宮本聡の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
今回創設を検討しております危機関連保証は、リーマン・ショックや東日本大震災のような大規模な災害等の突発的な事態によりまして著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に、業種、地域を問わずに直ちに一〇〇%保証を実施するものでございます。例えば、リーマン・ショックと同程度の資金繰りDI等の指標が短期に急速に低下しているなど、著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合、発動することを想定しております。
他方、これは大変異例の措置でもあることから、危機の状況が去った段階で速やかに終了しなければ、逆に政府の過度な支援となることもありまして、原則一年以内とあらかじめ期限を区切って実施することとしております。
この根拠といたしましては、実際、リーマン・ショックのときに過去の危機を分析してみたところ、信用収縮は基本的に一年程度で発生前の水準まで戻っていることなどを踏まえたものであります。ただ、危機によっては、もちろん信用収縮が一年で収束しない場合もあり得ることから、経産大臣が認める場合には、更に一年延長し最大二年の措置を可能としているところでございます。
また、この保証自体は二年ということでございますが、二年を経過しても、例えば災害からの復旧等に引き続き時間を要する地域に対しては自然災害等を対象とするセーフティーネット保証四号を通じた支援、又は特定の業種、地域に影響が残る場合には事故等に対処するセーフティーネット三号、こうした他のセーフティーネット保証を通じてしっかりと支援していくことが可能だと思っております。