宮本周司の発言 (経済産業委員会)
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○宮本周司君 ありがとうございます。
このことに関しまして、やはり今の御説明にもありましたように、世界に対して国際的な部分におきまして日本がしっかりと発信をしていく、言わばこの分野で日本がしっかりと未来に向けたプラットフォームをつくっていく、このことにも大きな期待が持てると認識をしております。
ただ、こういったイノベーションを進めていく上で、当然、この化学物質を使用するのは大企業だけではございませんし、いわゆる中小企業においてもしっかりとした利活用があり、またイノベーションも起きていると認識をしております。
少量新規制度におきましては、通常の新規制度とは異なって、データを取得するための試験に係る費用が不要であったりとかいうことから、中小企業からの申出が多いと聞いています。例えば、最近の実績だけで見ましても、数量調整を受けた件数は約四千三百件ほどあるそうですが、製造事業者に特化をしてみると約千三百件あって、そのうち中小企業分は六百四十二件、大体半分ぐらいを占めていると。また、数量調整を受けた企業数の中で中小企業が多くを占めるわけでございますが、件数ベースでは大体半分なんですが、社数ベースで見ると約六割がその中小企業に当たるということで、やはり中小企業そのものがこの化審法の下でいろいろな規制を受けながらも努力を重ねている。今回、この法改正が行われる、そしていろいろなイノベーションが行われる中で、やはり中小企業者にとっても、いろいろな申請であったり試験であったり用途証明であったり、いろいろな部分で負担にならないかというのが個人的にはやはり心配をするところでございます。
是非、今後詳細な制度設計を行うに当たっては、そういった地方の、地域の中小企業の実態も踏まえて、過度な用途情報を求めることによって、これが得られなかった場合に不当にビジネスが成り立たなくなる、こんなようなことが起こらないように是非検討を進めていただければと思います。
我が国では中小企業基本法というものが昭和三十八年に制定され、いわゆる我が国の中小企業を支えてきました。ただ、現状、全国で三百八十二万社という大企業、中小企業、小規模企業が実在する中で、中小企業は全体の九九・七%、三百八十一万社もあるわけなんですね。そして、その中で、従業員数二十名以下、またいわゆる商業、サービス業で規定される小規模企業、これが従業員数二十名以下、又は商業、サービス業においては従業員数五名以下というのが規定になるんですが、これが実に三百二十五万社存在するわけなんです。
ですから、これだけの中小企業であったり小規模企業がある中で、しっかりと三年前に小規模企業振興基本法なるものを作り、そして中小企業の中でも中規模企業の実態、そして小規模企業には小規模企業の実態に合ったいろんな政策が実現する、そのことによって、この二年、三年の間でも、中規模企業は中規模企業としての成長、発展、そして小規模企業は小規模企業にとっての持続的発展、これを実現する、そういった企業が全国で多く存在してきたと思っております。
これは、要は過度な負担、これまではいろいろな、例えば補助金事業であっても、中小企業が申請する際にはもう申請書を五十枚も六十枚も出さなければいけない、それが実際の負担となって、中堅企業、中規模企業には対応できても小規模企業に対応できない。このことが挑戦の芽を摘む不具合にもなっていたと思いますが、今お話ししましたように、三年前に小規模企業を分けて、そして小規模企業にはやはりその経営実態に応じた制度や政策の在り方、例えば、全てではありませんが、一部の支援事業に関しましては申請書が原則三枚、この原則三枚で申請書でしっかりと読み取らなければいけない、本質を読み取るということで、ある意味、政府の取組の中で合理化を図り、ある意味、小さいかもしれませんが、過去からのやり方を考えれば小規模政策の中ではイノベーションも起こったと認識をしております。
ですから、こういった事例も鑑みても、今回の法制度がやはり中小企業にとって大きな大きな足かせ若しくは負担にならないよう、運用面で是非御理解と、また現場に対する御理解の上での御配慮をお願いしたいなと思っております。
今回のこの化審法は、過去から国際的な動向を踏まえて徐々に改正をされてまいりました。二〇一一年に全面的に改正されて施行された後、五年経過をしてから一回見直そうということで、昨年、経産省、あと環境省、そして厚生労働省において施行状況を検証し、報告書が公表されました。そして、その報告書に基づいて化学物質管理などの今後の方向性が示された。報告書で示された課題のうちで、技術的なものに関しては三省の有識者会合で検討していきましょう、若しくは制度面に関しましては経産省、環境省の合同会合で検討していきましょう、このような方向性で今回のこの改正に至る流れができたと思っております。
化学物質に関する規制、これは本当に多岐にわたるものだと思っております。ただ、本法のこの規制の合理化を目指している経済産業省、経済産業大臣として、各省の連携ですね、この各省の連携をどのように取り組んでいくのか、若しくは特にITを使っての連携はどのようにお考えなのか、最後に大臣の方からお聞かせをいただけたらと思います。