比嘉奈津美の発言 (環境委員会)

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○大臣政務官(比嘉奈津美君) 要措置区域において土地所有者が実施する措置及びその内容については、現行制度では都道府県知事が事前に確認、指導する仕組みがないため、不十分な措置や実施や誤った施行方法による汚染の拡散事例が判明しております。
 こうした実態を踏まえて、今回の改正法案では、都道府県知事に措置内容の計画を事前に届け出ることを義務付けるとともに、措置が完了した際においても措置の実施内容等の提出を義務付けることとしております。これにより、盛土や封じ込め等の措置経路を遮断する措置を基本としつつ、都道府県知事が措置内容の確認を行う仕組みを構築します。
 汚染土壌による人の健康被害に係る被害を防止する措置が確実に講じられるよう、しっかり取り組んでまいります。

発言情報

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発言者: 比嘉奈津美

speaker_id: 11252

日付: 2017-05-11

院: 参議院

会議名: 環境委員会