宮本聡の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
信用保証協会あるいは信用保証の少し成り立ちに立ち戻るところはあるんですが、全国に五十一今あります信用保証協会は、それぞれの地域の自治体等の発意あるいはその出捐等に基づきまして設立されて、その後、その機能を存続、発展させる趣旨で信用保証協会法というのが整備されてきたというところでございます。したがって、この法律におきましては、債務の保証等を行うこと、これ自体は業務として規定しているんですが、その具体的な金額や期間などの運用は各保証協会の自主的な判断に委ねられているという立て付けになってございます。
他方、当然ながら、この制度の運用に当たっては国としても財政支援等を行っています。それから、制度として中小企業の資金繰りを支援する重要な制度ということでもありますので、信用保証が真に中小企業の支援として機能しているかどうかという観点から必要な制度整備、これは行っているところでございます。
このため、不況業種向けのセーフティーネット保証五号を含む信用保証の保証割合については、法律では手当てはしていないものの、八〇%保証を原則とする委員言われた責任共有制度、これを平成十九年度に導入した際には、中小企業政策審議会において、当事者たる保証協会、中小企業団体あるいは金融機関団体、ここで十分議論した上で要綱という形で、言わばガイドラインという形でその運用を示したところでございます。
したがって、今回におきましても、このセーフティーネット五号保証の保証割合の見直しに当たっては、この要綱を改正して保証割合を変更するという手当てを行ったところでございます。