中川雅治の発言 (環境委員会)

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○中川雅治君 これから申し上げることは、質問ということではなくて、私の提言としてお聞きいただければと思うんですが、博物館法に登録博物館という制度がございます。一定の要件を満たす博物館が登録博物館になるわけです。登録要件としては、館長、学芸員の必置とか、年間百五十日以上の開館など、幾つかの要件があるわけですけれども、この博物館法上の登録博物館、公立で五百八十六、私立で現在三百九あると、こういうことですね。
 それで、登録博物館になりますと、標本等として用いる物品の輸入などについて関税が免除されると。それから、都道府県民税、市町村民税、事業所税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税が免除されるんですね。地方公共団体が設置している登録博物館、これは元々もうこういった税は非課税でありますから、私立の登録博物館はこういった税制上のメリットがあると。それから、登録博物館の設置主体が公益法人であれば、もちろんいろいろ要件はありますけれども、寄附をしたり、あるいは相続財産を寄附をするというようなときに、その譲渡所得税とかあるいは相続税が免除されると、こういう制度にもなっているわけです。
 いろいろ要件がありますから、登録博物館になれば全てというわけではないんですけれども、いずれにしても税制上のメリットというものが登録博物館の場合にはあるわけですね。ですから、今回創設される動物園、水族館、植物園を対象とした認定制度をこれから育てていくには、税制上の優遇措置や財政的な支援措置が受けられるような仕組みを将来的につくっていくということが大事ではないかというふうに思います。
 続いて、国際希少野生動植物種に関する流通管理の強化についてお伺いします。
 拡大する種の絶滅を食い止めることは国際的な課題となっていますが、野生動植物種が絶滅や減少の危機に瀕している原因としては、原産国における生息地の減少や劣化等のほかに、商業取引を目的とした過度な捕獲や採取が挙げられます。そのため、ワシントン条約の附属書Ⅰ掲載種については、国際取引を規制するのはもちろんですが、国内取引についても適切に規制することが重要であります。この点、ワシントン条約の附属書Ⅰ掲載種については、種の保存法に基づく国際希少野生動植物種として指定されているため、その個体等を譲り渡す際には環境大臣への登録が義務付けられていると承知しております。
 今回の改正では、国際希少野生動植物種の登録制度について、有効期限の新設と個体識別措置の追加が提案されていますが、これらの意義についてお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 中川雅治

speaker_id: 13569

日付: 2017-05-25

院: 参議院

会議名: 環境委員会