環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
渡辺美知太郎君 末松 信介君
若松 謙維君 矢倉 克夫君
四月二十六日
辞任 補欠選任
末松 信介君 渡辺美知太郎君
矢倉 克夫君 若松 謙維君
五月十一日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 青山 繁晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森 まさこ君
理 事
磯崎 仁彦君
高橋 克法君
芝 博一君
石井 苗子君
委 員
青山 繁晴君
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
二之湯武史君
松山 政司君
渡辺美知太郎君
榛葉賀津也君
浜野 喜史君
柳田 稔君
長沢 広明君
若松 謙維君
市田 忠義君
武田 良介君
国務大臣
環境大臣 山本 公一君
副大臣
環境副大臣 関 芳弘君
大臣政務官
環境大臣政務官 比嘉奈津美君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
財務省理財局次
長 中尾 睦君
環境省水・大気
環境局長 高橋 康夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
渡辺美知太郎君 末松 信介君
若松 謙維君 矢倉 克夫君
四月二十六日
辞任 補欠選任
末松 信介君 渡辺美知太郎君
矢倉 克夫君 若松 謙維君
五月十一日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 青山 繁晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 森 まさこ君
理 事
磯崎 仁彦君
高橋 克法君
芝 博一君
石井 苗子君
委 員
青山 繁晴君
尾辻 秀久君
鴻池 祥肇君
佐藤 信秋君
中川 雅治君
二之湯武史君
松山 政司君
渡辺美知太郎君
榛葉賀津也君
浜野 喜史君
柳田 稔君
長沢 広明君
若松 謙維君
市田 忠義君
武田 良介君
国務大臣
環境大臣 山本 公一君
副大臣
環境副大臣 関 芳弘君
大臣政務官
環境大臣政務官 比嘉奈津美君
事務局側
常任委員会専門
員 星 明君
政府参考人
財務省理財局次
長 中尾 睦君
環境省水・大気
環境局長 高橋 康夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
森
森まさこ#1
○委員長(森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省理財局次長中尾睦君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省理財局次長中尾睦君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
二
二之湯武史#4
○二之湯武史君 自由民主党の二之湯武史でございます。
今日は、土壌対策の法律につきましての質問をさせていただきたいと思います。
昨今、土壌汚染問題というのは社会的な注目を集めているというふうに認識をしております。報道でも築地市場の豊洲移転の問題が取り上げられておりますけれども、土壌の汚染状況に関する様々な調査結果、これをどのように受け止めればいいのか、どこまで対策を実施すれば実際安全なのか、また、一般の国民の方には、非常に専門的な分野でもありますから、理解することが容易ではないというふうな難しい問題であるというふうに思います。本日は、この土壌汚染問題の特質を踏まえながら、この法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。
まずその前に、リスクコミュニケーションのことについて、少し私は問題意識を持っておりますので、いろいろと考えを述べたいと思うんですけれども、今まさに築地市場の豊洲移転の問題があるわけです。これはマスコミの報道のテンションにもよると思うんですけれども、専門知識を持ち合わせない国民の方々からすると、物すごく汚染をされて、そしてあたかも人体にすぐに影響があるかのような印象を持っておられる方も私は少なくないのではないのかなというふうに思っておりまして、まさにこういう科学が発達して様々な調査分析技術が向上すればするほど、一方でリスクコミュニケーションという、いかにアプローチするかということが非常に重要になってくるんではないのかなというふうに思っております。
私も、子供の頃に光化学スモッグとか、ああいうような、ありましたよね、その濃度が超えると校舎に黄色い旗が掛かって、そうなると子供がみんな校舎内に避難といいますか、帰ってこいと言われて、全然変わらへんのに何でこれ急に帰らなあかんのかなと子供心に思っていたのを思い出しますけれども。
例えば大気中のベンゼンの濃度、これ、今環境基準というものがございますよね。環境基準というのは、これは科学的に安全な基準とは少し性格を異にしていると私は認識をしておりまして、安全と安心の問題のまさに象徴だと思っています。安全というのは、これは科学的な根拠で安全か安全ではないかということが測れると思いますが、安心というのは、これは多分に主観的な問題だと思っております。ですので、ある人がこれは怖いと思えば、安心か安心でないかと言われたらこれは安心ではないわけですね。でも、科学的に安全であっても安心ではないという状況が今の例えば築地の問題ではないのかなというふうに思っております。
例えばベンゼンについても、今の環境基準というのは水道水と同じ〇・〇一ミリグラム・パー・リットル、これは一日に二リットル七十年間飲み続けて発がんリスクが十万分の一上がるという水準だということだそうです。同時に、豊洲で問題となった各物質、シアン、ヒ素等々についても同じような、ヒ素についても同じ一日二リットル七十年間飲み続けると障害の出る可能性が十万分の一上がる、シアンについても安全基準のこれ一万リットルを一気に飲むという仮定の下に、仮に飲んだとすればリスクが致死量になりますよと、こういうとんでもないといいますか、非常に科学的な根拠からはかなり高いハードルがこの環境基準というものでありまして、これの何倍だとかこれを超える基準が発見されたということで、あたかも大パニックといいますか、こういうようなことになっているわけですね。
もっと言うと、このベンゼンというのは水の中に存在をしていたわけでありまして、これがもし気化して人間が吸えば、そういう健康問題にもなるわけですが、水の状態のまま存在をしているのであれば、これを適切に処理し、要はそれについて接しなければこれは全く被害がないわけでありますので、こういったリスクコミュニケーション、安全と安心の大きな乖離といいますか、こういったものについて私はこれからあらゆる場面場面でこういう問題、問題といいますかこういう課題が出てくるような気がするんですね。
これを仮に、ある意図を持って政治的に利用すれば、これ非常に大きな世論の誘導にもなりかねないですし、そういう本来あるべき安全という科学的な根拠から逸脱したものというのは望ましくないと、はっきり言えばそう思うんですけれども、このリスクコミュニケーションということについて、どのような点にこれから留意していき、また今行政上どのような配慮というものがなされているのかということをまずお聞きしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今日は、土壌対策の法律につきましての質問をさせていただきたいと思います。
昨今、土壌汚染問題というのは社会的な注目を集めているというふうに認識をしております。報道でも築地市場の豊洲移転の問題が取り上げられておりますけれども、土壌の汚染状況に関する様々な調査結果、これをどのように受け止めればいいのか、どこまで対策を実施すれば実際安全なのか、また、一般の国民の方には、非常に専門的な分野でもありますから、理解することが容易ではないというふうな難しい問題であるというふうに思います。本日は、この土壌汚染問題の特質を踏まえながら、この法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。
まずその前に、リスクコミュニケーションのことについて、少し私は問題意識を持っておりますので、いろいろと考えを述べたいと思うんですけれども、今まさに築地市場の豊洲移転の問題があるわけです。これはマスコミの報道のテンションにもよると思うんですけれども、専門知識を持ち合わせない国民の方々からすると、物すごく汚染をされて、そしてあたかも人体にすぐに影響があるかのような印象を持っておられる方も私は少なくないのではないのかなというふうに思っておりまして、まさにこういう科学が発達して様々な調査分析技術が向上すればするほど、一方でリスクコミュニケーションという、いかにアプローチするかということが非常に重要になってくるんではないのかなというふうに思っております。
私も、子供の頃に光化学スモッグとか、ああいうような、ありましたよね、その濃度が超えると校舎に黄色い旗が掛かって、そうなると子供がみんな校舎内に避難といいますか、帰ってこいと言われて、全然変わらへんのに何でこれ急に帰らなあかんのかなと子供心に思っていたのを思い出しますけれども。
例えば大気中のベンゼンの濃度、これ、今環境基準というものがございますよね。環境基準というのは、これは科学的に安全な基準とは少し性格を異にしていると私は認識をしておりまして、安全と安心の問題のまさに象徴だと思っています。安全というのは、これは科学的な根拠で安全か安全ではないかということが測れると思いますが、安心というのは、これは多分に主観的な問題だと思っております。ですので、ある人がこれは怖いと思えば、安心か安心でないかと言われたらこれは安心ではないわけですね。でも、科学的に安全であっても安心ではないという状況が今の例えば築地の問題ではないのかなというふうに思っております。
例えばベンゼンについても、今の環境基準というのは水道水と同じ〇・〇一ミリグラム・パー・リットル、これは一日に二リットル七十年間飲み続けて発がんリスクが十万分の一上がるという水準だということだそうです。同時に、豊洲で問題となった各物質、シアン、ヒ素等々についても同じような、ヒ素についても同じ一日二リットル七十年間飲み続けると障害の出る可能性が十万分の一上がる、シアンについても安全基準のこれ一万リットルを一気に飲むという仮定の下に、仮に飲んだとすればリスクが致死量になりますよと、こういうとんでもないといいますか、非常に科学的な根拠からはかなり高いハードルがこの環境基準というものでありまして、これの何倍だとかこれを超える基準が発見されたということで、あたかも大パニックといいますか、こういうようなことになっているわけですね。
もっと言うと、このベンゼンというのは水の中に存在をしていたわけでありまして、これがもし気化して人間が吸えば、そういう健康問題にもなるわけですが、水の状態のまま存在をしているのであれば、これを適切に処理し、要はそれについて接しなければこれは全く被害がないわけでありますので、こういったリスクコミュニケーション、安全と安心の大きな乖離といいますか、こういったものについて私はこれからあらゆる場面場面でこういう問題、問題といいますかこういう課題が出てくるような気がするんですね。
これを仮に、ある意図を持って政治的に利用すれば、これ非常に大きな世論の誘導にもなりかねないですし、そういう本来あるべき安全という科学的な根拠から逸脱したものというのは望ましくないと、はっきり言えばそう思うんですけれども、このリスクコミュニケーションということについて、どのような点にこれから留意していき、また今行政上どのような配慮というものがなされているのかということをまずお聞きしたいというふうに思います。
高
高橋康夫#5
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、リスクコミュニケーションは大変重要でございますし、特に土壌汚染については、大気汚染、水質汚濁に比べると非常に分かりにくい面もございます。そういう面も含めて大変重要かと思っております。
この現状でございますけれども、土壌汚染対策法におきましては、国及び地方公共団体は、土壌汚染が人の健康に及ぼす影響に関しまして国民の理解を深めるよう努めるものとされてございます。
これを受けまして、環境省では、本法の実務を担う地方公共団体に対するまず研修等を行っているところでございます。また、一般の方々向けにも、ウエブサイトあるいはパンフレットなどを活用いたしまして、また土壌汚染のリスクコミュニケーションに関するセミナーなどを毎年実施をしてございます。
今後とも、汚染土壌に関するリスク管理、あるいは調査、対策技術などにつきましての知識の普及、理解の増進を図るための研修、セミナー等をより充実させていきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、リスクコミュニケーションは大変重要でございますし、特に土壌汚染については、大気汚染、水質汚濁に比べると非常に分かりにくい面もございます。そういう面も含めて大変重要かと思っております。
この現状でございますけれども、土壌汚染対策法におきましては、国及び地方公共団体は、土壌汚染が人の健康に及ぼす影響に関しまして国民の理解を深めるよう努めるものとされてございます。
これを受けまして、環境省では、本法の実務を担う地方公共団体に対するまず研修等を行っているところでございます。また、一般の方々向けにも、ウエブサイトあるいはパンフレットなどを活用いたしまして、また土壌汚染のリスクコミュニケーションに関するセミナーなどを毎年実施をしてございます。
今後とも、汚染土壌に関するリスク管理、あるいは調査、対策技術などにつきましての知識の普及、理解の増進を図るための研修、セミナー等をより充実させていきたいというふうに考えてございます。
二
二之湯武史#6
○二之湯武史君 ありがとうございます。
今のお話をお聞きしますと、法の施行主体であります自治体の職員さんに対する研修、一般向けについてはパンフレットやウエブサイト、こういうようなお話だったというふうに思いますけれども、その研修や情報発信が、言わば一つのテレビ番組であったり、また一つの新聞や様々な紙媒体の報道であったり、こういったもので一気に吹き飛んでしまうような、そういうような、主観的なですよ、私が言っているのは、主観的な捉え方というのは、私はそれぐらい大きいと思うんですね。
やはり、そういう今のようなありきたりなといいますか、これまでと同じような次元のレベルでは、今こうした高度に発達した情報社会の中で、今私が申し上げているような主観と客観の乖離みたいなものを埋めることはなかなか難しいと思うんですね。
一人一人が、これは理想論ですが、しっかりと科学的な根拠に基づいて様々な情報や様々な現実を判断できるような、そういうやっぱり国民に対する啓蒙でありますとか教育みたいなものが私はもう根本にないと、特に、日本人、国民性として、非常に熱しやすく冷めやすいし、また横並び意識が強いですし、また、情報等々についてはお上に対する依存意識でありますとか、若しくは、非常に素直な国民ですから、どんな情報も情報の発信源を問わず信用してしまったり、こういうふうな国民性は私は否めないというふうに思っております。
ですので、今おっしゃっていただいたようなそういう対策をもう少し次元の高い、私が申し上げているような、例えば義務教育段階から、こういった環境や公害といったものについてのしっかりとした科学的根拠に基づいた教育でありますとか、そういうふうなものをもっと充実していく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これは通告はしておりませんが、政府参考人というよりは、大臣、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →今のお話をお聞きしますと、法の施行主体であります自治体の職員さんに対する研修、一般向けについてはパンフレットやウエブサイト、こういうようなお話だったというふうに思いますけれども、その研修や情報発信が、言わば一つのテレビ番組であったり、また一つの新聞や様々な紙媒体の報道であったり、こういったもので一気に吹き飛んでしまうような、そういうような、主観的なですよ、私が言っているのは、主観的な捉え方というのは、私はそれぐらい大きいと思うんですね。
やはり、そういう今のようなありきたりなといいますか、これまでと同じような次元のレベルでは、今こうした高度に発達した情報社会の中で、今私が申し上げているような主観と客観の乖離みたいなものを埋めることはなかなか難しいと思うんですね。
一人一人が、これは理想論ですが、しっかりと科学的な根拠に基づいて様々な情報や様々な現実を判断できるような、そういうやっぱり国民に対する啓蒙でありますとか教育みたいなものが私はもう根本にないと、特に、日本人、国民性として、非常に熱しやすく冷めやすいし、また横並び意識が強いですし、また、情報等々についてはお上に対する依存意識でありますとか、若しくは、非常に素直な国民ですから、どんな情報も情報の発信源を問わず信用してしまったり、こういうふうな国民性は私は否めないというふうに思っております。
ですので、今おっしゃっていただいたようなそういう対策をもう少し次元の高い、私が申し上げているような、例えば義務教育段階から、こういった環境や公害といったものについてのしっかりとした科学的根拠に基づいた教育でありますとか、そういうふうなものをもっと充実していく必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これは通告はしておりませんが、政府参考人というよりは、大臣、どのようにお考えでしょうか。
山
山本公一#7
○国務大臣(山本公一君) 先生おっしゃるとおりだと私も思っております。やっぱり正しく恐れるということが大事だろうというふうに思っております。
そういうことを考えていきますときに、今先生が御指摘のように、義務教育段階からある種の知識を持っていただくということは大事なことだろうと私は思っております。
この発言だけを見る →そういうことを考えていきますときに、今先生が御指摘のように、義務教育段階からある種の知識を持っていただくということは大事なことだろうと私は思っております。
二
二之湯武史#8
○二之湯武史君 ありがとうございます。
先ほど申し上げましたように、そのような科学的根拠に基づかない様々な風説や情報で、それをしっかり行政当局や首長が理解をし、そしてそれを踏まえて情報発信すればまた別ですけれども、そこで政治家そのものも揺らいでしまって、その世論に対して、そこでいたずらな時間やまた経費を浪費するということはあってはならないと私は思っておりますし、それは政治家が果たすべき責任ではないというふうに思っております。ですので、今大臣おっしゃっていただきましたように、しっかりと科学的根拠に基づいて様々なリスクや様々な可能性を判断のできる、そういう根拠に基づいた環境教育というようなものを是非これを機に私は省内でも真剣に議論をしていただきたいなというふうに、これは要望にとどめておきます。よろしくお願いいたします。
それでは、この法律の中身でございますけれども、土壌汚染の問題の特質、今の豊洲の問題は主に水質汚染、また別途大気汚染というものがありますが、土壌汚染というものはそうした今申し上げた大気や水質とは異なって発生源を断てば直ちにそれが解消するものではありません。一度発生しましたら、それは費用を掛けて除去しないと完全に除去することができないわけですね。一方で、その被害が及ばない範囲にあっては、必ずしも除去を徹底するものではなく、そこにある種の環境汚染と人間の生活との間に遮断ができれば、適切に管理すればその汚染は管理できると、そういうふうな特質があるというふうに思っております。
そういったものを踏まえながら本法は制定をされ、有害物質使用特定施設の廃止等の機会を捉えて土壌汚染が判明した土地については、その区域を指定して人の健康被害の防止のために必要な措置等を講じる仕組みが設けられたわけでありまして、その法施行から六年が経過した平成二十一年にも改正が行われたということを認識しておりますが、その前回の法改正時の課題の解決の状況というものにつきまして教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、そのような科学的根拠に基づかない様々な風説や情報で、それをしっかり行政当局や首長が理解をし、そしてそれを踏まえて情報発信すればまた別ですけれども、そこで政治家そのものも揺らいでしまって、その世論に対して、そこでいたずらな時間やまた経費を浪費するということはあってはならないと私は思っておりますし、それは政治家が果たすべき責任ではないというふうに思っております。ですので、今大臣おっしゃっていただきましたように、しっかりと科学的根拠に基づいて様々なリスクや様々な可能性を判断のできる、そういう根拠に基づいた環境教育というようなものを是非これを機に私は省内でも真剣に議論をしていただきたいなというふうに、これは要望にとどめておきます。よろしくお願いいたします。
それでは、この法律の中身でございますけれども、土壌汚染の問題の特質、今の豊洲の問題は主に水質汚染、また別途大気汚染というものがありますが、土壌汚染というものはそうした今申し上げた大気や水質とは異なって発生源を断てば直ちにそれが解消するものではありません。一度発生しましたら、それは費用を掛けて除去しないと完全に除去することができないわけですね。一方で、その被害が及ばない範囲にあっては、必ずしも除去を徹底するものではなく、そこにある種の環境汚染と人間の生活との間に遮断ができれば、適切に管理すればその汚染は管理できると、そういうふうな特質があるというふうに思っております。
そういったものを踏まえながら本法は制定をされ、有害物質使用特定施設の廃止等の機会を捉えて土壌汚染が判明した土地については、その区域を指定して人の健康被害の防止のために必要な措置等を講じる仕組みが設けられたわけでありまして、その法施行から六年が経過した平成二十一年にも改正が行われたということを認識しておりますが、その前回の法改正時の課題の解決の状況というものにつきまして教えていただけますでしょうか。
高
高橋康夫#9
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
今御指摘のございました、前回、平成二十一年の法改正でございますけれども、その際には、土地の形質変更に伴って汚染土壌の拡散のおそれがあるということから、一定規模以上の土地の形質変更に際して届出を義務付けまして、土壌汚染のおそれがあれば都道府県知事が調査を命ずるということといたしてございます。また、土地取引等の際の慣行といたしまして実施されている法に基づかない調査によりまして土壌汚染が明らかになったという土地につきましても、これを法制度に取り込むために区域指定の申請ができる制度を設けてございます。
これによりまして、前回の改正法の施行以降、法に基づく年間の土壌汚染状況調査の結果報告件数につきましては、法改正前、これは平成二十一年度でございますけれども、二百九十九件でございましたが、法改正後の平成二十六年度におきましては八百二十六件と、二倍以上にこの法に基づく土壌汚染状況調査の件数が増えているということでございまして、この法に基づく調査の拡大という前回の改正の目的については一定の成果が得られたというふうに考えております。
この発言だけを見る →今御指摘のございました、前回、平成二十一年の法改正でございますけれども、その際には、土地の形質変更に伴って汚染土壌の拡散のおそれがあるということから、一定規模以上の土地の形質変更に際して届出を義務付けまして、土壌汚染のおそれがあれば都道府県知事が調査を命ずるということといたしてございます。また、土地取引等の際の慣行といたしまして実施されている法に基づかない調査によりまして土壌汚染が明らかになったという土地につきましても、これを法制度に取り込むために区域指定の申請ができる制度を設けてございます。
これによりまして、前回の改正法の施行以降、法に基づく年間の土壌汚染状況調査の結果報告件数につきましては、法改正前、これは平成二十一年度でございますけれども、二百九十九件でございましたが、法改正後の平成二十六年度におきましては八百二十六件と、二倍以上にこの法に基づく土壌汚染状況調査の件数が増えているということでございまして、この法に基づく調査の拡大という前回の改正の目的については一定の成果が得られたというふうに考えております。
二
二之湯武史#10
○二之湯武史君 ありがとうございます。
ただいま御答弁いただきましたように、改正の効果はその調査報告の件数という意味では着実に出ているのかなというふうに思いますが、一方で、今回の改正においては、その汚染状況の把握がいまだ不十分であるということで、調査の対象となる土地を拡大しようとしているものだというふうに理解をしておりますが、その今回の調査拡大の趣旨について改めてお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →ただいま御答弁いただきましたように、改正の効果はその調査報告の件数という意味では着実に出ているのかなというふうに思いますが、一方で、今回の改正においては、その汚染状況の把握がいまだ不十分であるということで、調査の対象となる土地を拡大しようとしているものだというふうに理解をしておりますが、その今回の調査拡大の趣旨について改めてお聞かせいただけますでしょうか。
比
比嘉奈津美#11
○大臣政務官(比嘉奈津美君) 現行法では、有害物質特定施設の廃止時には土壌汚染状況調査が行われておりますが、全体の約七割、八割は調査が猶予されております。他方、このような土地については土壌汚染が存在する可能性が高く、調査が行われないまま土地の形質変更が行われた場合には、汚染土壌の飛散、流出や地下水汚染の発生、拡散が生じるおそれがあります。
このことから、今回の改正法案では、調査が猶予されている土地について土地の形質変更を行う際に調査を義務付けるということとしているものでございます。
この発言だけを見る →このことから、今回の改正法案では、調査が猶予されている土地について土地の形質変更を行う際に調査を義務付けるということとしているものでございます。
二
二之湯武史#12
○二之湯武史君 ありがとうございます。
その調査が猶予されている土地についても土地の形質変更を行う場合には調査を義務付けるということでございますが、それによって調査の対象を拡大するという趣旨は、理解はできます。
ただ、全体の七、八割の土地の調査が猶予されていたというようなことでありますけれども、そもそもその調査がなぜ猶予されていたのか、若しくはその猶予されていた件数というのは大体どれぐらいに上るのでしょうか。
この発言だけを見る →その調査が猶予されている土地についても土地の形質変更を行う場合には調査を義務付けるということでございますが、それによって調査の対象を拡大するという趣旨は、理解はできます。
ただ、全体の七、八割の土地の調査が猶予されていたというようなことでありますけれども、そもそもその調査がなぜ猶予されていたのか、若しくはその猶予されていた件数というのは大体どれぐらいに上るのでしょうか。
高
高橋康夫#13
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
現行法におきましては、有害物質使用特定施設を廃止される場合でありましても、この土地を引き続き一定の安全管理がなされる、例えば工場の用途として引き続きそこを利用する、こういう場合につきましては、人の健康被害が生ずるおそれがないとして、都道府県知事の確認を受けることによりまして調査が猶予されるという仕組みになってきてございます。
この件数でございますけれども、平成二十六年度に環境省で調査をしたところによりますと、この土壌汚染対策法が施行された平成十四年度からの累計でございますけれども、約八千五百件の土地で調査が猶予されているというふうに把握をしてございます。
この発言だけを見る →現行法におきましては、有害物質使用特定施設を廃止される場合でありましても、この土地を引き続き一定の安全管理がなされる、例えば工場の用途として引き続きそこを利用する、こういう場合につきましては、人の健康被害が生ずるおそれがないとして、都道府県知事の確認を受けることによりまして調査が猶予されるという仕組みになってきてございます。
この件数でございますけれども、平成二十六年度に環境省で調査をしたところによりますと、この土壌汚染対策法が施行された平成十四年度からの累計でございますけれども、約八千五百件の土地で調査が猶予されているというふうに把握をしてございます。
二
二之湯武史#14
○二之湯武史君 ありがとうございます。
八千四百九十四件と相当な数の調査が猶予されているわけですけれども、形質変更による汚染拡散の防止については前回改正でも取り上げておられまして、現行法調査の仕組みの一つにもなっているわけですけれども、今回の改正は、その形質変更に伴う汚染拡散の防止をより徹底するものだというふうに考えております。
一方で、今回の改正案では、軽易な行為を除くというふうに書いてあります。これがいたずらにまた広く設定されては、せっかくの汚染拡散防止の仕組みもこれは有効に機能しないのではないかというふうに思っております。この軽易な行為として具体的にどのようなものをお考えなのか、これもお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →八千四百九十四件と相当な数の調査が猶予されているわけですけれども、形質変更による汚染拡散の防止については前回改正でも取り上げておられまして、現行法調査の仕組みの一つにもなっているわけですけれども、今回の改正は、その形質変更に伴う汚染拡散の防止をより徹底するものだというふうに考えております。
一方で、今回の改正案では、軽易な行為を除くというふうに書いてあります。これがいたずらにまた広く設定されては、せっかくの汚染拡散防止の仕組みもこれは有効に機能しないのではないかというふうに思っております。この軽易な行為として具体的にどのようなものをお考えなのか、これもお聞かせいただけますでしょうか。
高
高橋康夫#15
○政府参考人(高橋康夫君) 軽易な行為の内容でございますけれども、この土地の形質の変更のうち、具体的には、小規模なもの、あるいは掘削の深度、深さの浅いもの、あるいは工場の運営に際して通常必要とされる軽微な行為、こういうようなものを今想定してございまして、そういうものを軽易な行為その他の行為ということで今回の規制強化の対象外とするということを検討してございます。
御指摘のとおり、こういう例外を設けることによって汚染の拡散をしてしまってはいけません。そういう汚染の拡散を防ぐという趣旨が損なわれることがないように留意をしながら、他方で、特に小規模な事業者に対する事務の負担が過大なものとならないという観点も重要でございますので、そういうことも含めて検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、こういう例外を設けることによって汚染の拡散をしてしまってはいけません。そういう汚染の拡散を防ぐという趣旨が損なわれることがないように留意をしながら、他方で、特に小規模な事業者に対する事務の負担が過大なものとならないという観点も重要でございますので、そういうことも含めて検討を進めてまいりたいと考えております。
二
二之湯武史#16
○二之湯武史君 大事なことは、事業者に対する過度な負担にならないということとともに土壌汚染の拡散を防ぐ、この二つの目的をうまくバランスして達成をしていくことだということで、そのバランスの取り方、大変難しいわけですけれども、是非適切な法の運用の御尽力をお願いをしたいと思います。
次に、汚染の除去等の措置、いわゆる対策について議論をしたいと思います。
前回改正においては、健康被害のおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択されるという問題への対処も重要な課題とされていました。
冒頭、土壌汚染対策の特性については申し上げましたけれども、その中で、汚染があったとしても人が摂取しないため健康被害のおそれがない場合があるということもございます。これは土壌汚染の特質だというふうに思いますが、こうした特性を踏まえると、土壌汚染対策はどのような考え方で徹底をしていくべきかということをお伺いしたいというふうに思うんですね。土壌汚染状況の調査については、その調査の仕組みですけれども、土壌汚染対策のスタートラインに当たる重要なポイントだというふうに思います。
前回の改正時においては、法に基づく土壌汚染の調査とは別に、一般の土地取引等の際に自主的な調査が行われて汚染が判明するということが多いという状況を踏まえて、調査の仕組みに関しては、一定規模以上の土地の形質変更における届出調査、若しくは自主的な調査結果による区域指定の申請というものが設けられて、その土壌調査の件数が飛躍的に増えたと、こういう説明がありましたけれども、今回の改正によって法に基づく土壌汚染状況調査の実施状況はどのように改善をされていくのか、説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、汚染の除去等の措置、いわゆる対策について議論をしたいと思います。
前回改正においては、健康被害のおそれの有無にかかわらず掘削除去が選択されるという問題への対処も重要な課題とされていました。
冒頭、土壌汚染対策の特性については申し上げましたけれども、その中で、汚染があったとしても人が摂取しないため健康被害のおそれがない場合があるということもございます。これは土壌汚染の特質だというふうに思いますが、こうした特性を踏まえると、土壌汚染対策はどのような考え方で徹底をしていくべきかということをお伺いしたいというふうに思うんですね。土壌汚染状況の調査については、その調査の仕組みですけれども、土壌汚染対策のスタートラインに当たる重要なポイントだというふうに思います。
前回の改正時においては、法に基づく土壌汚染の調査とは別に、一般の土地取引等の際に自主的な調査が行われて汚染が判明するということが多いという状況を踏まえて、調査の仕組みに関しては、一定規模以上の土地の形質変更における届出調査、若しくは自主的な調査結果による区域指定の申請というものが設けられて、その土壌調査の件数が飛躍的に増えたと、こういう説明がありましたけれども、今回の改正によって法に基づく土壌汚染状況調査の実施状況はどのように改善をされていくのか、説明をお願いしたいと思います。
高
高橋康夫#17
○政府参考人(高橋康夫君) 今回の改正につきましては、先ほど御説明をいたしましたように、これまで猶予されていたケースにつきまして一定の土地の改変をする場合には調査を義務付けるということにいたしますので、そういう意味で、法に基づく調査の件数というのが更に増えていく、ちょっと今、現時点で何件という見積りは手元にございませんけれども、着実に増えていくものというふうに考えております。
この発言だけを見る →二
二之湯武史#18
○二之湯武史君 済みません、もう一回ちょっとお聞きしますけれども、今回の改正の措置につきまして、土壌汚染対策というのは掘削除去の偏重についての問題の改正といいますか、考え方についての改正だというふうに理解をしております。
汚染土壌をとにかく掘削除去するんだということについては一定の当然効果はあるにせよ、逆に汚染土壌を掘削することによって汚染の拡散が逆に広がってしまうということでありますとか、事業者に対する過度な負担と、様々な面があると思うんですけれども、そのような掘削除去の偏重についてどのような問題があるのかということを説明をしていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →汚染土壌をとにかく掘削除去するんだということについては一定の当然効果はあるにせよ、逆に汚染土壌を掘削することによって汚染の拡散が逆に広がってしまうということでありますとか、事業者に対する過度な負担と、様々な面があると思うんですけれども、そのような掘削除去の偏重についてどのような問題があるのかということを説明をしていただけますでしょうか。
高
高橋康夫#19
○政府参考人(高橋康夫君) 土壌汚染に伴う健康被害の防止をどうするかということでございますけれども、これは委員も御指摘されているとおり、土壌汚染が存在すること自体ではなくて、土壌に含まれている汚染物質の摂取経路があるかどうかということが人の健康という観点では重要でございます。この摂取経路を遮断する合理的な対策を実施することによりましてリスクを管理をしていくということが基本的に重要かと考えてございます。
御指摘のこの掘削除去に関してでございますけれども、掘削され搬出された後にその土壌が投棄されるなどの環境リスクをかえって増加させる危険があるという面がございます。また、盛土や封じ込めというような方法に比べますと非常にコストが、約十倍程度ということで非常にコストが高いということがございます。また、このコストが高いということに伴いまして、結局対策が行われず、土地利用がなされないまま放置されると、いわゆるブラウンフィールド問題と言っておりますけれども、そういう可能性もあるということで、こういう幾つかの課題、問題が掘削除去については指摘をされてございまして、そういう観点からしても、リスクに応じた合理的な対策の選択を促すということが重要だというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のこの掘削除去に関してでございますけれども、掘削され搬出された後にその土壌が投棄されるなどの環境リスクをかえって増加させる危険があるという面がございます。また、盛土や封じ込めというような方法に比べますと非常にコストが、約十倍程度ということで非常にコストが高いということがございます。また、このコストが高いということに伴いまして、結局対策が行われず、土地利用がなされないまま放置されると、いわゆるブラウンフィールド問題と言っておりますけれども、そういう可能性もあるということで、こういう幾つかの課題、問題が掘削除去については指摘をされてございまして、そういう観点からしても、リスクに応じた合理的な対策の選択を促すということが重要だというふうに考えております。
二
二之湯武史#20
○二之湯武史君 おっしゃるように、合理的な対策選択が重要であるということはよく分かりました。
そこで、その合理的な対策を促進するための施策といたしまして、前回の改正では区域制度の見直しなどが行われ、現行法では対策が必要な要措置区域と対策が不要で形質変更の管理を行う形質変更時要届出区域の二つに分けられたというふうに承知をしております。前回の改正における今申し上げた区域制度の見直しの趣旨、そしてその後の状況というものはどのようになっているでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、その合理的な対策を促進するための施策といたしまして、前回の改正では区域制度の見直しなどが行われ、現行法では対策が必要な要措置区域と対策が不要で形質変更の管理を行う形質変更時要届出区域の二つに分けられたというふうに承知をしております。前回の改正における今申し上げた区域制度の見直しの趣旨、そしてその後の状況というものはどのようになっているでしょうか。
高
高橋康夫#21
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
前回の法改正におきまして、不合理な土壌汚染対策を防止するために、摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、これを要措置区域といたしました。加えて、健康被害が生ずるおそれがないために汚染の除去等の措置が不要な区域、いわゆる形質変更時要届出区域と、この二つの区域に分類をいたしまして、前者の要措置区域においては盛土や封じ込め等の摂取経路を遮断する措置を基本とするということを明確にいたしました。
その後の経過でございますけれども、この法改正以降、形質変更時要届出区域の指定を受けた区域がそのままその区域のままでとどまるというものが約七割ございました。これは法改正以前の指定区域の場合には、指定された後そのままその指定区域としてとどまるものが約五割ということでございましたので、区域の指定がそのままとどまっているという割合が増えているということでございまして、これは裏返すと、掘削除去を行うケースが、比率が減っている、掘削除去を行うことなく区域指定がされたまま適正なリスク管理を行っているという事例が相対的には増えているということがうかがえるものでございます。
引き続き、このリスクに応じた合理的な対策を推進するための普及啓発をしっかり行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →前回の法改正におきまして、不合理な土壌汚染対策を防止するために、摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域、これを要措置区域といたしました。加えて、健康被害が生ずるおそれがないために汚染の除去等の措置が不要な区域、いわゆる形質変更時要届出区域と、この二つの区域に分類をいたしまして、前者の要措置区域においては盛土や封じ込め等の摂取経路を遮断する措置を基本とするということを明確にいたしました。
その後の経過でございますけれども、この法改正以降、形質変更時要届出区域の指定を受けた区域がそのままその区域のままでとどまるというものが約七割ございました。これは法改正以前の指定区域の場合には、指定された後そのままその指定区域としてとどまるものが約五割ということでございましたので、区域の指定がそのままとどまっているという割合が増えているということでございまして、これは裏返すと、掘削除去を行うケースが、比率が減っている、掘削除去を行うことなく区域指定がされたまま適正なリスク管理を行っているという事例が相対的には増えているということがうかがえるものでございます。
引き続き、このリスクに応じた合理的な対策を推進するための普及啓発をしっかり行ってまいりたいと考えております。
二
二之湯武史#22
○二之湯武史君 ありがとうございます。掘削除去の偏重というものについて、前回の改正を経て一定の改善が見られたということがよく分かりました。
一方で、土壌汚染の対策の実施については、今回の改正案では汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出命令が設けられるということが提案されておりますが、この趣旨についてはどのようになっているでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、土壌汚染の対策の実施については、今回の改正案では汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出命令が設けられるということが提案されておりますが、この趣旨についてはどのようになっているでしょうか。
比
比嘉奈津美#23
○大臣政務官(比嘉奈津美君) 要措置区域において土地所有者が実施する措置及びその内容については、現行制度では都道府県知事が事前に確認、指導する仕組みがないため、不十分な措置や実施や誤った施行方法による汚染の拡散事例が判明しております。
こうした実態を踏まえて、今回の改正法案では、都道府県知事に措置内容の計画を事前に届け出ることを義務付けるとともに、措置が完了した際においても措置の実施内容等の提出を義務付けることとしております。これにより、盛土や封じ込め等の措置経路を遮断する措置を基本としつつ、都道府県知事が措置内容の確認を行う仕組みを構築します。
汚染土壌による人の健康被害に係る被害を防止する措置が確実に講じられるよう、しっかり取り組んでまいります。
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汚染土壌による人の健康被害に係る被害を防止する措置が確実に講じられるよう、しっかり取り組んでまいります。
二
二之湯武史#24
○二之湯武史君 ありがとうございます。
都道府県知事に事前に届け出る、若しくは事後にそれを確認をするという仕組みがなかったということで、不適切な処理、誤った施行方法、これによって汚染が拡散していた事例があるというようなお話だったんですけれども、それは具体的にどんな問題の事例があったということなんですか。ちょっと教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →都道府県知事に事前に届け出る、若しくは事後にそれを確認をするという仕組みがなかったということで、不適切な処理、誤った施行方法、これによって汚染が拡散していた事例があるというようなお話だったんですけれども、それは具体的にどんな問題の事例があったということなんですか。ちょっと教えていただけますでしょうか。
高
高橋康夫#25
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。
事前に汚染の除去等の実施内容の確認を行っている自治体、条例等でございますけれども、その例でございますけれども、そのような事前の確認を行っているにもかかわらず、その土地所有者等による完了報告の段階で実施内容が不十分であることが判明をしてやり直しを求めた事例、例えば覆土の厚さが足りなかったとか矢板の打ち方が適切でなかったとか、そういう事例が数件年間発生しているというふうに把握をしてございます。
以上のことから、汚染の除去等の実施内容の事前確認を実施していない自治体も含めると、汚染の除去等の実施に関して相当数の問題事例が存在しているんではないかというふうに認識をしてございます。
この発言だけを見る →事前に汚染の除去等の実施内容の確認を行っている自治体、条例等でございますけれども、その例でございますけれども、そのような事前の確認を行っているにもかかわらず、その土地所有者等による完了報告の段階で実施内容が不十分であることが判明をしてやり直しを求めた事例、例えば覆土の厚さが足りなかったとか矢板の打ち方が適切でなかったとか、そういう事例が数件年間発生しているというふうに把握をしてございます。
以上のことから、汚染の除去等の実施内容の事前確認を実施していない自治体も含めると、汚染の除去等の実施に関して相当数の問題事例が存在しているんではないかというふうに認識をしてございます。
二
二之湯武史#26
○二之湯武史君 対策内容を事前に確認する仕組みは当然必要ですし、合理的です。また、実際に現行制度では課題、問題も今おっしゃったようにたくさんあったということですから、この改正案の仕組みによって適切な対策が進むことを期待したいというふうに思っております。
時間の関係もありますので、この法改正によって実務を担っていくのは地方自治体だというふうに理解をしております。この法改正に伴って自治体は新たな事務を行うことになると思います。しかし、いたずらに事務量が増えて自治体業務に支障が生じるようではいけないと思いますし、私もこうした環境関係の皆さんから陳情や要望を受けることはありますけれども、専門家が非常に自治体に少ないという根本的な問題もあると思うんですね。当然、自治体の人事ですから三年、四年で皆さん替わられるわけですけれども、環境部局の中で人事が回るような大規模な政令市でありますとか一部の中核市であれば別ですけれども、一般の自治体でありますと、それぞれ課や局をまたいで人事異動しますから、せっかく環境行政に精通したなと思ったら替わられるというような、事務量もそうですし、専門性を持った自治体職員というような観点もあるというふうに思います。
繰り返しになりますけれども、この改正における自治体の事務の部分についてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →時間の関係もありますので、この法改正によって実務を担っていくのは地方自治体だというふうに理解をしております。この法改正に伴って自治体は新たな事務を行うことになると思います。しかし、いたずらに事務量が増えて自治体業務に支障が生じるようではいけないと思いますし、私もこうした環境関係の皆さんから陳情や要望を受けることはありますけれども、専門家が非常に自治体に少ないという根本的な問題もあると思うんですね。当然、自治体の人事ですから三年、四年で皆さん替わられるわけですけれども、環境部局の中で人事が回るような大規模な政令市でありますとか一部の中核市であれば別ですけれども、一般の自治体でありますと、それぞれ課や局をまたいで人事異動しますから、せっかく環境行政に精通したなと思ったら替わられるというような、事務量もそうですし、専門性を持った自治体職員というような観点もあるというふうに思います。
繰り返しになりますけれども、この改正における自治体の事務の部分についてはどのようにお考えでしょうか。
高
高橋康夫#27
○政府参考人(高橋康夫君) 今の御指摘、大変重要な御指摘かと思っております。先般の参考人のお話でもそういう御指摘が多々あったというふうに認識をしてございます。
この改正法案におきましては、自治体職員を含む有識者が入った中央環境審議会の答申を踏まえたものでございまして、その中央環境審議会の議論の中でもそういう御指摘もございました。また、この立案作業におきまして、地方自治法に基づきまして、全国知事会等と事前に調整も行ってきてございます。
また、この法案の中身でございますけれども、例えば土地の形質変更の届出の特例というのを今回設けますけれども、工事ごとの事前届出だったものを一定期間ごとの事後届出を可能とするということで、これは事業者からの要望ではございましたけれども、この改正をすることによって、事業者のみならず自治体の事務処理についても相当軽減されるということでございますので、そういう面で自治体の事務処理の軽減にも資する制度改正があるということでございます。
また、今後追加される事務も当然ございます。今御指摘ございました汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令、こういうものが入りますと、当然それについての自治体の対応が必要になりますけれども、その自治体が提出された計画を審査し判断をするときの基準などを省令でできるだけ明確化するということで、自治体の事務負担を低減できるような、そういうこともしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この改正法案におきましては、自治体職員を含む有識者が入った中央環境審議会の答申を踏まえたものでございまして、その中央環境審議会の議論の中でもそういう御指摘もございました。また、この立案作業におきまして、地方自治法に基づきまして、全国知事会等と事前に調整も行ってきてございます。
また、この法案の中身でございますけれども、例えば土地の形質変更の届出の特例というのを今回設けますけれども、工事ごとの事前届出だったものを一定期間ごとの事後届出を可能とするということで、これは事業者からの要望ではございましたけれども、この改正をすることによって、事業者のみならず自治体の事務処理についても相当軽減されるということでございますので、そういう面で自治体の事務処理の軽減にも資する制度改正があるということでございます。
また、今後追加される事務も当然ございます。今御指摘ございました汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令、こういうものが入りますと、当然それについての自治体の対応が必要になりますけれども、その自治体が提出された計画を審査し判断をするときの基準などを省令でできるだけ明確化するということで、自治体の事務負担を低減できるような、そういうこともしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
二
二之湯武史#28
○二之湯武史君 是非、今おっしゃっていただいたことを適切に進めていただきたいと思います。
繰り返しになりますけれども、やっぱり環境行政というのは自治体の住民にとっても非常にこれは身近な問題であります。先ほど申し上げましたように、様々なお話をお聞きすることもあるわけでございますけれども、冒頭に私申し上げたリスクコミュニケーション、安全と安心の問題ですけれども、そうした、安全は確保されているんだけれども、例えば焼却炉にしても埋立施設にしても、その地域の住民の皆さんがもろ手を挙げて造ってくださいというような性格の施設でないというのは現実問題としてあると思うんですね。
そこについて、やはり行政のリーダーシップというのは大変私は自治体にとって物すごく大きな話で、そうした適切な職員さんがおられる場合、おられる時期にはばっと進むんだけれども、あの担当が替わられたとなった途端に、次は非常にリスクを取られないといいますか非常に萎縮した、基本的にはそういうスタンスの職員さんが多いと思うんですね。そういう場合でありますと、必要な施設の建設や若しくは移転すらも進まないと。こういう事例が自治体に散見されるわけでありまして、今申し上げた自治体職員の事務量はさることながら、こうした土壌汚染対策に関する専門性や、また適切な、合理的な安全基準に基づいて住民にコミュニケーションを取るということであったり、それは粛々とといいますか、適切な施設についてはしっかりと前に進めていくと、こういうスタンスの職員さんであったりというものをしっかりとこれどこかで育成をしていかないと、なかなかこの環境問題というのは解決しない。
特に施設の建設というのは非常に骨の折れる作業でありますし、首長さんからすると最も頭の痛い問題の一つではないかなというふうに思っておりますので、この法改正に当たって、改めてこの自治体の職員の育成、研修、こういったものには力を入れていっていただきたいというふうに改めて要望させていただきたいと思います。
最後になりますけれども、この土壌汚染対策法の改正に当たりまして、冒頭申し上げましたようなリスクコミュニケーションの問題、また、今私が申し上げましたが、それぞれの自治体が抱える具体的かつ身近な問題、これを是非前に進めていくんだというような思いを是非最後大臣の方からお伺いできればというふうに思います。
この発言だけを見る →繰り返しになりますけれども、やっぱり環境行政というのは自治体の住民にとっても非常にこれは身近な問題であります。先ほど申し上げましたように、様々なお話をお聞きすることもあるわけでございますけれども、冒頭に私申し上げたリスクコミュニケーション、安全と安心の問題ですけれども、そうした、安全は確保されているんだけれども、例えば焼却炉にしても埋立施設にしても、その地域の住民の皆さんがもろ手を挙げて造ってくださいというような性格の施設でないというのは現実問題としてあると思うんですね。
そこについて、やはり行政のリーダーシップというのは大変私は自治体にとって物すごく大きな話で、そうした適切な職員さんがおられる場合、おられる時期にはばっと進むんだけれども、あの担当が替わられたとなった途端に、次は非常にリスクを取られないといいますか非常に萎縮した、基本的にはそういうスタンスの職員さんが多いと思うんですね。そういう場合でありますと、必要な施設の建設や若しくは移転すらも進まないと。こういう事例が自治体に散見されるわけでありまして、今申し上げた自治体職員の事務量はさることながら、こうした土壌汚染対策に関する専門性や、また適切な、合理的な安全基準に基づいて住民にコミュニケーションを取るということであったり、それは粛々とといいますか、適切な施設についてはしっかりと前に進めていくと、こういうスタンスの職員さんであったりというものをしっかりとこれどこかで育成をしていかないと、なかなかこの環境問題というのは解決しない。
特に施設の建設というのは非常に骨の折れる作業でありますし、首長さんからすると最も頭の痛い問題の一つではないかなというふうに思っておりますので、この法改正に当たって、改めてこの自治体の職員の育成、研修、こういったものには力を入れていっていただきたいというふうに改めて要望させていただきたいと思います。
最後になりますけれども、この土壌汚染対策法の改正に当たりまして、冒頭申し上げましたようなリスクコミュニケーションの問題、また、今私が申し上げましたが、それぞれの自治体が抱える具体的かつ身近な問題、これを是非前に進めていくんだというような思いを是非最後大臣の方からお伺いできればというふうに思います。
山
山本公一#29
○国務大臣(山本公一君) 御指摘のように、適切なリスク管理を推進することは極めて重要であると思っております。そのために、自治体がこの改正法案を適切に運用できるように国として取り組んでいく必要があろうかと考えております。
今後、適用要件のような技術的な事項や自治体が行う事務手続の詳細など具体的な制度設計を行うに当たっては、環境リスクの拡大が生じないよう自治体も含めた関係者間で丁寧に議論をしてまいりたいと思っております。制度全体の周知に十分な時間を確保いたしたいと思っております。自治体による適切な運用をしっかりと今後も支えてまいりたいと思っております。
先ほど申し上げましたように、正しく恐れるということについて、やっぱり自治体の方々にもその知識を持ってもらいたいと思っておりますので、ひところに比べますと自治体の環境に関する関心は非常に高くなってきておりますので、環境省としても適切に自治体のそういう業務を支えてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今後、適用要件のような技術的な事項や自治体が行う事務手続の詳細など具体的な制度設計を行うに当たっては、環境リスクの拡大が生じないよう自治体も含めた関係者間で丁寧に議論をしてまいりたいと思っております。制度全体の周知に十分な時間を確保いたしたいと思っております。自治体による適切な運用をしっかりと今後も支えてまいりたいと思っております。
先ほど申し上げましたように、正しく恐れるということについて、やっぱり自治体の方々にもその知識を持ってもらいたいと思っておりますので、ひところに比べますと自治体の環境に関する関心は非常に高くなってきておりますので、環境省としても適切に自治体のそういう業務を支えてまいりたいと思っております。