決算委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十七日(月曜日)
午後一時三十分開会
─────────────
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 丸山 和也君
藤巻 健史君 石井 苗子君
森 ゆうこ君 又市 征治君
松沢 成文君 行田 邦子君
四月十一日
辞任 補欠選任
熊野 正士君 里見 隆治君
高瀬 弘美君 新妻 秀規君
倉林 明子君 田村 智子君
四月十三日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 今井絵理子君
松川 るい君 藤木 眞也君
四月十四日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 朝日健太郎君
藤木 眞也君 松川 るい君
里見 隆治君 熊野 正士君
新妻 秀規君 宮崎 勝君
又市 征治君 木戸口英司君
四月十七日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 小野田紀美君
古川 俊治君 宮島 喜文君
吉良よし子君 武田 良介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岡田 広君
理 事
二之湯武史君
松下 新平君
山田 俊男君
大島九州男君
河野 義博君
田村 智子君
委 員
阿達 雅志君
朝日健太郎君
小野田紀美君
片山さつき君
そのだ修光君
西田 昌司君
藤井 基之君
古川 俊治君
松川 るい君
宮島 喜文君
宮本 周司君
森屋 宏君
石上 俊雄君
礒崎 哲史君
古賀 之士君
斎藤 嘉隆君
平山佐知子君
熊野 正士君
宮崎 勝君
吉良よし子君
武田 良介君
石井 苗子君
片山 大介君
木戸口英司君
行田 邦子君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
国務大臣
(復興大臣) 今村 雅弘君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 松本 純君
副大臣
復興副大臣 橘 慶一郎君
財務副大臣 大塚 拓君
文部科学副大臣 義家 弘介君
─────
会計検査院長 河戸 光彦君
─────
事務局側
常任委員会専門
員 秋谷 薫司君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 山田 昭典君
公正取引委員会
事務総局審査局
長 山本佐和子君
警察庁長官官房
総括審議官 斉藤 実君
警察庁刑事局長 吉田 尚正君
警察庁交通局長 井上 剛志君
金融庁総務企画
局審議官 中島 淳一君
復興庁統括官 樺島 徹君
復興庁統括官 小糸 正樹君
総務大臣官房審
議官 開出 英之君
総務大臣官房審
議官 吉岡てつを君
財務大臣官房審
議官 井上 裕之君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
文化庁文化財部
長 山崎 秀保君
国土交通大臣官
房物流審議官 重田 雅史君
国土交通大臣官
房技術審議官 五道 仁実君
国土交通省総合
政策局長 藤田 耕三君
国土交通省国土
政策局長 藤井 健君
国土交通省土地
・建設産業局長 谷脇 暁君
国土交通省都市
局長 栗田 卓也君
国土交通省道路
局長 石川 雄一君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
国土交通省鉄道
局長 奥田 哲也君
国土交通省自動
車局長 藤井 直樹君
国土交通省港湾
局長 菊地身智雄君
国土交通省航空
局長 佐藤 善信君
観光庁長官 田村明比古君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 鈴土 靖君
会計検査院事務
総局第三局長 戸田 直行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○平成二十七年度一般会計歳入歳出決算、平成二
十七年度特別会計歳入歳出決算、平成二十七年
度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十七
年度政府関係機関決算書(第百九十二回国会内
閣提出)(継続案件)
○平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算
書(第百九十二回国会内閣提出)(継続案件)
○平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
(第百九十二回国会内閣提出)(継続案件)
(復興庁、国土交通省及び警察庁の部)
○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調
査
(国会法第百五条の規定に基づく本委員会から
の会計検査の要請に対する結果報告に関する件
)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時三十分開会
─────────────
委員の異動
四月十日
辞任 補欠選任
高野光二郎君 丸山 和也君
藤巻 健史君 石井 苗子君
森 ゆうこ君 又市 征治君
松沢 成文君 行田 邦子君
四月十一日
辞任 補欠選任
熊野 正士君 里見 隆治君
高瀬 弘美君 新妻 秀規君
倉林 明子君 田村 智子君
四月十三日
辞任 補欠選任
進藤金日子君 今井絵理子君
松川 るい君 藤木 眞也君
四月十四日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 朝日健太郎君
藤木 眞也君 松川 るい君
里見 隆治君 熊野 正士君
新妻 秀規君 宮崎 勝君
又市 征治君 木戸口英司君
四月十七日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 小野田紀美君
古川 俊治君 宮島 喜文君
吉良よし子君 武田 良介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 岡田 広君
理 事
二之湯武史君
松下 新平君
山田 俊男君
大島九州男君
河野 義博君
田村 智子君
委 員
阿達 雅志君
朝日健太郎君
小野田紀美君
片山さつき君
そのだ修光君
西田 昌司君
藤井 基之君
古川 俊治君
松川 るい君
宮島 喜文君
宮本 周司君
森屋 宏君
石上 俊雄君
礒崎 哲史君
古賀 之士君
斎藤 嘉隆君
平山佐知子君
熊野 正士君
宮崎 勝君
吉良よし子君
武田 良介君
石井 苗子君
片山 大介君
木戸口英司君
行田 邦子君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
国務大臣
(復興大臣) 今村 雅弘君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 松本 純君
副大臣
復興副大臣 橘 慶一郎君
財務副大臣 大塚 拓君
文部科学副大臣 義家 弘介君
─────
会計検査院長 河戸 光彦君
─────
事務局側
常任委員会専門
員 秋谷 薫司君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 山田 昭典君
公正取引委員会
事務総局審査局
長 山本佐和子君
警察庁長官官房
総括審議官 斉藤 実君
警察庁刑事局長 吉田 尚正君
警察庁交通局長 井上 剛志君
金融庁総務企画
局審議官 中島 淳一君
復興庁統括官 樺島 徹君
復興庁統括官 小糸 正樹君
総務大臣官房審
議官 開出 英之君
総務大臣官房審
議官 吉岡てつを君
財務大臣官房審
議官 井上 裕之君
文部科学大臣官
房審議官 瀧本 寛君
文化庁文化財部
長 山崎 秀保君
国土交通大臣官
房物流審議官 重田 雅史君
国土交通大臣官
房技術審議官 五道 仁実君
国土交通省総合
政策局長 藤田 耕三君
国土交通省国土
政策局長 藤井 健君
国土交通省土地
・建設産業局長 谷脇 暁君
国土交通省都市
局長 栗田 卓也君
国土交通省道路
局長 石川 雄一君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
国土交通省鉄道
局長 奥田 哲也君
国土交通省自動
車局長 藤井 直樹君
国土交通省港湾
局長 菊地身智雄君
国土交通省航空
局長 佐藤 善信君
観光庁長官 田村明比古君
説明員
会計検査院事務
総局第一局長 鈴土 靖君
会計検査院事務
総局第三局長 戸田 直行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○平成二十七年度一般会計歳入歳出決算、平成二
十七年度特別会計歳入歳出決算、平成二十七年
度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十七
年度政府関係機関決算書(第百九十二回国会内
閣提出)(継続案件)
○平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算
書(第百九十二回国会内閣提出)(継続案件)
○平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
(第百九十二回国会内閣提出)(継続案件)
(復興庁、国土交通省及び警察庁の部)
○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調
査
(国会法第百五条の規定に基づく本委員会から
の会計検査の要請に対する結果報告に関する件
)
─────────────
岡
岡田広#1
○委員長(岡田広君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十四日までに、高野光二郎君、松沢成文君、森ゆうこさん、藤巻健史君、倉林明子さん、高瀬弘美さん及び進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として丸山和也君、行田邦子さん、石井苗子さん、田村智子さん、木戸口英司君、宮崎勝君及び朝日健太郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十四日までに、高野光二郎君、松沢成文君、森ゆうこさん、藤巻健史君、倉林明子さん、高瀬弘美さん及び進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として丸山和也君、行田邦子さん、石井苗子さん、田村智子さん、木戸口英司君、宮崎勝君及び朝日健太郎君が選任されました。
─────────────
岡
岡田広#2
○委員長(岡田広君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡
岡
岡
岡田広#5
○委員長(岡田広君) この際、お諮りいたします。
議事の都合により、これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →議事の都合により、これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡
岡
岡
礒
礒崎哲史#9
○礒崎哲史君 民進党・新緑風会の礒崎哲史でございます。
本日は、決算委員会省庁別審査、主に私の方からは国交省の関連で質問をさせていただきたいと思います。
まず、大きなアイテムの一つといたしまして、大阪府豊中市、国有地の売却について、主には国交省の航空局の方に事実関係の確認についてさせていただければと思います。
まず、これまでも、決算委員会、さらにその前、先月は予算委員会でもこの件については様々論議が行われてきたわけでありますけれども、まだまだ状況について完全に明確になったわけではないと、そのように認識をしておりますので、今日は、少しでも内容についての理解が進めばという思いで事実関係の確認をさせていただきたいと思っております。
まず、国交省の方に確認をいたしますが、新たな埋設物が見付かった、当初の工事ではなくて、その後に新たな埋設物が見付かったということで、昨年の三月、具体的には三月の十一日の金曜日に新たな埋設物が見付かったという連絡が工事事業者から入り、先方から入り、そして、週明けの月曜日に近畿財務局と大阪航空局で現地視察を行ったということになっておりますが、この点について、日にち、実際に行ったということで間違いないか、あわせて、これ以外に調査を行ったかどうか、その点についてまずは確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、決算委員会省庁別審査、主に私の方からは国交省の関連で質問をさせていただきたいと思います。
まず、大きなアイテムの一つといたしまして、大阪府豊中市、国有地の売却について、主には国交省の航空局の方に事実関係の確認についてさせていただければと思います。
まず、これまでも、決算委員会、さらにその前、先月は予算委員会でもこの件については様々論議が行われてきたわけでありますけれども、まだまだ状況について完全に明確になったわけではないと、そのように認識をしておりますので、今日は、少しでも内容についての理解が進めばという思いで事実関係の確認をさせていただきたいと思っております。
まず、国交省の方に確認をいたしますが、新たな埋設物が見付かった、当初の工事ではなくて、その後に新たな埋設物が見付かったということで、昨年の三月、具体的には三月の十一日の金曜日に新たな埋設物が見付かったという連絡が工事事業者から入り、先方から入り、そして、週明けの月曜日に近畿財務局と大阪航空局で現地視察を行ったということになっておりますが、この点について、日にち、実際に行ったということで間違いないか、あわせて、これ以外に調査を行ったかどうか、その点についてまずは確認をさせていただきたいと思います。
佐
佐藤善信#10
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、平成二十八年の三月十一日に、森友学園から九・九メートルのくい掘削工事を実施する過程において地下埋設物が発見されたという連絡が近畿財務局にありました。これを受けまして、同年三月十四日に大阪航空局の職員と近畿財務局の職員が現地に赴いて本件土地の現場を直接確認をしたということでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、平成二十八年の三月十一日に、森友学園から九・九メートルのくい掘削工事を実施する過程において地下埋設物が発見されたという連絡が近畿財務局にありました。これを受けまして、同年三月十四日に大阪航空局の職員と近畿財務局の職員が現地に赴いて本件土地の現場を直接確認をしたということでございます。
礒
佐
佐藤善信#12
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
まず一つは、この三月十四日に現地を確認をいたしまして、その際に、現地に、森友学園側の工事関係者でございますけれども、設計業者が同席をしていて、当該設計業者から九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたわけでございます。
それで、その後、同年の三月三十日に、大阪航空局が近畿財務局から依頼を受けて地下埋設物の撤去処分費用の見積りを行うに当たりまして、この同じ設計業者から九・九メートルのくい掘削工事中の写真を入手していると、これが一点でございます。
もう一つは、三月十一日に新たに地下埋設物が発見されたということを受けまして、森友学園側の工事関係者が試掘を行っております。これにつきまして、近畿財務局が三月の三十日に現地にお伺いをされているわけでありますけれども、私ども大阪航空局は、近畿財務局と一緒に四月の五日に現地で確認をしたということでございます。
この発言だけを見る →まず一つは、この三月十四日に現地を確認をいたしまして、その際に、現地に、森友学園側の工事関係者でございますけれども、設計業者が同席をしていて、当該設計業者から九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたわけでございます。
それで、その後、同年の三月三十日に、大阪航空局が近畿財務局から依頼を受けて地下埋設物の撤去処分費用の見積りを行うに当たりまして、この同じ設計業者から九・九メートルのくい掘削工事中の写真を入手していると、これが一点でございます。
もう一つは、三月十一日に新たに地下埋設物が発見されたということを受けまして、森友学園側の工事関係者が試掘を行っております。これにつきまして、近畿財務局が三月の三十日に現地にお伺いをされているわけでありますけれども、私ども大阪航空局は、近畿財務局と一緒に四月の五日に現地で確認をしたということでございます。
礒
礒崎哲史#13
○礒崎哲史君 そうしますと、今、御説明では、三月三十日の日に、国交省として工事関係者の方から写真の提供を受けたのが三月三十日ですけれども、ちょうど同じ日に近畿財務局が現地に行って写真の撮影を行っているんですが、そこには立ち会っていない、国交省の動きと近畿財務局の動きは全然別であるということでよろしいですか。
この発言だけを見る →佐
佐藤善信#14
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
まず、写真を受け取った日でございますけれども、これは、三月三十日は大阪航空局が近畿財務局から依頼を受けた、見積りをしてくださいという依頼を受けた日でございまして、この依頼の回答を、見積りをして近畿財務局に実は御報告をさせていただいているのが四月の十四日でございます。この三月三十日と四月十四日の間、ちょっとまだ日を実は特定できていないんですけれども、この間に同じ設計業者から九・九メートルのくい掘削工事中の写真を入手したということでございます。
それから、森友側の工事関係者が試掘を行ってそれを確認したということでございますが、三月三十日は近畿財務局だけが現地に行ってございます。私どもは、四月五日の日に近畿財務局と一緒に大阪航空局が現地に向かっているということでございます。
この発言だけを見る →まず、写真を受け取った日でございますけれども、これは、三月三十日は大阪航空局が近畿財務局から依頼を受けた、見積りをしてくださいという依頼を受けた日でございまして、この依頼の回答を、見積りをして近畿財務局に実は御報告をさせていただいているのが四月の十四日でございます。この三月三十日と四月十四日の間、ちょっとまだ日を実は特定できていないんですけれども、この間に同じ設計業者から九・九メートルのくい掘削工事中の写真を入手したということでございます。
それから、森友側の工事関係者が試掘を行ってそれを確認したということでございますが、三月三十日は近畿財務局だけが現地に行ってございます。私どもは、四月五日の日に近畿財務局と一緒に大阪航空局が現地に向かっているということでございます。
礒
礒崎哲史#15
○礒崎哲史君 そうしますと、先週のこの決算委員会で私がいろいろ写真について、現地調査の写真について指摘をさせていただいたんですが、その写真は、そうしますと、近畿財務局の方があくまでも行った調査と報告書であって、国交省は立ち会っていないと。国交省については、その後、十四日の回答までの間、日にちはまだ明確ではないですが、その間の中で工事業者からそのドリルの先端に付いた写真を入手しているということで今確認をさせていただきました。
では、その後、実際に九・九メーターの根拠というところでもう少し細かく確認をしていきたいと思うんですけれども、九・九メーターの根拠についての、確認するためのエビデンスとしては、最終的には何がその根拠、決め手になっているんでしょうか。
この発言だけを見る →では、その後、実際に九・九メーターの根拠というところでもう少し細かく確認をしていきたいと思うんですけれども、九・九メーターの根拠についての、確認するためのエビデンスとしては、最終的には何がその根拠、決め手になっているんでしょうか。
佐
佐藤善信#16
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
その地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定した際の理由でありますとかエビデンスについての御質問でございます。
まず申し上げておかなければいけないと考えておりますのは、本件土地の売買契約においては、将来にわたって本件土地が抱える一切の瑕疵について売主である国の責任を免除する特約を付すこと、これが前提になっているということをまず申し上げておく必要があると存じます。
分かりやすく申し上げますと、本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても買主は売主である国の責任を追及できないということでありますので、売主の責任を追及できない代わりに、土地の価格を決めるに当たりましては、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の価格を下げておく必要があるということでございます。したがいまして、売却時点のみならず将来見込まれる分も含めまして、地下埋設物が出てくるリスクを見込んでどれだけ価格を下げておくべきかということを見積もったということでございます。
その際にどういう材料を使ったかということでございますけれども、一つは工事関係者からのヒアリングや工事写真、それから職員による現地確認、さらには本件土地が池や沼であったという本件土地の地歴、こういったことから、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所につきましては深さを地下九・九メートルと設定をして見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。
この発言だけを見る →その地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定した際の理由でありますとかエビデンスについての御質問でございます。
まず申し上げておかなければいけないと考えておりますのは、本件土地の売買契約においては、将来にわたって本件土地が抱える一切の瑕疵について売主である国の責任を免除する特約を付すこと、これが前提になっているということをまず申し上げておく必要があると存じます。
分かりやすく申し上げますと、本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても買主は売主である国の責任を追及できないということでありますので、売主の責任を追及できない代わりに、土地の価格を決めるに当たりましては、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の価格を下げておく必要があるということでございます。したがいまして、売却時点のみならず将来見込まれる分も含めまして、地下埋設物が出てくるリスクを見込んでどれだけ価格を下げておくべきかということを見積もったということでございます。
その際にどういう材料を使ったかということでございますけれども、一つは工事関係者からのヒアリングや工事写真、それから職員による現地確認、さらには本件土地が池や沼であったという本件土地の地歴、こういったことから、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所につきましては深さを地下九・九メートルと設定をして見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。
礒
礒崎哲史#17
○礒崎哲史君 今の御説明についてはこれまでも予算委員会の中で何度もお話をされていることで、私も、議事録を読むに当たって相当この文言については見てきましたので、今日はもう今の御説明はこの後されなくて結構ですので、あらかじめお話をさせていただきます。
今のエビデンス含めて、その点が最終的なポイントになっているということでありますが、実際に工事の関係者からのヒアリングということで、ヒアリングで結局工事関係者からどういう発言があったのか、正確に正しく教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今のエビデンス含めて、その点が最終的なポイントになっているということでありますが、実際に工事の関係者からのヒアリングということで、ヒアリングで結局工事関係者からどういう発言があったのか、正確に正しく教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
佐
佐藤善信#18
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
それは平成二十八年三月十四日の件だというふうにこれ理解をしておりまして、三月十四日に現地に大阪航空局と近畿財務局の職員が赴きましたときに、先ほど申しましたが、設計業者が同席をしていた、で、当該設計業者から九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けているということでございます。それで、それを裏付ける写真を同年三月三十日から四月十四日の間に同じ設計事業者から入手をしたということでございます。
この発言だけを見る →それは平成二十八年三月十四日の件だというふうにこれ理解をしておりまして、三月十四日に現地に大阪航空局と近畿財務局の職員が赴きましたときに、先ほど申しましたが、設計業者が同席をしていた、で、当該設計業者から九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けているということでございます。それで、それを裏付ける写真を同年三月三十日から四月十四日の間に同じ設計事業者から入手をしたということでございます。
礒
礒崎哲史#19
○礒崎哲史君 いや、そうではなくて、実際に現地でヒアリングをしたときに、ヒアリングをされたわけですよね、現地で。お話をされていると思うんです、国交省のよくこういう案件に立ち会う専門の方が行かれて工事関係者とお話をされているわけですから、そのときに何をお話をされて、エビデンスとしてどういう文言が残っているのかという、その部分を正しく教えていただきたいんですが。
この発言だけを見る →佐
佐藤善信#20
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
先ほどもお答えをいたしましたですけれども、設計業者からは九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたということでございます。
この発言だけを見る →先ほどもお答えをいたしましたですけれども、設計業者からは九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたということでございます。
礒
礒崎哲史#21
○礒崎哲史君 そうすると、ですから、掘削工事の最中に出てきたということであって、そのときに工事関係者から九メーター下から出てきましたというふうに発言があったわけではないということでよろしいですね。
この発言だけを見る →佐
佐藤善信#22
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
九・九メートルそのものではありませんが、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたということでございます。
この発言だけを見る →九・九メートルそのものではありませんが、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けたということでございます。
礒
礒崎哲史#23
○礒崎哲史君 そうなんですよ。掘削工事の最中に出てきた、その掘削工事の深さが九・九メーターだったというだけであって、九・九メーターから出てきたということは工事関係者もおっしゃっていないわけですよね。最終的に、大阪航空局の方で九・九メーターというのも先ほどの御説明の中にはありましたし、これまでの御発言の中にもあるんです。九・九メーターと設定をし見積りを行ったということでありますので、つまりは、九・九メーターからごみが出る可能性があったのでそう設定したということですから、実は、そこから出たということはこれ誰も確認していないというのが現実だと思います。
誰も確認していないということで事実はいいですよね。
この発言だけを見る →誰も確認していないということで事実はいいですよね。
佐
佐藤善信#24
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
職員が九・九メートルの地点からごみが出てきたということを直接確認をすることは困難でありますけれども、先ほど申し上げましたように、検証可能なあらゆる材料を用いて地下埋設物の存在範囲を合理的に設定したというものでございます。
この発言だけを見る →職員が九・九メートルの地点からごみが出てきたということを直接確認をすることは困難でありますけれども、先ほど申し上げましたように、検証可能なあらゆる材料を用いて地下埋設物の存在範囲を合理的に設定したというものでございます。
礒
礒崎哲史#25
○礒崎哲史君 そうなんです。確認できていないんですね。
合理的な材料をもって合理的に判断をしたというお話をされているんですが、私、ちょっとやっぱりどうしても引っかかるところがありまして、九・九メーターというのを設定した、想定して見積りを行ったということなんですが、これ、九・九メーターまでしか業者としては掘っていないわけです。そうすると、九・九メーターより下のところで出るリスクについてはお考えにならなかったのか。
仮に、これ地盤改良工事で行っているくいの掘削工事だと思いますから、その時点でごみが大量に出てきたとしたならば、くいはもっと下までこれ打たなきゃいけなくなると思うんですよ。そうすると、工事業者としては、そういう状況になったときにはもっと下まで掘らなきゃいけなくなると思うんですけれども、そうしたことについては想定はされなかったのか、そうしたリスクについては想定されなかったのかどうか、この点について確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →合理的な材料をもって合理的に判断をしたというお話をされているんですが、私、ちょっとやっぱりどうしても引っかかるところがありまして、九・九メーターというのを設定した、想定して見積りを行ったということなんですが、これ、九・九メーターまでしか業者としては掘っていないわけです。そうすると、九・九メーターより下のところで出るリスクについてはお考えにならなかったのか。
仮に、これ地盤改良工事で行っているくいの掘削工事だと思いますから、その時点でごみが大量に出てきたとしたならば、くいはもっと下までこれ打たなきゃいけなくなると思うんですよ。そうすると、工事業者としては、そういう状況になったときにはもっと下まで掘らなきゃいけなくなると思うんですけれども、そうしたことについては想定はされなかったのか、そうしたリスクについては想定されなかったのかどうか、この点について確認をしたいと思います。
佐
佐藤善信#26
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
本件の見積りに当たりましては、くい掘削箇所について、まさにその九・九メートルまでのくい掘削工事が行われたということでございますので、その際に地下埋設物が出てきたということでございますので、先ほども申し上げましたですけれども、売主の瑕疵担保責任を全て免除するという特約を付けるということを前提にして、将来のリスクにつきましては、このくい掘削工事が行われております九・九メートルまでと設定したというものでございます。
この発言だけを見る →本件の見積りに当たりましては、くい掘削箇所について、まさにその九・九メートルまでのくい掘削工事が行われたということでございますので、その際に地下埋設物が出てきたということでございますので、先ほども申し上げましたですけれども、売主の瑕疵担保責任を全て免除するという特約を付けるということを前提にして、将来のリスクにつきましては、このくい掘削工事が行われております九・九メートルまでと設定したというものでございます。
礒
礒崎哲史#27
○礒崎哲史君 そうすると、その時点で九・九メーターまでの掘削工事なので、その部分までは最大のリスクは考慮するんだけれども、その後実際に何かが発生したときのリスクは考慮しなくていいという、こういう考え方が当時あったという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →佐
佐藤善信#28
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたですが、その見積りに当たりましては、検証可能なあらゆる材料を用いて地下埋設物の存在範囲を合理的に設定をしたということでございまして、このくい掘削箇所につきましては、先ほども申し上げた職員による現地確認でありますとか工事関係者からのヒアリングや工事写真といった材料を用いて九・九メートルと設定をしたということでございます。
なお、このくい掘削箇所でございますけれども、面積で申し上げますと、今回見積りの対象とした全体に占める割合が約六%ということで、見積り対象としたところ全てを九・九メートルまで設定をして地下埋設物の撤去処分費用を見積もったわけではございません。
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なお、このくい掘削箇所でございますけれども、面積で申し上げますと、今回見積りの対象とした全体に占める割合が約六%ということで、見積り対象としたところ全てを九・九メートルまで設定をして地下埋設物の撤去処分費用を見積もったわけではございません。
礒
礒崎哲史#29
○礒崎哲史君 いや、ですから、私が言っているのは、九・九メーターまでは設定したけれども、それ以降、それより下に出た場合には、そこの部分のリスクについてはそこまでは国交省としては見積もらなくていいだろうという、そういう判断があったということで、それはそれでいいですよね。その確認をしているんですけれども、いかがですか。
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