宮本周司の発言 (経済産業委員会)
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○宮本周司君 ありがとうございます。
やはりそれぞれの省におきまして可能な合理化も図っていただきまして、成長の機会、この芽を摘むことなく今回の法改正を前に前に進めていく、まさにその力にしていっていただくことを期待をするところでございます。
現在、欧米若しくは中国、韓国の規制はあくまでも個社の上限値。ただ、国全体の上限値を設定しているという例は、やはりこの日本以外にはないというふうに認識をしております。各国ともその方式で、いわゆる個社ごとの上限値の方式で実績を重ねてきた、環境問題なども生じていない、こういった現状も確認もできておりますし、国際調和という観点からも整合性を欠く、また日本企業にとっては、競争力強化またイノベーション促進の阻害要因にもなっている、これが今回の法改正の背景にあったものと認識をしております。
特に、少量新規化学物質の多くは高機能製品、用途は、先ほどもお話ししましたけれども、いろいろ多様でございますが、電気、電子の材料が全体の約四分の一、そして、中間物であったり、フォトレジスト材料、写真材料、また印刷の版とかの材料を含めた上位三分野、これで約六割を占める。二〇一五年のデータでございますが、ほぼその数字が今も堅持されているのかなと思っておりますし、ただ、いずれも技術であったり製品開発競争が激しいもの、若しくは製品そのもののライフサイクルが短いものが多いと認識もしております。
調整の方はやはり毎年行われて、割当て量は他社の動向によっても変動すると思いますし、企業が予定する数量が確保できなければ、それは事業規模も縮小をしていかなければいけない。少量で付加価値の高い化学物質を製造する中小の化学企業にとっては、やはりこれは大きな痛手若しくは向かい風になるんじゃないかなと思っています。数量調整によりまして、先ほども御説明ありましたが、サプライチェーン全体にわたってビジネスが喪失して海外企業連合に市場を奪われた、若しくは化学企業と顧客であるまた電気であったり電子企業が国内生産ではなくて海外に生産拠点を移した、そういった例もあると思っております。
やはりこういった国益を損ねる不具合をしっかりと改正をしていく、このことも含めて、過去からこの法律が守ってきた部分を守りながら法律そのものをイノベーションさせていくというふうに理解します。
この法律そのものは、設立当時から世界に先駆けて新規化学物質を事前に審査する制度を設けておりました。これは、実にやはり画期的なものだったと伺っております。当時の時代背景からも、産業の健全な発達にはやはり安全性の確保は避けては通れない、そういった時代背景もあったと理解もしております。
そして、そうした中で、法の施行から約四十年、この四十年という長きにわたってかなりの有害性のデータが、いろいろな試験も、またその届出によるデータも含めまして蓄積されていると思いますが、現状、我が国ではどの程度のデータを保有し、そしてそれがどういった状態にあるのか、是非現状をお聞かせをいただけたらと思います。