大塚直の発言 (環境委員会)
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○参考人(大塚直君) 特に二〇〇九年改正におきまして、先ほどもお話がございましたように、形質変更時要届出区域と要措置区域という二つの種類に区域指定を分けることをいたしました。
さらに、要措置区域だけについて汚染の除去等が必要になるわけでございますけれども、そちらにつきましても、都道府県知事がこの方法でやったらどうかということを指示することになっていまして、そこで掘削除去を余り勧めないことによって掘削除去を減らしていくということを考えているということはございます。
したがって、法制度としてはかなり対応しているということでございまして、それでもしかし掘削除去が八割を占めているんですけれども、指定が解除された数字は、要措置区域の方は五割でございますけれども、形質変更時要届出区域の方は三割ということでございまして、余り解除しないで済ます方向が出てきているという意味では、その点ではある程度二〇〇九年改正の効果があったのではないかというふうに考えているところでございます。
ブラウンフィールド問題というのは、ここで掘削除去が特に問題になるのは、どうしても掘削除去にはお金がたくさん掛かるというところから問題が発生していますので、できるだけ掘削除去を減らしていくということが重要になってくるわけでございまして、今のような法制度をつくっていますので、かなりの部分は対処しているということにはなると思います。
現在、日本でブラウンフィールド問題がどのぐらい起きているかということに関しては、土地の価格とも関係いたしますので、つまり、土地の価格が高くなれば、ある程度の汚染の除去をしてもそのコストの分に見合った売買ができるというようなことがありますので余りブラウンフィールド問題は起きないわけでございますけれども、土地の価格が低くなっている場合に、汚染土壌の除去をしなくちゃいけない、そこで掘削除去をするというようなことになるとブラウンフィールド問題が発生する可能性が出てくるということでございます。
現在、日本でアメリカほどのブラウンフィールド問題は少なくとも起きていないところでございますけれども、地方においてそういう問題があるかどうかということについては、ちょっと私は余りよくそこまでは調べていませんが、これから出てくる可能性はあるかと思いますので、それに対して注視していく必要はあると考えているところでございます。
以上でございます。