員長(森まさこ君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
森まさこ#4
○委員長(森まさこ君) 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案の審査のため、参考人として早稲田大学法学部教授大塚直君、弁護士佐藤泉君及び一級建築士水谷和子君の三名に御出席いただいております。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜り、本案の審査の参考にさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
本日の議事の進め方でございますが、まず、大塚参考人、佐藤参考人、水谷参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
なお、参考人の皆様及び質疑者の発言は着席のままで結構です。
それでは、まず大塚参考人にお願いいたします。大塚参考人。
この発言だけを見る →本日は、本案の審査のため、参考人として早稲田大学法学部教授大塚直君、弁護士佐藤泉君及び一級建築士水谷和子君の三名に御出席いただいております。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜り、本案の審査の参考にさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
本日の議事の進め方でございますが、まず、大塚参考人、佐藤参考人、水谷参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
なお、参考人の皆様及び質疑者の発言は着席のままで結構です。
それでは、まず大塚参考人にお願いいたします。大塚参考人。
大
大塚直#5
○参考人(大塚直君) 早稲田大学の大塚でございます。
本日はこのような機会を与えていただきまして、大変光栄に思っております。ありがとうございます。
意見を申し上げたいと思います。
先ほどから配付させていただいております私のレジュメを御参考にしていただければと思います。
時間の関係で、二、現行法の問題点と課題という三ページの二のところからお話ししたいと思います。
二〇〇九年の改正の後、土壌汚染対策法、これから本法といいますが、これにはなお問題点とか課題があるということが明らかになってまいりました。主な点は以下のとおりでございます。
第一に、本法の対象については、自然由来汚染が含まれるかという問題がございまして、自然由来汚染につきましても本法の対象であることは明文で示す必要があると考えられます。
第二に、調査の契機につきましては、なお問題が残されております。具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中又は操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。そのため、これらの段階におきましても、一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には届出の対象として調査を行うということが考えられたということでございます。
第三に、汚染の除去等に関する課題といたしましては、現行法の汚染除去は、対策実施者にその実施を委ねておりまして、本当に適切な対策をしていただけるかどうかということを監視するための計画の提出の義務付けなどにつきましては規定が抜け落ちております。自治体のアンケートによりますと、要措置区域におきましてどのような措置が実際に行われたかを都道府県知事が確認しておられるのは、回答としては六八%にすぎなかったということでございます。
第四に、取引に関しましては、要措置区域等の指定の解除を行った場合に、台帳からの消除をするかどうかという問題がございます。現行の通知では、消除はするけれども、消除された台帳の情報につきましては、本法六十一条一項に基づいて保管し、必要に応じて提供されることが望ましいというふうに整理されております。これは、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないために必要であるという趣旨でございましたが、一方で、区域指定が解除された旨の記録を残す方が、土地の取得のときに詳細な土地の履歴を把握できるという指摘もなされてまいりました。
第五に、要措置区域等からの汚染土壌の搬出に関しまして、現行法では、一つの事業場の土地や一連の開発行為が行われる土地であっても、飛び地になって指定されている区域の間の土壌の移動というのは認められておりません。このことは、迅速な区域内でのオンサイト処理の妨げになる、あるいは工事の支障になるという問題がございまして、さらに、掘削除去による処理施設への搬出が増えてしまうという可能性もあるということが指摘されております。
また、自然由来の特例区域の間とか埋立地の特例区域の間の土壌の搬出とか移動につきましては、現行法では認められておりませんが、これらの区域から発生する基準に適合しない土壌は、特定有害物質の濃度が低い、それから特定の地層や同一の港湾内に分布している、広く分布しているというふうに考えられますので、区域の間での移動を認めてもいいのではないか、オランダとかドイツでは、低汚染の土壌は原則として資源として扱われていることに留意が必要ではないかという問題が発生いたしました。
第六に、そのほか、区域指定とも関連する問題として、臨海部の工業専用地域では、一般の居住者による地下水の飲用などによる健康リスクは低いと考えられますし、また、産業活性化などのためにも一定の場合には特例措置を設けるべきではないかという指摘がなされているところでございます。
以上をまとめますと、①として、事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務を導入すること、二つ目に、汚染除去等の計画及び措置完了報告の提出を義務付けること、三つ目に、台帳の記載事項について、区域指定が解除された場合にその旨を台帳に残すこと、四つ目に、自然由来の土壌汚染について本法の対象であることを明確にすること、五つ目に、臨海部の工業専用地域について特例を設けること、六つ目に、搬出の規制について、飛び地の間及び自然由来特例区域間などの土壌の移動につきまして規制を緩和することなどといたしまして、六と一部重なりますが、自然由来汚染についての移動とか資源としての活用について規制緩和をすることなどになります。
これらのうち、②と③につきましては、二〇〇二年の法の制定時から残された問題点と言うことができるのに対して、①と④は二〇〇九年改正以降残された問題点でございます。①事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務の導入につきましては、二〇〇九年の本法改正時に国会で附帯決議が付されていた問題点でございます。④の自然由来の土壌汚染について本法の対象とすることにつきましては、二〇〇九年の改正の時点では本法には明確には組み込まれておらず、環境省が通知で対処してきた問題でございます。⑤から⑦は規制緩和に関する論点でございます。
次に、三の改正案の特色に移りたいと思います。
まず①といたしまして、有害物質使用特定施設での土壌汚染の状況調査についてでございます。改正案では、一時免除中の事業場において土地所有者がその土地の形質を変更する場合、形質変更というのは工事とかをする場合でございますが、この場合には、都道府県知事に対する届出義務を課し、届出を受けた都道府県知事は、汚染状況について土地所有者に対して指定調査機関に調査をさせて報告するように命ずるというふうにしています。一時免除中の土地に対して、汚染の拡散を防ぐという観点から、土地の形質変更に着目した改正が企図されているということでございます。
他方、操業中の事業場についてはどうかということでございますが、操業中の事業場につきましては、土地の形質の変更の際には四条調査の対象になりまして、届出の義務が課され得るわけでございますが、これにつきましては、環境省令で面積の裾切りについて現行の三千平米よりも縮小するという予定でございます。
次に、②のところでございますけれども、改正案では、要措置区域における指示措置等の実施の枠組みとして、汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続を導入しております。汚染除去等計画の内容として環境省令で定める一定の項目について記載する、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期等について記載する、この計画に記載された実施措置を講じた場合には都道府県知事にその旨を報告するということなどが必要となります。
次に、③でございますが、台帳の記載事項について、改正案では、区域指定が解除された場合に、措置の内容などと併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳という別の台帳に残すことによって、措置済みの土地であることを明らかにし、それとともにその閲覧を可能として、土壌汚染状況の把握ができるようにするとしております。
次に、④でございますが、自然由来の土壌汚染に関して現行法が規定を置いていないという問題点につきましては、改正案では、自然由来汚染であっても汚染の拡散のおそれはあり、規制対象となり得ることを前提としつつ規制緩和をするという規定が置かれております。
次に、⑤といたしまして、重要な規制緩和として、改正案は、臨海部の工業専用地域での特例を設けまして、通常の形質変更時要届出区域とは違って、事前届出ではなく、事後届出としております。これについては二つの要件がございまして、一つ目は、土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は埋立材由来のものである土地であり、二つ目の要件として、かつ人の健康に係る被害が生じるおそれがない土地についての形質の変更の場合には、汚染土壌の区域外への搬出は規制しつつ、管理方針をあらかじめ都道府県知事と合意し、これを実施する代わりに、その都度の事前届出を不要とするということが考えられたわけでございます。改正案では、この考え方に従いまして、管理方針について都道府県知事の確認を受けた上で、最低限必要な情報をまとめて事後的に届け出させるということにしております。
次に、⑥でございますが、搬出規制に関して、要措置区域等における汚染土壌の飛び地の間での移動及び自然由来等土壌の区域間の移動を可能にする規制緩和を行うということでございます。
次に、⑦でございますが、自然由来特例区域及び埋立材から成る埋立地特例区域から発生する基準に適合しない土壌は、先ほど申しました理由で、一定の場合にはその移動や活用を可能とすべきであると考えられます。この活用につきましては、改正案では、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例が定められておりまして、そこでは都道府県知事との協議が重要な要素とされております。
次に、その他でございますけれども、⑩として、改正案では、有害物質使用特定施設設置者の汚染状況調査への協力の努力義務の規定が置かれております。
次に、四の(1)の改正案の評価に移りたいと思います。
今回の改正案では、①の一時免除中や施設操業中の事業場における土地の形質変更の際の届出、調査報告の導入、②の汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続の導入の二つの点につきまして、従来から積み残されておりました問題点に対処することになります。①は、搬出の場合を含め、汚染土壌の拡散を防止するという観点から重要な改正になると思われます。②は、汚染除去等の措置という本法の最も核心的な部分について従来必ずしも明確な規定がなかったところに切り込むというものでございまして、本法の実効性を高めるために必要不可欠な改正であると考えております。
さらに、③の台帳の記載事項につきまして、区域指定が解除された場合に、措置の内容などと併せて区域指定が解除された旨の記録を台帳に残すということは、透明性を確保し、土地取得のときに詳細な土地履歴を把握できるようにするという要請を重視しながら、かつ要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないようにするという要請にも一定の配慮をしたものと評価できると思われます。透明性の確保は、土地の履歴や状況に関する情報を社会で共有するためには必要なものであると考えられます。
他方で、⑤から⑦は規制緩和に関する改正案でございまして、本法が合理的な規制を行うために必要な改正であると考えております。特に、⑤の臨海部の工業専用地域につきましては、一定の要件の下に、通常の形質変更時要届出区域とは違う特例を設けるということでございまして、これは経済界及び千葉県からの要請を踏まえたものでございますが、形質変更時要届出区域の一種としていることとか、事後届出を命じていることのために、土地の管理は依然として必要となります。したがって、これによって土壌汚染に伴う健康リスクが増えるという可能性は乏しいと言えると思われます。
全体的に見て、今般の改正案は、現時点で必要な現実的な対応を最大限行おうとするものであるというふうに評価できると考えております。
もっとも、本改正案につきましても幾つかの将来的な課題は残されております。主なものを三点挙げておきたいと思います。
第一に、本法の目的が健康被害の防止に限定されていることでございます。我が国の土壌汚染対策は、健康被害に関連する特定有害物質の汚染除去対策だけでもかなりの困難を抱えている現状にございますが、将来的には、生活環境被害防止につきましても本法の対象に入れる、本法の目的に入れるということが検討されるべきであると思われます。
第二に、土地所有者の責任につきましては、欧米では善意無過失の購入者には抗弁を認めて免責をするという考え方を取るものが少なくありません。我が国でもこのような考え方を導入することが検討されるべきであると考えられます。
第三に、法改正ではなくて運用でも可能な点といたしまして、指定支援法人の基金の活用による助成金の交付がございます。これは、土地の所有者等が汚染除去等をした場合に用いられるものでございます。さらに、土壌汚染の原因者に対しましては、融資が検討されるべきであると思われます。この助成につきましても融資につきましても交付例が非常に少なく、融資につきましては現在中止されているというところでございますけれども、今般の改正案によれば、一時免除中及び操業中の事業場の調査が新たに行われるわけでございますので、特に中小企業の事業場につきましてはその必要性が生じることが予測されます。かつて交付例が少なかった原因を真摯に探ることが必要であると思います。
助成につきましては、そもそも助成要綱を策定していない都道府県等があるということが想定されていること、都道府県等が助成金の四分の一を負担することを懸念していることが想定されることなどの問題点があると考えております。
次に、融資につきましては、土壌汚染の原因者に対して融資をしないということが、原因者に負担能力がないことになりまして、七条一項ただし書の「相当であると認められ、」の要件に該当しなくなる結果として、原因者でない土地所有者等が汚染除去等の指示の対象とされる可能性を増やすということにも留意が必要となります。原因者でない土地所有者等というのは、まさに汚染をした人から土地を買った人がこの場合にその指示の対象にされてしまうという可能性があるということでございまして、これでかなりの額の負担をさせられるということになる可能性もあるということでございます。その意味では、融資の制度の復活の必要性は高いというふうに考えているところでございます。
以上で私の意見を終わらせていただきます。ありがとうございます。
この発言だけを見る →本日はこのような機会を与えていただきまして、大変光栄に思っております。ありがとうございます。
意見を申し上げたいと思います。
先ほどから配付させていただいております私のレジュメを御参考にしていただければと思います。
時間の関係で、二、現行法の問題点と課題という三ページの二のところからお話ししたいと思います。
二〇〇九年の改正の後、土壌汚染対策法、これから本法といいますが、これにはなお問題点とか課題があるということが明らかになってまいりました。主な点は以下のとおりでございます。
第一に、本法の対象については、自然由来汚染が含まれるかという問題がございまして、自然由来汚染につきましても本法の対象であることは明文で示す必要があると考えられます。
第二に、調査の契機につきましては、なお問題が残されております。具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中又は操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。そのため、これらの段階におきましても、一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には届出の対象として調査を行うということが考えられたということでございます。
第三に、汚染の除去等に関する課題といたしましては、現行法の汚染除去は、対策実施者にその実施を委ねておりまして、本当に適切な対策をしていただけるかどうかということを監視するための計画の提出の義務付けなどにつきましては規定が抜け落ちております。自治体のアンケートによりますと、要措置区域におきましてどのような措置が実際に行われたかを都道府県知事が確認しておられるのは、回答としては六八%にすぎなかったということでございます。
第四に、取引に関しましては、要措置区域等の指定の解除を行った場合に、台帳からの消除をするかどうかという問題がございます。現行の通知では、消除はするけれども、消除された台帳の情報につきましては、本法六十一条一項に基づいて保管し、必要に応じて提供されることが望ましいというふうに整理されております。これは、要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないために必要であるという趣旨でございましたが、一方で、区域指定が解除された旨の記録を残す方が、土地の取得のときに詳細な土地の履歴を把握できるという指摘もなされてまいりました。
第五に、要措置区域等からの汚染土壌の搬出に関しまして、現行法では、一つの事業場の土地や一連の開発行為が行われる土地であっても、飛び地になって指定されている区域の間の土壌の移動というのは認められておりません。このことは、迅速な区域内でのオンサイト処理の妨げになる、あるいは工事の支障になるという問題がございまして、さらに、掘削除去による処理施設への搬出が増えてしまうという可能性もあるということが指摘されております。
また、自然由来の特例区域の間とか埋立地の特例区域の間の土壌の搬出とか移動につきましては、現行法では認められておりませんが、これらの区域から発生する基準に適合しない土壌は、特定有害物質の濃度が低い、それから特定の地層や同一の港湾内に分布している、広く分布しているというふうに考えられますので、区域の間での移動を認めてもいいのではないか、オランダとかドイツでは、低汚染の土壌は原則として資源として扱われていることに留意が必要ではないかという問題が発生いたしました。
第六に、そのほか、区域指定とも関連する問題として、臨海部の工業専用地域では、一般の居住者による地下水の飲用などによる健康リスクは低いと考えられますし、また、産業活性化などのためにも一定の場合には特例措置を設けるべきではないかという指摘がなされているところでございます。
以上をまとめますと、①として、事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務を導入すること、二つ目に、汚染除去等の計画及び措置完了報告の提出を義務付けること、三つ目に、台帳の記載事項について、区域指定が解除された場合にその旨を台帳に残すこと、四つ目に、自然由来の土壌汚染について本法の対象であることを明確にすること、五つ目に、臨海部の工業専用地域について特例を設けること、六つ目に、搬出の規制について、飛び地の間及び自然由来特例区域間などの土壌の移動につきまして規制を緩和することなどといたしまして、六と一部重なりますが、自然由来汚染についての移動とか資源としての活用について規制緩和をすることなどになります。
これらのうち、②と③につきましては、二〇〇二年の法の制定時から残された問題点と言うことができるのに対して、①と④は二〇〇九年改正以降残された問題点でございます。①事業場の操業中及び調査の一時免除中の段階からの調査義務の導入につきましては、二〇〇九年の本法改正時に国会で附帯決議が付されていた問題点でございます。④の自然由来の土壌汚染について本法の対象とすることにつきましては、二〇〇九年の改正の時点では本法には明確には組み込まれておらず、環境省が通知で対処してきた問題でございます。⑤から⑦は規制緩和に関する論点でございます。
次に、三の改正案の特色に移りたいと思います。
まず①といたしまして、有害物質使用特定施設での土壌汚染の状況調査についてでございます。改正案では、一時免除中の事業場において土地所有者がその土地の形質を変更する場合、形質変更というのは工事とかをする場合でございますが、この場合には、都道府県知事に対する届出義務を課し、届出を受けた都道府県知事は、汚染状況について土地所有者に対して指定調査機関に調査をさせて報告するように命ずるというふうにしています。一時免除中の土地に対して、汚染の拡散を防ぐという観点から、土地の形質変更に着目した改正が企図されているということでございます。
他方、操業中の事業場についてはどうかということでございますが、操業中の事業場につきましては、土地の形質の変更の際には四条調査の対象になりまして、届出の義務が課され得るわけでございますが、これにつきましては、環境省令で面積の裾切りについて現行の三千平米よりも縮小するという予定でございます。
次に、②のところでございますけれども、改正案では、要措置区域における指示措置等の実施の枠組みとして、汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続を導入しております。汚染除去等計画の内容として環境省令で定める一定の項目について記載する、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期等について記載する、この計画に記載された実施措置を講じた場合には都道府県知事にその旨を報告するということなどが必要となります。
次に、③でございますが、台帳の記載事項について、改正案では、区域指定が解除された場合に、措置の内容などと併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳という別の台帳に残すことによって、措置済みの土地であることを明らかにし、それとともにその閲覧を可能として、土壌汚染状況の把握ができるようにするとしております。
次に、④でございますが、自然由来の土壌汚染に関して現行法が規定を置いていないという問題点につきましては、改正案では、自然由来汚染であっても汚染の拡散のおそれはあり、規制対象となり得ることを前提としつつ規制緩和をするという規定が置かれております。
次に、⑤といたしまして、重要な規制緩和として、改正案は、臨海部の工業専用地域での特例を設けまして、通常の形質変更時要届出区域とは違って、事前届出ではなく、事後届出としております。これについては二つの要件がございまして、一つ目は、土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は埋立材由来のものである土地であり、二つ目の要件として、かつ人の健康に係る被害が生じるおそれがない土地についての形質の変更の場合には、汚染土壌の区域外への搬出は規制しつつ、管理方針をあらかじめ都道府県知事と合意し、これを実施する代わりに、その都度の事前届出を不要とするということが考えられたわけでございます。改正案では、この考え方に従いまして、管理方針について都道府県知事の確認を受けた上で、最低限必要な情報をまとめて事後的に届け出させるということにしております。
次に、⑥でございますが、搬出規制に関して、要措置区域等における汚染土壌の飛び地の間での移動及び自然由来等土壌の区域間の移動を可能にする規制緩和を行うということでございます。
次に、⑦でございますが、自然由来特例区域及び埋立材から成る埋立地特例区域から発生する基準に適合しない土壌は、先ほど申しました理由で、一定の場合にはその移動や活用を可能とすべきであると考えられます。この活用につきましては、改正案では、国や自治体が汚染土壌処理の事業を行う場合の特例が定められておりまして、そこでは都道府県知事との協議が重要な要素とされております。
次に、その他でございますけれども、⑩として、改正案では、有害物質使用特定施設設置者の汚染状況調査への協力の努力義務の規定が置かれております。
次に、四の(1)の改正案の評価に移りたいと思います。
今回の改正案では、①の一時免除中や施設操業中の事業場における土地の形質変更の際の届出、調査報告の導入、②の汚染除去等計画の提出及び完了報告の手続の導入の二つの点につきまして、従来から積み残されておりました問題点に対処することになります。①は、搬出の場合を含め、汚染土壌の拡散を防止するという観点から重要な改正になると思われます。②は、汚染除去等の措置という本法の最も核心的な部分について従来必ずしも明確な規定がなかったところに切り込むというものでございまして、本法の実効性を高めるために必要不可欠な改正であると考えております。
さらに、③の台帳の記載事項につきまして、区域指定が解除された場合に、措置の内容などと併せて区域指定が解除された旨の記録を台帳に残すということは、透明性を確保し、土地取得のときに詳細な土地履歴を把握できるようにするという要請を重視しながら、かつ要措置区域等における汚染除去等の意欲を損ねないようにするという要請にも一定の配慮をしたものと評価できると思われます。透明性の確保は、土地の履歴や状況に関する情報を社会で共有するためには必要なものであると考えられます。
他方で、⑤から⑦は規制緩和に関する改正案でございまして、本法が合理的な規制を行うために必要な改正であると考えております。特に、⑤の臨海部の工業専用地域につきましては、一定の要件の下に、通常の形質変更時要届出区域とは違う特例を設けるということでございまして、これは経済界及び千葉県からの要請を踏まえたものでございますが、形質変更時要届出区域の一種としていることとか、事後届出を命じていることのために、土地の管理は依然として必要となります。したがって、これによって土壌汚染に伴う健康リスクが増えるという可能性は乏しいと言えると思われます。
全体的に見て、今般の改正案は、現時点で必要な現実的な対応を最大限行おうとするものであるというふうに評価できると考えております。
もっとも、本改正案につきましても幾つかの将来的な課題は残されております。主なものを三点挙げておきたいと思います。
第一に、本法の目的が健康被害の防止に限定されていることでございます。我が国の土壌汚染対策は、健康被害に関連する特定有害物質の汚染除去対策だけでもかなりの困難を抱えている現状にございますが、将来的には、生活環境被害防止につきましても本法の対象に入れる、本法の目的に入れるということが検討されるべきであると思われます。
第二に、土地所有者の責任につきましては、欧米では善意無過失の購入者には抗弁を認めて免責をするという考え方を取るものが少なくありません。我が国でもこのような考え方を導入することが検討されるべきであると考えられます。
第三に、法改正ではなくて運用でも可能な点といたしまして、指定支援法人の基金の活用による助成金の交付がございます。これは、土地の所有者等が汚染除去等をした場合に用いられるものでございます。さらに、土壌汚染の原因者に対しましては、融資が検討されるべきであると思われます。この助成につきましても融資につきましても交付例が非常に少なく、融資につきましては現在中止されているというところでございますけれども、今般の改正案によれば、一時免除中及び操業中の事業場の調査が新たに行われるわけでございますので、特に中小企業の事業場につきましてはその必要性が生じることが予測されます。かつて交付例が少なかった原因を真摯に探ることが必要であると思います。
助成につきましては、そもそも助成要綱を策定していない都道府県等があるということが想定されていること、都道府県等が助成金の四分の一を負担することを懸念していることが想定されることなどの問題点があると考えております。
次に、融資につきましては、土壌汚染の原因者に対して融資をしないということが、原因者に負担能力がないことになりまして、七条一項ただし書の「相当であると認められ、」の要件に該当しなくなる結果として、原因者でない土地所有者等が汚染除去等の指示の対象とされる可能性を増やすということにも留意が必要となります。原因者でない土地所有者等というのは、まさに汚染をした人から土地を買った人がこの場合にその指示の対象にされてしまうという可能性があるということでございまして、これでかなりの額の負担をさせられるということになる可能性もあるということでございます。その意味では、融資の制度の復活の必要性は高いというふうに考えているところでございます。
以上で私の意見を終わらせていただきます。ありがとうございます。
森
佐
佐藤泉#7
○参考人(佐藤泉君) 参議院環境委員会における意見陳述の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、土壌汚染対策法の改正について私の意見を述べさせていただきます。手元にレジュメをお配りいたしておりますので、それを御覧くださいませ。
まず、意見陳述の要旨でございます。
現在、豊洲市場への移転問題が大きな国民の関心を呼んでおります。この事例では、土壌汚染に対して一定の浄化が行われたわけでありますが、完全な浄化ができていないということで、土地の合理的な利用に支障が発生するという事情が起きております。
その背景には、土壌の安全性について、一体どういう基準でそれを判断するかということが国民に分かりにくい、ある人にとっては安全だという、ある人にとっては危険だという状態が発生していると思います。
この基準の考え方でございますが、現在は土壌環境基準というものと土壌汚染対策法の指定区域となる基準が同じ数字になっております。本来、土壌環境基準というのは望ましい基準でありまして、ある程度の裁量が認められているわけですが、土壌汚染対策法ではそれが同じ基準になっている。これがほかの水質汚濁防止法や大気汚染防止法とは違うということであります。
この基準がどのように定められているかというと、土壌の含有基準は、七十年間毎日百ミリグラムを口にし続けても健康に影響を及ぼさないということで、本来は土壌というものは人が食べる食品ではないわけですが、七十年間毎日食べるということを前提に決められている。それから、土壌の溶出量基準は、七十年間毎日二リットルの地下水を飲み続けるということを前提に健康に影響を及ぼさないという基準になっております。この基準、確かに安全性を考えればやむを得ない部分もあるかもしれませんが、都会部の、水道が完備されている、そして土壌の表面が被覆されているところでは、この基準が本当に必要なのか、土地の利用にとって厳し過ぎないかという問題が私はあると思っております。
また、この基準値は、自然的原因によって多くの地域で現在基準値を超える土地が出ております。具体的には、関東平野あるいは大阪、名古屋、広島、私もいろいろな訴訟を行っておりますが、各地の場所でこの自然的由来、つまり平野部に堆積した火山岩由来のものですね、こういうものによって基準値を超過しております。これによって、有効活用すべき平野の土地がなかなか活用できないという事態が発生していると思います。しかも、これは汚染原因者がいないという日本の国土そのものであると思っています。
この問題について、前回、平成二十一年の改正の際に、法律改正ではなくて環境省の通知によって自然的原因の汚染も土壌汚染であるという制度変更が行われました。本来、国民にとって大きな関心のあるところだと思うんですが、これが通知によって行われており、国会の審議を経ていないということについて私は法律家として疑問を持っております。そして、このことが土地の利用に支障を発生させているというふうに私は考えております。
今回の改正でございますが、基本的には、操業中の事業場について、土壌汚染調査を進める、そして土地利用にも配慮するというバランスを考慮したものであると思います。したがって、その内容自体については一定の評価ができるというふうに思っています。しかし、その根本的な問題については余り触れられていないというふうに考えております。
また、具体的な規制の内容は省令に委ねられているために、この制度が本当に使いやすくなるかということも今後注目されるところであります。
私の意見としては、土地というのは国民にとって大きな財産でございます。もちろん、健康は必要であります。しかし同時に、土地を有効利用する、それによって国民の生活を支えていくということも重要な問題でございます。このバランスをどのように考えるか。すなわち、国民が安心して土地を売買する、あるいは利用するということができるような制度を目指すべきであると。この点に関して今回の改正は、一定の配慮はしておりますが、根本的なこの基準値の在り方ということについては踏み込んでいないというふうに感じます。
裏面を御覧くださいませ。今回の具体的な法改正の内容でございます。
まず、操業中の事業場に対して調査を促進するということで改正が行われています。この点に対して、私も、操業中の工場について調査をある程度すべきであるということは確かに現状としてはあるかもしれません。しかし、その目的は、工場用地としての利用を阻害するものではなくて、あくまで安全を確保するというものである必要があると思います。そうしますと、土壌を何メートル深くまで調査するというのではなくて、そこから搬出される土壌、これについての安全性だけを考慮すればその土地の利用と汚染の拡散防止というバランスが取れるのではないかということで、今回の改正は若干、土地の利用にまだ大きな規制が掛かっているのではないかというふうに考えます。
次に、三千平米以上、この土地は土壌汚染があるかないかということが分からない全ての土地でございます。こういうものについて事業者に、自主的な調査結果を提出できるようになったということでございます。
この四条調査と言われる三千平米以上の土地の改変の問題でございますが、実は、この問題では多くの土地が対象になっております。例えば、道路を造るとかトンネルを掘るとか、あるいは大規模な宅地開発をする。今まで工場として使ったことのない土地、自然的原因しか考えられない土地もこの対象になっているわけですね。これが、速やかな土地の利用というものに私は一定の規制が掛かっているのではないかと思います。したがって、人為的な汚染の可能性が低い土地についてはもう少し規制緩和をする必要があるのではないかというふうに考えております。
三番目の点でございます。要措置区域における事業者の自主的な計画提出という問題が今回の改正に入っています。
私は、この改正は、事業者の自主性、それから行政の監督の透明性というものを考えると合理的な内容ではないかというふうに考えております。
四番目、形質変更時届出区域における施行方法の合理化。
これについても土地の利用をある程度配慮したということで考えております。特に、これは臨海部の工場地帯に対して一定の規制緩和をしようということが考えられている。また、自然由来特例の区域に対して土地利用を合理化するようにという配慮がされています。これについては一定の評価ができると思いますが、私は本来は、基準値の考え方、つまりこの地域はこの基準値であれば安全だというふうに基準値の考え方で考えるべきではないかというふうに思っています。
三番目、改正点以外の要望でございます。
今回の改正で解決できていない問題が私はあると思います。
まず一点目。先ほどから述べておりますように、土壌汚染対策法に対する指定基準、これが現在、環境基準と同一になっているわけであります。しかし、土地の利用用途、例えば住宅地である、あるいは臨海部である、マンション用地である、倉庫である、いろいろな用途があるわけですが、その用途に即して安全性の基準を設けるべきではないか。全ての土地で地下水を二リットル、七十年間人が飲むということは想定できないわけであります。そうしますと、その用途に応じた基準を考えないと土地の利用に大きな支障が起きているのではないかというふうに思います。
二番目。
自然的原因による汚染が、現在、環境省の通知によって土壌汚染対策法の対象になっております。しかし、自然的原因による汚染というのは、公害、つまり人が起こしたものではない、国土の問題なわけでございますね。しかも、日本は火山国であるという前提があるわけであります。
このように、汚染原因者が存在しない、長いこと日本国民が使っていた土地についてこれを規制の対象にするということは、環境基本法の下にある土壌汚染対策法として無理があるのではないか、土地の所有者に過大な負担になっているのではないか。
つまり、自分ではどうしようもないわけですね。その平野一帯に同じような濃度の自然的原因による汚染が存在している。それにもかかわらず、一筆の土地の所有者がこれを測定して指定を受けて、それによって売却が困難になる、あるいは土地の利用が困難になるということは合理的ではないのではないか、土地の所有者に過大な負担になっているのではないかというふうに考えます。
三番目でございます。
土壌汚染対策法は、汚染原因者責任というよりは土地の所有者責任ということを強く打ち出している法律でございます。これも環境法としては非常に珍しい法体系でございます。土地の所有者というのは、土地というのはそもそも転々売買されます。もちろん相続もされます。そういう中で、土地の所有者がたまたま測定すると、ある意味でばばを引いてしまったというような結果になるわけであります。
そうしますと、少なくとも、現在工場が設置されている場合には、工場の設置者に土壌についての調査をして対策をするという義務を課すべきであると。現在工場があるにもかかわらず、土地の所有者責任になっているというのはいかがなものなのか、又は、善意の土地の所有者をどうするかという問題について、この法律は根本的な汚染原因者責任の原則というものから少し外れているのではないかというふうに考えます。
四番目でございます。
不動産売買の際に私も多くの御相談を受けます。土壌汚染の調査をすべきか、したときに、自然由来の汚染が確認された場合に、それは一体どのように評価されるのか。それから、前の土地の所有者が汚染原因者だった場合にどうしたらいいのかというふうに、土地の所有者としては悩みが深いわけでございます。
この調査結果をしかし隠しておくということは、現在の世の中では許されないということで、私は、土壌の調査結果というのは売買の契約の際に開示すべきである。と同時に、その汚染の濃度がどのような意味を持つのか、つまり、その土地の所有者が汚染したのか、あるいは自然由来なのか、安全にどのぐらい影響する値なのかということについて、安全性の情報とともに土壌の調査結果を開示する、こういう仕組みが土地の有効利用あるいは売買の安全性を考えたときに必要ではないかというふうに考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →本日は、土壌汚染対策法の改正について私の意見を述べさせていただきます。手元にレジュメをお配りいたしておりますので、それを御覧くださいませ。
まず、意見陳述の要旨でございます。
現在、豊洲市場への移転問題が大きな国民の関心を呼んでおります。この事例では、土壌汚染に対して一定の浄化が行われたわけでありますが、完全な浄化ができていないということで、土地の合理的な利用に支障が発生するという事情が起きております。
その背景には、土壌の安全性について、一体どういう基準でそれを判断するかということが国民に分かりにくい、ある人にとっては安全だという、ある人にとっては危険だという状態が発生していると思います。
この基準の考え方でございますが、現在は土壌環境基準というものと土壌汚染対策法の指定区域となる基準が同じ数字になっております。本来、土壌環境基準というのは望ましい基準でありまして、ある程度の裁量が認められているわけですが、土壌汚染対策法ではそれが同じ基準になっている。これがほかの水質汚濁防止法や大気汚染防止法とは違うということであります。
この基準がどのように定められているかというと、土壌の含有基準は、七十年間毎日百ミリグラムを口にし続けても健康に影響を及ぼさないということで、本来は土壌というものは人が食べる食品ではないわけですが、七十年間毎日食べるということを前提に決められている。それから、土壌の溶出量基準は、七十年間毎日二リットルの地下水を飲み続けるということを前提に健康に影響を及ぼさないという基準になっております。この基準、確かに安全性を考えればやむを得ない部分もあるかもしれませんが、都会部の、水道が完備されている、そして土壌の表面が被覆されているところでは、この基準が本当に必要なのか、土地の利用にとって厳し過ぎないかという問題が私はあると思っております。
また、この基準値は、自然的原因によって多くの地域で現在基準値を超える土地が出ております。具体的には、関東平野あるいは大阪、名古屋、広島、私もいろいろな訴訟を行っておりますが、各地の場所でこの自然的由来、つまり平野部に堆積した火山岩由来のものですね、こういうものによって基準値を超過しております。これによって、有効活用すべき平野の土地がなかなか活用できないという事態が発生していると思います。しかも、これは汚染原因者がいないという日本の国土そのものであると思っています。
この問題について、前回、平成二十一年の改正の際に、法律改正ではなくて環境省の通知によって自然的原因の汚染も土壌汚染であるという制度変更が行われました。本来、国民にとって大きな関心のあるところだと思うんですが、これが通知によって行われており、国会の審議を経ていないということについて私は法律家として疑問を持っております。そして、このことが土地の利用に支障を発生させているというふうに私は考えております。
今回の改正でございますが、基本的には、操業中の事業場について、土壌汚染調査を進める、そして土地利用にも配慮するというバランスを考慮したものであると思います。したがって、その内容自体については一定の評価ができるというふうに思っています。しかし、その根本的な問題については余り触れられていないというふうに考えております。
また、具体的な規制の内容は省令に委ねられているために、この制度が本当に使いやすくなるかということも今後注目されるところであります。
私の意見としては、土地というのは国民にとって大きな財産でございます。もちろん、健康は必要であります。しかし同時に、土地を有効利用する、それによって国民の生活を支えていくということも重要な問題でございます。このバランスをどのように考えるか。すなわち、国民が安心して土地を売買する、あるいは利用するということができるような制度を目指すべきであると。この点に関して今回の改正は、一定の配慮はしておりますが、根本的なこの基準値の在り方ということについては踏み込んでいないというふうに感じます。
裏面を御覧くださいませ。今回の具体的な法改正の内容でございます。
まず、操業中の事業場に対して調査を促進するということで改正が行われています。この点に対して、私も、操業中の工場について調査をある程度すべきであるということは確かに現状としてはあるかもしれません。しかし、その目的は、工場用地としての利用を阻害するものではなくて、あくまで安全を確保するというものである必要があると思います。そうしますと、土壌を何メートル深くまで調査するというのではなくて、そこから搬出される土壌、これについての安全性だけを考慮すればその土地の利用と汚染の拡散防止というバランスが取れるのではないかということで、今回の改正は若干、土地の利用にまだ大きな規制が掛かっているのではないかというふうに考えます。
次に、三千平米以上、この土地は土壌汚染があるかないかということが分からない全ての土地でございます。こういうものについて事業者に、自主的な調査結果を提出できるようになったということでございます。
この四条調査と言われる三千平米以上の土地の改変の問題でございますが、実は、この問題では多くの土地が対象になっております。例えば、道路を造るとかトンネルを掘るとか、あるいは大規模な宅地開発をする。今まで工場として使ったことのない土地、自然的原因しか考えられない土地もこの対象になっているわけですね。これが、速やかな土地の利用というものに私は一定の規制が掛かっているのではないかと思います。したがって、人為的な汚染の可能性が低い土地についてはもう少し規制緩和をする必要があるのではないかというふうに考えております。
三番目の点でございます。要措置区域における事業者の自主的な計画提出という問題が今回の改正に入っています。
私は、この改正は、事業者の自主性、それから行政の監督の透明性というものを考えると合理的な内容ではないかというふうに考えております。
四番目、形質変更時届出区域における施行方法の合理化。
これについても土地の利用をある程度配慮したということで考えております。特に、これは臨海部の工場地帯に対して一定の規制緩和をしようということが考えられている。また、自然由来特例の区域に対して土地利用を合理化するようにという配慮がされています。これについては一定の評価ができると思いますが、私は本来は、基準値の考え方、つまりこの地域はこの基準値であれば安全だというふうに基準値の考え方で考えるべきではないかというふうに思っています。
三番目、改正点以外の要望でございます。
今回の改正で解決できていない問題が私はあると思います。
まず一点目。先ほどから述べておりますように、土壌汚染対策法に対する指定基準、これが現在、環境基準と同一になっているわけであります。しかし、土地の利用用途、例えば住宅地である、あるいは臨海部である、マンション用地である、倉庫である、いろいろな用途があるわけですが、その用途に即して安全性の基準を設けるべきではないか。全ての土地で地下水を二リットル、七十年間人が飲むということは想定できないわけであります。そうしますと、その用途に応じた基準を考えないと土地の利用に大きな支障が起きているのではないかというふうに思います。
二番目。
自然的原因による汚染が、現在、環境省の通知によって土壌汚染対策法の対象になっております。しかし、自然的原因による汚染というのは、公害、つまり人が起こしたものではない、国土の問題なわけでございますね。しかも、日本は火山国であるという前提があるわけであります。
このように、汚染原因者が存在しない、長いこと日本国民が使っていた土地についてこれを規制の対象にするということは、環境基本法の下にある土壌汚染対策法として無理があるのではないか、土地の所有者に過大な負担になっているのではないか。
つまり、自分ではどうしようもないわけですね。その平野一帯に同じような濃度の自然的原因による汚染が存在している。それにもかかわらず、一筆の土地の所有者がこれを測定して指定を受けて、それによって売却が困難になる、あるいは土地の利用が困難になるということは合理的ではないのではないか、土地の所有者に過大な負担になっているのではないかというふうに考えます。
三番目でございます。
土壌汚染対策法は、汚染原因者責任というよりは土地の所有者責任ということを強く打ち出している法律でございます。これも環境法としては非常に珍しい法体系でございます。土地の所有者というのは、土地というのはそもそも転々売買されます。もちろん相続もされます。そういう中で、土地の所有者がたまたま測定すると、ある意味でばばを引いてしまったというような結果になるわけであります。
そうしますと、少なくとも、現在工場が設置されている場合には、工場の設置者に土壌についての調査をして対策をするという義務を課すべきであると。現在工場があるにもかかわらず、土地の所有者責任になっているというのはいかがなものなのか、又は、善意の土地の所有者をどうするかという問題について、この法律は根本的な汚染原因者責任の原則というものから少し外れているのではないかというふうに考えます。
四番目でございます。
不動産売買の際に私も多くの御相談を受けます。土壌汚染の調査をすべきか、したときに、自然由来の汚染が確認された場合に、それは一体どのように評価されるのか。それから、前の土地の所有者が汚染原因者だった場合にどうしたらいいのかというふうに、土地の所有者としては悩みが深いわけでございます。
この調査結果をしかし隠しておくということは、現在の世の中では許されないということで、私は、土壌の調査結果というのは売買の契約の際に開示すべきである。と同時に、その汚染の濃度がどのような意味を持つのか、つまり、その土地の所有者が汚染したのか、あるいは自然由来なのか、安全にどのぐらい影響する値なのかということについて、安全性の情報とともに土壌の調査結果を開示する、こういう仕組みが土地の有効利用あるいは売買の安全性を考えたときに必要ではないかというふうに考えております。
以上でございます。
森
水
水谷和子#9
○参考人(水谷和子君) 水谷です。
今日はこのような機会を与えていただき、ありがとうございます。感謝申し上げます。
先に豊洲問題から申し上げます。一、お手元の資料に沿って申し上げますので御参照ください。豊洲問題に取り組んで九年目になりますが、この問題には、土壌汚染対策法、土対法ですが、深く関係していることが分かりました。約八百六十億円もの出費をしていながら結果が出せなかった汚染対策、法令を使った汚染隠しなど、都で起こったことをここで報告するのは法の改正を考える上でも意味のあることだと考えます。
二、不動産評価について。
統計資料の中に、二〇〇二年法成立以降の要措置区域に対する指定解除の割合が五四%、二〇一〇年の法改正による形質変更時要届出区域の場合は指定解除は三五%に及ぶことが記されています。汚染の除去などの措置の実施の状況が高いのは、土地取引などによる不動産評価が関係していると考えられます。
国土交通省の不動産鑑定評価基準運用上の留意事項では、対象不動産について土壌汚染が存することが判明している場合の鑑定評価についての項目で、土壌汚染が存することが判明している不動産については、原則として汚染の分布状況、汚染の除去などの措置に要する費用などを他の専門家が行った調査結果を活用して把握し鑑定評価を行うものとするとあります。このことから、専門家の調査と汚染の除去の措置などの有無が不動産鑑定の重要な判断基準になっていることが分かります。
二〇一六年五月、経団連からの資料にも、土地取引における土壌汚染調査、対策の一般化、デューデリジェンスの際、土壌汚染を確実に考慮など、土壌汚染対応事例で取り上げられており、不動産売買、投資など、この場合の資産評価の適正な評価において土壌汚染の対策などが重要な要素になっていることが分かります。しかし、今回のように、豊洲市場用地の汚染対策の失敗を考えると、資産の適正な評価には別な方法による調査、対策が必要ではないかと考えます。
三、豊洲市場用地の用地交渉についてです。
豊洲市場用地の土壌汚染について今に至るまでの二十年近くの混乱は、都が大量の汚染を隠しながら汚染がないとして説明してきたことに始まっています。市場用地取得交渉で都が東京ガスに対して、汚染については拡散防止の対策でよいという約束をしました。これは二〇〇一年七月の確認文書です。しかし、表向きは、環境確保条例に基づき対応、測定できないごく微量の汚染物質が残留の可能性はあるとして、東京ガスが条例に従って対策をして、基準を超える汚染は全部除去したかのような議会答弁を行っています。実際適用された条文百十七条では、調査と拡散防止のみが義務規定でしたから、都は条例を隠れみのにして安全宣言を出したことになります。
都が用地交渉を急いだ背景には破綻した臨海会計を助けるためだった経緯があり、都議会百条委員会でも指摘されました。百条委員会の資料には、市場会計から一般会計への貸出しが一九九九年時点で二千四百億円にも及び、築地再整備の工事が続けられなくなっている様子がうかがえます。
四、市場土壌汚染の実態と財産価格審議会についてです。
二〇〇六年、市場用地取得時の財産価格審議会に都は議案書を提出して、東京ガスが汚染物質を掘削除去することになっているとして、大量の汚染が残置しているにもかかわらず、汚染を除去と入れることで汚染なしの価格で購入しました。汚染の実態を正しく都民に伝えずに汚染隠しに加わった環境局は重大な責任があると思います。
後の二〇〇八年の専門家会議で大量の汚染が発覚したために、二〇一一年、残りの土地取得時の財産価格審議会では除去の文言が使えず、売買当事者の協議に委ねるとして審議を放棄しました。このとき提出された不動産鑑定評価報告書の入札時の仕様書には、汚染を考慮外とすることが条件となっていました。これは不動産鑑定士が百条委員会で証言していますが、公正な評価と言えるかどうか、また想定上の条件としても不適切だったのだと思います。
五、土対法の調査スケールに関してです。
二〇〇八年の専門家会議で大量の汚染が発覚したため、都の汚染を除去したの説明は破綻いたしました。汚染は除去できるに本質のすり替えを行いました。
実際、専門家会議の調査内容の結果は、私が資料二にまとめましたので、ちょっとそちらの方も御覧いただけると思うのですが、色が付いている部分が専門家会議で見付かった汚染です。三十メーターの、大きいバツが付いているところは東京ガスが対策した範囲を示します。ですから、東京ガスが対策をした後も相当のものが実態としては、専門家会議でも調査の結果、大量の汚染が残っていたということが分かるということです。
結局、都は、土壌も地下水も環境基準を超える汚染物質は全て除去しますというふうな約束をするに至りました。それは、それまでの財産価格審議会などの経緯からそういうことになったということなんだろうと思いますが、資料三は東京都がそのように説明しているというものです。土壌も地下水も環境基準を超える汚染物質は全て除去しますというふうに書かれてございます。
しかし、この約束が最初から無理であったことは、実は専門家会議は既に認めていました。土壌に四万三千倍のベンゼン汚染が見付かったときに周辺の追加調査を行った結果、同様の汚染がなかったことから、専門家会議の結論は、たまたまサンプリングの管がタールだまりに当たったのであって、散らばっているタールだまりを全部見付けることは不可能であるというものです。対策としては、汚染地下水の水位をコントロールすることと盛土による気化ガスの軽減、RBCA、レベッカによる地表への影響評価でした。
結局、地下空間は盛土がなかったのですが、その概念図を作成しましたのを添付いたします、資料四にございます。
専門家会議がこの調査方法では汚染の調査漏れが生じると結論付けた土対法の調査スケールも図にいたしました。資料五にございます。資料五を見ていただくと、十メーター掛ける十メーターに直径七センチのサンプリング管を通したときに、たまたまぶつかるところが非常に確率としては低いと。そうなると、この一律の単位で調査をする方法というのは実態に即していない、だからたくさんの汚染が残ったということが資料五の図から見て取れるのではないかと思います。
六番、対策費八百六十億円はなぜ使われたか。
汚染対策が失敗することが分かっていて約八百六十億円もの市場会計を使ってなぜ対策工事が行われたのかと。これは築地の仲卸さんたちが怒っていることです、怒りはそこにあります。
二〇一七年一月、専門家会議で公表されてちょうど二年目に当たる第九回の地下水モニタリングの結果は衝撃的でした。一回目から八回目までの地下水では、僅かな例外を除いて土対法指定基準を下回っていたものが、九回目で突然、ベンゼン最大七十九倍、ほかにシアン化合物や水銀など、二百一か所中七十二か所から基準超えの汚染が出たのです。これは小池都知事にしか描けなかったとして百合子グラフと呼ばれているものです。資料六を御覧ください。これは皆さんも御覧になったことがあると。これはベンゼンの経緯を示しているものです。
八回目までの試料採水者への聞き取り調査により、事業者である東京都が基準を超過した試料の再採水を指示していたことが分かりました。複数の調査から都合のよいデータだけを採用することについて、二〇一〇年十一月、環境省が、土壌汚染状況調査などの公正な実施に支障を及ぼすおそれのない体制の整備について、通称二度掘り禁止の通知ですか、を示し、これは問題があるというふうに指摘しています。
敷地面積の約半分は建物で覆われています。構造上、追加調査や対策は不可能ですから、そもそも汚染が出るということは想定しなかったと考えるのが合理的です。ごまかさないと続けられない公共事業というのは一体何なんでしょうか。汚染が見付からないとされれば、除去の措置の完了から一部を除く指定解除、市場の開場という流れになったのですから、取り返しの付かない事態の前に止まったということは、都民にとっては大変よかったことだと思います。
七、官製土壌ロンダリングについてです。
東京ガスが汚染を除去したと、二〇〇七年に専門家会議が始まるまではそう説明していましたが、新たな調査で汚染が見付かるのは不都合なことだったはずです。そこで、十メーターより浅い位置に粘土質の有楽層、沖積層、Yc層ですけれども、それが、Yc層が連続しているとすることで、深度方向の汚染のボリュームをコントロールしたというのが第一の偽装です。
結果は、試料採取のボーリング調査の余掘りの厚みが五十センチを確認できなかった箇所が二百七十八か所にも及びます。Yc層上端面の不整合部分約八十か所も見付かっています。水を通しにくい難透水層であることの説明に、専門家会議に使われた透水係数についても一桁安全側に書き換えていた箇所も見付かっております。それについては資料七、資料八に示してございます。
また、省令に示された試料の採取方法も三百か所以上無視し、指定調査機関に指示し、最初から汚染区域外しを行っていた事実、第二の偽装も見付かりました。これは、先ほどお示ししました資料二の中の箱書きで書いてある、箱の印が、四角い印を付けていた表記の部分ですが、三百か所以上でそのようなものが見付かっております。しかし、土対法どおりの調査をしたからとしても、汚染の取り残しを全て説明できるわけでもなく、汚染は底部だけの問題ではないのは事実です。
次に、土対法の改正を考えます。
まず、自然由来の汚染について。
豊洲の場合、土壌汚染対策法の対象になったのは、第一種特定有害物質はベンゼン、第二種ではシアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムです。全部が石炭ガスの製造過程で汚染の可能性のある物質として調査の対象になったのですが、ヒ素については大量に汚染が存在していたために、高濃度の汚染の区域があったとしても、その近辺が溶出量十倍以下であると一律に自然由来扱いとしたということです。
これは、資料九にヒ素の汚染についてまとめましたのでそれを御覧になっていただくとお分かりになると思いますが、亜ヒ酸を使ったという、工場由来のものであるという箇所が確実に分かっていながら、上の方は操業由来、有楽町層の内部については十倍以下だから自然由来というふうに、かなり御都合主義的に東京都がそのように判断をしたということについては、非常にその辺が自然由来と操業由来が曖昧になるゆえんではないかというふうに思います。そのことは豊洲でも起こったということです。
それから、自然由来の汚染の移動の場合なのですけれども、そもそも管理票と汚染土壌処理者制度とによって管理されていた記録がどうなるのか、それがどう担保されるのかという点で不明な点がこの法の改正にはあるのではないかと考えます。
それから、二、臨海部特区について、工業専用区域に特区指定に関して申し上げます。
豊洲市場の用地の汚染対策の場合も、計画段階で八十万立米の汚染土、基準十倍以下の油分を含むものを除いて新海面処分場に捨てられました。全体の汚染土量が計画段階で百万立米ですから、大半は処分場に捨てられた計算になります。ボリューム的には四十ヘクタールに関して二メーターの層厚のものが全部捨てられたということなんです。
ちょっとそれを都の担当者にお聞きしましたところ、降雨時の汚染が海面に流出しないように税金でずっと維持管理をするというふうに答えていました。放置しておいても汚染の総量は減らないのですから、一企業がその管理を継続して行えるのだろうか、その保証があるのかのようなことに懸念するところです。
それから、汚染土が持ち込まれるわけですから、拡散防止は具体的にどうするかなど課題が多いのではないかというふうに思います。また、地方に特区が指定されれば、都市部の汚染が大量に搬入されるなど、汚染土壌受入れビジネスも生まれるのではないかというふうに予測されます。
都市計画法上の特定街区の工業専用地域ですけれども、隣接して第一種住居地域が指定されている場合もあります。といいますのは、臨海部というのは非常に眺めが良い、海に面しているので眺めが良いので割合住居があったりするんですね。また、工業専用地域に隣接しているのは、工業専用地域には工業地域や準工業地域も隣接している場合も多いのですが、それぞれ住宅や共同住宅、店舗なども建つ、居住空間もあるということですから、近接地がそのような汚染土壌の特例区域に指定されれば不安な住民も多いのではないかと。指定の場合の近隣の同意を条件にするなどが必要と考えます。
最後に、土対法そのものを考えます。
このように、土対法の調査方法は出口のない袋小路に追い込まれているように、すっかり信用をなくしているように思います。そろそろ汚染の実態を把握する新たな方法を考え、実践に移す時期が来ているのではないでしょうか。第二の方法、既に研究され実践されつつあります。取組を簡単に御紹介します。資料の十にお示ししております。
実際、先ほど見ていただきましたように、十メーター掛ける十メーターの任意の真ん中でやって一律に取っていくという方法は、もうそれは無理が来ているのではないかというふうに思います。実際、実践されている方法は、その地質を、単一の地層ごとにどのような地層があるかということを立体的に判断して、その地層と汚染の関係を調べていくことで汚染を捕捉していくという考え方ですが、これは既に千葉県などでも自治体単位で実施されていることでもありますし、実務者、研究者もたくさんその辺りの研究に携わっているということもありますので、土壌汚染対策法上、省令で試料採取方法、調査方法など詳細に決まっているのはいるのですけれども、また自治体単位で自治事務として自由度を与えて、それで研究を盛んにして、その汚染の実態になるべく沿った調査ができるようにというふうな方向も必要なのではないかと思います。
以上です。ありがとうございます。
この発言だけを見る →今日はこのような機会を与えていただき、ありがとうございます。感謝申し上げます。
先に豊洲問題から申し上げます。一、お手元の資料に沿って申し上げますので御参照ください。豊洲問題に取り組んで九年目になりますが、この問題には、土壌汚染対策法、土対法ですが、深く関係していることが分かりました。約八百六十億円もの出費をしていながら結果が出せなかった汚染対策、法令を使った汚染隠しなど、都で起こったことをここで報告するのは法の改正を考える上でも意味のあることだと考えます。
二、不動産評価について。
統計資料の中に、二〇〇二年法成立以降の要措置区域に対する指定解除の割合が五四%、二〇一〇年の法改正による形質変更時要届出区域の場合は指定解除は三五%に及ぶことが記されています。汚染の除去などの措置の実施の状況が高いのは、土地取引などによる不動産評価が関係していると考えられます。
国土交通省の不動産鑑定評価基準運用上の留意事項では、対象不動産について土壌汚染が存することが判明している場合の鑑定評価についての項目で、土壌汚染が存することが判明している不動産については、原則として汚染の分布状況、汚染の除去などの措置に要する費用などを他の専門家が行った調査結果を活用して把握し鑑定評価を行うものとするとあります。このことから、専門家の調査と汚染の除去の措置などの有無が不動産鑑定の重要な判断基準になっていることが分かります。
二〇一六年五月、経団連からの資料にも、土地取引における土壌汚染調査、対策の一般化、デューデリジェンスの際、土壌汚染を確実に考慮など、土壌汚染対応事例で取り上げられており、不動産売買、投資など、この場合の資産評価の適正な評価において土壌汚染の対策などが重要な要素になっていることが分かります。しかし、今回のように、豊洲市場用地の汚染対策の失敗を考えると、資産の適正な評価には別な方法による調査、対策が必要ではないかと考えます。
三、豊洲市場用地の用地交渉についてです。
豊洲市場用地の土壌汚染について今に至るまでの二十年近くの混乱は、都が大量の汚染を隠しながら汚染がないとして説明してきたことに始まっています。市場用地取得交渉で都が東京ガスに対して、汚染については拡散防止の対策でよいという約束をしました。これは二〇〇一年七月の確認文書です。しかし、表向きは、環境確保条例に基づき対応、測定できないごく微量の汚染物質が残留の可能性はあるとして、東京ガスが条例に従って対策をして、基準を超える汚染は全部除去したかのような議会答弁を行っています。実際適用された条文百十七条では、調査と拡散防止のみが義務規定でしたから、都は条例を隠れみのにして安全宣言を出したことになります。
都が用地交渉を急いだ背景には破綻した臨海会計を助けるためだった経緯があり、都議会百条委員会でも指摘されました。百条委員会の資料には、市場会計から一般会計への貸出しが一九九九年時点で二千四百億円にも及び、築地再整備の工事が続けられなくなっている様子がうかがえます。
四、市場土壌汚染の実態と財産価格審議会についてです。
二〇〇六年、市場用地取得時の財産価格審議会に都は議案書を提出して、東京ガスが汚染物質を掘削除去することになっているとして、大量の汚染が残置しているにもかかわらず、汚染を除去と入れることで汚染なしの価格で購入しました。汚染の実態を正しく都民に伝えずに汚染隠しに加わった環境局は重大な責任があると思います。
後の二〇〇八年の専門家会議で大量の汚染が発覚したために、二〇一一年、残りの土地取得時の財産価格審議会では除去の文言が使えず、売買当事者の協議に委ねるとして審議を放棄しました。このとき提出された不動産鑑定評価報告書の入札時の仕様書には、汚染を考慮外とすることが条件となっていました。これは不動産鑑定士が百条委員会で証言していますが、公正な評価と言えるかどうか、また想定上の条件としても不適切だったのだと思います。
五、土対法の調査スケールに関してです。
二〇〇八年の専門家会議で大量の汚染が発覚したため、都の汚染を除去したの説明は破綻いたしました。汚染は除去できるに本質のすり替えを行いました。
実際、専門家会議の調査内容の結果は、私が資料二にまとめましたので、ちょっとそちらの方も御覧いただけると思うのですが、色が付いている部分が専門家会議で見付かった汚染です。三十メーターの、大きいバツが付いているところは東京ガスが対策した範囲を示します。ですから、東京ガスが対策をした後も相当のものが実態としては、専門家会議でも調査の結果、大量の汚染が残っていたということが分かるということです。
結局、都は、土壌も地下水も環境基準を超える汚染物質は全て除去しますというふうな約束をするに至りました。それは、それまでの財産価格審議会などの経緯からそういうことになったということなんだろうと思いますが、資料三は東京都がそのように説明しているというものです。土壌も地下水も環境基準を超える汚染物質は全て除去しますというふうに書かれてございます。
しかし、この約束が最初から無理であったことは、実は専門家会議は既に認めていました。土壌に四万三千倍のベンゼン汚染が見付かったときに周辺の追加調査を行った結果、同様の汚染がなかったことから、専門家会議の結論は、たまたまサンプリングの管がタールだまりに当たったのであって、散らばっているタールだまりを全部見付けることは不可能であるというものです。対策としては、汚染地下水の水位をコントロールすることと盛土による気化ガスの軽減、RBCA、レベッカによる地表への影響評価でした。
結局、地下空間は盛土がなかったのですが、その概念図を作成しましたのを添付いたします、資料四にございます。
専門家会議がこの調査方法では汚染の調査漏れが生じると結論付けた土対法の調査スケールも図にいたしました。資料五にございます。資料五を見ていただくと、十メーター掛ける十メーターに直径七センチのサンプリング管を通したときに、たまたまぶつかるところが非常に確率としては低いと。そうなると、この一律の単位で調査をする方法というのは実態に即していない、だからたくさんの汚染が残ったということが資料五の図から見て取れるのではないかと思います。
六番、対策費八百六十億円はなぜ使われたか。
汚染対策が失敗することが分かっていて約八百六十億円もの市場会計を使ってなぜ対策工事が行われたのかと。これは築地の仲卸さんたちが怒っていることです、怒りはそこにあります。
二〇一七年一月、専門家会議で公表されてちょうど二年目に当たる第九回の地下水モニタリングの結果は衝撃的でした。一回目から八回目までの地下水では、僅かな例外を除いて土対法指定基準を下回っていたものが、九回目で突然、ベンゼン最大七十九倍、ほかにシアン化合物や水銀など、二百一か所中七十二か所から基準超えの汚染が出たのです。これは小池都知事にしか描けなかったとして百合子グラフと呼ばれているものです。資料六を御覧ください。これは皆さんも御覧になったことがあると。これはベンゼンの経緯を示しているものです。
八回目までの試料採水者への聞き取り調査により、事業者である東京都が基準を超過した試料の再採水を指示していたことが分かりました。複数の調査から都合のよいデータだけを採用することについて、二〇一〇年十一月、環境省が、土壌汚染状況調査などの公正な実施に支障を及ぼすおそれのない体制の整備について、通称二度掘り禁止の通知ですか、を示し、これは問題があるというふうに指摘しています。
敷地面積の約半分は建物で覆われています。構造上、追加調査や対策は不可能ですから、そもそも汚染が出るということは想定しなかったと考えるのが合理的です。ごまかさないと続けられない公共事業というのは一体何なんでしょうか。汚染が見付からないとされれば、除去の措置の完了から一部を除く指定解除、市場の開場という流れになったのですから、取り返しの付かない事態の前に止まったということは、都民にとっては大変よかったことだと思います。
七、官製土壌ロンダリングについてです。
東京ガスが汚染を除去したと、二〇〇七年に専門家会議が始まるまではそう説明していましたが、新たな調査で汚染が見付かるのは不都合なことだったはずです。そこで、十メーターより浅い位置に粘土質の有楽層、沖積層、Yc層ですけれども、それが、Yc層が連続しているとすることで、深度方向の汚染のボリュームをコントロールしたというのが第一の偽装です。
結果は、試料採取のボーリング調査の余掘りの厚みが五十センチを確認できなかった箇所が二百七十八か所にも及びます。Yc層上端面の不整合部分約八十か所も見付かっています。水を通しにくい難透水層であることの説明に、専門家会議に使われた透水係数についても一桁安全側に書き換えていた箇所も見付かっております。それについては資料七、資料八に示してございます。
また、省令に示された試料の採取方法も三百か所以上無視し、指定調査機関に指示し、最初から汚染区域外しを行っていた事実、第二の偽装も見付かりました。これは、先ほどお示ししました資料二の中の箱書きで書いてある、箱の印が、四角い印を付けていた表記の部分ですが、三百か所以上でそのようなものが見付かっております。しかし、土対法どおりの調査をしたからとしても、汚染の取り残しを全て説明できるわけでもなく、汚染は底部だけの問題ではないのは事実です。
次に、土対法の改正を考えます。
まず、自然由来の汚染について。
豊洲の場合、土壌汚染対策法の対象になったのは、第一種特定有害物質はベンゼン、第二種ではシアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムです。全部が石炭ガスの製造過程で汚染の可能性のある物質として調査の対象になったのですが、ヒ素については大量に汚染が存在していたために、高濃度の汚染の区域があったとしても、その近辺が溶出量十倍以下であると一律に自然由来扱いとしたということです。
これは、資料九にヒ素の汚染についてまとめましたのでそれを御覧になっていただくとお分かりになると思いますが、亜ヒ酸を使ったという、工場由来のものであるという箇所が確実に分かっていながら、上の方は操業由来、有楽町層の内部については十倍以下だから自然由来というふうに、かなり御都合主義的に東京都がそのように判断をしたということについては、非常にその辺が自然由来と操業由来が曖昧になるゆえんではないかというふうに思います。そのことは豊洲でも起こったということです。
それから、自然由来の汚染の移動の場合なのですけれども、そもそも管理票と汚染土壌処理者制度とによって管理されていた記録がどうなるのか、それがどう担保されるのかという点で不明な点がこの法の改正にはあるのではないかと考えます。
それから、二、臨海部特区について、工業専用区域に特区指定に関して申し上げます。
豊洲市場の用地の汚染対策の場合も、計画段階で八十万立米の汚染土、基準十倍以下の油分を含むものを除いて新海面処分場に捨てられました。全体の汚染土量が計画段階で百万立米ですから、大半は処分場に捨てられた計算になります。ボリューム的には四十ヘクタールに関して二メーターの層厚のものが全部捨てられたということなんです。
ちょっとそれを都の担当者にお聞きしましたところ、降雨時の汚染が海面に流出しないように税金でずっと維持管理をするというふうに答えていました。放置しておいても汚染の総量は減らないのですから、一企業がその管理を継続して行えるのだろうか、その保証があるのかのようなことに懸念するところです。
それから、汚染土が持ち込まれるわけですから、拡散防止は具体的にどうするかなど課題が多いのではないかというふうに思います。また、地方に特区が指定されれば、都市部の汚染が大量に搬入されるなど、汚染土壌受入れビジネスも生まれるのではないかというふうに予測されます。
都市計画法上の特定街区の工業専用地域ですけれども、隣接して第一種住居地域が指定されている場合もあります。といいますのは、臨海部というのは非常に眺めが良い、海に面しているので眺めが良いので割合住居があったりするんですね。また、工業専用地域に隣接しているのは、工業専用地域には工業地域や準工業地域も隣接している場合も多いのですが、それぞれ住宅や共同住宅、店舗なども建つ、居住空間もあるということですから、近接地がそのような汚染土壌の特例区域に指定されれば不安な住民も多いのではないかと。指定の場合の近隣の同意を条件にするなどが必要と考えます。
最後に、土対法そのものを考えます。
このように、土対法の調査方法は出口のない袋小路に追い込まれているように、すっかり信用をなくしているように思います。そろそろ汚染の実態を把握する新たな方法を考え、実践に移す時期が来ているのではないでしょうか。第二の方法、既に研究され実践されつつあります。取組を簡単に御紹介します。資料の十にお示ししております。
実際、先ほど見ていただきましたように、十メーター掛ける十メーターの任意の真ん中でやって一律に取っていくという方法は、もうそれは無理が来ているのではないかというふうに思います。実際、実践されている方法は、その地質を、単一の地層ごとにどのような地層があるかということを立体的に判断して、その地層と汚染の関係を調べていくことで汚染を捕捉していくという考え方ですが、これは既に千葉県などでも自治体単位で実施されていることでもありますし、実務者、研究者もたくさんその辺りの研究に携わっているということもありますので、土壌汚染対策法上、省令で試料採取方法、調査方法など詳細に決まっているのはいるのですけれども、また自治体単位で自治事務として自由度を与えて、それで研究を盛んにして、その汚染の実態になるべく沿った調査ができるようにというふうな方向も必要なのではないかと思います。
以上です。ありがとうございます。
森
森まさこ#10
○委員長(森まさこ君) ありがとうございました。
以上で参考人の皆様の意見陳述は終了いたしました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →以上で参考人の皆様の意見陳述は終了いたしました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
磯
磯崎仁彦#11
○磯崎仁彦君 自由民主党の磯崎仁彦でございます。
まず、今日、三人の参考人の皆様方には、こちらの方に足を運んでいただいて、また貴重な御意見をいただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。
時間も限られておりますので、私の方からそれぞれの参考人の方に質問をさせていただければというふうに思います。ただ、私の関心なり土対法との関係で質問が集中する可能性もありますので、その辺は御容赦いただければというふうに思っております。
まず、大塚参考人でございますが、まず私は事前に調査室の方からも資料をいただきました。その中で、大塚参考人が環境法、環境政策、民法を主な研究分野とされて、研究に対する思いということで、これ以上環境を悪化させずに将来世代に引渡すことを是非とも実現したいと考えているという、こういう思いを持って研究をされているということに非常に敬意を表するとともに、我々もこういう気持ちを持って臨んでいかなければいけないということを強く感じたところでございます。
先ほど意見をいただいた中で、まず、大塚参考人としては、二〇〇九年の改正をもってしてもいろいろ課題があるということに対して、今回の改正法につきましては緩和する部分と規制を強化する部分、この両面があるわけでございますけれども、基本的には幾つかある課題について、条件付でとかそういうものがあるものの、基本的には、最後に今後の課題ということで三点ほど記載をされておりますけれども、当面課題とされていたことについてはほぼこの改正法で対応されたというふうに私は意見陳述を聞いて理解をしておりますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →まず、今日、三人の参考人の皆様方には、こちらの方に足を運んでいただいて、また貴重な御意見をいただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。
時間も限られておりますので、私の方からそれぞれの参考人の方に質問をさせていただければというふうに思います。ただ、私の関心なり土対法との関係で質問が集中する可能性もありますので、その辺は御容赦いただければというふうに思っております。
まず、大塚参考人でございますが、まず私は事前に調査室の方からも資料をいただきました。その中で、大塚参考人が環境法、環境政策、民法を主な研究分野とされて、研究に対する思いということで、これ以上環境を悪化させずに将来世代に引渡すことを是非とも実現したいと考えているという、こういう思いを持って研究をされているということに非常に敬意を表するとともに、我々もこういう気持ちを持って臨んでいかなければいけないということを強く感じたところでございます。
先ほど意見をいただいた中で、まず、大塚参考人としては、二〇〇九年の改正をもってしてもいろいろ課題があるということに対して、今回の改正法につきましては緩和する部分と規制を強化する部分、この両面があるわけでございますけれども、基本的には幾つかある課題について、条件付でとかそういうものがあるものの、基本的には、最後に今後の課題ということで三点ほど記載をされておりますけれども、当面課題とされていたことについてはほぼこの改正法で対応されたというふうに私は意見陳述を聞いて理解をしておりますが、そういう理解でよろしいでしょうか。
大
大塚直#12
○参考人(大塚直君) ありがとうございます。
おっしゃっていただいたとおりでございまして、現時点では必要な現実的な対応を最大限行っているものだというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →おっしゃっていただいたとおりでございまして、現時点では必要な現実的な対応を最大限行っているものだというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。
磯
磯崎仁彦#13
○磯崎仁彦君 事前にいただいた資料を拝見をしますと、汚染除去等の対策として掘削除去、これが非常に多い、八割以上を占めているというそういう認識がおありだというふうに思っております。
それを踏まえて、二〇〇九年の改正では、規制対象区域が単一であったのを、いわゆる要措置区域と形状変更時要届出区域、この二つに分けて、後者については汚染除去等の措置が不要であるということにして、この掘削除去が八割を占めているということの対応策を取ったと。ただ、これを取っても、なかなかやはり掘削除去の割合は高いということは変わっていないというそういう認識を持たれているかと思いますが、この主な理由というのはどういうところにあるというふうにお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →それを踏まえて、二〇〇九年の改正では、規制対象区域が単一であったのを、いわゆる要措置区域と形状変更時要届出区域、この二つに分けて、後者については汚染除去等の措置が不要であるということにして、この掘削除去が八割を占めているということの対応策を取ったと。ただ、これを取っても、なかなかやはり掘削除去の割合は高いということは変わっていないというそういう認識を持たれているかと思いますが、この主な理由というのはどういうところにあるというふうにお考えでございましょうか。
大
大塚直#14
○参考人(大塚直君) おっしゃる点は重要な点でございまして、それについての最大の問題点は、不動産市場の要請で、どうしても真っ更になったと思われるような、本当に真っ更かどうか分からないんですけれども、掘削除去をして一応真っ更になったというふうに考えられるような土地を人々が求めているというところが最大の理由であろうというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →磯
磯崎仁彦#15
○磯崎仁彦君 今回、このいわゆる計画を提出をするというそういう対応を取ることになったわけですけれども、恐らくこれで、提出の創設ですね、これによって汚染除去等の措置内容に対する計画を知事に提出をして、それを審査をして実際の汚染除去がなされると。したがって、一つの方策として、この計画提出を求めることによって、いわゆる掘削除去、それが適切なのかどうなのかということについて、知事のいわゆる審査というか、こういったものが入ることで、一つ、掘削除去に至らないものの対応に代えることができるのではないかということ、これは対応策の一つになっているというふうにお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →大
大塚直#16
○参考人(大塚直君) 非常に興味深い点でございますが、事実上の行政指導的なものでそのようなことが今回の計画提出との関係であり得るというふうに考えておりますが、ただ、ちょっと細かい点で恐縮ですけれども、汚染の除去の指示について、措置等という、等という言葉が例えば八条とかに出てくるんですけれども、これは知事が指示したもの以上の措置をその土地所有者等がされることに関してはお認めしているというのが法の建前、立て付けになっておりますので、法律上は、知事が指示する以上の措置、例えば掘削除去とか原位置浄化ですけれども、ということを、例えば知事が封じ込めを指示したけれども土地所有者等が掘削除去したいというふうにした場合には、ちょっとそれは止められないというのが法律の立て付けにはなっているということも同時に申し上げておきます。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →ありがとうございます。
磯
磯崎仁彦#17
○磯崎仁彦君 そうなると、この計画を提出してそういうことを言ったとしても、なかなか強制力を持たないということなので、どこまでの効果があるかということは非常に微妙だという、そういうことでございましょうか。
この発言だけを見る →大
大塚直#18
○参考人(大塚直君) ありがとうございます。
残念ながらそういうところがございまして、土地の所有者等が自分の土地を完全にきれいにしたいという気持ちは全く否定するということもちょっとできませんので、残念ながらそういう部分は残る、残らざるを得ないというふうに考えております。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →残念ながらそういうところがございまして、土地の所有者等が自分の土地を完全にきれいにしたいという気持ちは全く否定するということもちょっとできませんので、残念ながらそういう部分は残る、残らざるを得ないというふうに考えております。
ありがとうございます。
磯
磯崎仁彦#19
○磯崎仁彦君 そうなると、先ほどのところに話が戻るわけですけれども、やっぱりその掘削除去、これが、もう是非というのはあると思いますけれども、これを少なくするためには、やはり不動産市場、この在り方というものを是正をしていくということが根本的な原因解決になるのかもしれませんが、そのための有効な方策というのは何かあるんでしょうか。
この発言だけを見る →大
大塚直#20
○参考人(大塚直君) それにつきましては、社会で徐々に、下に汚染が眠っていても摂取経路さえ遮断しておけばその土地は使えるんだということを、あるいは有効に利用できるということを認識していくということが非常に重要になってくるかなというふうに考えているところでございます。
今回、私が改正案の③として申し上げた台帳のところでございますけれども、掘削除去等をして解除した場合に、全くその台帳に関しては真っ更にしてしまうというのを、そういうことを従来行ってきたわけでございますが、これはそうしないとせっかく汚染除去をしたのに何か残っているように思われるのが嫌だというふうにお考えの方もいらっしゃるものですからそういうふうにしてきたんですけれども、今回の改正案ではそこを解除したということの記録を残すというふうに変えるわけでございますけれども、これは掘削除去をしてもまだ何か残っている可能性もありますし、掘削除去をしたんだということの記録を残すことが必要だという観点から残すわけでございますが、こういうことをしていくことによって、社会全体で汚染が残っていても摂取経路さえ遮断しておけば安全だという感覚を徐々に持っていただくということが必要だというふうに考えているところでございます。
豊洲とかの食の安全の問題はちょっとまた別の問題ですけれども、一般的な土壌に関してはそういう理解を社会全体が進めていくということが非常に重要だと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回、私が改正案の③として申し上げた台帳のところでございますけれども、掘削除去等をして解除した場合に、全くその台帳に関しては真っ更にしてしまうというのを、そういうことを従来行ってきたわけでございますが、これはそうしないとせっかく汚染除去をしたのに何か残っているように思われるのが嫌だというふうにお考えの方もいらっしゃるものですからそういうふうにしてきたんですけれども、今回の改正案ではそこを解除したということの記録を残すというふうに変えるわけでございますけれども、これは掘削除去をしてもまだ何か残っている可能性もありますし、掘削除去をしたんだということの記録を残すことが必要だという観点から残すわけでございますが、こういうことをしていくことによって、社会全体で汚染が残っていても摂取経路さえ遮断しておけば安全だという感覚を徐々に持っていただくということが必要だというふうに考えているところでございます。
豊洲とかの食の安全の問題はちょっとまた別の問題ですけれども、一般的な土壌に関してはそういう理解を社会全体が進めていくということが非常に重要だと考えているところでございます。
磯
磯崎仁彦#21
○磯崎仁彦君 大塚参考人には最後の質問になりますけれども、今後の課題として、法のそもそもの目的、これに生活環境被害防止、これを加えるべきだというお話がございますし、多分、いただいたほかの文章等々の中では、例えばアメリカとかオランダは生態系への影響、こういったことも法の目的に掲げられているというそういう話があったかと思いますが、こういう目的を加えることによって、現実問題としては更なる規制というか、どういったものが新たに法律の内容として加わっていくのか、そういうところについて、今後の課題でございますけれども、教えていただければというふうに思います。
この発言だけを見る →大
大塚直#22
○参考人(大塚直君) 今の点につきましては非常に重要な点だというふうに考えておりますが、まず生態系のところまで行く前に、生活環境被害のところも法律の目的には入っていないという問題がございます。現在は健康被害の防止だけが目的になっているということがございます。
生活環境被害を入れることによって、特にまず出てくるのが油汚染でございまして、油の中にはベンゼンとかも入っているときもあるんですけれども、一般的には油汚染は生活環境被害の問題だというふうに考えられております。そうしますと、油汚染をこの法律の対象にするとガソリンスタンド等が直ちに対象になってくるということになりまして、ガソリンスタンド全国に結構ございますので、規制の中身は特に変わらないんですけれども、規制の対象が増えるということになります。
生態系ということになりますと、またそれ以外のものも入ってくるということになります。
この発言だけを見る →生活環境被害を入れることによって、特にまず出てくるのが油汚染でございまして、油の中にはベンゼンとかも入っているときもあるんですけれども、一般的には油汚染は生活環境被害の問題だというふうに考えられております。そうしますと、油汚染をこの法律の対象にするとガソリンスタンド等が直ちに対象になってくるということになりまして、ガソリンスタンド全国に結構ございますので、規制の中身は特に変わらないんですけれども、規制の対象が増えるということになります。
生態系ということになりますと、またそれ以外のものも入ってくるということになります。
磯
磯崎仁彦#23
○磯崎仁彦君 大塚参考人、ありがとうございました。
続きまして、佐藤参考人にお伺いをしたいと思います。
私は、この規制の基準が、土壌環境基準と土対法の指定区域となる基準、これが同じなのかどうなのかと、非常に興味深いというか、重要な根本的な話ではないかなというふうに思いました。
それと、いただいた事前の資料等々の中で、やはり、佐藤参考人は弁護士をされておって、いろいろ相談を受けられたり訴訟を担当されたりということで、実際生の声というものに即していろんなお考えを持たれているんだろうというふうに思っておりますけれども、いただいた中では、例えば土壌汚染のリスクに応じた対策、これを取っていくことが非常に重要なんだというそういうお考えを伺いました。先ほど伺った御意見の中でも、例えばその用途に応じて基準というものを考えていく、これはまさにそのリスクがそれぞれの用途によって異なっていくということに応じたお考え方ではないかなというふうに思いました。
佐藤参考人は、いろんなところで、例えば企業の負担がこれでどうなるんだろうかとか、あるいは土地の有効利用の観点からどうなんだろうかと。やはり私は、環境とよく経済というか、こういったものはやはりどうバランスを取っていくのかというのは非常に重要で、確かに環境をずっと進めていくということによってコストが掛かっていくということがありますので、決して環境なり健康というものをおろそかにするわけではないですけれども、やはりその辺のバランスをどう取っていくのかというのは非常に重要なんだろうというふうに思います。
そういった観点で、今回、例えば臨海地の問題であるとか、あるいは自然由来のもの、こういったものの規制緩和を行ったということについては、先ほどの意見表明の中からすればほぼ評価をされているというふうに私は認識したんですが、それともう一つ、臨海部分だけではなくて内陸においても、これは臨海部と同じように土地の有効利用とか事業者等々の事業を考えていけば、もう少し拡大してもいいんじゃないかというお考えもお持ちというふうに伺っておりますが、その辺のことについてもう少しお話を伺えればというふうに思います。
この発言だけを見る →続きまして、佐藤参考人にお伺いをしたいと思います。
私は、この規制の基準が、土壌環境基準と土対法の指定区域となる基準、これが同じなのかどうなのかと、非常に興味深いというか、重要な根本的な話ではないかなというふうに思いました。
それと、いただいた事前の資料等々の中で、やはり、佐藤参考人は弁護士をされておって、いろいろ相談を受けられたり訴訟を担当されたりということで、実際生の声というものに即していろんなお考えを持たれているんだろうというふうに思っておりますけれども、いただいた中では、例えば土壌汚染のリスクに応じた対策、これを取っていくことが非常に重要なんだというそういうお考えを伺いました。先ほど伺った御意見の中でも、例えばその用途に応じて基準というものを考えていく、これはまさにそのリスクがそれぞれの用途によって異なっていくということに応じたお考え方ではないかなというふうに思いました。
佐藤参考人は、いろんなところで、例えば企業の負担がこれでどうなるんだろうかとか、あるいは土地の有効利用の観点からどうなんだろうかと。やはり私は、環境とよく経済というか、こういったものはやはりどうバランスを取っていくのかというのは非常に重要で、確かに環境をずっと進めていくということによってコストが掛かっていくということがありますので、決して環境なり健康というものをおろそかにするわけではないですけれども、やはりその辺のバランスをどう取っていくのかというのは非常に重要なんだろうというふうに思います。
そういった観点で、今回、例えば臨海地の問題であるとか、あるいは自然由来のもの、こういったものの規制緩和を行ったということについては、先ほどの意見表明の中からすればほぼ評価をされているというふうに私は認識したんですが、それともう一つ、臨海部分だけではなくて内陸においても、これは臨海部と同じように土地の有効利用とか事業者等々の事業を考えていけば、もう少し拡大してもいいんじゃないかというお考えもお持ちというふうに伺っておりますが、その辺のことについてもう少しお話を伺えればというふうに思います。
佐
佐藤泉#24
○参考人(佐藤泉君) 今の御指摘の御質問にお答えいたします。
今回の改正は、確かに一定のバランスを取っているということで、私は評価をしないという見解ではございません。しかし、これで対策が進むのかというと、かえって複雑になっていく。なぜ複雑になっていくかという原因は、やはりその基準値のスタートの時点の考え方がある意味で正しくない。つまり、何が安全かということをきちんと把握した上で対策をしていくということが問題なわけですけれども、日本全国で自然由来の汚染の濃度のものであっても規制していると。つまり、その基準値の考え方が過剰なわけですね。この過剰なことを前提に、それでは過剰だから規制緩和をしようというような発想にあると。
しかし、それで規制緩和の効果が出るかというと、日本国民としては基準値を超えているということになると放ってはおけないわけですね。したがって、掘削除去を減らすというのは、ある意味で安全でないと言いながらそのままでいいよと言っているような法律でありまして、矛盾があるわけであります。そうすると、土地を利用する、あるいは土地を売買するときには、安全かどうかは取りあえず基準値で考えるしかないと。本来は掘削除去をやめた方がいいと言われても、そんなものでは売れないとか担保が付かないということになってしまいますので、結局、掘削除去をするということは変わっていかないと思います。
したがって、根本的に日本の国土をどうするかということについては、日本の国土の由来、バックグラウンドレベルというふうに言いますけれども、人間が何にも活動しなくても国土としてこういう環境なんだというこれは前提にしませんと、人間が全く活動していないところでも汚染なんだというふうに言ってしまいますと、これは永遠に日本の国土を利用できない状態にしてしまうわけですね。つまり解決できないわけであります。自然の土壌そのものを否定するような法律で、それを前提に規制緩和をするといっても規制緩和の効果は私は余り発揮できないのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →今回の改正は、確かに一定のバランスを取っているということで、私は評価をしないという見解ではございません。しかし、これで対策が進むのかというと、かえって複雑になっていく。なぜ複雑になっていくかという原因は、やはりその基準値のスタートの時点の考え方がある意味で正しくない。つまり、何が安全かということをきちんと把握した上で対策をしていくということが問題なわけですけれども、日本全国で自然由来の汚染の濃度のものであっても規制していると。つまり、その基準値の考え方が過剰なわけですね。この過剰なことを前提に、それでは過剰だから規制緩和をしようというような発想にあると。
しかし、それで規制緩和の効果が出るかというと、日本国民としては基準値を超えているということになると放ってはおけないわけですね。したがって、掘削除去を減らすというのは、ある意味で安全でないと言いながらそのままでいいよと言っているような法律でありまして、矛盾があるわけであります。そうすると、土地を利用する、あるいは土地を売買するときには、安全かどうかは取りあえず基準値で考えるしかないと。本来は掘削除去をやめた方がいいと言われても、そんなものでは売れないとか担保が付かないということになってしまいますので、結局、掘削除去をするということは変わっていかないと思います。
したがって、根本的に日本の国土をどうするかということについては、日本の国土の由来、バックグラウンドレベルというふうに言いますけれども、人間が何にも活動しなくても国土としてこういう環境なんだというこれは前提にしませんと、人間が全く活動していないところでも汚染なんだというふうに言ってしまいますと、これは永遠に日本の国土を利用できない状態にしてしまうわけですね。つまり解決できないわけであります。自然の土壌そのものを否定するような法律で、それを前提に規制緩和をするといっても規制緩和の効果は私は余り発揮できないのではないかというふうに思っております。
磯
磯崎仁彦#25
○磯崎仁彦君 時間が参りましたので、最後、一言だけ、水谷参考人。
いただいた意見の中で規制緩和のところについて御意見がありましたけれども、今回の改正の中には規制強化のところも入っているかと思いますが、その点についてはどうお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →いただいた意見の中で規制緩和のところについて御意見がありましたけれども、今回の改正の中には規制強化のところも入っているかと思いますが、その点についてはどうお考えでございましょうか。
水
水谷和子#26
○参考人(水谷和子君) 水谷です。
いろいろ、いろんな機会で国土をきれいにしていくということは大変大切なことだと思います。ただ、誰にとっての対策なのかという視点も大事だと思います。例えば、事業者さんにとって非常に負担があるというような場合もあると思うのですが、私がここずっと見てまいりまして問題だと思いますのは、せっかく対策をしても汚染が残ってしまうというパターンがあると。豊洲のことでそれがよく分かったわけですけれども、もっと実効性のある調査をして確実にきれいにする、そうすればそれが事業者さんにとってもプラスなわけですよね、売買ができるとか、それから担保価値が付くとか。ですから、実効性のあるものの調査であれば、それは大変結構なことではないかなというふうに思います。そうすれば事業者さんたちも、やろうかなというふうに思うんだろうと思います。
この発言だけを見る →いろいろ、いろんな機会で国土をきれいにしていくということは大変大切なことだと思います。ただ、誰にとっての対策なのかという視点も大事だと思います。例えば、事業者さんにとって非常に負担があるというような場合もあると思うのですが、私がここずっと見てまいりまして問題だと思いますのは、せっかく対策をしても汚染が残ってしまうというパターンがあると。豊洲のことでそれがよく分かったわけですけれども、もっと実効性のある調査をして確実にきれいにする、そうすればそれが事業者さんにとってもプラスなわけですよね、売買ができるとか、それから担保価値が付くとか。ですから、実効性のあるものの調査であれば、それは大変結構なことではないかなというふうに思います。そうすれば事業者さんたちも、やろうかなというふうに思うんだろうと思います。
磯
芝
芝博一#28
○芝博一君 大変今日はお忙しい中、三人の参考人の皆さん方には、御出席いただきまして、ありがとうございます。民進党の芝博一でございます。
まず、私、総合的な部分からお話を聞かせていただきたいと思っておりますけれども、前回、二〇〇九年の改正の部分から含めて、ここは附帯決議の部分で、現状の調査の部分を含めて、今回は附帯決議にのっとった部分で改正がなされてきた、大きな流れでありますけれども、総合的に判断を、総合的にですよ、個々それぞれの問題点を指摘いただきましたけれども、総合的に先生方は良としているのか可としているのか不可としているのか、その辺の感性をお伺いしたいと思うんですけれども、大塚参考人の方から順番に、まず総合的な評価を。
この発言だけを見る →まず、私、総合的な部分からお話を聞かせていただきたいと思っておりますけれども、前回、二〇〇九年の改正の部分から含めて、ここは附帯決議の部分で、現状の調査の部分を含めて、今回は附帯決議にのっとった部分で改正がなされてきた、大きな流れでありますけれども、総合的に判断を、総合的にですよ、個々それぞれの問題点を指摘いただきましたけれども、総合的に先生方は良としているのか可としているのか不可としているのか、その辺の感性をお伺いしたいと思うんですけれども、大塚参考人の方から順番に、まず総合的な評価を。
大