井上裕之の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(井上裕之君) 税の関係をお答えいたします。
委員からも国会等で御指摘をいただきましたJALの再生過程の論点の一つとして、会社更生法適用企業に対する欠損金の繰越控除制度の特例の問題がございました。
具体的には、平成二十三年度の税制改正で、大法人について控除限度額を所得の八割に減額する一方で、改正法の施行前、二十四年四月前に更生手続開始の決定があった法人を対象に、更生計画認可の決定から七年間は所得の全額まで欠損金の繰越控除が認められておりました。
しかしながら、この点に関しましては、平成二十七年度の税制改正におきまして、大法人の控除限度額を更に引き下げることとした一方で、更生手続を行う全ての法人を対象として、更生計画認可の決定から七年間は所得の全額まで控除を認めるという特例を改めて導入した上で、他方、この特例の対象となった法人がその後取引所への上場などに至った場合には、再建がかなりの程度進んだものと考えられることから、以後の事業年度は特例の対象とせず、通常どおりの控除制限を適用するという見直しを行わさせていただきました。