川合孝典の発言 (厚生労働委員会)

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○川合孝典君 措置を延長することによって守られる、きちんとセーフティーネットを取りあえず五年とはいえ張ろうという考え方自体については、やっていただけることについては私はウエルカムな話だと思っておるんですけれども。
 先ほど大臣もおっしゃいましたように、有期雇用、多様な働き方というものが広がっていく中で、先生方も御記憶にあろうかと思いますが、リーマン・ショックのときの激しい雇い止めですよね、ああいう状況が今後将来にわたって絶対に起こらないということは言い切れない状況にあるわけでありまして、今回は暫定措置ということで、この法律自体を書き換えろといってもなかなかタイミング的に難しいということも重々承知はしておるんですけれども、今後の法改正の方向として、この雇い止めというものについても倒産、解雇並みにきちんと恒久措置として給付日数が守られるという、こういう措置を前向きに御検討いただくのは決して国民のセーフティーネットを強化するという上ではマイナスにはならないんじゃないのかなと、私はそう思ったものですから、このことについて申し上げさせていただいたわけであります。
 今すぐどうこうということではございませんけれども、これ、是非、改めて今後の議論の中で御検討いただきたいということでお願いをさせていただきたいと思います。
 続きまして、多様な働き方のお話をさせていただきましたので、現在、この雇用保険の給付等をめぐって職場、現場で生じている課題についてちょっと一点、こういう声が上がってきたということで問題提起をさせていただきたいと思います。
 これは育児休業給付に関わる実は相談事であったわけですが、国立病院、公的な病院の医療事務の受託事業を行っていらっしゃるいわゆる有期雇用労働者の方の御相談ということでありました。
 御承知のとおり、入札でどこが受託するのかということが決まるわけでありまして、この御相談があった方は、元々、ある国立病院で医療事務の受託で仕事を既に八年間契約更新してやっていらっしゃったと。ところが、入札に外れてしまって業者が変わったということになりました。
 そのときに、よくある話として、業者が変わってもそこで医療事務を実際請け負っていらっしゃる有期労働者の方はそのまま引き継ぐという形で、業務に切れ目がないように措置をこのときも講じられた。が、しかしながら、事業会社が変わったということで、雇い直しということになっておるわけであります。過去八年間、雇用保険に加入した状態で働いてこられて、たまたま入札で事業会社が変わったからということで新たに新規採用という形で同じ仕事をされていた。
 この方が新しい会社に入ってそこでもう一回契約を結び直すことで仕事を始められたわけなんですけれども、この方が、実は出産、育児のために休業を取られたとなったときに、一年未満だったんです、新しい会社に籍を移してから一年未満であったと。この一年未満であったということが理由で、仕事は同じ、ただし、会社は変わってしまっている、でもその主体が国立病院であるという、その状況の中で、一年未満だったから育児休業給付がもらえなかったという、こういう実は事例なわけであります。
 もちろん、ルールはあるわけでありますから、そのルールにのっとって運用しなければいけないという、今のルールはそういうことではあるんですけれども、この保険料を納付しておられた方からすれば、九年近く実は納付期間があるのはこれもう事実なわけでありまして、この状況の中で、育児休業給付が有期雇用労働者であるということを理由にして給付が受けられないということについて憤りの声が実は上がっているという事例であります。
 この点についてどのように問題意識をお持ちになられているのかということをお伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2017-03-30

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会